遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

相続人全員で話し合った「遺産の分け方の合意内容」を
書面にまとめた正式な文書 のことです。

遺産分割協議そのものは口頭でも有効ですが、
不動産・預貯金・株式などの名義変更には
必ず書面(協議書)が必要 になります。


■いつ必要になる?

  • 遺言書がない場合
  • 遺言書はあるが全財産を網羅していない場合
  • 遺言書で各自の割合だけ決まっていて、実際の分け方を決める必要がある場合

相続人が複数いる場合はほぼ必須 です。


■遺産分割協議書に記載する内容

主な記載事項は次のとおりです:

✔ 相続人全員の氏名・住所

✔ 相続財産の内容

  • 不動産(登記簿の表記どおり)
  • 預貯金
  • 株式
  • 自動車
  • 現金
  • 貴金属
  • 負債など(必要に応じて)

✔ 分け方(誰が何を取得するか)

例:

  • 〇〇銀行の口座は長男が取得
  • 自宅不動産は配偶者が取得

✔ 協議の成立日

✔ 相続人全員の署名押印

(実印が基本)


■遺産分割協議書が必要となる場面

◇不動産の名義変更(相続登記)

必須です。

◇銀行の相続手続き

ほぼ全金融機関で必要。

◇株式・証券口座の名義変更

証券会社でも提出が求められます。

◇遺産分割後の税務申告

相続税申告の添付資料となることがあります。


■作成上の注意点

✔ 相続人“全員”が参加しなければ無効

※1人でも欠けると遺産分割協議自体が無効です。

✔ 実印・印鑑証明書の添付が必要

金融機関・登記で必要になります。

✔ 不動産の記載は正確に

登記簿どおりの表記で記載しないと訂正が必要になります。


■遺言書と遺産分割協議書の関係(重要)

項目遺言書遺産分割協議書
誰が作成するか被相続人相続人全員
タイミング生前死後
主な目的財産の指定実際の分割決定
優先度原則、遺言書が優先遺言書にない財産について協議

■行政書士が支援できること

  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 金融機関手続きサポート
  • 不動産相続登記の司法書士との連携

■まとめ

遺産分割協議書とは
相続人全員で決めた「遺産の分け方」を文章にした公式文書。

不動産や預貯金の名義変更に必ず必要です。


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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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