路上ライブしたい。どこに申請すればいいの?

結論から言うと──

❌ 路上ライブは、勝手に行うと違法になる可能性があります。
路上(公道・駅前・公園など)でライブやパフォーマンスをするには、
場所ごとに「使用許可」や「占用許可」などが必要なんです。

以下で、詳しく整理します👇


目次

🎤 1️⃣ 路上ライブはなぜ「勝手にできない」の?

路上や駅前などは、**誰のものでもなく「公共の場所」**です。
そのため、特定の人が「演奏・歌唱・観客を集める」などで使うときは、
**法律上「道路の占用」や「騒音行為」**にあたる可能性があります。

つまり、

🎶 路上ライブ = 道路や公園を“演奏目的で占有する行為”
です。


🚧 2️⃣ 主に関係する法律

法律名内容無許可の場合
道路法公道を通行以外の目的で使うには「道路使用許可」や「道路占用許可」が必要違反すると処罰対象
公園条例公園でイベントや演奏を行う場合は「使用許可」が必要自治体によっては罰則あり
軽犯罪法通行の妨害・騒音などで迷惑をかけた場合に適用罰金または拘留
騒音規制法・迷惑防止条例スピーカー・アンプ使用で近隣に迷惑をかけた場合行政指導や罰金あり

🚓 3️⃣ 許可が必要な場所別の違い

場所許可の種類申請先
公道(歩道・駅前広場など)道路使用許可管轄の警察署(交通課)
公園(市立・県立など)使用許可管理する自治体の公園管理課など
駅構内・私有地管理者の許可鉄道会社・ビル管理会社など

📝 4️⃣ 「道路使用許可」のポイント

警察署の**交通規制課(または交通課)**に申請します。

項目内容
手数料約2,000円前後(地域により異なる)
申請時期ライブの3〜7日前までに
必要書類申請書・場所の地図・使用目的・代表者の身分証など
許可の条件通行の妨害にならない・音量が適切・観客整理可能 など

💡 多くの都市部では「原則不許可」ですが、
 地方や商店街イベントでは「条件付きで許可」されることもあります。


🏞️ 5️⃣ 公園での演奏の場合

自治体の「都市公園条例」で管理されています。

例)東京都の場合:「都立公園条例」

イベント・演奏・展示などは、管理者の事前許可が必要

自治体によっては、

  • 「演奏可能な公園エリア」を指定
  • 「利用届」でOKな場合
    などもあります。

🎶 6️⃣ 実際によくあるトラブル

  • 通行人が立ち止まって通行妨害になる
  • 近隣住民から騒音苦情が入る
  • 他のミュージシャンとの場所取りトラブル

これらが原因で、警察に通報→中止命令というケースも多いです。


🟢 7️⃣ 合法的に路上ライブをする方法

方法内容
🎸 許可を取る警察・自治体に「道路使用許可」や「公園使用許可」を申請
🏬 商店街イベント・フェスに参加主催者が許可を取っているため、出演者はOK
🏞️ 自治体指定の「パフォーマンスエリア」を利用例:渋谷・吉祥寺・横浜・神戸などに公式演奏エリアあり
🪪 登録制アーティスト制度一部自治体では「公認ストリートミュージシャン制度」がある

📍 8️⃣ まとめ

行為許可の要否申請先
道路での路上ライブ✅ 必要警察署(道路使用許可)
公園での演奏✅ 必要自治体(公園管理課)
イベント内ライブ❌ 不要(主催者が許可済)
私有地(オーナーの許可あり)❌ 不要

⚠️ 9️⃣ 無許可で行うと…

  • 警察から中止命令・注意
  • 軽犯罪法または道路法違反の対象
  • 最悪の場合、罰金や書類送検

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次