「クーリングオフ」は、契約後でも一定期間なら無条件で契約を取り消せる制度です。
訪問販売・電話勧誘などで契約してしまったときに非常に重要です。
以下で、行政書士の実務に基づいて
「クーリングオフのやり方」をわかりやすく説明します👇
目次
🧭 1️⃣ クーリングオフとは?
クーリングオフ(Cooling-off)とは、
消費者が冷静に考え直すための期間内なら、
一方的に契約を取り消せる制度です。
💬 「やっぱりやめたい」と思ったら、理由を問わず書面やメールで通知すればOK。
🕒 2️⃣ クーリングオフできる期間
| 契約の種類 | 期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 訪問販売・電話勧誘販売 | 8日間 | 契約書を受け取った日から |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 | 契約書を受け取った日から |
| 特定継続的役務提供(エステ・学習塾など) | 8日間 | 契約書を受け取った日から |
| 業務提供誘引販売(内職商法など) | 20日間 | 契約書を受け取った日から |
| マンション・リゾートクラブ販売など | 8日間 | 契約書を受け取った日から |
📌 期間は**「契約日」ではなく「契約書を受け取った日」**から数えます。
📌 日曜日・祝日も含めて数えます(最終日が休日なら翌日まで有効)。
🧾 3️⃣ クーリングオフの方法(やり方)
クーリングオフは「書面」または「電子メール」で行います。
✉️ 方法①:書面で通知する(最も確実)
1️⃣ ハガキや内容証明郵便で販売会社に送る
2️⃣ コピーを取って保管(証拠になります)
3️⃣ 郵便局で「特定記録郵便」や「簡易書留」で送ると安心
📄 書き方の例(はがき)
令和◯年◯月◯日
株式会社〇〇 御中
令和◯年◯月◯日に貴社との間で契約した〇〇(商品名・サービス名)について、
クーリングオフ制度により契約を解除します。
すでに支払った代金は全額返金をお願いします。住所:〒000-0000 東京都〇〇区〇〇町1-2-3
氏名:山田太郎(印)
電話番号:090-xxxx-xxxx
💡 ポイント
- 「クーリングオフします」と明記する
- 日付・契約内容・返金希望をはっきり書く
💻 方法②:電子メールで通知(2022年改正後OK)
件名:クーリングオフ通知
本文:
契約日:令和◯年◯月◯日
商品名:〇〇
クーリングオフにより契約を解除します。
返金をお願いします。住所・氏名・電話番号
※送信履歴(送信日時・相手メールアドレス)を保存しておくこと!
💰 4️⃣ 支払い・商品の扱い
- 支払ったお金 → 全額返金されます
- 商品を受け取っていた場合 → 返品の送料は販売業者が負担
- 工事・サービス開始済みでも → 原則キャンセル可能
🚫 5️⃣ クーリングオフできない場合(例)
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 店舗で自分から契約した場合 | クーリングオフ対象外(自発的契約) |
| 通販(ネットショッピング) | 原則対象外(特定商取引法の対象外) |
| すでに期間が過ぎた | 原則、クーリングオフ不可(ただし不実説明があれば例外) |
📋 6️⃣ クーリングオフのまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 方法 | 書面(はがき・内容証明)またはメール |
| 宛先 | 契約した会社 |
| 期間 | 原則8日以内(契約書を受け取った日から) |
| 費用 | 無料(送料は返金される) |
| 効果 | 契約が最初からなかったことになる |
💬 7️⃣ もしトラブルになったら
- 消費生活センター(188) に相談(全国共通番号)
- 行政書士・弁護士 に相談すると書面作成のサポートが可能


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