公正証書の電子化(電子公正証書制度)とは?― いつから使える?何が変わる?メリット・注意点を行政書士が徹底解説 ―

「公正証書が電子化されたと聞いたけど、何が変わったの?」
「遺言書や契約書もオンラインで作れるの?」
「紙の公正証書と法的効力は同じ?」
近年、行政手続のデジタル化が進む中で、
**公正証書の電子化(電子公正証書制度)**が始まり、注目を集めています。
本記事では、
- 公正証書とは何か
- 電子公正証書制度の概要
- 何が電子化され、何が電子化されないのか
- メリット・デメリット
- 東京都墨田区に住んでいる方の実例
- 利用する際の注意点
について、法律初心者の方にも分かりやすく、図や表を交えて詳しく解説します。
そもそも「公正証書」とは?(専門用語の補足)
公正証書の定義
**公正証書(こうせいしょうしょ)**とは、
公証役場で、公証人が作成する公文書のことです。
公証人とは?
公証人とは、
法務大臣から任命された法律の専門家で、
契約内容や意思表示を「公的に証明する」役割を担います。
公正証書の代表例
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 確実に残す遺言書 |
| 金銭消費貸借契約 | お金の貸し借り |
| 離婚給付契約 | 養育費・慰謝料の取り決め |
| 任意後見契約 | 判断能力低下に備える契約 |
公正証書の特徴
- 高い証明力
- 原本が公証役場に保管される
- 裁判なしで強制執行できる場合がある
➡ トラブル防止に非常に有効な書類です。
公正証書の電子化とは?(電子公正証書制度)
電子公正証書制度の概要
電子公正証書制度とは、
従来「紙」で作成していた公正証書の一部を
電磁的記録(データ)として作成・保存する制度です。
電磁的記録とは?(専門用語の補足)
電磁的記録とは、
電子データとして保存される記録のことをいいます。
例:
- PDFデータ
- 電子署名付きデータ
【図解】紙の公正証書と電子公正証書の違い
従来
本人 → 公証役場 → 紙の公正証書作成・保管
電子化後
本人 → 公証役場 → 電子データで作成・保管
いつから電子公正証書制度は始まった?
電子公正証書制度は、
令和6年(2024年)以降、段階的に導入されています。
ただし、
⚠ すべての公正証書が一斉に電子化されたわけではありません。
何が電子化される?されない?
電子化される主な内容
- 公正証書の「原本」を電磁的記録で保存
- 電子署名・電子認証の活用
- 電子的な謄本(写し)の交付
【表】電子化の対応状況(イメージ)
| 項目 | 電子化 |
|---|---|
| 原本の保管 | ○ |
| 電子署名 | ○ |
| 電子謄本交付 | ○ |
| 完全オンライン完結 | △(一部制限あり) |
※実務上は、本人確認等のため、
来所が必要なケースも多い点に注意が必要です。
電子公正証書の法的効力は?
結論:紙と同じです
電子公正証書は、
👉 紙の公正証書と同一の法的効力
を持ちます。
なぜ効力が同じなのか?
理由は、
- 公証人が作成する点は同じ
- 公証人法・関係法令に基づく制度
- 改ざん防止措置が施されている
ためです。
電子公正証書のメリット
① 紛失・劣化のリスクがない
紙の場合、
- 紛失
- 火災・水害
- 経年劣化
といったリスクがありますが、
電子公正証書はデータとして厳重に管理されます。
② 謄本の取得がスムーズ
従来は、
- 郵送
- 窓口請求
が中心でしたが、
電子化により手続きの効率化が期待されます。
③ 将来的なオンライン化への対応
今後は、
- 遠隔地からの利用
- 高齢者・障害のある方の負担軽減
につながると考えられています。
電子公正証書の注意点・デメリット
① すべてが電子で完結するわけではない
現時点では、
- 本人確認
- 意思確認
のため、
対面が必要なケースが多いです。
② 対応していない公証役場もある
電子公正証書制度は、
公証役場ごとに対応状況が異なる場合があります。
③ 内容の複雑さは変わらない
電子化されても、
- 内容の法的チェック
- 条文作成
は依然として重要です。
【実例】東京都墨田区に住んでいる方の場合
ケース:電子公正証書で任意後見契約を検討
墨田区在住のBさん(70代)は、
将来に備えて任意後見契約を検討していました。
任意後見契約とは?(専門用語の補足)
判断能力が低下した場合に備え、
あらかじめ後見人を決めておく契約です。
電子公正証書を検討した理由
- 書類を自宅で保管したくない
- 将来、家族が手続きをしやすいようにしたい
結果として、
✔ 内容確認は対面で実施
✔ 原本は電子公正証書として作成
という形を選択されました。
電子公正証書が向いている人
- 将来の管理を重視したい方
- 相続・後見・契約関係を整理したい方
- デジタル管理に抵抗がない方
行政書士が関与するメリット
電子公正証書であっても、
- 契約内容の整理
- 条文案の作成
- 公証役場との事前調整
は非常に重要です。
行政書士が関与することで、
- 不利な内容を防ぐ
- 公証人とのやり取りを円滑に
- 手続きの手戻り防止
が可能になります。
よくある質問(Q&A)
Q1:電子公正証書は誰でも使える?
➡ 原則可能ですが、
内容や公証役場の対応状況によります。
Q2:費用は安くなる?
➡ 大幅に安くなるわけではありません。
ただし、将来的な利便性は高まります。
Q3:遺言書も電子化できる?
➡ 公正証書遺言の電子原本化は可能ですが、
作成時の要件は厳格です。
まとめ|電子公正証書制度は「安全性+利便性」を高める制度
本記事のポイント
- 電子公正証書は公正証書のデジタル化
- 法的効力は紙と同じ
- すべてがオンライン完結ではない
- 内容のチェックは依然として重要
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