建設業許可は500万円未満なら不要?税込・材料費・分割契約・追加工事の考え方を行政書士が解説

「500万円未満の工事なら、建設業許可はいらない」
建設業をしている方なら、一度は聞いたことがあるかもしれません。
確かに、建築一式工事以外の建設工事については、原則として1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当し、建設業許可がなくても請け負うことができます。
しかし、この「500万円」の計算方法には注意が必要です。
例えば、
「税抜480万円だから大丈夫」
「材料は施主が買うので工事代金には入らない」
「600万円の工事を300万円ずつ2契約にすればいい」
「最初は480万円だったので、追加工事で500万円を超えても大丈夫」
と考えている場合は注意してください。
契約書に書かれた工事代金だけを見て判断すると、実際には建設業許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまう可能性があります。
この記事では、建設業許可の「500万円基準」について、法律初心者の方にも分かるように具体例を交えて解説します。
建設工事を請け負うには原則として建設業許可が必要
建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、原則として建設業許可が必要です。
これは、
- 元請業者
- 下請業者
- 法人
- 個人事業主
のいずれであっても基本的な考え方は同じです。
また、
「公共工事だけ許可が必要」
というわけでもありません。
民間住宅のリフォーム、店舗工事、電気工事、塗装工事などでも、工事の規模によって建設業許可が必要になります。
ただし、例外があります。
それが**「軽微な建設工事」**です。
「軽微な建設工事」とは?
一定規模未満の工事だけを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業できます。
この許可不要となる工事が、一般に「軽微な建設工事」と呼ばれています。
基準は工事の種類によって異なります。
| 工事 | 軽微な建設工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件500万円未満 |
例えば、
- 内装仕上工事
- 電気工事
- 管工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 屋根工事
- とび・土工工事
など、建築一式工事以外の工事については、原則として500万円未満が一つの基準になります。
「500万円以下」ではなく「500万円未満」
まず間違えやすいのがここです。
建築一式工事以外の場合、軽微な建設工事となるのは、
500万円未満
です。
「500万円以下」ではありません。
したがって、
499万円 → 金額基準では軽微な建設工事
499万9,999円 → 金額基準では軽微な建設工事
500万円 → 軽微な建設工事ではない
となります。
500万円ちょうどの工事は「500万円未満」ではありません。
該当する工事業種の建設業許可が必要になる可能性があります。
500万円は税込?税抜?
実務で非常に多いのが、
「500万円は税込ですか?税抜ですか?」
という質問です。
結論としては、
消費税・地方消費税を含んだ金額で判断します。
つまり、税抜では500万円未満でも、税込にすると500万円以上になる場合には注意が必要です。
例:税抜460万円の工事
工事代金が、
税抜460万円
だったとします。
消費税率を10%として計算すると、
460万円+46万円=506万円
です。
税込では506万円になります。
そのため、
「税抜460万円だから500万円未満」
と判断することはできません。
建築一式工事以外であれば、原則として建設業許可が必要になる金額です。
実務では約454万円でも注意
消費税率10%の場合、
税抜454万円
+消費税45万4,000円
=499万4,000円
なので500万円未満です。
一方、
税抜455万円
+消費税45万5,000円
=500万5,000円
となります。
つまり、税抜価格だけを見て、
「まだ500万円まで余裕がある」
と考えていると、実際には許可が必要な金額になっていることがあります。
500万円に近い見積りを出す場合には、必ず税込の最終請負金額を確認しましょう。
材料費を別にすれば500万円未満になる?
ここも非常に重要です。
例えば、工事会社が次の工事を請け負ったとします。
工事代金 400万円
材料代 150万円
ただし、材料については施主が直接購入して工事会社へ支給することになっています。
工事会社が受け取る代金だけを見ると400万円です。
すると、
「工事会社が受け取るのは400万円だから許可はいらない」
と思うかもしれません。
しかし、そう単純ではありません。
施主支給の材料も計算に入る
注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格を請負代金に加えて判断します。
材料の運送費が必要な場合には、その運送費についても考慮する必要があります。
先ほどの例なら、
工事代金 400万円
支給材料の市場価格 150万円
合計 550万円
となります。
したがって、建築一式工事以外であれば、500万円基準を超えることになります。
「材料は施主が買ったから工事代金に含まれない」
とは限らない点に注意しましょう。
なぜ施主支給の材料まで入るの?
もし材料費を除外できるのであれば、
本来600万円の工事を、
工事費400万円
材料200万円は施主支給
とするだけで、簡単に500万円基準を回避できてしまいます。
そのため、建設業法上は、注文者が材料を提供する場合についても材料の市場価格等を加えて請負代金を判断する仕組みになっています。
特に、
- 太陽光パネル
- エアコン
- 給湯器
- 建築資材
- 電気設備
- 厨房設備
など、高額な設備や材料を施主が用意する工事では注意が必要です。
材料の「仕入価格」ではなく市場価格に注意
施主支給の場合に確認するのは、単純に工事会社の仕入価格ではありません。
建設業法上は、注文者が提供する材料について市場価格を加えて考えます。
例えば、施主が知人から安く購入した設備だからといって、その購入価格だけで判断できるとは限りません。
500万円付近になる場合には、材料の市場価格も含めて事前に確認しておくことが重要です。
600万円の工事を300万円ずつに分ければいい?
これもよくある誤解です。
例えば、本来は一つの店舗改装工事で総額600万円だったとします。
これを、
内装工事 300万円
設備工事 300万円
として2枚の契約書に分ければ、それぞれ500万円未満になります。
では、建設業許可は不要になるのでしょうか。
契約書を分けただけでは、500万円基準を回避できるとは限りません。
分割契約は合計額で判断されることがある
同一の建設業を営む者が、工事の完成を複数の契約に分割して請け負う場合には、原則として各契約の請負代金を合計して判断します。
例えば、
第1期工事 300万円
第2期工事 300万円
合計600万円
という場合です。
実態として一つの工事を、500万円未満にする目的で契約だけ分けた場合には、
「300万円の工事が2件」
ではなく、
「600万円の工事」
として判断される可能性があります。
契約を分ければ必ず合算されるわけではない
一方で、契約を複数に分けた場合に、必ずすべて合算されるわけでもありません。
建設業法施行令では、
正当な理由に基づいて契約を分割した場合
について例外が設けられています。
問題になるのは、
「500万円未満にするためだけに形式上契約を分けた」
ようなケースです。
工事場所、工期、工事内容、発注経緯などを踏まえて、実際に別工事なのかを確認する必要があります。
見積書を分けただけでも安心できない
例えば、
見積書A 250万円
見積書B 240万円
見積書C 200万円
としていても、実態として同一工事であれば、単純にそれぞれ別工事として扱えるとは限りません。
重要なのは、
書類の枚数ではなく工事の実態
です。
契約書、注文書、請書、見積書などを複数に分けることで、当然に建設業許可が不要になるわけではありません。
元請が500万円未満なら下請も許可不要?
500万円基準は元請だけの話ではありません。
建設業法上、建設工事の完成を請け負うのであれば、下請業者についても許可の要否を確認する必要があります。
例えば、
元請会社が1,500万円で工事を受注
↓
電気工事を下請会社へ600万円で発注
というケースです。
この下請会社が600万円の電気工事を請け負うのであれば、原則として電気工事業の建設業許可が必要になります。
「下請だから500万円を超えても大丈夫」
ということではありません。
追加工事で500万円を超えた場合は?
実務では、
「契約時は450万円だったけれど、工事途中で追加工事が発生した」
というケースも珍しくありません。
例えば、
当初契約 450万円
追加工事 80万円
となれば、
合計530万円
です。
追加工事が当初工事と一体のものとして扱われる場合には、許可の要否について注意が必要です。
「契約した時は500万円未満だった」は安全とは限らない
工事を進めていると、
- 設備追加
- 仕様変更
- 補修箇所追加
- 材料変更
- 工事範囲拡大
などによって請負金額が増えることがあります。
その結果、500万円以上になることが予想される場合には、
「完成してから考えればいい」
ではなく、追加契約を締結する前に許可の要否を確認することが重要です。
特に500万円に近い金額で受注する場合には、追加工事が発生する可能性まで考えておきましょう。
「人工代だけなら500万円未満」も注意
建設現場では、
「人工代だけで契約している」
というケースがあります。
しかし、契約の名称だけで建設業法の適用が決まるわけではありません。
実態として、
建設工事の完成を請け負っているのか
が重要です。
例えば、単に労働力を提供しているのか、一定の工事を完成させる責任を負っているのかによって契約の性質が異なります。
「常用」「人工」「応援」などの名称だけで許可不要と判断しない方が安全です。
建築一式工事は500万円ではない
もう一つ重要なのが建築一式工事です。
建築一式工事については、一般的な専門工事とは基準が異なります。
軽微な建設工事となるのは、
請負代金1,500万円未満
または
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
です。
そのため、
「建設業許可は全部500万円から必要」
という理解も正確ではありません。
「リフォーム工事=建築一式工事」ではない
特にリフォーム会社で注意したいのが、
「家全体をリフォームするから建築一式工事」
という判断です。
工事の名称を「リフォーム工事」としていても、実際の施工内容によって、
- 内装仕上工事
- 塗装工事
- 管工事
- 電気工事
- 屋根工事
- 防水工事
などに分類される場合があります。
「リフォーム」という名前だけで建築一式工事になるわけではありません。
建築一式工事は、建築物の新築や主要構造部を含む増改築など、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物を建設する工事として判断されます。
そのため、500万円を超えるリフォーム工事を、
「建築一式だから1,500万円まで許可不要」
と安易に判断するのは危険です。
500万円未満なら法律上何も必要ない?
これも誤解されやすいところです。
建設業許可が不要な軽微な建設工事であっても、工事内容によっては別の登録・届出・資格等が必要になる場合があります。
例えば、
解体工事
建設業許可を持たず軽微な解体工事を行う場合でも、原則として解体工事業登録の検討が必要です。
電気工事
電気工事業を営む場合には、建設業許可とは別に電気工事業法上の登録・届出等が問題になります。
つまり、
「500万円未満=何の手続きも不要」
ではありません。
建設業許可以外の法令も確認する必要があります。
建設業許可は工事を受注してから取ればいい?
500万円以上の工事を受注する予定がある場合、
「まず契約して、工事開始までに許可を取ればいい」
と考える方もいます。
しかし、建設業許可が必要な工事については、許可を受けたうえで適法に請け負うことが前提です。
建設業許可の新規申請には、
- 常勤役員等
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 社会保険
- 欠格要件
- 営業所
など複数の要件があります。
申請した翌日に許可が出るものではありません。
500万円を超える案件の受注を予定している場合には、案件が決まってからではなく、早めに許可取得を検討しましょう。
500万円基準の具体例
実務で迷いやすいケースを整理します。
| ケース | 金額判定の考え方 |
|---|---|
| 税込480万円の専門工事 | 金額基準では500万円未満 |
| 税抜480万円+消費税48万円 | 税込528万円となるため注意 |
| 工事400万円+施主支給材料150万円 | 材料の市場価格等を加えて判断 |
| 300万円+300万円の分割契約 | 実態が一つの工事なら合算の可能性 |
| 当初450万円+追加80万円 | 一体の工事なら合計額に注意 |
| 下請工事600万円 | 下請でも許可の要否を確認 |
| 建築一式工事1,000万円 | 建築一式は別の金額基準 |
| 500万円未満の解体工事 | 建設業許可以外に解体工事業登録を確認 |
見積りを出す前に確認したいチェックリスト
500万円前後の工事を受注する場合は、次の項目を確認しましょう。
□ 税込金額で500万円未満か
□ 消費税を含めて計算したか
□ 施主支給の材料がないか
□ 支給材料の市場価格を確認したか
□ 材料の運送費がないか
□ 同一工事を複数契約に分けていないか
□ 分割する場合に正当な理由があるか
□ 追加工事が予定されていないか
□ 元請・下請のどちらでも許可要否を確認したか
□ 工事業種の分類は正しいか
□ 建築一式工事と専門工事を混同していないか
□ 建設業許可以外の登録・届出が必要ではないか
500万円ギリギリの見積りは特に注意
実務上、最も注意したいのは、
税込450万円~499万円程度の工事
です。
当初は500万円未満でも、
材料追加
仕様変更
追加工事
などによって簡単に500万円以上になる可能性があります。
そのため、
「499万円にしておけば絶対大丈夫」
という考え方はおすすめできません。
工事内容や契約内容まで確認する必要があります。
建設業許可を取るメリットは500万円以上の工事だけではない
建設業許可を取得する目的は、
「500万円以上の工事を請け負えるようにする」
だけではありません。
許可を取得することで、
- より大きな工事を受注しやすくなる
- 元請会社との取引条件を満たしやすくなる
- 取引先から許可番号を求められた場合に対応できる
- 公共工事への参入を検討しやすくなる
- 事業規模を拡大しやすくなる
といったメリットがあります。
現在は500万円未満の工事しか請け負っていなくても、今後500万円以上の案件を受注する可能性があるのであれば、早めに許可要件を確認しておく価値があります。
建設業許可が取れるか早めに確認する
建設業許可は、単に申請書を書けば取得できるものではありません。
例えば、
常勤役員等
経営業務について一定の経験等が必要です。
営業所技術者等
許可を受けたい建設業種について、資格や実務経験などの要件を満たす必要があります。
財産的基礎
一般建設業許可では、一定の財産的基礎等が求められます。
そのため、
「600万円の仕事が入ったから来週許可を取ろう」
と思っても、すぐに取得できるとは限りません。
将来的に大きな案件を受注する予定がある事業者は、現在の段階で許可要件を満たしているか確認しておくことをおすすめします。
まとめ
建築一式工事以外の建設工事では、原則として1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当し、建設業許可がなくても請け負うことができます。
しかし、
「契約書に499万円と書いてあれば許可不要」
というほど単純ではありません。
特に重要なのは、
500万円は税込で判断する
500万円ちょうどは「500万円未満」ではない
施主支給材料は市場価格等を加えて判断する
正当な理由のない分割契約は合計額で判断する
追加工事で500万円を超える場合にも注意する
という点です。
また、500万円未満で建設業許可が不要な場合でも、解体工事業登録や電気工事業に関する手続きなど、別の法令に基づく登録・届出が必要になることがあります。
これから500万円前後の工事を受注する場合は、
見積り → 契約 → 工事開始
と進めてから許可の必要性を確認するのではなく、
工事内容の確認 → 業種判定 → 請負金額の計算 → 許可要否の確認 → 契約
という順番で確認することが重要です。
500万円を超える案件を今後受注する予定がある場合には、実際の案件が決まる前に建設業許可の要件を確認しておくと安心です。
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