結論から言うと──
✅ 「場合によっては」フリマアプリでの販売にも古物商許可が必要です。
ただし、「自分の不要品を売るだけ」なら 不要 です。
ポイントは、
“営利目的で中古品を反復継続的に販売しているか” です。
目次
💡 1️⃣ 古物商許可とは?
古物営業法に基づき、
「一度消費者に渡った物(=中古品・古物)」を
買い取って再販売する事業を行う場合に必要な許可です。
🧾 2️⃣ 許可が必要になるケース
次のような場合は、古物商許可が必要です👇
| ケース | 許可が必要? | 理由 |
|---|---|---|
| リサイクルショップ経営 | ✅ 必要 | 中古品を仕入れて再販売 |
| フリマアプリで仕入れて転売 | ✅ 必要 | 転売目的の取引 |
| 友人・業者から中古品を買い取り販売 | ✅ 必要 | 営利・継続性あり |
| 海外から中古品を輸入し販売 | ✅ 必要 | 国内で中古販売扱い |
📍 ポイント
- 「営利目的」=利益を得る意図がある
- 「反復継続」=何度も売買を繰り返す
この2つを満たすと、たとえ個人でも古物商になります。
🚫 3️⃣ 許可が不要なケース
次のような場合は、古物商許可は不要です👇
| ケース | 許可不要の理由 |
|---|---|
| 自分が使っていた服や家電を出品 | 「自分の不用品」のため |
| プレゼントでもらった物を1回だけ売る | 営利・継続性なし |
| ハンドメイド・新品の自作品を販売 | 「古物」に該当しない |
| 家族の代わりに出品して代金を渡す | 無償委託なら対象外(営利でなければ) |
🪙 4️⃣ 「古物」にあたるもの
古物営業法では、以下のような13品目が対象です👇
美術品・衣類・時計宝飾品・自動車・自転車・写真機・事務機器・機械工具・道具類・皮革ゴム製品・書籍・金券類・CD/DVD など
つまり、
中古の服、ゲーム機、スマホ、時計などを仕入れて売ると古物商扱いになります。
🧩 5️⃣ 許可を取らずに転売すると?
許可がないまま古物営業を行うと、
**古物営業法違反(無許可営業)**になります。
❌ 罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
特にメルカリ・ヤフオクなどでは
不正出品が通報されると、アカウント停止・通報の可能性もあります。
🏢 6️⃣ 古物商許可の取り方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可先 | 警察署(営業所の所在地を管轄) |
| 審査機関 | 各都道府県公安委員会 |
| 申請費用 | 19,000円(全国一律) |
| 必要書類 | 申請書、身分証明書、誓約書、略歴書、住民票など |
| 取得まで | 約40日程度 |
💡 個人でも取得できます。
ネット販売が中心でも、**「ネット専業の古物商」**として登録可能です。
📘 7️⃣ まとめ
| 販売内容 | 古物商許可 |
|---|---|
| 自分の不要品を売る | ❌ 不要 |
| 仕入れて転売する | ✅ 必要 |
| 友人から買い取って販売 | ✅ 必要 |
| 新品を仕入れて売る | ❌ 不要(古物でないため) |


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