スポーツジムやフィットネスクラブでシャワー室を設置・利用させる場合には、
内容によっては 「公衆浴場法」などに基づく許可や届出が必要 になります。
ただし、すべてのジムが許可を取るわけではなく、
👉 設備の規模・使わせ方・構造によって変わります。
以下で詳しく解説します👇
目次
🏋️♀️ 1️⃣ 法律の根拠:「公衆浴場法」
シャワー設備がある施設は、
場合によって「公衆浴場」とみなされることがあります。
🔹 公衆浴場法(第1条、第2条)
「公衆浴場」とは、公衆を入浴させる施設をいう。
つまり、
ジムやスポーツ施設でも「不特定多数の利用者」が
シャワーを自由に使える状態なら、
公衆浴場法の対象になることがあります。
🚿 2️⃣ 公衆浴場法上の分類
| 種類 | 概要 | 主な施設例 | 許可の必要性 |
|---|---|---|---|
| 一般公衆浴場 | 主に入浴を目的としている | 銭湯、スパ施設 | ✅ 必要(都道府県知事の許可) |
| その他の公衆浴場 | 主目的が入浴以外だが、シャワーを提供 | スポーツジム、ホテル、プールなど | ⚠️ 施設規模により届出・確認が必要 |
🧾 3️⃣ スポーツジムのケース
| ジムのタイプ | 許可・届出の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 会員制で少人数(限定利用) | ❌ 不要 | 「不特定多数」ではないため |
| 不特定多数が利用できる(ビジター利用など) | ⚠️ 届出が必要な場合あり | 公衆浴場法上の「その他の公衆浴場」に該当する可能性 |
| サウナ・浴槽つき | ✅ 許可が必要 | 入浴を主目的とするため、一般公衆浴場扱い |
🧱 4️⃣ 許可・届出を求められる主な基準(自治体ごとに異なる)
- シャワーの数が多い(例:5基以上)
- 浴槽やサウナなど「入浴設備」を併設
- ビジター(非会員)が自由に利用できる
- 利用料金を別途徴収している
- 水質管理・換気など衛生管理が必要な構造
💬 このような場合、
都道府県(保健所)に事前相談・届出・許可申請が求められます。
🏢 5️⃣ 許可を取る場合の流れ(例:東京都)
1️⃣ 施設計画を作成(設計図・給排水計画など)
2️⃣ 管轄の保健所へ事前相談
3️⃣ 「公衆浴場営業許可申請書」を提出
4️⃣ 現地確認(換気・温度・水質など)
5️⃣ 許可証の交付
📄 主な提出書類:
- 営業許可申請書
- 施設構造設備の図面
- 水質検査成績書
- 給排水・衛生管理計画
- 近隣関係者の同意書(自治体による)
⚠️ 6️⃣ 無許可で営業した場合
- 公衆浴場法違反(第10条)
→ 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 - 行政指導や施設改善命令の対象になることもあります。
✅ 7️⃣ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 関係法令 | 公衆浴場法 |
| 対象 | 不特定多数が利用できるシャワー室 |
| 許可の有無 | 規模や構造による(保健所相談が必須) |
| 許可機関 | 都道府県知事(実務は保健所) |
| 無許可営業 | 罰則あり |
💡 ワンポイントアドバイス
- 開業前に必ず保健所に事前相談すること。
→ 「届出でOK」「許可が必要」など判断が分かれます。 - 衛生管理(カビ・水質・換気)を徹底すると、審査がスムーズになります。
- サウナや温浴施設を併設する場合は、風営法や消防法にも注意。


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