「路上ライブしたい!」いつまでに・どこに申請すればいいの?必要な許可と注意点を行政書士が徹底解説

「駅前でギターを弾いて歌いたい」
「人通りの多い場所で演奏してみたい」
「投げ銭をもらっても大丈夫?」
このように、路上ライブに憧れを持つ方は非常に多い一方で、
実際に行うとなると、
- 申請は必要なのか
- どこに申請すればいいのか
- いつまでに手続きをすればいいのか
- 無許可だと違法になるのか
といった点が分からず、不安を感じる方も少なくありません。
結論から申し上げますと、
路上ライブは「原則として無許可ではできない」ケースがほとんどです。
場所によっては、事前の申請・許可が必須となります。
本記事では、
- 路上ライブに関係する法律
- 申請が必要な理由
- どこに、いつまでに申請するのか
- 東京都墨田区に住んでいる人の具体例
- 無許可で行った場合のリスク
- スムーズに行うためのポイント
について、法律初心者の方にも理解できるよう丁寧に解説します。
そもそも「路上ライブ」は法律的にOK?
路上ライブとは?(専門用語の補足)
法律上、「路上ライブ」という言葉は定義されていません。
一般的には、
- 道路
- 公園
- 駅前広場
- 歩道
など、公共の場所で行う音楽演奏やパフォーマンスを指します。
路上ライブに関係する主な法律
路上ライブは、次のような法律・条例が関係します。
【表】路上ライブに関係する主なルール
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 道路交通法 | 道路の使用に関する規制 |
| 道路使用許可 | 警察の許可制度 |
| 都道府県・市区町村条例 | 騒音・迷惑防止 |
| 公園条例 | 公園内の行為制限 |
| 管理者ルール | 駅前広場・私有地 |
➡ 「どこでやるか」によって、必要な申請先が変わります。
一番重要:「道路使用許可」とは?
道路使用許可の意味(専門用語の補足)
道路使用許可とは、
道路上で通常の交通以外の行為を行う場合に、
警察署長の許可を受ける制度です。
道路交通法第77条に基づいています。
なぜ路上ライブで必要になるの?
路上ライブは、
- 人が立ち止まる
- 通行の妨げになる
- 騒音が発生する
といった理由から、
「道路の本来の使用(通行)」を妨げる行為と判断される可能性があります。
【図解】道路使用許可が必要なイメージ
歩道・道路
↓
人が集まる
↓
通行が妨げられる
↓
道路使用許可が必要
どこに申請すればいいの?
基本の申請先
路上ライブを行う場所を管轄する警察署
が申請先になります。
【表】場所別の申請先
| 場所 | 主な申請先 |
|---|---|
| 道路・歩道 | 管轄警察署(道路使用許可) |
| 公園 | 区市町村(公園管理課など) |
| 駅前広場 | 管理者(自治体・鉄道会社) |
| 私有地 | 土地所有者・管理者 |
いつまでに申請すればいい?
道路使用許可の申請期限
一般的に、
- 使用予定日の7日前まで
に申請する必要があります。
※警察署によっては
「余裕をもって10日~2週間前」
を推奨されることもあります。
【実例】東京都墨田区に住んでいるAさんの場合
墨田区在住のAさん(20代・会社員)は、
錦糸町駅近くの歩道で路上ライブをしたいと考えました。
この場合、
- 錦糸町駅周辺の道路
- 墨田区内
- 管轄警察署:本所警察署
➡ 本所警察署に、原則7日前までに道路使用許可を申請
する必要があります。
公園での路上ライブはどうなる?
公園は「道路」ではない
公園の場合、道路使用許可ではなく、
公園管理者の許可が必要です。
墨田区の公園の場合
墨田区内の区立公園では、
- 公園条例
- 使用許可規則
により、無断での演奏や集客行為が禁止されているケースがほとんどです。
➡ 墨田区役所の担当部署への事前申請が必要になります。
投げ銭はもらってもいい?
投げ銭の扱い(専門用語の補足)
投げ銭とは、
演奏に対する「任意の金銭提供」を指します。
注意点
- 投げ銭がある
- 定期的に行っている
- 収益目的と判断される
これらが重なると、
- 営利目的
- 露店営業
- 占用行為
と判断され、許可が下りにくくなることがあります。
無許可で路上ライブをするとどうなる?
想定されるリスク
無許可で行った場合、
- 警察からの中止指導
- 口頭注意
- 再発時は書類送検
といった対応が取られる可能性があります。
【表】無許可実施のリスク
| 内容 | リスク |
|---|---|
| 初回 | 注意・中止 |
| 繰り返し | 指導・警告 |
| 悪質 | 書類送検の可能性 |
よくある誤解Q&A
Q1:短時間なら申請不要?
➡ 時間の長短は関係ありません。
たとえ10分でも、原則は許可が必要です。
Q2:アンプを使わなければOK?
➡ 音量だけで判断されるわけではありません。
人だかりができれば対象になります。
Q3:1人で静かに弾き語りなら?
➡ 状況次第ですが、
通報や指導が入るケースは少なくありません。
路上ライブを合法的に行うためのポイント
事前準備チェックリスト
✔ 場所はどこか(道路・公園・広場)
✔ 管理者は誰か
✔ 申請先はどこか
✔ 申請期限に間に合うか
✔ 投げ銭の扱いはどうするか
まとめ|路上ライブは「申請」がカギ
本記事のポイント
- 路上ライブは原則無許可ではできない
- 道路なら道路使用許可が必要
- 公園・駅前は管理者許可が必要
- 申請は原則7日前まで
- 墨田区でも同様に手続きが必要
- 迷ったら事前相談が安全
行政書士に相談するメリット
路上ライブの許可関係は、
- 場所ごとに判断が違う
- 警察・自治体対応が必要
- 書類の書き方で結果が変わる
という特徴があります。
行政書士に相談することで、
- 必要な許可の整理
- 申請書類の作成
- 事前相談の進め方
をスムーズに行うことができます。
🎸 路上ライブを始める前にご相談ください
「この場所でできる?」
「申請が必要か分からない」
「警察にどう相談すればいい?」
そのような場合は、事前の専門家相談が最も安全です。
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詳しくは、富森行政書士事務所のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
状況を丁寧にお伺いし、適切な手続きと進め方をご案内いたします。
