在留資格変更許可申請とは

📌 在留資格変更許可申請とは

現在日本に在留している外国人の方が、在留中に行う活動(仕事・学業・家族状況など)が変わる場合に、 現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための申請です。

例えば「留学生が就職して技術・人文知識・国際業務へ変える」といったケースが代表例です。


✔ どのような時に必要になるか

以下のような場合に在留資格の変更が必要です。

  • 留学 → 技術・人文知識・国際業務(就職)
  • 技能実習 → 特定技能
  • 家族滞在 → 技術・人文知識・国際業務(就労)
  • 短期滞在 → 経営・管理(起業)
  • 技能実習 → 経営管理
    など

現在の在留資格では適法に活動できない場合に必要となる手続きです。


📄 提出書類(例)

在留資格によって大きく異なりますが、一般的には下記のような書類を求められます。

  • 申請書
  • 理由書
  • 資格該当性資料(活動内容を証明する書類)
  • 雇用契約書
  • 勤務先の会社概要資料
  • 学歴証明
  • 収入・身元保証資料 など

🕓 審査期間

おおむね 1〜3か月程度
内容や混み具合によって変わります。


❗注意するポイント

  • 活動内容が変更後の在留資格に「該当」しているか
  • 資格外活動にならないか
  • 大学卒業見込みなどのタイミング
  • 会社側の要件(給与水準・業務内容)

特に就労資格への変更の場合、給与・業務内容の整合性が重視されます。


🙅 不許可になりやすいケース

  • 活動内容が「資格外活動」と判断される
  • 学歴要件や実務経験が不足
  • 賃金が基準以下
  • 会社側に社会保険未加入などの不備

🧭 行政書士のサポート

  • 書類作成
  • 理由書作成
  • 活動内容の該当性チェック
  • 入管との事前相談
  • 必要書類の整理
  • 追加資料指摘への対応

専門性が非常に高く、行政書士が扱う典型業務です。


✍ まとめ

「在留資格変更許可申請」とは、日本に在留している外国人の方が、在留中に行う活動が変わる場合に、現在の在留資格から新しい在留資格へ変更するための手続きです。


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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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