深夜酒類提供飲食店営業の図面は何を書く?客室面積・照明・見通し・カウンターの測り方を行政書士が解説

バーや居酒屋などで深夜0時以降も酒類を中心に提供する場合、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要になることがあります。

この届出で、初めて手続きをする方が特につまずきやすいのが店舗図面です。

「内装業者からもらった平面図をそのまま出せばいい?」

「カウンターは客室に入る?」

「トイレや厨房も営業所面積に入る?」

「店内にパーテーションがあるけど大丈夫?」

「照明器具は全部図面に書く必要がある?」

このような疑問を持つ方も多いでしょう。

深夜酒類提供飲食店営業では、単に店舗の間取りが分かればよいわけではありません。

営業所と客室の範囲、床面積、照明設備、音響設備、客室内の見通しなど、風営法上の構造・設備基準を確認できる図面を準備する必要があります。

この記事では、東京都でバーや居酒屋などを開業する方に向けて、深夜酒類提供飲食店営業の図面で確認されるポイントを分かりやすく解説します。


目次

深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜に酒類を提供して営む飲食店営業のうち、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業です。

ここでいう「深夜」とは、

午前0時から午前6時まで

をいいます。

代表的なのは、

  • バー
  • スナック
  • 酒類を中心に提供する居酒屋
  • ダイニングバー

などです。

ただし、午前0時以降に営業する飲食店がすべて対象になるわけではありません。

例えば、ラーメン店や牛丼店など、通常主食と認められる食事を営業の常態として提供する飲食店については、深夜に酒類を提供していても、この届出の対象とならない場合があります。

まずは、自分の店が届出対象となる営業形態なのかを確認することが重要です。


届出はいつまでにする?

深夜酒類提供飲食店営業を始める場合は、営業を開始しようとする日の10日前までに届出を行う必要があります。

東京都の場合、営業所所在地を管轄する警察署を経由して東京都公安委員会へ届け出ます。

ここで注意したいのが、

届出をした当日から深夜営業を始められるわけではない

という点です。

例えば10月20日から深夜営業を始めたい場合、開業日から逆算して準備を進めなければなりません。

しかも、届出前には図面作成や必要書類の準備があります。

「店が完成してから警察署へ行けばいい」

と考えていると、予定していた開業日に間に合わない可能性があります。


なぜ深酒の届出に図面が必要なの?

深夜酒類提供飲食店営業には、営業所の構造や設備について一定の基準があります。

そのため警察署では、提出された図面などから、

どこまでが営業所なのか

どこが客室なのか

客室の面積はいくらなのか

店内の見通しを妨げる設備がないか

照明設備はどうなっているか

などを確認します。

つまり図面は、単なる店舗案内図ではありません。

店舗が法令上の基準に適合していることを確認するための重要な資料です。


内装業者の平面図をそのまま提出できる?

内装業者や不動産会社から店舗の平面図を受け取っている場合でも、そのまま届出に使えるとは限りません。

建築・内装工事用の図面と、警察署へ提出する深夜酒類提供飲食店営業の図面では、目的が異なるからです。

例えば内装図面には、

  • 客室面積
  • 営業所面積
  • 面積計算の根拠
  • カウンターの寸法
  • テーブルや椅子
  • 照明設備
  • 音響設備

など、届出で確認したい情報が十分に記載されていないことがあります。

また、古い図面の場合には、実際の店舗と配置が変わっていることもあります。

そのため、基本的には現況を確認したうえで届出用の図面を作成することが重要です。


図面で重要な「営業所」と「客室」の違い

深酒の図面を理解するうえで、最初に知っておきたいのが、

営業所

と

客室

は同じではないということです。

例えば一般的なバーで考えてみましょう。

店舗の中に、

客席
カウンター
厨房
トイレ
スタッフスペース

があるとします。

この場合、店舗全体が営業所に含まれるとしても、そのすべてが「客室」になるわけではありません。


営業所とは?

営業所は、基本的にはその営業のために使用する店舗の範囲です。

例えば、

  • 客室
  • 厨房
  • カウンター内部
  • トイレ
  • 店舗内の通路
  • 従業員スペース

などを含めて営業所の範囲を整理します。

ただし、同じ建物内に別事業のスペースや営業と関係のない区画がある場合には、どこまでを営業所とするのか個別に確認する必要があります。


客室とは?

客室とは、基本的にお客様が飲食するために利用する場所です。

例えば、

  • テーブル席
  • ソファ席
  • カウンター席
  • お客様が使用する飲食スペース

などです。

一方、

  • 厨房
  • カウンター内部の従業員スペース
  • トイレ
  • 従業員専用スペース

などは、通常は客室とは区別して考えます。

したがって、

営業所面積=客室面積

になるとは限りません。


カウンターは客室に入る?

バーの図面で特に判断に迷いやすいのがカウンターです。

例えば、

お客様
↓
カウンター天板
↓
バーテンダー

という一般的なバーを考えてみましょう。

カウンター席側のお客様が飲食する部分と、カウンター内部で従業員が酒類を作る部分では利用方法が異なります。

そのため、図面上でも、

客が使用する範囲

と

従業員が作業する範囲

を整理する必要があります。

「カウンターがあるから全部厨房」

「カウンター全体を客室」

と単純に判断するのではなく、実際の使用状況を確認して客室の範囲を決めます。


客室の床面積には基準がある

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の床面積についても構造・設備基準があります。

原則として、

1室の床面積は9.5㎡以上

必要です。

ただし、

客室が1室だけの場合には、この面積制限はありません。

ここは非常に重要です。


客室が1室なら9.5㎡未満でも絶対にダメではない

例えば、小さなバーで、

客室 8㎡

しかなかったとします。

「9.5㎡未満だから深夜営業できない」

と考えてしまうかもしれません。

しかし、客室が1室のみの場合には、9.5㎡以上という面積要件の例外があります。

一方で、店内を複数の客室に分ける場合には注意が必要です。


個室を作る場合は要注意

例えば客室を、

メイン客室 20㎡
個室 6㎡

の2室に分けたとします。

客室が複数になると、それぞれについて床面積基準を確認する必要があります。

小さなVIPルームや個室を作ったことで、構造・設備基準に抵触する可能性があります。

特に、

  • VIPルーム
  • カラオケ個室
  • 半個室
  • パーテーションで囲った席
  • カーテンで区切った席

などを設置する場合には注意が必要です。

内装工事を完成させてから問題が判明すると、仕切りを撤去するなどの修正が必要になることがあります。


「個室」かどうかは名前だけでは決まらない

店側が、

「これは個室ではなく半個室です」

と呼んでいても、それだけで判断されるわけではありません。

重要なのは実際の構造です。

壁や仕切りの高さ、配置、固定方法などによって、客室がどのように区画されているのかを確認する必要があります。

そのため、パーテーションや間仕切りを設置する予定がある場合には、内装工事前に確認しておくことをおすすめします。


客室の見通しを妨げる設備にも注意

深夜酒類提供飲食店営業の営業所には、

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

という構造・設備基準があります。

ここで問題になりやすいのが、

  • 高いパーテーション
  • 間仕切り
  • 大型家具
  • 棚
  • 背の高いソファ
  • カーテン
  • 植栽や装飾物

などです。

おしゃれな店内にするために設置した設備が、風営法上の「見通しを妨げる設備」と判断される可能性があります。


高さ1m程度の設備は特に確認

実務上、客室内の見通しについては、高さがおおむね1メートル以上となる設備が重要な確認ポイントになります。

例えば、

高さ120cmのパーテーション

を客室中央に置いた場合、客室全体の見通しに影響する可能性があります。

一方で、設備の高さだけで機械的に判断できるとは限りません。

設置場所や形状なども関係するため、店舗ごとに確認が必要です。


「動かせる家具なら図面に書かなくていい」は危険

テーブルや椅子、棚などについて、

「固定されていないから図面には書かなくていい」

と考えるのはおすすめできません。

実際の営業時に設置する設備については、店舗の構造や見通しを確認するために図面へ反映することがあります。

特に、

  • 大型ソファ
  • パーテーション
  • 大型棚
  • カウンター
  • 音響設備

などは重要です。

図面と実際の店舗が大きく違わないようにしましょう。


照明にも基準がある

深夜酒類提供飲食店営業では、照度についても基準があります。

営業所内の照度は、

20ルクス以下とならないように維持すること

が必要です。

バーでは、

「暗い雰囲気にしたい」

というケースも多いでしょう。

しかし、店内を暗くしすぎると風営法上の問題が生じる可能性があります。


10ルクス以下になると別の問題も

風営法では、客席における照度を10ルクス以下として営む飲食店営業は、一定の場合に低照度飲食店営業として風俗営業に該当します。

つまり、

「深酒の届出を出せば、店内をどれだけ暗くしてもよい」

わけではありません。

照明計画は内装デザインだけでなく、営業形態そのものに影響する可能性があります。


調光できる照明なら大丈夫?

調光機能が付いている照明についても注意が必要です。

最大照度では十分に明るくても、営業中に基準を下回る暗さまで落とせる設備になっている場合には、確認が必要になることがあります。

そのため、

  • 照明器具の種類
  • 設置場所
  • 個数
  • 調光機能の有無

などを確認しておきましょう。

照明設備図では、どこにどの照明が設置されているのか分かるように整理します。


音響設備も図面に記載する

バーでは、

  • スピーカー
  • アンプ
  • カラオケ設備
  • モニター
  • テレビ

などを設置することがあります。

これらの設備についても、営業内容に応じて図面上で位置を明確にしておくことが重要です。

特に深夜営業では、騒音や振動についても規制があります。

「店内で音楽を流すだけだから関係ない」

とは限りません。


防音設備も確認しておく

深夜営業では、店舗内部の構造だけでなく、周辺への騒音にも注意が必要です。

例えば、

  • 壁
  • 天井
  • 窓
  • 出入口
  • スピーカーの位置

などによって、外部へ漏れる音の状況は変わります。

特に住宅が近い店舗では、営業開始後の騒音トラブルを防ぐ意味でも、物件選びや内装工事の段階から確認しておくことが重要です。


深酒届出で作成する主な図面

実際の届出では、店舗の状況や管轄警察署との確認内容に応じて、次のような図面を準備します。

① 営業所平面図

店舗全体の間取りや設備配置を示します。

例えば、

  • 出入口
  • 客席
  • 厨房
  • カウンター
  • トイレ
  • スタッフスペース
  • テーブル
  • 椅子
  • 間仕切り

などを記載します。


② 営業所・客室の求積図

営業所や客室の床面積を計算するための図面です。

単に、

「客室30㎡」

と記載するだけではなく、どの寸法からその面積を計算したのか分かるようにすることが重要です。

複雑な形の店舗では、客室を複数の四角形や三角形などに分割して計算します。


③ 照明設備図

照明器具の位置などを示します。

例えば、

  • ダウンライト
  • ペンダントライト
  • スポットライト
  • 間接照明

などです。

店内のどこに照明設備が配置されているのか確認できるようにします。


④ 音響設備図

スピーカーなどの音響設備を設置する場合には、その位置を図面へ反映します。

店舗によっては照明設備図と合わせて作成することもあります。


⑤ 営業所周辺の略図

店舗がどこにあるのか分かる周辺図も準備します。

駅、道路、建物などを目印として、営業所の位置を確認できるようにします。


図面は縮尺も重要

警察署へ提出する図面では、店舗の形状や寸法が正確に確認できることが重要です。

そのため、

縮尺を明確にした図面

を作成します。

例えば、

1/50

などの縮尺で作成する方法があります。

ただし、店舗の大きさや用紙サイズによって適切な縮尺は異なります。

重要なのは、図面上の寸法と実際の店舗が一致していることです。


不動産会社の「○㎡」をそのまま使わない

店舗の賃貸借契約書や物件情報には、

「専有面積30㎡」

などと記載されていることがあります。

しかし、その数字をそのまま客室面積として使用することはできません。

専有面積には、

  • 厨房
  • トイレ
  • 壁
  • 通路
  • 従業員スペース

などが含まれている可能性があります。

また、建築図面では壁の中心線を基準に面積を計算している場合もあります。

深酒の届出では、実際の客室の範囲を測量して求積することが重要です。


居抜き物件でも測量した方がいい?

居抜き物件であっても、現地確認をおすすめします。

前の店舗がバーだったとしても、

「前の店も深夜営業していたから大丈夫」

とは限りません。

例えば、

  • 前の届出内容と現在のレイアウトが違う
  • カウンターを変更している
  • 客席を増やしている
  • パーテーションを追加している
  • 照明設備を変更している
  • 厨房の位置を変えている

といった可能性があります。

現在の店舗状況に合わせて図面を作成する必要があります。


家具を置く前に届出してもいい?

店舗の工事が終わっていても、テーブルや椅子、冷蔵庫、棚などがまだ設置されていないことがあります。

しかし、実際の営業状態と図面が大きく異なると、設備配置や見通しを正確に確認できません。

そのため、できるだけ実際に営業する状態に近い段階で現況を確認し、図面を確定するのが安全です。


深酒の図面作成でよくある失敗

次のようなケースには注意しましょう。

□ 賃貸募集図面をそのまま提出する
□ 営業所面積と客室面積を同じにする
□ 厨房を客室面積に含める
□ カウンターの客側と従業員側を区別していない
□ 実際の店舗を測らず図面を作る
□ パーテーションを図面に記載していない
□ 高い家具で客室の見通しを遮っている
□ 照明器具の位置が図面と違う
□ 店内が暗すぎる
□ スピーカー等の音響設備を反映していない
□ 個室を作ったことで客室面積の基準に抵触する
□ 工事完成後に初めて構造・設備基準を確認する


飲食店営業許可の図面と同じではない

深酒届出をする店舗では、多くの場合、先に保健所の飲食店営業許可を取得します。

そのため、

「保健所に出した図面をそのまま警察署にも出せばいい」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、保健所と警察署では確認する目的が違います。

保健所では、食品衛生の観点から、

  • 厨房
  • 手洗い設備
  • シンク
  • 冷蔵設備
  • 食器保管設備

などを確認します。

一方、深酒届出では、

  • 営業所の範囲
  • 客室面積
  • 見通し
  • 照明
  • 音響設備
  • 営業形態

などが重要になります。

同じ店舗でも、行政機関によって図面で確認するポイントが違うということです。


「接待」は深酒届出ではできない

図面だけでなく、営業方法にも重要な注意点があります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出をしたからといって、接待を行えるわけではありません。

例えば、営業者側が特定の客に対して継続して談笑したり、酒をついだり、歌やゲームの相手をするなど、その態様によって風営法上の「接待」に該当する場合があります。

接待を伴う営業を行うのであれば、営業形態によって風俗営業許可の検討が必要です。


深夜に「遊興」をさせる場合も注意

さらに、

深夜+酒類提供+遊興

という営業形態になる場合には、特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。

例えば、店側が積極的に客を盛り上げて、

  • ダンス
  • ショー
  • 生演奏
  • ゲーム
  • その他の遊興

をさせる営業です。

単に、

「スポーツバーだから」

「DJがいるから」

「カラオケがあるから」

という名称や設備だけで決まるものではなく、実際にどのような営業をするのかが重要です。

深酒の届出を準備するときは、図面だけでなく営業方法そのものも確認しておく必要があります。


物件契約前に確認した方が安全

深夜営業を予定している場合、最も安全なのは物件契約前に確認することです。

おすすめの順番は次のとおりです。

STEP1 営業内容を決める

営業時間、酒類提供、料理、接待、遊興などを整理します。

STEP2 用途地域を確認する

その場所で深夜酒類提供飲食店営業ができるか確認します。

STEP3 店舗図面を確認する

客室面積や間仕切り、カウンターなどを確認します。

STEP4 管轄警察署へ事前確認

営業内容や物件に問題がないか必要に応じて確認します。

STEP5 内装工事

構造・設備基準を踏まえて施工します。

STEP6 飲食店営業許可

保健所への申請・施設検査を進めます。

STEP7 店舗を測量して図面を完成

実際の店舗寸法・設備配置を図面へ反映します。

STEP8 深酒届出

必要書類をそろえて管轄警察署へ提出します。

STEP9 届出後10日を経て営業開始

予定している深夜営業開始日から逆算して準備します。


内装工事前の確認が重要

深酒届出では、

「書類を作れば終わり」

ではありません。

店舗そのものが構造・設備基準に適合している必要があります。

特に、

客室面積

個室・間仕切り

見通し

照明

は、内装工事後では簡単に変更できないことがあります。

例えば、完成後にパーテーションの高さが問題になれば撤去・交換が必要になる可能性があります。

小さな個室を作ってしまえば、間取りそのものを変更しなければならない場合もあります。

そのため、これからバーや深夜営業の居酒屋を開業する場合には、物件契約・内装設計の段階から深酒届出を意識することが重要です。


深酒届出の店舗チェックリスト

届出前に次の点を確認しておきましょう。

□ 午前0時以降も酒類を中心に提供する予定がある
□ 店舗の用途地域を確認した
□ 飲食店営業許可の準備ができている
□ 営業所の範囲を確認した
□ 客室の範囲を確認した
□ 客室面積を実測した
□ 客室が複数ある場合は各室の面積を確認した
□ 客室内の見通しを確認した
□ 高いパーテーションや家具を確認した
□ カウンターの範囲を確認した
□ 照明設備の位置を確認した
□ 店内の照度を確認した
□ 音響設備の位置を確認した
□ 営業方法が「接待」に該当しないか確認した
□ 深夜に「遊興」をさせる営業ではないか確認した
□ 営業開始日の10日前までに届出できるスケジュールを組んだ


まとめ

深夜酒類提供飲食店営業の届出では、営業開始届出書だけでなく、店舗の構造や設備を確認できる図面が重要です。

特に確認したいのは、

営業所と客室の範囲

客室の床面積

カウンターの扱い

客室内の見通し

照明設備

音響設備

です。

客室は原則として1室9.5㎡以上必要ですが、客室が1室のみの場合には面積制限の例外があります。

また、客室内には見通しを妨げる設備を設けることができず、営業所内の照度も20ルクス以下とならないように維持する必要があります。

さらに重要なのが、図面と実際の店舗を一致させることです。

不動産会社の募集図面や内装業者の設計図があっても、そのまま警察署への届出図面として使用できるとは限りません。

実際の店舗を確認・測量し、客室面積や設備配置を正確に反映させる必要があります。

そして、深酒届出だけでは接待を行うことはできません。

営業内容によっては風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可など、別の手続きが必要になる可能性があります。

バーや深夜営業の飲食店を開業するときは、

物件契約 → 内装工事 → 完成 → 届出

と進めてから問題に気付くのではなく、

営業内容の確認 → 物件・用途地域の確認 → 構造設備の確認 → 内装工事 → 測量・図面作成 → 届出

という順番で準備することが、開業の遅れや追加工事を防ぐポイントです。


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