特殊車両通行許可とは?大型トレーラー・建設機械の通行に必要な許可・基準・申請方法を行政書士が解説

特殊車両通行許可とは?大型トレーラー、クレーン車、建設機械など一定の大きさ・重量を超える車両が道路を通行する際に必要となる特殊車両通行許可について、対象車両、一般的制限値、必要書類、費用、申請方法、特殊車両通行確認制度との違いまで行政書士が分かりやすく解説します。

目次

特殊車両通行許可とは?

大型トレーラーや建設機械などを道路で走行させる場合、「普通にナンバーが付いている車だから、そのまま道路を走れる」と思われることがあります。

しかし、道路には通行できる車両の大きさや重量について基準が設けられています。

この基準を超える車両を通行させる場合に必要となるのが「特殊車両通行許可」です。

道路は、一定の大きさや重量の車両が安全に通行できるよう設計されています。そのため、幅・長さ・高さ・重量などが一定の基準を超える車両については、道路法に基づき原則としてそのまま通行することができません。

ただし、建設機械や大型設備など、社会経済活動を行ううえで大型・重量車両による輸送が必要になることがあります。

そこで、道路管理者が車両の構造や積載する貨物の特殊性を認めた場合に、通行時間や経路など一定の条件を付けて通行を認める制度が設けられています。

これが特殊車両通行制度です。

どのくらい大きな車両から許可が必要?

特殊車両に該当するかを判断するときに重要なのが「一般的制限値」です。

道路法や車両制限令では、道路を通行する車両について一定の最高限度が定められています。

一般的な基準は次のとおりです。

車両の諸元一般的制限値
幅2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
総重量20.0t
軸重10.0t
輪荷重5.0t
最小回転半径12.0m

これらの基準のうち、一つでも一般的制限値を超える場合には、原則として特殊車両通行許可または特殊車両通行確認制度による確認が必要になります。

ただし、道路によっては「重さ指定道路」「高さ指定道路」などがあり、一般的な基準とは異なる制限値が適用される場合があります。

例えば、指定道路では一定の条件のもと総重量25t、高さ4.1mまで通行できる場合があります。

そのため、「総重量が20tを超えたら必ず特殊車両通行許可が必要」と単純に判断するのではなく、車両の諸元と実際に走行する道路の両方を確認する必要があります。

大型トレーラー

セミトレーラーやフルトレーラーなどは、車両の長さや総重量が一般的制限値を超えることがあります。

特に大型機械、鋼材、建設資材などを運搬する場合は、積載状態での寸法・重量を確認することが重要です。

トラッククレーン・自走式建設機械

大型のクレーン車など、自走式建設機械も特殊車両に該当することがあります。

建設現場へクレーン車を移動させる場合には、現場での道路使用許可だけでなく、現場まで走行する経路について特殊車両通行許可が必要か確認しておく必要があります。

分割できない大型貨物を運ぶ車両

車両自体は一般的なトレーラーでも、積載する貨物によって特殊車両になることがあります。

代表的なものとして、

・大型発電機

・建設機械

・電車の車体

・電柱

・大型設備

などがあります。

貨物を積載した状態で一般的制限値を超える場合には、特殊車両としての手続きが必要になる可能性があります。

特殊車両通行許可と混同されやすい手続きが「道路使用許可」です。

しかし、この2つは目的が異なります。

項目特殊車両通行許可道路使用許可
主な目的基準を超える車両を道路で通行させる道路を通行以外の目的で使用する
主な対象大型・重量車両工事・作業・イベントなど
主な申請先道路管理者管轄警察署
主な根拠道路法道路交通法
代表例大型トレーラーの走行高所作業車を道路上に停車して作業

例えば、大型クレーン車を建設現場まで走行させ、現場前の道路上に停車してクレーン作業を行う場合を考えてみましょう。

現場までの走行については特殊車両通行許可が必要となる可能性があります。

さらに、現場前の道路を作業場所として使用するのであれば、別途道路使用許可が必要となる可能性があります。

富森行政書士事務所では、道路上での工事や高所作業車、クレーン車、足場設置などに関する道路使用許可・道路占用許可の申請サポートも行っています。

特殊車両通行許可と特殊車両通行確認制度の違い

現在の特殊車両通行制度には、大きく分けて2つの方法があります。

従来からある「特殊車両通行許可制度」と、2022年4月から運用されている「特殊車両通行確認制度」です。

特殊車両通行許可制度

通行したい経路を指定して道路管理者へ申請し、道路構造などについて審査を受ける制度です。

審査の結果、通行可能と判断されれば、必要な条件を付したうえで許可されます。

特殊車両通行確認制度

あらかじめ登録した車両について、出発地と目的地などをオンラインシステムに入力し、通行可能な経路を確認する制度です。

道路情報が電子化されている道路が対象となり、システム上で即時に通行可能経路を確認できることが大きな特徴です。

国土交通省も、従来の許可制度と比較して「早い・簡単・便利」な手続きとして案内しています。

比較通行許可制度通行確認制度
車両申請時に車両情報を提出事前に車両登録
経路原則として申請経路を審査システムから通行可能経路を確認
回答審査後に許可対象道路ならオンラインで即時確認可能
向いているケース特定経路を走行したい場合複数経路を柔軟に利用したい場合
対象道路申請経路について審査道路情報が電子化された道路

どちらを利用すればよいかは、車両、通行経路、運行方法などによって異なります。

特殊車両通行許可の申請先

申請先は通行する道路の管理者です。

例えば、

・国道

・都道府県道

・市区町村道

などがあり、それぞれ道路管理者が異なります。

出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路だけを通行する場合は、その道路管理者へ申請します。

複数の道路管理者にまたがる経路については、一定の場合、いずれかの道路管理者の窓口へ申請することができます。ただし、市町村では他の道路管理者が管理する道路について審査できない場合があるため、申請先の選択には注意が必要です。

現在はオンラインによる特殊車両通行許可申請も利用されています。

特殊車両通行許可の必要書類

申請内容によって異なりますが、一般的には次のような情報・資料を準備します。

・特殊車両通行許可申請書

・車両に関する諸元表

・車検証等の車両情報

・車両内訳書

・通行経路表

・通行経路図

・車両の構造が分かる資料

・積載貨物に関する資料

特に重要なのが、車両の正確な寸法・重量と通行経路です。

同じ車両でも、積載する貨物や走行する経路によって審査結果が変わる可能性があります。

特殊車両通行許可申請の流れ

STEP1 車両の寸法・重量を確認する

まずは車検証や車両諸元表などから、車両の幅、長さ、高さ、総重量、軸重などを確認します。

積載貨物がある場合は、貨物を積載した状態で判断します。

STEP2 一般的制限値を超えるか確認する

幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tなどの一般的制限値と比較します。

一つでも基準を超える場合には、特殊車両通行制度の利用を検討します。

STEP3 出発地と目的地を確認する

車庫、営業所、工場、港湾、建設現場など、実際の出発地と目的地を確認します。

STEP4 通行経路を決める

どの道路を通って目的地まで走行するのかを決めます。

単純に最短距離を選べばよいわけではありません。

橋梁、トンネル、交差点、道路幅員などによっては、大型車両が通行できない経路があります。

STEP5 許可制度か確認制度かを検討する

車両や経路に応じて、従来の特殊車両通行許可制度を利用するのか、特殊車両通行確認制度を利用するのかを検討します。

STEP6 申請書類を作成する

車両情報、経路情報、積載物などを整理し、必要な申請データを作成します。

STEP7 道路管理者へ申請する

オンライン申請などを利用して申請します。

複数の道路管理者にまたがる場合には、関係する道路管理者との協議が行われることがあります。

STEP8 許可条件を確認する

許可されたからといって、いつでも自由に通行できるとは限りません。

通行時間帯、徐行、誘導車の配置など、条件が付される場合があります。

許可証に記載された条件を確認して運行することが重要です。

特殊車両通行許可の手数料

特殊車両通行許可では、申請経路が2以上の道路管理者にまたがる場合などに手数料が必要になることがあります。

国の機関に申請する場合の例では、

申請車両台数×申請経路数×200円

という計算方法が案内されています。

例えば、1台の車両について6ルートを往復で申請する場合、往復は12経路として扱われるため、

1台×12経路×200円=2,400円

となります。

都道府県などへ申請する場合は、条例によって金額が異なる場合があります。

なお、これは行政機関へ支払う手数料であり、行政書士へ申請代行を依頼する場合の報酬とは別です。

申請前のチェックリスト

・[ ]車検証を準備した

・[ ]車両の幅を確認した

・[ ]車両の長さを確認した

・[ ]車両の高さを確認した

・[ ]総重量を確認した

・[ ]軸重を確認した

・[ ]積載する貨物を確認した

・[ ]貨物が分割可能か確認した

・[ ]出発地を確認した

・[ ]目的地を確認した

・[ ]希望する通行経路を確認した

・[ ]通行する道路の管理者を確認した

・[ ]特殊車両通行確認制度を利用できるか確認した

・[ ]工事現場で道路使用許可が必要か確認した

・[ ]許可条件を運転者へ共有できる体制を整えた

実例で見る特殊車両通行許可

実例1 大型クレーン車を建設現場まで移動する

大型クレーン車を営業所から建設現場まで自走させるケースです。

車両の重量や寸法が一般的制限値を超える場合、現場までの経路について特殊車両通行制度の利用が必要になります。

さらに、現場到着後に公道へクレーン車を停車させて作業する場合は、道路使用許可が必要となる可能性があります。

「現場まで走る手続き」と「現場前で作業する手続き」は別々に確認する必要があります。

実例2 大型建設機械をトレーラーで運搬する

大型の油圧ショベルなどをトレーラーへ積載して建設現場へ運搬するケースです。

車両と積載物を合わせた高さや重量などが一般的制限値を超える場合、特殊車両としての手続きが必要になる可能性があります。

車両だけを見るのではなく、実際の積載状態で確認することが重要です。

実例3 大型設備を工場へ搬入する

分割することが難しい大型設備をトレーラーで工場まで運搬するケースです。

貨物の幅や高さによって一般的制限値を超える場合があります。

橋梁や狭い交差点など、経路上の道路条件も確認しながら申請を進めます。

Q&A

Q 大型トラックなら必ず特殊車両通行許可が必要ですか?

必ず必要とは限りません。

車両や積載状態が一般的制限値を超えるか、通行する道路にどのような制限があるかによって判断します。

Q 空車なら許可は不要ですか?

一概にはいえません。

車両そのものの寸法や重量が一般的制限値を超えていれば、空車であっても特殊車両に該当する可能性があります。

Q 特殊車両通行許可があれば道路上でクレーン作業もできますか?

別の問題です。

特殊車両通行許可は、大型・重量車両を道路で「通行させる」ための制度です。

道路上に車両を停車させて工事やクレーン作業を行う場合には、道路使用許可が必要となる可能性があります。

Q 毎回同じ経路を走る場合も毎回申請が必要ですか?

許可期間や申請内容によって異なります。

継続的に同じ車両・経路を使用する事業者の場合は、運行計画を踏まえて申請内容を検討することが重要です。

Q 申請すれば必ず希望する道路を通れますか?

必ずしも希望経路が認められるとは限りません。

橋梁の強度、道路幅、交差点、トンネルなどの道路条件によっては、別の経路を検討する必要があります。

Q 行政書士に申請を依頼できますか?

特殊車両通行許可は、行政書士が取り扱うことのできる許認可業務の一つです。

車両情報や希望経路などを確認したうえで、申請書類の作成や申請手続きをサポートすることができます。

特殊車両通行許可は運行前の確認が重要です

大型トレーラー、クレーン車、建設機械などを使用する事業者にとって、特殊車両通行制度は重要な手続きです。

特に注意したいのは、「大型車だから必要」「20t以下だから不要」と車両だけで判断しないことです。

車両の幅、長さ、高さ、重量だけでなく、積載物や走行する道路によっても必要な手続きが変わります。

また、建設工事では特殊車両通行許可だけで完結しないケースがあります。

例えば、大型クレーン車を現場まで走行させるために特殊車両通行許可を取得し、現場前の道路で作業するために道路使用許可を取得するなど、複数の道路関係手続きが必要になることがあります。

富森行政書士事務所では、許認可申請や各種行政手続きを中心にサポートしています。

「自社の車両が特殊車両に該当するのか分からない」

「クレーン車を工事現場まで走らせたい」

「大型トレーラーの通行経路について申請したい」

「特殊車両通行許可と道路使用許可の両方が必要か確認したい」

このような場合は、事前に車両の諸元や運行経路を整理したうえでご相談ください。

許可が必要かどうかを早めに確認し、余裕を持って運行計画を立てることが重要です。

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