【完全保存版】運送業の始め方とは?一般貨物・軽貨物の違いから許可手続きまで行政書士が徹底解説

運送業を始めるには、使用する車両や事業内容によって「一般貨物自動車運送事業の許可」や「貨物軽自動車運送事業の届出」などが必要です。一般貨物と軽貨物の違い、必要な車両台数、営業所・車庫、運行管理者、資金、法令試験、黒ナンバー取得、2025年・2026年の法改正まで、運送業開業の手続きを行政書士が分かりやすく解説します。

目次

【完全保存版】運送業の始め方とは?一般貨物・軽貨物の違いから許可手続きまで行政書士が徹底解説

「トラックを購入して運送業を始めたい」

「軽バン1台で配送の仕事をしたい」

「会社で新しく運送事業を始めたい」

このような場合、最初に確認しなければならないのが「どの運送事業に該当するのか」です。

他人から依頼を受け、運賃をもらって荷物を自動車で運ぶ事業には、貨物自動車運送事業法などの規制があります。

特に代表的なのが、

一般貨物自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業

の2つです。

一般貨物はいわゆる「緑ナンバー」のトラックを使用する事業で、原則として国土交通大臣の許可が必要です。

一方、軽貨物は軽バンや軽トラックなどを使用する、いわゆる「黒ナンバー」の事業で、一般貨物のような許可制ではなく届出制です。

ただし、「軽貨物なら簡単に始められる」という認識には注意が必要です。

2025年4月から軽貨物事業者に対する安全対策が大幅に強化され、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出、業務記録、事故記録など、新しい義務が設けられています。

また、2026年4月からは違法な「白トラ」に対する規制も強化されています。

これから運送業を始める方は、開業手続きだけでなく、営業開始後の安全管理まで理解しておくことが重要です。

そもそも運送業とは?

一般的に「運送業」と呼ばれる仕事にはさまざまな種類があります。

この記事では、主に他人の荷物を自動車で有償運送する事業について解説します。

例えば、

メーカーの商品をトラックで配送する

物流会社から依頼を受けて荷物を運ぶ

ネット通販の商品を軽バンで個人宅へ届ける

企業間の荷物を定期配送する

引越し荷物を運ぶ

といった事業です。

重要なのは「他人の荷物を、運賃を受け取って運ぶ」という点です。

自社の商品を自社トラックで運ぶ場合は?

自社の商品を自社の車で運ぶだけなら、通常は他人の需要に応じて有償で荷物を運ぶ運送事業とは異なります。

例えば、家具店が自社で販売した家具を自社トラックで購入者へ届ける場合などです。

一方、

他社の商品を預かる

配送そのものの対価を受け取る

荷主から依頼されて荷物を運ぶ

という事業を行う場合には、貨物自動車運送事業に該当する可能性があります。

事業内容を実態に即して判断する必要があります。

一般貨物と軽貨物の違い

運送業を始める際、まず理解しておきたいのがこの違いです。

項目一般貨物軽貨物
正式名称一般貨物自動車運送事業貨物軽自動車運送事業
手続き許可届出
主なナンバー緑ナンバー黒ナンバー
主な車両普通・小型トラック等軽トラック・軽バン等
最低車両数原則5両以上1両から可能
営業所必要必要
車庫必要必要
運行管理者原則必要一般貨物とは制度が異なる
安全管理者別制度貨物軽自動車安全管理者が原則必要
開業難易度高い比較的始めやすい

個人で軽バン1台から宅配事業を始める場合と、複数台のトラックで企業間輸送を行う場合では、必要な手続きが大きく異なります。

一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。

一般的なトラック運送会社の多くがこの事業に該当します。

例えば、

2トントラック

4トントラック

大型トラック

バン型貨物自動車

などを使用して荷主の貨物を運送する場合です。

一般貨物を始めるには、原則として国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

単にトラックを購入して事業用のナンバーを取得すればよいわけではありません。

一般貨物は原則5台以上必要

一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。

そのため、

「トラック1台だけ買って一般貨物を始めたい」

という方法は原則としてできません。

ただし、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一定の島しょ地域などには例外があります。

一般的な荷物を運ぶトラック運送業を始める場合は、まず5台以上の車両を確保できるかを確認しましょう。

車両は申請時点ですべて購入する必要がある?

必ずしも申請前にすべて購入しておく必要はありません。

購入予定の車両について、

売買契約

リース契約

使用権原

などを確認できる状態にして申請する方法があります。

むしろ許可が確実ではない段階で、高額なトラックを何台も購入してしまうことにはリスクがあります。

車両を購入する前に、営業所・車庫・資金など他の許可要件も確認しておくことが重要です。

一般貨物の許可で必要になる主な要件

一般貨物の許可では、大きく分けて次の項目が審査されます。

営業所

休憩・睡眠施設

車庫

車両

運行管理体制

整備管理体制

運転者

資金計画

法令遵守

欠格事由

それぞれ確認していきましょう。

営業所が必要

運送事業を行う拠点として営業所を設けます。

営業所は単に机と電話を置けばよいわけではありません。

その建物を営業所として適法に使用できることが必要です。

特に注意したいのが、

都市計画法

建築基準法

農地法

消防法

賃貸借契約

用途地域

などです。

例えば、安い土地や建物を見つけても、運送会社の営業所として使用できない可能性があります。

契約してから許可が取れないことが判明すると、大きな損失になるため、物件契約前の確認が重要です。

車庫も必要

事業用車両を保管する車庫も必要です。

原則として営業所に併設します。

併設できない場合には、営業所との距離など一定の基準を満たした場所に設置します。

また、

車両をすべて収容できる面積があるか

車両同士や境界との間隔を確保できるか

前面道路から安全に出入りできるか

土地を車庫として使用できるか

といった点も確認されます。

大型トラックを使用する場合には、前面道路の幅員にも注意が必要です。

休憩・睡眠施設も確認する

営業所または営業所に併設・近接する場所には、運転者が適切に休憩できる施設が必要になります。

睡眠を必要とする運行を行う場合には、睡眠施設についても必要な面積や設備を確保します。

長距離輸送を予定している場合には特に重要なポイントです。

運行管理者が必要

一般貨物では、安全な運行を管理するため、一定の要件に従って運行管理者を選任する必要があります。

運行管理者は、

運転者の勤務管理

点呼

乗務前後の確認

運行指示

過労運転防止

事故防止

など、運送事業の安全管理において重要な役割を担います。

一般貨物の許可だけ取って、社長とドライバーだけで自由に運行すればよいというものではありません。

許可申請の段階から、運輸開始までに誰を運行管理者にするのか検討しておく必要があります。

整備管理者も必要

事業用自動車を適切に維持・管理するため、要件に該当する場合には整備管理者を選任します。

整備管理者は、

車両の点検

整備状況の管理

整備計画

車両の安全管理

などを担当します。

運行管理者と整備管理者は名称が似ていますが、役割が異なります。

一般貨物では、運輸開始までに必要な管理体制を整えておくことが重要です。

運転者も確保する必要がある

車両だけ5台用意しても、実際に運転できる人がいなければ事業は成立しません。

事業計画に必要な人数の運転者を確保する必要があります。

また、使用する車両に対応する運転免許も必要です。

大型トラックなら大型免許、中型車なら車両区分に応じた免許など、予定する車両とドライバーの免許を確認します。

一般貨物では資金要件も重要

一般貨物の許可申請で大きなハードルになりやすいのが資金計画です。

必要になる資金としては、

車両購入費・リース料

営業所の賃料

車庫の賃料

人件費

燃料費

保険料

税金

登録費用

設備費

などがあります。

申請では、事業開始後も継続して運営できるだけの資金があるか確認されます。

「資本金が○○万円あれば必ず許可される」という単純な基準ではなく、実際の事業計画から必要資金を計算します。

申請者には法令試験がある

一般貨物の新規許可申請では、申請後に法令試験があります。

関東運輸局では、申請者である法人の代表者など一定の者が受験し、貨物自動車運送事業法など運送事業に必要な法令について理解しているか確認されます。

試験は30問で、合格基準は8割以上です。

1申請につき受験できる回数にも限りがあるため、「行政書士に申請書を作ってもらえば本人は何もしなくてよい」というものではありません。

経営者自身も運送業に関する基本的な法律を理解しておく必要があります。

一般貨物の許可取得までの期間

一般貨物は、申請して数日で許可が出る手続きではありません。

関東運輸局が示している新規許可の標準処理期間は3~5か月です。

さらに、

書類の補正

法令試験の再受験

申請内容の変更

などが発生すれば、その分だけ期間が延びる可能性があります。

また、許可が出た瞬間から営業できるわけではありません。

許可後にも運輸開始に向けた手続きがあります。

そのため、開業予定日から逆算して準備する必要があります。

一般貨物を始めるまでの流れ

STEP1 事業計画を決める

まず、

何を運ぶのか

どの地域で営業するのか

何台使用するのか

誰が運転するのか

を決めます。

STEP2 営業所と車庫の候補を探す

物件を契約する前に、法令上使用できる場所か確認します。

特に車庫は面積だけでなく、前面道路や営業所との距離も確認します。

STEP3 車両を確保する

原則5両以上の事業用自動車を準備します。

購入・リースなど事業計画に合った方法を検討します。

STEP4 管理者・運転者を確保する

運行管理者

整備管理者

運転者

など、必要な人員を準備します。

STEP5 資金計画を作成する

車両費、賃料、人件費、保険料などを計算し、必要資金を確認します。

STEP6 一般貨物の許可申請をする

営業所所在地を管轄する運輸支局へ申請します。

申請後、書類審査と法令試験が行われます。

STEP7 許可を受ける

審査を通過すると許可となります。

許可後は登録免許税の納付などを行います。

STEP8 運輸開始の準備をする

運行管理者・整備管理者の選任、車両登録、事業用ナンバー取得など必要な手続きを進めます。

STEP9 運輸開始

必要な手続きを完了したら運送事業を開始します。

許可後も運輸開始届や運賃料金関係の届出などが必要です。

軽貨物なら1台から始められる

一方、個人で運送業を始めたい方に利用されることが多いのが貨物軽自動車運送事業です。

代表的なのが、

軽バンによる宅配

軽トラックによる配送

企業専属配送

ネット通販商品の配送

フードデリバリー等

です。

軽貨物は一般貨物と異なり、1台から始めることができます。

そのため、個人事業主として運送業へ参入しやすいのが特徴です。

軽貨物は「許可」ではなく「届出」

貨物軽自動車運送事業は、一般貨物のように数か月かけて許可審査を受ける制度ではありません。

営業所を管轄する運輸支局等へ経営届出を行います。

一般的には、

貨物軽自動車運送事業経営届出書

運賃料金関係の届出

事業用自動車等連絡書

などを準備し、その後、軽自動車検査協会で事業用ナンバーへの変更手続きを行います。

いわゆる「黒ナンバー」です。

黒ナンバーとは?

軽貨物運送事業に使用する軽自動車には、事業用のナンバープレートを取り付けます。

自家用軽自動車の黄色いナンバーに対し、事業用軽自動車では黒地に黄色文字のナンバーが使用されるため、一般に「黒ナンバー」と呼ばれています。

注意したいのは、

「軽バンを持っているから、そのまま配送業務を受けられる」

わけではないことです。

自家用車のまま有償で他人の荷物を運送すると、違法な有償運送となる可能性があります。

2026年は「白トラ」にさらに注意

2026年4月1日から、違法な「白トラ」に関する規制が強化されています。

白トラとは一般的に、必要な許可を受けず、自家用の白ナンバートラック等を使って有償で他人の荷物を運送する行為を指します。

改正により、違法な白トラ事業者だけでなく、違法な白トラへ運送を委託した荷主等についても処罰の対象となる制度が導入されています。

「知り合いの会社から少し配送代をもらうだけだから大丈夫」

という判断は危険です。

有償で他人の貨物を運ぶのであれば、事業内容に応じた許可・届出を確認しましょう。

2025年4月から軽貨物の安全対策が強化

軽貨物については、2025年4月から安全対策に関する規制が大きく変わりました。

背景には、EC市場の拡大によって軽貨物の配送需要が増える一方、事業用軽自動車による重大事故が増加したことがあります。

現在、バイク便を除く貨物軽自動車運送事業者には、新たな安全管理制度への対応が求められています。

貨物軽自動車安全管理者の選任

重要な変更の一つが「貨物軽自動車安全管理者」です。

原則として営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、必要な講習を受講したうえで運輸支局等へ届け出ます。

「従業員を何人も雇っている会社だけの制度」ではありません。

1人で軽貨物事業を営む個人事業主についても、基本的には自分自身を貨物軽自動車安全管理者として選任する必要があります。

2025年4月以降に新たに経営届出を行った事業者は、事業開始前までに速やかに選任する必要があります。

業務記録の作成・保存も必要

軽貨物事業者には、毎日の業務について記録を作成し、保存する義務もあります。

例えば、

業務開始地点

業務終了地点

業務に従事した距離

などです。

業務記録は1年間保存する必要があります。

「黒ナンバーを取得したら後は自由」という時代ではなくなっています。

事故記録も保存する

事故が発生した場合には、

事故の概要

事故の原因

再発防止対策

などについて記録を作成します。

事故記録は3年間保存する必要があります。

また、一定の重大事故については国土交通大臣への事故報告も必要です。

軽貨物開業の基本的な流れ

STEP1 車両を準備する

軽バンや軽トラックなど、貨物軽自動車運送事業に使用できる車両を準備します。

STEP2 営業所・車庫を決める

事業を行う営業所と車両を保管する場所を決めます。

STEP3 経営届出を行う

営業所を管轄する運輸支局等へ貨物軽自動車運送事業の経営届出を行います。

STEP4 黒ナンバーを取得する

必要書類をそろえ、軽自動車検査協会で事業用ナンバーへの変更手続きを行います。

STEP5 安全管理体制を整える

貨物軽自動車安全管理者を選任し、必要な講習・届出を行います。

業務記録などの管理方法も準備します。

STEP6 営業開始

荷主や配送会社と契約し、営業を開始します。

開業後も安全管理や記録保存などの義務を継続して守る必要があります。

一般貨物と軽貨物はどちらを選ぶ?

判断するときは、まず使用する車両と事業規模を考えます。

例えば、

軽バン1台で宅配を始めたい
→軽貨物

複数のトラックで企業間輸送をしたい
→一般貨物

というのが典型的です。

ただし、将来的に事業を拡大する予定がある場合には、最初から事業計画を整理しておくことをおすすめします。

運送業開業チェックリスト

  • 誰の荷物を運ぶのか決めた
  • 運賃を受け取る事業か確認した
  • 一般貨物か軽貨物か確認した
  • 使用する車両を決めた
  • 営業所を確保した
  • 営業所が法令上使用できるか確認した
  • 車庫を確保した
  • 車庫の面積・前面道路を確認した
  • 必要な車両台数を確認した
  • 必要な運転者を確保した
  • 運行管理者の要否を確認した
  • 整備管理者の要否を確認した
  • 資金計画を作成した
  • 法令試験の準備をした
  • 軽貨物の場合は安全管理者を確認した
  • 黒ナンバー・緑ナンバーの手続きを確認した
  • 運賃料金関係の届出を確認した
  • 開業後の記録・安全管理体制を整えた

実例1 軽バン1台で宅配業を始める

個人事業主として軽バン1台を購入し、宅配会社から配送業務を請け負うケースです。

この場合、一般貨物の5台要件を満たす必要はなく、貨物軽自動車運送事業として開業を検討します。

経営届出を行い、黒ナンバーを取得するとともに、現在は貨物軽自動車安全管理者の選任など新しい安全対策にも対応する必要があります。

「車を黒ナンバーに変更するだけ」ではない点に注意しましょう。

実例2 トラック5台で法人向け配送を始める

法人を設立し、2トントラック5台で企業から依頼された商品を配送するケースです。

この場合は一般貨物自動車運送事業の許可を検討します。

営業所、車庫、車両、運転者、運行管理者、整備管理者、資金などの要件を整えたうえで申請します。

許可取得まで数か月かかるため、会社設立、物件契約、車両調達のタイミングも含めて計画的に進める必要があります。

実例3 自社トラックで自社商品だけを配送する

製造会社が自社工場の商品を自社トラックで取引先へ届けるケースです。

自社の貨物を自ら運ぶだけであれば、通常、他人の需要に応じて有償で貨物を運送する一般貨物自動車運送事業とは異なります。

ただし、他社の荷物まで配送し、その対価を受け取るようになると話が変わります。

事業内容を変更するときには、運送業許可が必要にならないか確認しましょう。

実例4 白ナンバーのトラックで配送代を受け取る

知人の会社から、

「この荷物を届けてくれたら3万円払う」

と言われ、自社の白ナンバートラックで配送するケースです。

自家用車を使って有償で他人の荷物を運送する行為は、貨物自動車運送事業法上問題となる可能性があります。

特に2026年4月から白トラ規制が強化されているため、安易に引き受けないようにしましょう。

Q&A

運送業はトラック1台でも始められますか?

軽貨物であれば1台から始めることができます。

一般貨物自動車運送事業は原則として営業所ごとに5両以上が必要です。

軽貨物にも許可が必要ですか?

貨物軽自動車運送事業は一般貨物のような許可制ではなく、届出制です。

ただし、経営届出や黒ナンバー取得、安全管理者の選任など必要な手続きがあります。

個人事業主でも一般貨物の許可を取れますか?

法人でなければ絶対に許可を取れないという制度ではありません。

ただし、営業所、車庫、車両、人員、資金などの要件を満たす必要があります。

一般貨物の許可にはどれくらいかかりますか?

関東運輸局が示す標準処理期間は3~5か月です。

補正や法令試験の再受験などがあれば、さらに時間がかかる可能性があります。

一般貨物は5台ないと絶対に無理ですか?

一般的な一般貨物自動車運送事業では原則5両以上です。

ただし、霊きゅう運送など一部の事業には例外があります。

軽貨物を1人でやる場合も安全管理者が必要ですか?

原則として必要です。

1人で事業を行う場合には、基本的に事業者本人を貨物軽自動車安全管理者として選任することになります。

自家用の軽バンで配達の仕事をしてもいいですか?

有償で他人の貨物を運送する場合には、貨物軽自動車運送事業の届出など必要な手続きを行い、事業用車両として使用する必要があります。

自家用車のまま安易に有償配送を行わないようにしましょう。

運送業許可は行政書士に依頼できますか?

行政書士は、一般貨物自動車運送事業の許可申請や貨物軽自動車運送事業の届出など、運送業に関する行政手続きをサポートできます。

特に一般貨物では、営業所・車庫・車両・人員・資金など多くの要件を確認する必要があるため、物件や車両を契約する前の段階から相談すると手戻りを防ぎやすくなります。

運送業は「車を買う前」の確認が重要

運送業を始めるときに最も避けたいのが、

先にトラックを購入する

営業所を借りる

車庫を契約する

その後で許可要件を確認する

という進め方です。

一般貨物の場合、原則5台以上の車両だけでなく、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、運行管理者、整備管理者、運転者、資金など多くの要件があります。

物件を契約しても法令上営業所として使用できなければ、別の場所を探さなければならないこともあります。

一方、軽貨物は1台から始められるため一般貨物より参入しやすいものの、2025年4月から安全管理制度が強化されています。

さらに2026年4月からは違法な白トラに対する規制も強化されています。

これから運送業を始めるのであれば、

一般貨物か軽貨物か

何台で始めるか

営業所・車庫をどこにするか

必要な管理者を確保できるか

開業資金はいくら必要か

という点を最初に整理しましょう。

富森行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可申請、貨物軽自動車運送事業の届出をはじめ、運送業の開業に必要な各種行政手続きについてご相談いただけます。

「運送会社を設立したいが何から始めればいいか分からない」「この営業所・車庫で許可が取れるか確認したい」「軽バン1台で配送業を始めたい」といった場合には、物件や車両を契約する前の段階からご相談ください。

▶ サービスページはこちら

▶ 料金診断はこちら

▶ お問い合わせはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次