車をもらったときも車庫証明は必要ですか?― 名義変更・親族間譲渡・手続きの流れを行政書士が分かりやすく解説 ―

親や知人から車を譲ってもらった場合でも、普通自動車では名義変更に伴って車庫証明が必要になることがあります。親族間の無償譲渡でも基本的な考え方は同じです。車庫証明が必要なケース・不要なケース、名義変更との順番、必要書類、軽自動車との違いまで行政書士が分かりやすく解説します。
「車をもらったときも車庫証明は必要ですか?」名義変更・親族間譲渡・手続きの流れを行政書士が分かりやすく解説
親から車をもらった。
知人から使わなくなった車を譲ってもらった。
家族間で車の名義を変更したい。
このような場合に、
「タダでもらっただけだから車庫証明はいらないのでは?」
「親子間の名義変更なら簡単にできる?」
「今と同じ駐車場を使うなら車庫証明は不要?」
と疑問に思う方は多いでしょう。
結論からいうと、普通自動車について所有者を変更する「移転登録」を行う場合、使用の本拠の位置も変わるのであれば、原則として車庫証明が必要です。警察庁も、登録自動車について所有者変更の移転登録を行い、使用の本拠の位置の変更を伴う場合には、自動車保管場所証明書の提出が必要としています。
つまり、
売買でも
無償譲渡でも
親子間でも
兄弟間でも
友人からもらった場合でも
「車をもらった」という理由だけで車庫証明が不要になるわけではありません。
一方、所有者だけが変わっても「使用の本拠の位置」が変わらない場合や、車庫証明の適用除外地域に該当する場合など、事情によっては保管場所証明が不要となるケースもあります。
この記事では、車を譲ってもらった場合の車庫証明と名義変更について、普通自動車と軽自動車の違い、親族間譲渡、必要書類、申請の順番まで分かりやすく解説します。
まず「車をもらう」とは法律上どういう手続き?
車を誰かから譲ってもらった場合、自動車の登録上は所有者を変更する必要があります。
普通自動車の場合、この手続きを「移転登録」といいます。
一般的には「名義変更」と呼ばれています。
例えば、
父親名義の車
↓
息子へ譲渡
↓
息子名義へ変更
という場合です。
代金を支払った売買であっても、無料でもらった贈与であっても、所有者が変わる以上、登録上は名義変更の手続きが必要になります。
親から無料でもらっても名義変更は必要
「家族の車だからそのまま乗っていてもいいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、車検証上の所有者と実際の所有関係が変わったのであれば、適切に移転登録を行う必要があります。
親子間だから免除される制度ではありません。
名義変更をしないままにしていると、
自動車税に関する通知が旧所有者へ届く
売却・廃車の際に旧所有者の手続きが必要になる
事故や違反時に所有関係が分かりにくくなる
旧所有者が亡くなった場合に相続手続きが絡む
など、後から面倒になる可能性があります。
車を譲り受けたら、早めに名義変更を行いましょう。
車庫証明とは?
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
普通自動車を登録する際などに、
「この車には適切な保管場所があります」
ということを警察署長に証明してもらう手続きです。
車庫証明を取得するためには、保管場所が一定の条件を満たす必要があります。
主な条件は次のとおりです。
保管場所が道路上ではないこと
使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートルを超えないこと
車が道路から支障なく出入りできること
車全体を収容できること
申請者がその場所を使用できる権限を持っていること
警察庁もこれらを保管場所の要件として示しています。
車をもらったら必ず車庫証明が必要?
必ずではありません。
普通自動車の場合、移転登録で車庫証明が必要になる代表的なケースは、
所有者が変わる
かつ
使用の本拠の位置も変わる
場合です。
例えば、
父親が世田谷区で使用していた車を、墨田区に住む息子が譲り受ける
という場合です。
新しい使用者の使用の本拠が墨田区になるため、新しい保管場所について車庫証明を取得し、名義変更時に運輸支局等へ提出することになります。
「使用の本拠の位置」とは?
車庫証明や自動車登録では「住所」とは別に「使用の本拠の位置」という言葉が出てきます。
簡単にいえば、
「その車を実際に日常的に使用・管理する拠点」
です。
個人の場合は通常、自宅住所と同じになることが多いでしょう。
法人であれば、本店とは別の営業所が使用の本拠になる場合もあります。
車庫証明では、単に新所有者の住所だけではなく、実際にどこを使用の本拠として車を使うのかが重要です。
車庫証明が必要なケース・不要になり得るケース
普通自動車について整理すると、概ね次のように考えます。
| ケース | 車庫証明 |
|---|---|
| 別居している親から車をもらい、自分の住所で使用 | 原則必要 |
| 友人から車をもらい、自宅で使用 | 原則必要 |
| 車を買って新しい住所で使用 | 原則必要 |
| 所有者だけ変更し、使用の本拠が変わらない | 不要となる場合あり |
| 適用除外地域に使用の本拠がある | 不要となる場合あり |
| 軽自動車 | 「車庫証明」ではなく届出制度を確認 |
ここで重要なのは「誰からもらったか」ではなく、
使用の本拠が変わるか
保管場所制度の適用地域か
普通車か軽自動車か
という点です。
親子間譲渡でも特別扱いはない
親から子へ無償で車を譲るケースはよくあります。
例えば、
父:練馬区在住
子:墨田区在住
父名義の普通自動車を子へ譲渡
子は墨田区の月極駐車場を利用
というケースです。
この場合は、
父から子への移転登録
子の使用の本拠に対応した車庫証明
を準備します。
「親子だから車庫証明はいらない」という特例はありません。
同居している親子間ならどうなる?
少し判断が変わる可能性があるのが、同居している親子間の名義変更です。
例えば、
父も子も同じ住所
今までと同じ駐車場を使う
使用の本拠の位置も変わらない
という場合です。
警察庁は、所有者の変更に伴う移転登録で車庫証明が必要なのは「使用の本拠の位置の変更を伴うとき」としています。
したがって、所有者だけが変わり、使用の本拠が変更されないケースでは、自動車保管場所証明書の提出が不要となる場合があります。
ただし、実際の使用者や登録内容によって異なるため、名義変更前に管轄運輸支局等へ確認すると確実です。
同じ駐車場なら車庫証明不要とは限らない
「今まで使っていた駐車場をそのまま使うから車庫証明はいらない」
と考えるのも注意が必要です。
例えば、
旧所有者の住所:A市
新所有者の住所:B市
駐車場だけは同じ場所
という場合、使用の本拠の位置が変わるのであれば車庫証明の必要性を確認しなければなりません。
逆に、住所、使用の本拠、車庫の位置がすべて変わらないのであれば、事情が異なります。
駐車場が同じかどうかだけで判断しないようにしましょう。
車庫証明を取ってから名義変更する
普通自動車で新たな車庫証明が必要な場合、基本的な順番は、
車庫を確保
車庫証明を申請
車庫証明を取得
必要書類をそろえる
運輸支局等で名義変更
という流れです。
移転登録時に自動車保管場所証明書が必要になるため、原則として先に車庫証明を取得します。
警視庁も、自動車保管場所証明書について、運輸支局での新規・移転・変更登録に使用する書類と案内しています。
STEP1 車を譲ってもらう条件を確認する
まず、
現在の車検証
所有者
使用者
車台番号
ナンバー
住所
を確認します。
特に注意したいのが「所有者」と「使用者」が違うケースです。
ローンで購入した車などでは、
所有者:ディーラー・信販会社
使用者:親
となっていることがあります。
この場合、親が勝手に子へ所有権を移すことはできないため、所有権解除などの手続きが必要になります。
STEP2 新しい使用の本拠を決める
譲り受けた後、その車をどこで使用するのか確認します。
通常は新しい使用者の住所が使用の本拠になります。
使用の本拠が変更になる場合には、普通自動車なら車庫証明の必要性が高くなります。
STEP3 駐車場を確保する
自宅敷地や月極駐車場などを確保します。
車庫証明では、
使用の本拠から2キロメートル以内
車全体が入る
道路から支障なく出入りできる
使用権原がある
といった条件を満たす必要があります。
月極駐車場を借りる場合は、契約開始日にも注意しましょう。
STEP4 車庫証明に必要な書類を準備する
普通自動車の車庫証明では、主に次の書類を使用します。
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付関係の所定書類
所在図・配置図
保管場所を使用できることを証明する書類
自宅の土地を使用する場合には、自認書を使用します。
他人の土地や月極駐車場を利用する場合には、
保管場所使用承諾証明書
駐車場賃貸借契約書の写し等
によって使用権原を証明します。警察庁もこれらを標準的な疎明書類として案内しています。
STEP5 駐車場所在地を管轄する警察署へ申請する
車庫証明の申請先は、新しい所有者の住所を管轄する警察署とは限りません。
原則として、
「保管場所の位置を管轄する警察署」
へ申請します。
自宅から少し離れた月極駐車場を利用する場合には、警察署の管轄が異なることもあるため注意しましょう。
STEP6 車庫証明を受け取る
申請後、警察による審査が行われます。
必要に応じて現地確認が行われ、問題がなければ自動車保管場所証明書が交付されます。
交付までの日数は都道府県や警察署によって異なります。
名義変更希望日から逆算して余裕を持って申請しましょう。
STEP7 名義変更の書類を準備する
普通自動車の移転登録では、一般的に、
自動車検査証
移転登録申請書
譲渡証明書
旧所有者の印鑑証明書
新所有者の印鑑証明書
必要な委任状
車庫証明
などを準備します。
国土交通省の自動車登録関係資料でも、移転登録では譲渡証明書や新旧所有者の印鑑証明書等が必要とされています。
親族間の無償譲渡であっても、譲渡証明書など登録に必要な書類は基本的に準備します。
STEP8 運輸支局等で移転登録を行う
必要書類が揃ったら、管轄の運輸支局等で移転登録を行います。
名義変更によってナンバーの管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
例えば、
練馬ナンバー
↓
足立ナンバー
などです。
管轄変更を伴う場合には、原則として車を運輸支局等へ持ち込み、新しいナンバープレートを取り付ける手続きも行います。
ナンバーが変わるかどうかも確認
車を譲ってもらったときに見落としやすいのがナンバープレートです。
同じ運輸支局の管轄内で名義変更するだけなら、現在のナンバーをそのまま使用できる場合があります。
一方、新しい使用の本拠が別の管轄になる場合にはナンバー変更が必要です。
東京都内でも、
品川
世田谷
練馬
杉並
板橋
足立
葛飾
江東
など、使用の本拠によって管轄・表示が異なります。
名義変更時には車庫証明だけでなく、ナンバー変更の有無も確認しましょう。
軽自動車は「車庫証明」ではない
軽自動車は普通自動車と手続きが異なります。
一般に「軽自動車の車庫証明」と呼ばれることがありますが、正確には「保管場所届出」です。
警察庁は軽自動車について、
新規に運行の用に供するとき
所有者変更・住所変更等により保管場所の位置を変更したとき
などに保管場所届出が必要としています。ただし、使用の本拠の地域によっては届出不要です。
東京都でも、警視庁は軽自動車について、新車・中古車を新たに保有した場合や車庫を変更した場合などに届出を行うよう案内しています。
普通自動車と軽自動車の違い
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 保管場所手続 | 車庫証明申請 | 保管場所届出 |
| 名義変更時 | 使用の本拠変更を伴うと原則必要 | 適用地域なら届出を確認 |
| 手続先 | 警察署 | 警察署 |
| 登録・名義変更 | 運輸支局等 | 軽自動車検査協会 |
| 適用除外地域 | あり | あり |
「軽だから車庫関係の手続きは全部不要」というわけではありません。
地域によって届出が必要になる点に注意しましょう。
適用除外地域とは?
車庫証明・保管場所届出には、地域によって適用除外があります。
すべての市町村で一律に同じ手続きが必要なわけではありません。
警察庁も、使用の本拠の位置によって保管場所証明や届出が不要となる地域があるため、都道府県警察へ確認するよう案内しています。
特に地方部では適用除外地域があるため、
「以前、知人が車庫証明なしで登録できた」
という話だけで判断しないようにしましょう。
その人の住所と自分の住所で条件が違う可能性があります。
親族間譲渡で必要になる主な書類
普通自動車を親族から譲り受ける場合の代表的な書類を整理すると次のとおりです。
| 書類 | 主な準備者 |
|---|---|
| 車検証 | 現在の所有者 |
| 譲渡証明書 | 旧所有者 |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 旧所有者 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 新所有者 |
| 車庫証明 | 新所有者 |
| 委任状 | 代理申請する場合 |
| ナンバープレート | 管轄変更の場合 |
ただし、所有者と使用者が異なる場合やローン会社が所有者になっている場合などは、必要書類が変わります。
車をもらったときのチェックリスト
- 車検証の所有者を確認した
- 車検証の使用者を確認した
- ローン会社・ディーラー名義ではないか確認した
- 新しい使用の本拠を決めた
- 使用の本拠が変わるか確認した
- 車庫証明の適用地域か確認した
- 駐車場を確保した
- 使用の本拠から2キロ以内か確認した
- 車全体が駐車場内に収まるか確認した
- 保管場所の使用権原を確認した
- 車庫証明を先に取得した
- 譲渡証明書を準備した
- 新旧所有者の印鑑証明書を確認した
- ナンバー変更が必要か確認した
- 普通車か軽自動車か確認した
- 名義変更後の自動車税・保険についても確認した
実例1 別居する父親から普通自動車をもらう
父親が練馬区で使用していた車を、墨田区に住む子が譲り受けるケースです。
所有者が父から子へ変わり、使用の本拠も練馬区から墨田区へ変わります。
この場合は原則として、
墨田区で使用する車庫を確保
車庫証明を取得
譲渡証明書等を準備
移転登録
必要に応じてナンバー変更
という流れになります。
無償で譲ってもらう場合でも基本的な登録手続きは変わりません。
実例2 同居する父親から車をもらう
父と子が同じ住所に住み、同じ駐車場を利用しているケースです。
車の所有者だけ父から子へ変更し、使用の本拠の位置は変わりません。
警察庁の基準上、移転登録時に車庫証明が必要となるのは使用の本拠の位置の変更を伴う場合です。
そのため、このようなケースでは新たな車庫証明が不要となる可能性があります。
ただし、車検証上の使用者変更など具体的な登録内容を確認して判断しましょう。
実例3 友人から車を無料でもらう
友人が使わなくなった普通自動車を譲ってくれるケースです。
代金は0円でも、所有権を譲り受ける以上、移転登録が必要です。
新しい使用の本拠が変わるのであれば、新所有者側で車庫証明を取得します。
「売買ではなくプレゼントだから名義変更不要」ということにはなりません。
実例4 親から軽自動車をもらう
軽自動車の場合、普通自動車のような車庫証明申請ではありません。
まず軽自動車検査協会で名義変更を行い、使用の本拠が保管場所届出の適用地域であれば、警察署への届出について確認します。
軽自動車でも保管場所制度そのものがないわけではありません。
実例5 ローン中の車を親からもらう
車検証を見ると、
所有者:信販会社
使用者:父
となっているケースです。
この場合、法的な所有者は父ではなく信販会社等になっています。
そのため、単純に父から子への譲渡証明書だけで名義変更することはできません。
ローン完済や所有権解除に必要な手続きを確認したうえで移転登録を進めます。
「実際にお金を払っていた人」と「車検証上の所有者」は別の場合があるため、最初に車検証を確認することが重要です。
Q&A
親から車をもらっただけでも車庫証明は必要ですか?
普通自動車で、所有者変更とともに使用の本拠の位置も変わる場合には、原則として車庫証明が必要です。
親族間かどうかや有償・無償は、基本的な判断基準ではありません。
同居している親から車をもらう場合も必要ですか?
使用の本拠の位置が変わらない場合には、新たな車庫証明が不要となる可能性があります。
具体的な登録内容を確認して判断します。
名義変更と車庫証明はどちらが先ですか?
車庫証明が必要な普通自動車の場合は、原則として先に車庫証明を取得します。
移転登録時に運輸支局等へ自動車保管場所証明書を提出するためです。
親名義の駐車場でも使えますか?
使用権原を証明できれば申請できる場合があります。
自分以外の人が所有する土地・建物を車庫として使用する場合には、保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写し等で使用権原を疎明します。
駐車場は家からどれくらい離れていても大丈夫ですか?
使用の本拠の位置から保管場所までの距離は、2キロメートルを超えないことが要件です。
車庫証明だけ取れば名義変更できますか?
車庫証明は必要書類の一つです。
移転登録には車検証、譲渡証明書、印鑑証明書など別の書類も必要になります。
軽自動車でも車庫証明は必要ですか?
普通自動車の自動車保管場所証明とは異なり、軽自動車では一定地域で保管場所届出が必要です。
名義変更は行政書士に依頼できますか?
行政書士は、車庫証明の申請や自動車登録に関する書類作成・申請手続きをサポートできます。
車庫証明から移転登録までまとめて依頼することで、警察署と運輸支局等へそれぞれ手続きを行う負担を軽減できます。
車をもらったときは「名義変更だけ」で終わらない
親や知人から車を譲ってもらうと、
「お金を払って買ったわけではないから、手続きも簡単だろう」
と思うかもしれません。
しかし、普通自動車の場合、所有者を変更するには移転登録が必要です。
さらに使用の本拠の位置が変更になる場合には、原則として新しい保管場所について車庫証明を取得する必要があります。
重要なのは、
誰からもらったか
いくらで譲ってもらったか
ではなく、
所有者が変わるか
使用の本拠が変わるか
普通自動車か軽自動車か
適用地域か
という点です。
特に親族間では、
「家族だから名義を変えなくても大丈夫」
「同じ名字だから問題ない」
と思って放置してしまうことがあります。
しかし、将来その車を売却したり廃車したりするとき、旧所有者が亡くなっていると相続関係まで整理しなければならないケースがあります。
譲渡した時点で名義変更を済ませておく方が手続きはシンプルです。
普通自動車で車庫証明が必要な場合は、
駐車場を確保する
車庫証明を取得する
譲渡関係書類を準備する
移転登録する
必要ならナンバーを交換する
という順番で進めます。
富森行政書士事務所では、車庫証明、名義変更をはじめ、自動車登録に関する各種手続きについてご相談いただけます。
「親から車をもらったが何をすればいいか分からない」「車庫証明から名義変更までまとめて依頼したい」「県外ナンバーの車を譲ってもらった」といった場合には、お気軽にお問い合わせください。
