古物商は1万円未満なら本人確認不要?2025年10月改正で追加された室外機・電線・グレーチングを行政書士が解説

中古品の買取・販売を行う古物商には、古物営業法に基づいてさまざまな義務があります。
その中でも特に重要なのが、古物を買い取るときの「相手方の確認」です。
一般的には、
「1万円未満の買取なら本人確認は不要」
と説明されることがあります。
これは大枠では間違いではありません。
しかし、すべての古物について1万円未満なら本人確認が不要になるわけではありません。
一定の物品については、買取金額が1万円未満であっても相手方の確認などが必要です。
さらに、2025年10月1日の古物営業法施行規則改正により、エアコンの室外機、電線、金属製グレーチングなどが新たに対象へ追加されました。
中古品販売店だけでなく、リサイクル業、金属買取業、設備関係業者などにも関係する重要な改正です。
この記事では、
「いくらから本人確認が必要なのか」
「1万円未満でも本人確認が必要なものは何か」
「メルカリなどで仕入れる場合はどうなるのか」
「何を確認して、どのような記録を残せばよいのか」
など、古物商の本人確認義務について法律初心者にも分かりやすく解説します。
古物商には「相手方を確認する義務」がある
古物商が古物を買い受ける場合には、原則として取引相手について確認を行う必要があります。
なぜ、このようなルールがあるのでしょうか。
古物営業法の大きな目的の一つが、盗品などの流通防止と被害品の早期発見だからです。
例えば、盗まれた高級時計をリサイクルショップが何の確認もせずに買い取り、さらに別の人へ販売してしまうと、盗品の追跡が難しくなります。
そこで古物商には、
「誰から買い取ったのか」
を確認する義務が設けられています。
何を確認するの?
古物を買い受ける際には、原則として相手方の次の事項を確認します。
- 住所
- 氏名
- 職業
- 年齢
つまり、
「免許証を見せてもらえば終わり」
という単純な話ではありません。
古物営業法上必要となる事項を確認する必要があります。
1万円未満なら本人確認は不要?
原則として、買い受ける古物の対価の総額が1万円未満の場合には、相手方の確認義務などが免除されます。
例えば一般的な中古品を、
3,000円
5,000円
8,000円
などで買い取るケースです。
ただし、ここには重要な例外があります。
一定の古物については、1万円未満でも確認義務などが免除されません。
この例外を知らず、
「うちは安い物しか買い取らないから本人確認は不要」
と考えてしまうと危険です。
1万円未満でも確認が必要な古物がある
古物営業法施行規則では、1万円未満の取引でも相手方の確認義務などが免除されない物品が定められています。
代表的なものとして、
- 自動二輪車
- 原動機付自転車
- これらの主要部品
- 家庭用コンピュータゲームのソフト
- CD
- DVD
- 書籍
などがあります。
さらに、2025年10月1日から対象物品が追加されました。
2025年10月1日から対象が追加
2025年10月1日に古物営業法施行規則が改正され、1万円未満であっても相手方の確認義務などが必要となる対象に、新たな物品が追加されました。
追加されたのは主に次の物品です。
エアコンディショナーの室外ユニット
いわゆるエアコンの室外機です。
家庭や事務所などの外に設置されている機器が該当します。
電気温水機器のヒートポンプ
電気温水機器に使用されるヒートポンプも対象です。
電線
銅などが使用されている電線についても対象となりました。
金属製グレーチング
道路の側溝などに設置されている格子状の金属製ふたです。
一般に「グレーチング」と呼ばれています。
なぜ室外機や電線が追加されたの?
背景にあるのが、金属類などの盗難です。
室外機や電線、グレーチングなどには、銅をはじめとする金属が使用されています。
そのため、盗まれた物品が中古品・金属類の買取ルートへ流れることがあります。
従来は取引金額が1万円未満であれば確認義務などが免除される場合がありました。
そこで、盗品の流通防止や被害品の早期発見につなげるため、2025年10月からこれらの物品が例外対象に追加されています。
例えば5,000円の室外機を買い取る場合は?
ここが今回の改正で重要なポイントです。
例えば古物商が、中古のエアコン室外機を、
5,000円
で買い取るとします。
金額だけを見ると1万円未満です。
しかし、室外機は2025年10月から例外対象になっています。
そのため、
「1万円未満だから本人確認はいらない」
とはなりません。
相手方の確認など、古物営業法上必要となる対応を行う必要があります。
3,000円の電線でも同じ?
同様です。
例えば、不要になった電線を3,000円で買い取る場合でも、単純に「1万円未満だから確認不要」と判断することはできません。
電線についても今回の改正で対象となっています。
特に、
- 金属買取業者
- リサイクル業者
- 解体工事関係者
- 設備工事関係者
- 中古設備買取業者
などは注意が必要です。
「1個1万円未満」なら大丈夫?
ここも誤解しやすいポイントです。
基準になるのは、単純に商品1個あたりの価格だけではありません。
古物営業法施行規則では、原則として買い受ける古物の対価の総額が基準になります。
例えば、
中古品A 4,000円
中古品B 3,000円
中古品C 5,000円
を同じ取引で買い取る場合、
4,000円+3,000円+5,000円
=12,000円
となります。
一つ一つは1万円未満でも、取引全体では1万円以上です。
したがって、
「商品を1万円未満に分ければ本人確認しなくてよい」
という考え方はできません。
古物商同士なら本人確認しなくていい?
これもよくある誤解です。
相手も古物商だから確認不要、とはなりません。
古物商が別の古物商から古物を仕入れる場合でも、相手方の確認義務が当然になくなるわけではありません。
例えば、
リサイクルショップA
↓
古物商Bが仕入れる
という取引でも注意が必要です。
「相手も許可業者だから大丈夫」と自己判断しないようにしましょう。
メルカリやネットオークションから仕入れる場合は?
インターネット上で仕入れる場合も注意が必要です。
例えば、
- フリマアプリ
- インターネットオークション
- ネット上の中古品販売
- SNSを利用した個人間取引
などです。
古物商が仕入れ目的で古物を買い受ける場合、インターネット取引だから確認義務がなくなるわけではありません。
むしろ、対面で相手の運転免許証などを確認できないため、非対面取引として法令に定められた方法で相手方を確認する必要があります。
「アプリで本人確認済み」なら大丈夫?
必ずしもそうとは限りません。
フリマアプリやオークションサイト側が利用者の本人確認を行っていたとしても、それだけを理由として古物商自身の確認義務が当然に免除されるわけではありません。
古物商には、古物営業法に基づく義務があります。
したがって、
「有名なサービスだから」
「アプリ運営会社が本人確認しているから」
という理由だけで判断するのは危険です。
事業としてネット仕入れを行う場合には、非対面取引における本人確認方法をあらかじめ整理しておくことが重要です。
買い取りではなく「売るだけ」なら?
本人確認義務を考える際には、
古物商が買う側なのか
古物商が売る側なのか
を区別することが重要です。
今回説明している相手方確認の中心となるのは、古物商が古物を買い受ける場合などです。
例えば、
一般のお客様
↓
古物商が中古品を買い取る
という場面です。
単純に古物商が在庫商品をお客様へ販売する場面とは、義務の考え方が異なります。
買い取った記録も必要?
古物商には、取引内容に応じて帳簿等への記載義務があります。
一定の取引について、
- 取引年月日
- 古物の品目
- 数量
- 古物の特徴
- 相手方に関する事項
- 本人確認の方法
などを記録します。
紙の帳簿だけでなく、法令上の要件を満たす方法で電磁的記録を利用することもできます。
重要なのは、
「本人確認したから終わり」ではない
ということです。
本人確認と取引記録をセットで考える必要があります。
古物台帳はどれくらい保存する?
古物営業法上、帳簿等については、原則として最終の記載をした日から3年間備え付けておく必要があります。
そのため、
「年度が変わったから去年の記録を捨てる」
という管理はできません。
電子データで管理する場合も、必要な期間、適切に保存できるようにしておきましょう。
本人確認以外にも古物商には義務がある
古物商許可を取得すると、許可証を持っているだけで営業できるわけではありません。
営業開始後にも複数の義務があります。
例えば、
- 営業所への標識掲示
- 取引相手の確認
- 不正品の疑いがある場合の申告
- 帳簿等への記録
- 帳簿等の保存
- 変更事項が生じた場合の届出
- 行商時の許可証等の携帯
などです。
許可取得時だけでなく、取得後の運用まで理解しておくことが重要です。
古物商の標識も忘れない
古物商は、営業所や仮設店舗に所定の標識を掲示する必要があります。
標識には、
- 許可番号
- 主として取り扱う古物の区分
- 古物商の氏名または名称
などを表示します。
標識についても様式が定められており、東京都では警視庁が見本を公表しています。
単に、
「古物買取店」
などと書いた看板を置けばよいわけではありません。
営業所を移転するときは事前届出に注意
古物商許可を取得した後、営業所を移転する場合にも手続きが必要です。
特に重要なのが、営業所の名称や所在地など一定の事項を変更する場合です。
これらについては、原則として変更の日の3日前までに届出が必要となるものがあります。
一方で、
- 氏名
- 法人名称
- 役員
- 管理者
などの変更については、変更後に届出を行うものがあります。
変更内容によって、
事前届出
と
事後届出
が分かれているため注意が必要です。
変更後14日以内・20日以内の届出もある
事後届出については、原則として変更の日から14日以内です。
ただし、登記事項証明書を添付すべき変更については20日以内となります。
古物商許可では、
「次の更新のときに変更すればいい」
という考え方はできません。
そもそも古物商許可には、建設業許可のような5年ごとの更新制度はありません。
変更が発生したら、その都度必要な手続きを確認する必要があります。
こんな事業者は2025年改正を特に確認
今回の改正について、特に注意したいのは次のような事業者です。
□ 中古エアコンを買い取っている
□ エアコンの室外機を買い取っている
□ 電線を買い取っている
□ 金属製グレーチングを買い取っている
□ 電気温水機器を取り扱っている
□ 金属スクラップを扱っている
□ 解体現場から中古設備を仕入れている
□ 設備業者から中古設備を買い取っている
□ 1万円未満の取引では一律に本人確認を省略している
一つでも該当する場合には、現在の買取手順を確認しておいた方がよいでしょう。
従業員にもルールを共有する
古物営業法の運用で意外と問題になりやすいのが、
経営者はルールを知っているが、買取担当者が知らない
というケースです。
例えば店長は、
「室外機は5,000円だから本人確認不要」
と以前のルールで処理してしまう可能性があります。
制度が変わっていても、現場の買取マニュアルが古いままでは適切な運用ができません。
そのため、
STEP1
現在取り扱っている商品を確認
STEP2
1万円未満でも確認が必要な商品を特定
STEP3
本人確認方法を整理
STEP4
古物台帳への記載方法を確認
STEP5
従業員用マニュアルを更新
という形で運用を見直すと分かりやすいでしょう。
古物商の本人確認チェックリスト
古物を買い取る際には、次の点を確認しておきましょう。
□ 買い取る物が「古物」に該当するか
□ 取引金額の総額はいくらか
□ 1万円以上の取引ではないか
□ 1万円未満でも確認義務がある物品ではないか
□ 室外機ではないか
□ 電気温水機器のヒートポンプではないか
□ 電線ではないか
□ 金属製グレーチングではないか
□ バイクやその主要部品ではないか
□ ゲームソフト・CD・DVD・書籍などではないか
□ 相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認したか
□ 非対面取引の場合は適切な方法で確認したか
□ 古物台帳等への記録が必要か確認したか
□ 記録を適切に保存できる体制になっているか
「1万円未満=何もしなくていい」と覚えない
古物営業で最も危険なのは、
「1万円未満なら本人確認不要」
という部分だけを覚えてしまうことです。
正確には、
1万円未満では確認義務などが原則として免除されるが、例外となる物品がある
と理解する必要があります。
さらに、その例外は法改正によって変わる可能性があります。
2025年10月1日の改正は、その典型例です。
これまで本人確認を省略できていた取引でも、取り扱う物品によっては現在は対応が変わっています。
まとめ
古物商が古物を買い受ける場合には、原則として相手方の住所・氏名・職業・年齢などを確認する必要があります。
一方、買い受ける古物の対価の総額が1万円未満の場合には、確認義務などが原則として免除されます。
ただし、すべての古物が対象ではありません。
一定の物品については、1万円未満でも確認義務などが必要です。
そして2025年10月1日の古物営業法施行規則改正により、
エアコンの室外機
電気温水機器のヒートポンプ
電線
金属製グレーチング
などが新たに対象へ追加されました。
そのため、例えば5,000円で室外機を買い取る場合でも、
「1万円未満だから本人確認不要」
とは判断できません。
また、古物商には本人確認だけでなく、取引内容の記録、帳簿等の保存、標識の掲示、変更届など複数の義務があります。
特に中古設備や金属類を扱う事業者は、以前作成した買取マニュアルをそのまま使うのではなく、現在の制度に対応しているか確認しておくことが重要です。
古物商許可は、「許可を取ったら終わり」ではありません。
実際の買取方法まで古物営業法に適合させて、適切に営業を続けることが大切です。
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