お酒を販売するには免許が必要?一般酒類小売業免許の要件・必要書類・申請方法を行政書士が解説

酒屋やスーパー、店舗でお酒を販売するには「一般酒類小売業免許」が必要です。飲食店営業許可との違い、免許要件、酒類販売管理者、必要書類、登録免許税、申請から開業までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

目次

お酒を販売するには免許が必要?一般酒類小売業免許の要件・必要書類・申請方法を行政書士が解説

「自分のお店でワインや日本酒を販売したい」

「飲食店で提供しているお酒を、持ち帰り用として販売したい」

「食品店でビールや缶チューハイも販売したい」

このような場合に確認しなければならないのが「酒類販売業免許」です。

飲食店営業許可を取得している店舗でも、店内でお酒を提供することと、未開封のお酒を商品として販売することは法律上の扱いが異なります。

酒類を継続的に販売する場合には、原則として酒税法に基づく酒類販売業免許が必要です。

一般消費者向けの店舗販売で利用される代表的な免許が「一般酒類小売業免許」です。

この記事では、東京都で酒屋や食品店などを開業する場合を中心に、一般酒類小売業免許とは何か、飲食店営業許可との違い、免許の要件、必要書類、酒類販売管理者、費用、申請から営業開始までの流れについて行政書士が分かりやすく解説します。

一般酒類小売業免許とは?

一般酒類小売業免許とは、原則として販売場の所在する都道府県内の消費者、飲食店営業者、菓子等製造業者などに対して、酒類を継続的に販売するための免許です。

例えば、

・酒屋

・スーパーマーケット

・コンビニエンスストア

・食品販売店

・酒店併設型の飲食店

・酒店併設型の物産店

などで、一般消費者へ酒類を販売する場合に関係します。

ここでいう「販売」とは、店内で飲んでもらうためにお酒を提供することとは異なります。

例えば、お客様が未開封のワインを購入して自宅へ持ち帰るのであれば、酒類の小売販売に該当します。

飲食店営業許可があってもお酒の販売はできない?

飲食店を経営している方が特に注意したいポイントです。

飲食店営業許可と酒類販売業免許は別の制度です。

レストランや居酒屋などで、お客様が店内で飲むビールやワインを提供する場合、通常は酒類販売業免許ではなく飲食店営業として取り扱われます。

しかし、

「このワインを気に入ったので、ボトルのまま買って帰りたい」

というお客様に未開封の商品を販売する場合には話が変わります。

継続的に持ち帰り用の酒類を販売するのであれば、酒類販売業免許を検討する必要があります。

営業内容主な手続き
店内で料理を提供する飲食店営業許可
店内でビールやワインを提供する原則として飲食店営業の範囲
午前0時以降に酒類を主として提供する深夜酒類提供飲食店営業届出を検討
未開封のお酒を店頭販売する酒類販売業免許を検討
インターネットで全国へ酒類を販売する通信販売酒類小売業免許を検討

「飲食店営業許可を持っているから、お酒も自由に販売できる」というわけではありません。

販売方法ごとに必要な手続きを確認することが重要です。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い

酒類小売業免許には複数の種類があります。

特に開業時に混同されやすいのが、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許です。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、販売場で一般消費者などに酒類を販売する場合の基本的な免許です。

酒屋やスーパーなど、実店舗を中心とした販売をイメージすると分かりやすいでしょう。

通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログなどを利用し、広範囲の消費者から注文を受けて酒類を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許を検討します。

一般酒類小売業免許を取得しただけで、当然に全国向けのネット通販まで自由にできるとは限りません。

ECサイトでの酒類販売を予定している場合には、販売地域や販売方法、取り扱う酒類を事前に整理する必要があります。

一般酒類小売業免許の主な要件

酒類販売業免許は、申請書を提出すれば必ず取得できるものではありません。

酒税法に基づき、申請者や販売場などについて審査が行われます。

実務上は大きく、

・人的要件

・場所的要件

・経営基礎要件

・需給調整要件

などを確認します。

人的要件

申請者や法人の役員などが、酒税法上の一定の免許拒否要件に該当していないことが必要です。

過去に酒類関係の免許を取り消されたことがある場合や、一定の法令違反・処分歴がある場合などには確認が必要になります。

法人で申請する場合には、代表取締役だけではなく役員についても確認します。

会社を設立する前の段階で役員構成を確認しておくとスムーズです。

場所的要件

酒類販売業免許は「販売場」ごとに取得します。

そのため、

「会社として1つ免許を持っていれば、全国の店舗で販売できる」

という制度ではありません。

複数店舗で酒類を販売する場合には、それぞれの販売場について免許が必要になることがあります。

また、申請する販売場が酒類販売業を適切に行える独立した場所であるかも確認されます。

他の事業者と営業場所を共有している場合などは、区画や使用関係について詳しい確認が必要になることがあります。

経営基礎要件

酒類販売業を継続して適正に経営できるだけの経営基礎があることも重要です。

単に銀行口座に一定額以上の預金があればよい、という単純な資産要件ではありません。

例えば法人の場合には、

・決算状況

・資産と負債

・繰越損失

・事業計画

・資金調達方法

・酒類販売に必要な知識や経験

などを総合的に確認します。

特に既存法人が新たに酒類販売へ参入する場合、過去の決算内容が審査に影響する可能性があります。

申請前に決算書を確認しておくことが重要です。

赤字会社でも酒類販売業免許は取れる?

「決算が赤字だから絶対に免許が取れない」というわけではありません。

ただし、経営基礎要件では会社の財務状況が審査されます。

例えば、

最終事業年度の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

や、

直近3事業年度すべてで資本等の額の20%を超える欠損が生じている場合

などは、経営基礎要件について慎重な確認が必要になります。

単年度の赤字だけで直ちに免許不可と判断するのではなく、会社全体の財務状況、資金調達能力、事業計画などを確認することが重要です。

酒類販売の経験がなくても申請できる?

酒類販売業免許では、申請者が酒類販売を適正に行える知識や能力を有しているかも確認されます。

酒類の製造・販売業務に従事した経験や、経営経験などが判断材料になります。

経験が十分でない場合でも、酒類販売管理研修の受講状況や、酒類販売管理者を含めた店舗の管理体制などを踏まえて審査されます。

したがって、

「酒屋で働いた経験がないから絶対に申請できない」

とまでは言えません。

ただし、経験がない場合には、どのような体制で適正な酒類販売を行うのかを説明できるよう準備しておくことが重要です。

酒類販売管理者とは?

酒類小売業者は、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。

酒類販売管理者は、酒類の適正な販売管理について従業員への指導などを行う担当者です。

特に重要なのが、

・20歳未満の者への酒類販売防止

・適正な表示

・酒類販売に関する法令遵守

などです。

酒類販売管理研修の受講が必要

酒類販売管理者は、一定の酒類販売管理研修を受講する必要があります。

また、一度研修を受ければ永久に有効というわけではありません。

酒類小売業者は、過去3年以内に研修を受けた者から酒類販売管理者を選任し、その後も3年を超えない期間ごとに研修を受講させる必要があります。

開業時だけでなく、営業開始後も研修期限を管理することが重要です。

一般酒類小売業免許の必要書類

実際の必要書類は個人・法人や販売場の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。

・酒類販売業免許申請書

・販売業免許申請書次葉

・法人の履歴事項全部証明書

・定款の写し

・申請者や役員に関する書類

・販売場の土地・建物に関する書類

・賃貸借契約書

・販売場の図面

・事業の概要を説明する書類

・収支見込み等に関する書類

・直近の決算関係書類

・地方税の納税証明書

・酒類販売管理に関する資料

などです。

酒類販売業免許は、他の許認可と比べても申請書類が多い手続きの一つです。

特に販売場の使用権限、資金計画、販売方法などを確認する資料が重要になります。

賃貸店舗でも酒類販売業免許は取れる?

賃貸店舗でも申請することは可能です。

ただし、賃貸借契約上、その場所を酒類販売の店舗として使用できることを確認する必要があります。

例えば契約書に、

「住居としてのみ使用する」

「事務所利用のみ」

などの制限がある場合には問題になる可能性があります。

また、転貸物件や使用貸借など、申請者と物件所有者の関係が複雑な場合には、販売場を使用する権限について追加資料が必要になることがあります。

店舗契約前に確認しておくのが安全です。

申請先はどこ?

酒類販売業免許の申請先は、販売場の所在地を管轄する税務署です。

行政書士業務というと都庁や警察署への申請をイメージする方も多いかもしれませんが、酒類販売業免許は税務署が窓口となります。

例えば東京都墨田区で販売場を設ける場合には、その販売場を管轄する税務署を確認して申請します。

法人の本店所在地ではなく、「酒類を販売する場所」を基準に管轄を確認することがポイントです。

一般酒類小売業免許の申請費用

酒類販売業免許の申請自体に申請手数料はかかりません。

ただし、免許を取得した場合には登録免許税が必要になります。

一般的な酒類小売業免許では、1件につき30,000円の登録免許税がかかります。

行政書士へ申請書類の作成や手続きを依頼する場合には、別途行政書士報酬が必要です。

また、

・登記事項証明書

・納税証明書

・図面作成

・各種証明書

などの取得費用が発生する場合もあります。

申請から免許までどれくらいかかる?

一般酒類小売業免許は、申請した当日に取得できるような手続きではありません。

標準処理期間は、原則として申請書を提出した日の翌日から2か月以内とされています。

ただし、この期間には申請書類の補正などに要した期間が含まれない場合があります。

そのため、実際の開業スケジュールでは余裕を持つ必要があります。

例えば10月1日に酒屋をオープンしたい場合、9月に申請を始めるのでは遅い可能性があります。

店舗契約や仕入先との契約を進める段階から免許申請を準備することをおすすめします。

一般酒類小売業免許を取得するまでの流れ

STEP1 販売方法を決める

まず、どのように酒類を販売するのか整理します。

店頭販売だけなのか、飲食店に併設するのか、インターネット販売も行うのかによって必要な免許が変わります。

STEP2 販売場を確認する

店舗の所在地、賃貸借契約、使用権限、店舗内の区画などを確認します。

賃貸契約を締結する前に、酒類販売に利用できる物件か確認しておくことが重要です。

STEP3 免許要件を確認する

申請者や役員について人的要件を確認します。

法人の場合には、決算書などを確認して経営基礎要件についても検討します。

STEP4 酒類販売管理者を決める

販売場ごとに酒類販売管理者を選任できるよう準備します。

研修の受講状況についても確認します。

STEP5 必要書類を収集する

法人の登記事項証明書、定款、決算書、賃貸借契約書、納税証明書などを準備します。

店舗図面や事業計画関係の資料も作成します。

STEP6 管轄税務署へ申請する

販売場の所在地を管轄する税務署へ酒類販売業免許申請書を提出します。

現在は対象となる手続きについてe-Taxによる申請も可能です。

STEP7 税務署の審査を受ける

申請後、人的要件、場所的要件、経営基礎要件などについて審査されます。

必要に応じて追加資料や説明を求められる場合があります。

STEP8 免許取得後に営業を開始する

免許通知を受け、必要な登録免許税を納付します。

酒類販売管理者の選任など営業開始に必要な体制を整えたうえで、酒類販売を開始します。

酒類販売業免許の開業チェックリスト

開業前に次の項目を確認してみてください。

□ 店頭販売か通信販売か決めている

□ 販売する酒類を決めている

□ 飲食提供と物販の違いを理解している

□ 販売場を確保している

□ 賃貸借契約上、酒類販売が可能である

□ 法人の事業目的を確認している

□ 役員について免許拒否要件を確認している

□ 直近の決算状況を確認している

□ 資金計画を作成している

□ 酒類の仕入先を検討している

□ 酒類販売管理者を決めている

□ 酒類販売管理研修を確認している

□ 店舗図面を準備できる

□ 管轄税務署を確認している

□ 開業予定日から逆算して申請準備をしている

特に店舗契約と開業日の設定を先に進めすぎないことが重要です。

よくある失敗例

飲食店営業許可があれば持ち帰り販売もできると思っていた

居酒屋やレストランで非常に注意したいケースです。

店内で飲ませるための酒類提供と、未開封の商品を販売する行為は別です。

ワイン、日本酒、クラフトビールなどを物販商品として販売する場合には、酒類販売業免許を確認しましょう。

ECサイトを作ってから免許の違いに気付く

実店舗での一般酒類小売業免許と、広範囲の消費者を対象とする通信販売酒類小売業免許は異なります。

将来的にオンライン販売を予定している場合は、最初の事業計画段階から販売方法を整理しておく必要があります。

店舗を契約してから使用条件に問題が見つかる

賃貸借契約書の使用目的が酒類販売に対応していない場合など、物件関係で問題になることがあります。

高額な内装工事を行った後に問題が発覚すると負担が大きくなります。

店舗契約前に確認しておくことをおすすめします。

申請すればすぐ営業できると思っていた

酒類販売業免許には審査期間があります。

オープン日を決め、酒類の仕入れ契約や広告まで済ませた後に申請すると、免許が間に合わない可能性があります。

一般酒類小売業免許の実例

実例1 飲食店でワインの持ち帰り販売を始める

イタリア料理店が、店内で提供しているワインをお客様からの要望に応じてボトル販売するケースです。

店内提供だけであれば飲食店営業として対応していたとしても、未開封のボトルを継続的に販売する場合には酒類販売業免許を検討します。

飲食店営業許可とは別の手続きになる点が重要です。

実例2 食品店で日本酒を販売する

地域の食品や特産品を販売する店舗で、日本酒や焼酎も販売するケースです。

一般消費者への店頭販売であれば、一般酒類小売業免許を検討します。

店舗の賃貸借契約や販売場の状況、申請者の経営基礎などを確認したうえで申請を進めます。

実例3 実店舗とネットショップの両方で販売する

東京都内に酒屋を開業し、同時にECサイトで全国の消費者へ酒類を販売したいケースです。

店頭販売だけを前提として一般酒類小売業免許を取得すればよいとは限りません。

通信販売に関する免許条件についても確認し、最初から事業計画に合わせた免許構成を検討することが重要です。

一般酒類小売業免許に関するQ&A

Q. コンビニでお酒を販売する場合も免許が必要ですか?

はい。

コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで一般消費者に酒類を販売する場合にも、原則として酒類販売業免許が必要です。

Q. 飲食店でビールを出すだけでも酒類販売業免許が必要ですか?

通常、店内で飲食するために提供する酒類については、酒類販売業免許ではなく飲食店営業として取り扱われます。

ただし、未開封の商品を持ち帰り用として販売する場合には別途確認が必要です。

Q. 個人事業主でも申請できますか?

はい。

法人だけでなく個人でも酒類販売業免許を申請できます。

ただし、人的要件、場所的要件、経営基礎要件などの審査があります。

Q. 自宅で酒屋を開業できますか?

自宅であることだけで直ちに不可能となるわけではありません。

ただし、販売場としての独立性や使用権限、賃貸物件であれば契約内容などを確認する必要があります。

実際の営業形態を踏まえて事前に確認することをおすすめします。

Q. 免許取得にいくらかかりますか?

申請手数料自体は不要ですが、免許取得時には登録免許税が必要です。

一般的な酒類小売業免許では1件につき30,000円です。

行政書士へ依頼する場合は別途報酬が発生します。

Q. 免許取得まで何日くらいかかりますか?

標準処理期間は原則として2か月です。

ただし、書類の補正などに要する期間は別途必要になる場合があります。

店舗オープン予定日の直前ではなく、余裕を持って申請することが重要です。

Q. 酒類販売管理者は社長でなければいけませんか?

社長である必要はありません。

販売場において適切に酒類販売管理業務を行える者を選任します。

研修受講要件も確認する必要があります。

Q. Amazonや自社ECサイトでお酒を販売できますか?

インターネットを利用して広範囲の消費者へ酒類を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許を検討する必要があります。

店頭販売の免許だけで判断せず、販売方法と販売地域を確認してください。

酒類販売業免許は店舗契約前から準備するのがおすすめ

一般酒類小売業免許で重要なのは、

「お店を作ってから免許を考える」

のではなく、

「どのようにお酒を販売するか決めてから店舗や事業計画を作る」

ことです。

酒類販売業免許では、申請者だけでなく、販売場、財務状況、販売方法、酒類販売管理体制など複数の要件を確認します。

特に飲食店の場合、

店内で酒類を提供する

未開封の酒類を持ち帰り販売する

インターネットで販売する

では必要な手続きが異なります。

一般酒類小売業免許の標準処理期間は原則として2か月です。

店舗契約、内装工事、仕入れ、広告、オープン日をすべて決めてから申請すると、予定日に酒類販売を開始できない可能性があります。

富森行政書士事務所では、酒類販売業免許をはじめ、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出など、店舗開業に必要となる許認可についてご相談いただけます。

「飲食店でワインの持ち帰り販売を始めたい」

「酒屋を開業したい」

「店舗販売とネット販売を両方行いたい」

「自分の場合はどの酒類販売業免許が必要か分からない」

といった場合には、店舗契約や開業日を確定する前に必要な手続きを整理しておくことをおすすめします。

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