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遺産分割協議とは

目次

🏠 遺産分割協議とは?

人が亡くなると、預金・不動産・車・株などの財産は、いったん相続人全員の共有になります。

そのままでは名義変更や引き出しができないため、相続人が集まって「誰が何をもらうか」を話し合い、合意した内容を書面にまとめる手続きが「遺産分割協議」です。


👥 参加できる人

  • 法定相続人全員が参加しなければ無効です。
    1人でも欠けると、その協議は成立しません。
  • 相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。

📄 遺産分割協議書とは

話し合いで決まった内容をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。

  • 相続人全員が署名と実印を押印し、
  • 各自が印鑑証明書を添付します。
  • 不動産登記・銀行口座の名義変更などに使われます。

🪙 分割方法の種類

分割方法内容

現物分割 財産をそのまま分ける(例:Aが土地、Bが預金)

代償分割 一部の財産を相続人の1人が受け取り、他の人に代償金を払う

換価分割 財産を売却して、売ったお金を分ける

共有分割 財産を共有名義にする(後のトラブル原因になりやすい)


⚖️ 協議がまとまらない場合

  • 話し合いで合意できないときは、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
  • 調停でも解決しない場合は、裁判所が「審判」で分け方を決めます。

🧾 遺産分割協議の流れ

  1. 相続人を確定(戸籍で確認)
  2. 財産を調査(預金・不動産・借金など)
  3. 各相続人で話し合い(分割方法を決める)
  4. 遺産分割協議書を作成・署名・押印
  5. 名義変更や税の手続きへ進む

<お問い合わせ>

富森行政書士事務所

行政書士 富森翔太

〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目28-3 田中ビル302

TEL 080-5803-2182

WEB http://tomimori-gyosei.net

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