車をもらったときも車庫証明は必要ですか?― 名義変更・親族間譲渡・手続きの流れを行政書士が分かりやすく解説 ―

親から車をもらったけど、車庫証明って必要?
お金を払っていないから、手続きはいらないのでは?
名義変更だけすれば大丈夫?

このようなご質問は、行政書士として非常によく受けます。
結論から申し上げますと、

👉 車を「もらった場合」でも、原則として車庫証明は必要です。

「購入したときだけ必要」というイメージを持たれがちですが、
実は車庫証明は「売買かどうか」に関係なく必要になるケースがほとんどです。

本記事では、

  • 車庫証明とは何か
  • なぜ「もらった車」でも必要なのか
  • 必要になるケース・不要なケース
  • 名義変更との関係
  • 東京都墨田区に住んでいる人の実例
  • 手続きを怠った場合のリスク

について、法律初心者の方にも理解できるよう、図や表を使って詳しく解説します。


目次

そもそも「車庫証明」とは何か?(専門用語の補足)

車庫証明の正式名称

一般に「車庫証明」と呼ばれているものの正式名称は、

自動車保管場所証明書

といいます。


車庫証明の目的

車庫証明は、

  • 車を保管する場所が確保されているか
  • 路上駐車を防止するため

に必要な制度です。

つまり、

👉 「この車をちゃんと停めておく場所があります」
ということを警察に証明する書類です。


【図解】車庫証明の考え方

車を所有する
   ↓
保管場所がある
   ↓
警察が確認
   ↓
車庫証明が発行される

車を「もらった」場合でも手続きは必要?

結論:原則、必要です

車をもらうことを、法律上は
「譲渡(じょうと)」
といいます。

譲渡とは?(専門用語の補足)

譲渡とは、
売買・贈与などにより、所有者が変わること
を指します。

お金を払ったかどうかは関係ありません。


所有者が変わると何が起きる?

所有者が変わると、

  • 車の名義変更(移転登録)
  • 保管場所の確認

が必要になります。

その際に、
車庫証明が求められるのが原則です。


なぜ「もらった車」でも車庫証明が必要なのか?

理由はとてもシンプルです。

👉 警察は「誰が持っているか」ではなく「どこに停めるか」を見ている
からです。


【表】売買と贈与の違い

内容売買贈与(もらう)
お金の支払いありなし
所有者の変更ありあり
名義変更必要必要
車庫証明原則必要原則必要

➡ 所有者が変わる点は同じなので、
手続きも同様に必要になります。


車庫証明が「不要」になるケースもある?

はい、例外的に不要なケースもあります。


車庫証明が不要な主なケース

① 軽自動車の場合(地域による)

軽自動車は、
一部の地域では車庫証明が不要です。

ただし、

  • 東京都23区
  • 人口の多い地域

では、
軽自動車でも「保管場所届出」が必要になります。


② 住所・保管場所が変わらない場合

次の条件をすべて満たす場合は、
車庫証明が不要になることがあります。

  • 同居の家族から車をもらう
  • 駐車場がまったく同じ
  • 使用の本拠の位置も同じ

ただし、警察署や運輸支局の判断によるため、
事前確認が必須です。


【実例】東京都墨田区に住んでいるAさんの場合

ケース:親から車をもらった場合

墨田区在住のAさん(30代)は、
実家の父親から普通自動車を譲り受けました。

状況は以下のとおりです。

  • 父:他県在住
  • 車の名義:父
  • 保管場所:墨田区内の月極駐車場

この場合、

✔ 所有者が変わる
✔ 使用の本拠地が変わる
✔ 駐車場が新しくなる

➡ 車庫証明は必須
➡ 名義変更(移転登録)も必要

となります。


名義変更と車庫証明の関係

名義変更とは?(専門用語の補足)

名義変更の正式名称は、
移転登録
といいます。

これは、
車の所有者が変わったときに行う登録手続きです。


【図解】車をもらったときの手続きの流れ

車をもらう
   ↓
車庫証明を取得
   ↓
運輸支局で名義変更
   ↓
正式に自分の車になる

車庫証明がないとどうなる?

普通自動車の場合、

👉 車庫証明がないと名義変更ができません。

つまり、
車をもらったのに、名義が変えられない
という状態になります。


車庫証明の申請先はどこ?

申請先

車の保管場所を管轄する警察署
が申請先です。

墨田区の場合は、

  • 本所警察署
  • 向島警察署

など、保管場所の住所によって異なります。


車庫証明に必要な書類

【表】主な必要書類

書類名内容
自動車保管場所証明申請書メインの申請書
保管場所標章交付申請書ステッカー用
所在図・配置図駐車場の場所
使用権原書類駐車場契約書など

手続きをしないとどうなる?

よくある誤解

「とりあえず乗れればいい」
「名義変更しなくても問題ない」

➡ これは非常に危険です。


想定されるリスク

  • 事故時の責任関係が複雑になる
  • 自動車税の請求が旧所有者にいく
  • 保険が使えない可能性
  • 警察から指導・罰則の対象

よくある質問Q&A

Q1:無料でもらった場合も必要?

➡ はい、必要です。
金額の有無は関係ありません。


Q2:家族間なら省略できる?

➡ 条件次第ですが、
原則は必要と考えてください。


Q3:手続きはいつまでにやる?

➡ 車をもらってから
15日以内を目安に手続きを行うのが安全です。


行政書士に依頼するメリット

車庫証明・名義変更は、

  • 書類が多い
  • 駐車場関係が分かりにくい
  • 平日に警察・役所へ行く必要がある

といった負担があります。

行政書士に依頼することで、

  • 正確な書類作成
  • 申請の代行
  • 手続き漏れの防止

が可能になります。


まとめ|車をもらった場合でも車庫証明は原則必要

本記事の重要ポイント

  • 車をもらっても原則車庫証明は必要
  • 売買か贈与かは関係ない
  • 名義変更には車庫証明が必須
  • 墨田区でも同様に必要
  • 放置すると大きなトラブルになる

🚗 車をもらった方・もらう予定の方へ

「このケースは車庫証明が必要?」
「名義変更までまとめて頼みたい」

そのような方は、早めの専門家相談が安心です。

👇
詳しくは、富森行政書士事務所のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
状況に応じて、必要な手続きと流れを分かりやすくご案内いたします。


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