「運送業」を始めるには、単にトラックを買って荷物を運ぶだけではなく、
国の許可(運送業許可) が必要になります。
ここでは、一般的な「貨物自動車運送業(トラックで荷物を運ぶ事業)」を例に、
許可の種類・条件・手続きの流れをわかりやすく説明します👇
目次
🚛 運送業とは
「運送業」とは、
他人の荷物を有償で運ぶ(お金をもらって運ぶ)事業
のことです。
したがって、自分の会社の荷物を運ぶだけなら許可は不要ですが、
他人の荷物を運ぶ場合は「運送業許可」が必要になります。
📂 運送業の種類(主に2つ)
| 種類 | 内容 | 許可先 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | トラックで不特定多数の荷物を運ぶ | 国土交通省(運輸局) |
| 貨物軽自動車運送事業(軽貨物) | 軽バン・軽トラックでの配送 | 届出制(営業所の運輸支局) |
👉 軽貨物(黒ナンバー) は比較的簡単に始められますが、
普通トラック(緑ナンバー) を使うには正式な「許可」が必要です。
🚦 一般貨物運送業(トラック運送業)を始める手続き
① 許可の申請先
→ 各地の 地方運輸局(国土交通省)
② 主な許可要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 営業所・休憩施設・車庫 | 自社名義または長期契約で確保。都市計画法・建築基準法に適合していること |
| 車両台数 | 原則5台以上(整備車両を含む) |
| 車両の所有 | 使用権を証明できる(リース・ローンでもOK) |
| 運行管理者 | 1名以上(資格試験合格者) |
| 整備管理者 | 1名以上(資格・経験が必要) |
| 資金要件 | 概ね500万円以上(初期経費をカバーできる資金) |
| 欠格事由 | 破産・禁固刑などの制限に該当しないこと |
| 事業計画 | 運行区域・車両計画・損益見込みなどを作成 |
🧾 許可取得までの流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 事前相談 | 運輸局や行政書士に相談(要件確認) |
| ② 施設・車両の準備 | 営業所・車庫・車両・人員を確保 |
| ③ 許可申請書提出 | 運輸局に必要書類を提出 |
| ④ 審査 | 約2〜3か月程度 |
| ⑤ 許可交付 | 「一般貨物自動車運送事業許可証」交付 |
| ⑥ 運行開始前手続き | 事業用ナンバー(緑ナンバー)取得、運行管理体制整備 |
💰 費用の目安
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 申請手数料 | 約12万円 |
| 行政書士報酬 | 約30〜60万円前後 |
| 車両・設備費 | 数百万円〜 |
| 登録・保険・整備 | 別途必要 |
🚐 軽貨物運送業(黒ナンバー)はもっと簡単!
もし個人や小規模で始めたいなら、
**軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)**がオススメです。
条件
- 軽バンまたは軽トラックを使用
- 運輸支局へ「事業開始届」を出すだけ(許可不要)
- 開業届を税務署へ提出
- 自動車保険・任意保険・貨物保険に加入
👉 フードデリバリー、宅配、ネット通販配送など、多くがこの形態です。
⚖️ 行政書士に依頼するメリット
運送業許可は、
書類が非常に多く、専門知識が必要です。
行政書士に依頼すると👇
- 許可の要件を満たすか事前チェック
- 営業所・車庫・人員などの図面や契約確認
- 許可申請書一式を代行作成
- 運輸局との調整・補正対応までサポート
📝 まとめ
| 内容 | 普通トラック(緑ナンバー) | 軽貨物(黒ナンバー) |
|---|---|---|
| 許可 | 国の許可が必要 | 届出のみ |
| 車両 | 2t〜大型トラック | 軽トラック・軽バン |
| 要件 | 営業所・車庫・人員など厳格 | 比較的ゆるい |
| 開業期間 | 約3〜6か月 | 数日〜1週間 |
| 向いている人 | 本格的な物流業 | 個人・副業配送 |


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