建設業許可が必要な場合は?

建設業許可が必要かどうかは、**工事の種類と規模(請負金額)**によって決まります。
以下で、行政書士の実務に基づき、わかりやすくまとめます👇


目次

1️⃣ 建設業許可が必要な場合

🔹 一般的な条件

  1. 建設工事の請負契約をする場合
    • 自社で施工するか、下請けに出す場合に関わらず、請負契約で工事代金を受け取る場合が対象。
  2. 請負金額が一定以上の場合
    • 建築一式工事:1,500万円(税込)以上または延べ面積150㎡以上の住宅建築
    • その他の工事(大工・電気・管など専門工事):500万円(税込)以上
      ※ 500万円未満や住宅の小規模工事は許可不要(軽微な工事扱い)
  3. 請負先が個人・法人問わず
    • 一般の個人宅の工事でも、上記金額以上なら許可が必要

2️⃣ 許可が不要な場合

条件内容
軽微な建設工事上記金額未満の工事
自社建築・自家用の工事請負契約を結ばない場合
修繕・補修金額が少額で請負契約でない場合

3️⃣ 許可の種類

区分内容備考
一般建設業許可1件の工事ごとに元請けまたは下請けとして施工可能技術者が常勤していれば取得可
特定建設業許可請負代金の一部を下請けに出す場合に必要下請け負担額が大きい場合に適用

4️⃣ 許可を取得するための要件

  1. 経営者の資格要件
    • 経営業務管理責任者(建設業経験5年以上など)
  2. 専任技術者の配置
    • 工事種類ごとに1人以上、建設業法で定められた資格者
  3. 財産要件
    • 純資産500万円以上など(会社形態や資本金で要件が異なる)
  4. 誠実性
    • 破産者や罰金刑歴がある場合は不許可になる可能性

5️⃣ 申請の流れ

  1. 必要書類の準備
    • 登記事項証明書、決算書、経歴書、資格証明書など
  2. 都道府県知事または国土交通大臣へ申請
    • 工事の範囲・規模に応じて管轄が異なる
  3. 審査(通常30〜60日)
    • 書類審査・役員調査・技術者確認
  4. 許可交付
    • 許可取得後は、建設業許可票の掲示義務あり

6️⃣ 注意点

  • 許可なしで規定金額以上の工事を請負うと、建設業法違反で罰則あり
  • 軽微な工事かどうかは、請負契約書・見積書・工事内容で判断される
  • 許可取得後も、**定期的な更新(5年ごと)**や決算書の提出が必要

💡 ワンポイント

  • 「請負契約の金額が基準」なので、請負契約を結ばず自社の資材・労力だけで工事する場合は許可不要
  • 住宅の小規模修繕は許可不要ですが、建売住宅やマンション改修などは金額次第で必要

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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