転売ヤーってなんで捕まらないの?」古物商許可が必要になる場合や逮捕されるケースを行政書士が分かりやすく解説

転売ヤーはなぜ捕まらないのでしょうか。本記事では、転売そのものが違法ではない理由や、古物商許可が必要になる場合、逮捕されるケース、古物営業法違反やチケット不正転売禁止法などについて行政書士が分かりやすく解説します。
「転売ヤーってなんで捕まらないの?」古物商許可が必要になる場合や逮捕されるケースを行政書士が分かりやすく解説
ゲーム機やトレーディングカード、ブランド品、限定グッズなどを大量に買い占め、高額で転売する「転売ヤー」。
ニュースやSNSでは批判されることも多く、「これって違法じゃないの?」「なぜ逮捕されないの?」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、転売そのものは直ちに違法ではありません。
一方で、一定の条件を満たすと、古物営業法違反やチケット不正転売禁止法違反、商標法違反などの犯罪となり、逮捕や刑事処分の対象になることがあります。
また、中古品を仕入れて利益を得る目的で販売する場合には、「古物商許可」が必要になるケースもあります。
この記事では、転売が合法となる場合と違法になる場合の違い、古物商許可との関係、逮捕されるケースについて行政書士が分かりやすく解説します。
転売は違法なの?
結論から言えば、転売そのものは禁止されているわけではありません。
例えば、不要になった私物をフリマアプリで販売することは、多くの場合問題ありません。
次のようなケースは一般的に違法ではありません。
・自分で使用するために購入した商品を不要になって売る
・コレクションを整理するために売却する
・引っ越しや断捨離で不要品を処分する
このような「不要になった物の売却」は、通常、古物商許可も必要ありません。
問題となるのは、「利益を得る目的」で継続的に転売を行う場合です。
なぜ転売ヤーは捕まらないの?
「高額で転売しているのだから、すぐ逮捕されるのでは?」と思われがちですが、価格が高いことだけでは犯罪にはなりません。
日本では、原則として自由な売買が認められています。
そのため、高く売ること自体ではなく、「どのような方法で仕入れ、どのような商品を販売したのか」が重要になります。
例えば、正規に購入した新品を売却するだけでは、直ちに犯罪になるとは限りません。
しかし、古物営業法やその他の法律に違反した場合には、刑事責任を問われる可能性があります。
古物商許可とは
古物商許可とは、中古品などの「古物」を営業として売買する場合に必要となる許可です。
都道府県公安委員会が許可を行い、申請窓口は営業所を管轄する警察署です。
盗品の流通を防止し、被害品の早期発見を目的として設けられています。
「古物」とは?
古物営業法では、古物とは一度使用された物品や、使用されていないものでも一度取引された物品などをいいます。
例えば次のようなものが該当します。
・ブランドバッグ
・腕時計
・ゲーム機
・スマートフォン
・カメラ
・衣類
・家具
・家電製品
・トレーディングカード
フリマアプリなどで中古品を仕入れて転売する場合は、古物営業法との関係を確認する必要があります。
STEP 古物商許可が必要か判断する流れ
STEP1 商品を仕入れるか確認する
自宅の不要品を売るだけなのか、それとも転売目的で商品を仕入れるのか確認します。
STEP2 利益目的か確認する
継続して利益を得る目的で売買する場合は、営業に当たる可能性があります。
STEP3 商品が古物か確認する
中古品など古物営業法の対象となる商品か確認します。
STEP4 古物商許可が必要か判断する
営業として古物を売買する場合には、古物商許可が必要となる可能性があります。
STEP5 必要であれば許可を取得する
営業開始前に許可を取得することが重要です。
古物商許可が必要になる場合
古物商許可が必要かどうかは、「営業として古物を売買するか」が重要なポイントになります。
例えば、次のようなケースでは古物商許可が必要となる可能性があります。
・中古ブランド品を仕入れて販売する
・中古ゲーム機を継続して転売する
・フリマアプリやオークションサイトで中古品を仕入れて販売する
・リサイクルショップなどから中古品を仕入れて利益を得る
・継続的に中古品の転売を行う
一方、不要になった私物を売却するだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。
新品でも古物になることがある?
「新品だから古物営業法は関係ない」と思われることがありますが、必ずしもそうではありません。
古物営業法では、「一度取引された物品」も古物に該当する場合があります。
例えば、店舗で新品として購入した商品であっても、その購入者から仕入れて転売する場合には、古物営業法上の古物となる可能性があります。
そのため、「新品だから許可はいらない」と自己判断するのは危険です。
転売で逮捕されるケース
転売を行っている人が逮捕されるケースでは、単に「高額で販売した」という理由ではなく、法律違反が問題となっています。
代表的な例を見ていきましょう。
古物営業法違反
古物商許可が必要であるにもかかわらず、無許可で営業として中古品を売買した場合には、古物営業法違反となる可能性があります。
継続的に利益を得る目的で中古品を仕入れて販売している場合は、注意が必要です。
チケット不正転売禁止法違反
興行主の同意なく、転売目的で特定興行入場券を取得し、不正に高額転売した場合には、チケット不正転売禁止法違反となる可能性があります。
ライブやスポーツ観戦のチケットなどが対象となることがあります。
商標法違反
偽ブランド品やコピー商品を販売した場合には、商標法違反となる可能性があります。
「本物だと思っていた」という場合でも、状況によっては責任を問われることがあります。
詐欺罪
商品を発送する意思がないにもかかわらず代金だけを受け取るなど、相手を欺いて財産を得た場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
盗品等に関する犯罪
盗品と知りながら買い取ったり販売したりした場合には、盗品等に関する犯罪が成立する可能性があります。
商品の入手経路が不自然な場合には十分注意が必要です。
メルカリやヤフオクなら大丈夫?
メルカリやヤフオク、ラクマなどのフリマアプリを利用しているからといって、法律が適用されなくなるわけではありません。
販売場所ではなく、取引の内容が重要です。
例えば、
・不要品の売却
・趣味で集めたコレクションの整理
であれば問題となることは少ないでしょう。
しかし、
・中古品を仕入れて継続的に販売する
・営業として利益を得ている
という場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
実例
実例1 不用品を売却したケース
Aさんは引っ越しの際に不要になったゲーム機や家具をフリマアプリで売却しました。
これは自宅の不要品を処分したものであり、通常は古物商許可は必要ありません。
実例2 中古ブランド品を継続して転売したケース
Bさんはリサイクルショップやフリマアプリからブランドバッグを仕入れ、利益を上乗せして継続的に販売していました。
営業として古物を売買していると判断される可能性があり、古物商許可が必要となるケースがあります。
実例3 偽物を販売したケース
Cさんは海外サイトで購入したブランド品を本物として販売しました。
商品が偽ブランド品だった場合には、商標法違反などの問題となる可能性があります。
チェックリスト
次の項目に当てはまる場合は、古物商許可が必要か確認しましょう。
□ 中古品を仕入れて販売している
□ 継続的に利益を得ている
□ フリマアプリを営業として利用している
□ ブランド品や中古家電を扱っている
□ 商品を大量に仕入れている
□ 営業として販売している
一つでも当てはまる場合は、古物営業法の確認をおすすめします。
よくある質問
Q. 転売はすべて違法なのですか?
いいえ。
転売そのものが違法というわけではありません。
不要になった私物を売却したり、個人が所有していた物を処分したりする行為は、多くの場合問題ありません。
重要なのは、販売方法や商品の種類、営業形態などです。
Q. メルカリで不要品を売るだけなら古物商許可は必要ですか?
通常は必要ありません。
自分が使用するために購入した物や、自宅の不要品を売却する場合は、古物商許可が不要となるケースが一般的です。
Q. 中古品を仕入れて転売する場合はどうですか?
利益を得る目的で継続的に中古品を仕入れて販売する場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
営業として行う場合は、事前に確認することが大切です。
Q. 新品だけを転売していれば古物商許可は不要ですか?
新品であっても、その商品の仕入れ方や取引形態によっては古物営業法との関係が問題となることがあります。
「新品だから絶対に不要」と判断するのではなく、個別の状況を確認することが重要です。
Q. 高額で売るだけで逮捕されますか?
高額で販売したことだけを理由に逮捕されるわけではありません。
古物営業法違反やチケット不正転売禁止法違反、商標法違反など、法律違反があった場合に刑事責任を問われる可能性があります。
Q. 古物商許可は個人でも取得できますか?
はい。
個人事業主でも法人でも取得することができます。
営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会へ申請します。
まとめ
「転売ヤーはなぜ捕まらないのか」という疑問に対する答えは、転売そのものが直ちに違法ではないからです。
しかし、営業として中古品を継続的に売買する場合には、古物商許可が必要になることがあります。
また、無許可営業による古物営業法違反のほか、チケット不正転売禁止法違反、商標法違反、詐欺罪などに該当する場合には、逮捕や刑事処分の対象となる可能性があります。
フリマアプリやネットショップを利用した副業が身近になった今だからこそ、「自分は許可が必要なのか」を正しく理解することが大切です。
判断に迷う場合は、営業を開始する前に専門家へ相談することをおすすめします。
古物商許可のご相談は富森行政書士事務所へ
古物商許可が必要かどうかは、商品の種類だけでなく、仕入れ方法や販売目的、営業形態などによって判断が異なります。自己判断で営業を始めると、古物営業法違反となるおそれもあります。
富森行政書士事務所では、古物商許可の取得をはじめ、営業形態に応じた許可の要否のご相談、必要書類の作成、申請手続きまで丁寧にサポートしております。
