深夜酒類提供飲食店営業の必要書類一覧|東京都で届出する前のチェックリスト

バーや居酒屋などで、深夜0時を過ぎてもお酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になることがあります。
この届出は、単に届出書を1枚提出すれば終わる手続きではありません。
営業方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などを準備する必要があり、法人の場合には定款や法人登記事項証明書なども必要になります。
さらに実務では、警察署へ提出する前に、
「この場所で深夜営業ができるのか」
「店舗の構造は基準を満たしているのか」
「図面と実際の店舗が一致しているのか」
といった点も確認しておくことが重要です。
この記事では、東京都で深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合に必要となる書類と、準備する際の注意点を行政書士が分かりやすく解説します。
そもそも深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜酒類提供飲食店営業とは、簡単にいうと、深夜に酒類を提供することを中心として営業する飲食店です。
ここでいう「深夜」とは、午前0時から午前6時までをいいます。
代表的なのは、
- バー
- 酒場
- 深夜営業の居酒屋
などです。
ただし、午前0時以降にお酒を提供するすべての飲食店が届出対象になるわけではありません。
営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店については、深夜酒類提供飲食店営業から除外されます。
そのため、
「0時を過ぎてビールを出すから必ず届出が必要」
という単純な判断はできません。
実際の営業内容を確認して判断する必要があります。
飲食店営業許可とは別の手続きです
特に注意したいのが、保健所の飲食店営業許可との違いです。
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づいて飲食物を提供するための許可です。
一方、深夜酒類提供飲食店営業は、風営適正化法に基づく警察関係の届出です。
つまり、バーを開業する場合には、
保健所 → 飲食店営業許可
警察署 → 深夜酒類提供飲食店営業の届出
というように、別々の手続きが関係することがあります。
飲食店営業許可を取得しただけで、自動的に深夜営業の届出まで完了するわけではありません。
深夜酒類提供飲食店営業は「許可」ではなく「届出」
名称についても整理しておきましょう。
一般的には「深夜営業許可」「深酒許可」などと呼ばれることがありますが、正式には許可ではなく届出です。
風俗営業や特定遊興飲食店営業は公安委員会の「許可」が必要ですが、深夜酒類提供飲食店営業は公安委員会への「届出」という制度になっています。
ただし、
「届出だから簡単」
というわけではありません。
営業所の構造や営業方法について一定の規制があり、営業所の平面図なども提出するため、店舗完成後に初めて準備すると修正が必要になる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業の必要書類
東京都で届出をする場合、警視庁が案内している基本的な必要書類は次のとおりです。
| 書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 | 必要 | 必要 |
| 営業の方法を記載した書類 | 必要 | 必要 |
| 営業所の平面図 | 必要 | 必要 |
| 住民票 | 必要 | 役員全員分 |
| 定款 | 不要 | 必要 |
| 法人登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
まずはこの6種類を基本として考えると分かりやすいでしょう。
ただし、実際の届出では営業所や申請者の状況に応じて確認資料を求められる場合があります。
そのため、提出前に営業所所在地を管轄する警察署へ確認することをおすすめします。
①営業開始届出書
中心となる書類が、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書です。
正式な様式は「別記様式第47号」です。
届出書には、
- 営業者の氏名・名称
- 住所
- 営業所の名称
- 営業所所在地
- 営業の種別
など、営業に関する基本情報を記載します。
法人の場合には法人情報を正確に記載する必要があります。
法人登記事項証明書などと表記が一致しているか確認しましょう。
②営業の方法を記載した書類
次に必要となるのが、営業の方法を記載した書類です。
正式な様式は「別記様式第48号」です。
営業開始届出書が「誰が・どこで営業するのか」を記載する書類だとすれば、こちらはどのような方法で営業するのかを説明する書類と考えると分かりやすいでしょう。
例えば、
- 営業時間
- 酒類の提供方法
- 飲食物の提供方法
- 店舗の営業形態
など、実際の営業内容に関する事項を記載します。
ここで重要なのは、書類だけ形式的に作成するのではなく、実際に予定している営業方法と一致させることです。
③営業所の平面図
深夜酒類提供飲食店営業の届出で、特に準備に時間がかかりやすいのが営業所の平面図です。
警視庁の必要書類にも営業所の平面図が明記されています。
平面図では、単に店舗の形を描くだけではなく、実際の営業所の構造が分かるように作成する必要があります。
例えば、
- 営業所の範囲
- 客室
- 厨房
- カウンター
- 出入口
- トイレ
- 壁や間仕切り
など、店舗の構造を正確に反映させます。
実務では、平面図以外にも店舗の面積や照明設備などを確認できる資料を準備しながら警察署と調整することがあります。
図面と実際の店舗を一致させる
非常に重要なのが、提出する図面と実際の店舗を一致させることです。
例えば、
「図面では壁がないのに、実際にはパーテーションがある」
「図面ではスタッフルームなのに、実際には客席として使用している」
といった状態は避ける必要があります。
家具や設備を設置する前の図面だけを使って届出を進めると、完成後の店舗と食い違うことがあります。
届出前には、実際の店舗を確認しながら図面を仕上げることが重要です。
④住民票
個人で営業する場合には、営業者本人の住民票が必要です。
警視庁の案内では、本籍が記載された住民票が必要とされています。
外国人の場合には、国籍が記載されたものを準備します。
取得するときに本籍を省略した住民票を選んでしまうと、取り直しになる可能性があります。
役所やコンビニ交付などで取得する場合は、必要な記載事項を確認してから取得しましょう。
⑤法人の場合は定款が必要
法人名義で届出する場合には、定款が必要です。
定款には、
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 会社の基本的な組織
などが記載されています。
会社設立時の定款を保管している場合でも、その後に変更が行われている場合があります。
現在の会社情報と内容が整合しているか確認しておきましょう。
⑥法人登記事項証明書
法人の場合には、法人登記事項証明書も必要です。
一般的には法務局で取得する履歴事項全部証明書などによって法人の現在の登記事項を確認します。
届出書に記載する、
- 商号
- 本店所在地
- 代表者
- 役員
などの情報と一致しているか確認しておきましょう。
法人の場合は役員全員の住民票が必要
ここは見落としやすいポイントです。
法人の場合、代表取締役だけではなく、役員全員について住民票が必要とされています。
例えば、取締役が3名いる会社であれば、原則として3名分を準備することになります。
こちらも本籍記載の住民票が必要です。
役員数が多い法人の場合には、書類収集だけでも時間がかかる可能性がありますので、早めに準備しておきましょう。
使用承諾書や賃貸借契約書は必ず必要?
警視庁が公表している深夜酒類提供飲食店営業の基本的な必要書類には、営業開始届出書、営業方法書、平面図、住民票、法人の場合の定款・法人登記事項証明書が示されています。
一方、実務では営業所の使用権原や店舗の状況について確認が必要になることがあります。
例えば、賃貸物件でバーを営業する場合には、
「そもそもこの物件を飲食店・深夜営業に使用してよいのか」
という問題があります。
賃貸借契約で飲食店営業が禁止されていたり、営業時間に制限が設けられていたりするケースもあります。
そのため、届出書類だけではなく、
- 賃貸借契約書
- オーナーとの契約内容
- 店舗使用についての承諾
なども事前に確認しておくことが重要です。
なお、警察署から求められる確認資料は個別事情によって異なる場合があります。
飲食店営業許可証も準備しておく
深夜酒類提供飲食店営業は、あくまで「飲食店営業」が前提となります。
実際に飲食物を調理して提供する場合には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。
そのため、
保健所の営業許可
と
警察署の深夜酒類届出
を別々に考えるのではなく、開業スケジュール全体として整理することが重要です。
特に新規店舗では、保健所の施設検査や許可取得の時期も考慮して準備しましょう。
届出前に確認すべき「場所」の問題
必要書類をすべて集めても、その場所で営業できなければ意味がありません。
深夜酒類提供飲食店営業には、地域に関する規制があります。
そのため、物件を契約する前に、
- 用途地域
- 店舗所在地
- 建物の用途
- 周辺環境
などを確認しておくことが重要です。
「以前もバーだったから大丈夫」
という理由だけで判断するのは危険です。
以前の営業者と現在の営業者では、営業内容や届出状況が異なる可能性があります。
店舗の構造にも基準があります
深夜酒類提供飲食店営業では、店舗内部の構造にも注意が必要です。
特に確認しておきたいのが、
- 客室の区画
- 見通し
- 照明
- 営業所内部の設備
などです。
例えば、小さく区切られた客席を作る場合、風営適正化法上の別の営業形態に該当しないか確認が必要になることがあります。
また、客席の照度を極端に低くすると、低照度飲食店として風俗営業に該当する可能性があります。
内装工事が終わった後に問題が判明すると、壁や照明の変更が必要になることもあります。
そのため、図面作成は単なる「届出用書類の作成」ではなく、店舗が法令上の基準に適合しているか確認する作業でもあります。
「接待」をする場合は深夜酒類届では対応できない
特に重要な注意点です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしても、風営適正化法上の接待を自由に行えるようになるわけではありません。
接待をして客に遊興・飲食させる営業は、原則として風俗営業1号営業の許可の問題になります。
つまり、
「深夜酒類の届出をしたから、スタッフがお客様の隣に座って長時間会話しても大丈夫」
とは限りません。
営業方法によって必要な手続きが大きく変わります。
バー、スナック、ガールズバーなどを開業する場合は、店名や業態の呼び方ではなく、実際にどのような接客をするのかで判断することが重要です。
「遊興」をさせる場合にも注意
接待だけではありません。
深夜に酒類を提供しながら、営業者側が積極的に客へ遊興をさせる営業については、特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。
例えば、営業者側が客に遊興をさせる形態のナイトクラブ等については、深夜酒類提供飲食店営業とは別の制度があります。
スポーツ観戦、カラオケ、DJイベントなどを行う店舗では、単に設備が置いてあるというだけではなく、店側がどのように営業へ関与するのかを確認する必要があります。
届出はいつまでにすればいい?
深夜酒類提供飲食店営業を始める場合は、営業開始直前に書類を持っていけばよいわけではありません。
風営適正化法上、営業を開始しようとする日の一定期間前までに届出を行う必要があります。
そのため、オープン日から逆算して準備する必要があります。
特に図面は、
- 店舗工事が終わっていない
- 家具が入っていない
- 客席配置が決まっていない
- 照明設備が確定していない
といった段階では完成させにくい場合があります。
「オープン3日前に行政書士へ依頼すれば間に合う」とは限りません。
できるだけ早い段階から相談することをおすすめします。
必要書類を準備する順番
実務上は、次のように進めると整理しやすくなります。
STEP1 営業内容を確定する
まず、
- 営業時間
- 酒類の提供方法
- 接客方法
- カラオケやスポーツ観戦などの営業内容
を整理します。
この段階で、そもそも深夜酒類提供飲食店営業の届出でよいのかを確認します。
STEP2 営業場所を確認する
用途地域や建物の状況などを確認します。
可能であれば、物件契約前に確認しておくのが理想です。
STEP3 飲食店営業許可を準備する
保健所との事前相談、施設基準の確認、営業許可申請などを進めます。
STEP4 店舗を完成させる
客席、厨房、カウンター、照明、音響設備などを確定します。
STEP5 店舗を測量して図面を作成する
実際の店舗と図面が一致するように確認します。
STEP6 住民票などを取得する
個人・法人に応じて必要書類を収集します。
STEP7 届出書・営業方法書を作成する
実際の営業内容に合わせて作成します。
STEP8 管轄警察署へ提出する
営業所所在地を管轄する警察署へ届出を行います。
個人営業のチェックリスト
個人でバーなどを開業する場合は、まず次を確認しましょう。
□ 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書
□ 営業の方法を記載した書類
□ 営業所の平面図
□ 本籍記載の住民票
□ 飲食店営業許可の確認
□ 営業場所の規制確認
□ 店舗構造の確認
□ 実際の店舗と図面の一致確認
法人営業のチェックリスト
法人の場合は、個人より書類が増えます。
□ 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書
□ 営業の方法を記載した書類
□ 営業所の平面図
□ 役員全員の本籍記載の住民票
□ 定款
□ 法人登記事項証明書
□ 飲食店営業許可の確認
□ 営業場所の規制確認
□ 店舗構造の確認
□ 実際の店舗と図面の一致確認
よくある質問
Q. 深夜0時までに閉店するなら届出は必要ですか?
深夜酒類提供飲食店営業は、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供する営業を対象とする制度です。
実際の営業時間や営業内容によって判断します。
Q. 居酒屋でも届出が必要ですか?
店名が「居酒屋」だから必要・不要と決まるわけではありません。
深夜の営業内容や、営業の常態として主食を提供しているかなどを確認して判断します。
Q. 個人事業主でも定款は必要ですか?
定款は法人の場合に必要となる書類です。
個人営業の場合には基本的に必要ありません。
Q. 法人の場合、代表者の住民票だけで大丈夫ですか?
警視庁の案内では、法人の場合は役員全員の住民票が必要とされています。
本籍が記載されたものを準備します。
Q. 平面図は自分で作ってもいいですか?
届出に必要な事項を正確に記載できていれば、自作そのものが禁止されているわけではありません。
ただし、店舗の構造や面積を正確に反映する必要があり、図面と現況が一致していなければ修正が必要になる可能性があります。
Q. 深夜酒類届を出せば接待もできますか?
できません。
接待を伴う営業については、風俗営業許可の対象となる可能性があります。
営業内容を変更する場合は、必要な許可・届出を改めて確認する必要があります。
まとめ
東京都で深夜酒類提供飲食店営業を始める場合、基本となる必要書類は、
営業開始届出書・営業方法書・営業所平面図・住民票
です。
法人の場合には、さらに、
定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票
が必要になります。
ただし、深夜酒類提供飲食店営業では、書類を揃えるだけでは十分ではありません。
営業場所、店舗構造、客室、照明、営業方法、接待・遊興の有無なども確認する必要があります。
特に店舗図面は、実際の営業所を正確に反映する必要があるため、内装工事や家具の配置が固まる前から準備の流れを考えておくことが重要です。
バーや深夜営業の飲食店を開業する場合は、物件契約・内装工事・飲食店営業許可・警察署への届出をバラバラに考えるのではなく、開業全体のスケジュールとして整理して進めることをおすすめします。
