自筆証書遺言書保管制度とは?法務局で遺言書を保管する方法・費用・必要書類・手続きを行政書士が解説

自筆証書遺言書保管制度について、法務局で遺言書を保管するメリット、利用できる人、必要書類、手数料、申請の流れ、注意点を行政書士が分かりやすく解説します。公正証書遺言との違いや、制度を利用した方がよいケースも紹介します。

目次

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した遺言書を法務局に預けて保管してもらう制度です。

遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

このうち自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成できるため、費用を抑えやすく、思い立ったときに準備できるというメリットがあります。

一方で、自宅で保管していると、次のような問題が起こることがあります。

・遺言書が見つからない

・相続人に隠される

・内容を書き換えられる

・紛失してしまう

・遺言書の形式に不備があり無効になる

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、作成した遺言書の原本を法務局で保管してもらえます。

法務局で保管されるため、遺言書の紛失や隠匿を防ぎやすくなります。

また、制度を利用して保管された遺言書については、原則として家庭裁判所の検認が不要になります。

ただし、法務局は遺言書の内容が相続人にとって適切かどうか、財産の分け方に問題がないかといった法律相談を行う機関ではありません。

そのため、遺言書の形式を整えるだけでなく、内容について不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することが大切です。

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット

遺言書を紛失しにくい

自宅で遺言書を保管していると、保管場所を忘れたり、家族が誤って処分したりすることがあります。

法務局に預ければ、遺言書の原本が法務局で管理されるため、自宅保管に比べて紛失のリスクを下げられます。

遺言書を隠されたり改ざんされたりしにくい

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、相続人の誰かが遺言書を隠したり、破棄したりする可能性があります。

法務局で保管されている遺言書は、法務局が管理するため、第三者による改ざんや隠匿を防ぎやすくなります。

家庭裁判所の検認が原則として不要

自宅で保管していた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きが必要になることがあります。

検認とは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせ、遺言書の状態を確認する手続きです。

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、原則として検認が不要です。

そのため、相続人が遺言書を使って預金の解約や不動産の名義変更などを進める際の負担を軽減できます。

公正証書遺言より費用を抑えやすい

公正証書遺言では、公証人手数料が財産額に応じて発生します。

一方、自筆証書遺言書保管制度の保管申請手数料は、遺言書1件につき3,900円です。

もちろん、内容の検討や専門家への相談を依頼する場合は別途費用がかかりますが、制度自体の手数料は比較的低額です。

自筆証書遺言書保管制度の注意点

法務局が遺言内容を作成してくれるわけではない

法務局では、提出された遺言書が一定の形式に合っているかを確認します。

しかし、相続人の関係や財産の内容を詳しく聞き取り、最適な分け方を提案してくれるわけではありません。

例えば、次のような事情がある場合は、遺言書の内容を慎重に検討する必要があります。

・相続人の一人に多く財産を渡したい

・不動産を特定の相続人に相続させたい

・内縁の配偶者に財産を残したい

・相続人以外の人や団体に財産を渡したい

・事業を特定の子どもに引き継がせたい

・相続人同士の関係が良くない

形式上は受け付けられても、内容が不十分であれば、相続開始後に争いになる可能性があります。

本人が法務局へ行く必要がある

遺言書の保管申請は、原則として遺言者本人が法務局へ出向いて行います。

代理人が本人に代わって保管申請をすることはできません。

行政書士に相談したり、遺言書の内容を確認してもらったりすることはできますが、最終的な保管申請は遺言者本人が行う必要があります。

予約が必要

遺言書保管所での手続きは、事前予約が必要になることがあります。

予約をせずに窓口へ行っても、その日に申請できない可能性があります。

申請先の法務局に、予約方法や受付時間を確認してから準備を進めましょう。

財産の調査や相続人の確定は自分で行う必要がある

法務局は、遺言者の財産を調査してくれるわけではありません。

不動産の所在地や預貯金口座、株式、保険、借入金などは、遺言者自身が整理する必要があります。

相続人についても、誰が相続人になるのかを確認したうえで、遺言書に正確な氏名や関係を記載することが大切です。

自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言は、どちらも遺言書を安全に残す方法です。

ただし、作成方法や費用、専門家の関与などに違いがあります。

比較項目自筆証書遺言書保管制度公正証書遺言
作成者原則として本人公証人が作成
保管場所法務局公証役場
本人の出頭必要必要
証人原則不要2人必要
保管申請手数料1件3,900円財産額に応じた公証人手数料
検認原則不要不要
内容の相談自分で確認する必要がある公証人に相談できる
作成の自由度高い公証人との調整が必要
形式不備のリスク内容によっては残る比較的低い
秘密性内容を法務局職員が確認証人に内容を知られる

費用を抑えながら自分で遺言書を作成したい場合は、自筆証書遺言書保管制度が向いています。

内容の複雑な遺言や、相続トラブルをできるだけ避けたい場合は、公正証書遺言を検討する方法もあります。

自筆証書遺言書保管制度を利用できる人

自筆証書遺言書保管制度を利用できるのは、自筆証書遺言を作成した遺言者本人です。

遺言書の内容は、本人の意思に基づいて作成されなければなりません。

家族が本人の代わりに作成したり、本人が内容を理解していない状態で作成したりすると、後で遺言能力や意思の有無が問題になる可能性があります。

高齢の方や、病気療養中の方が遺言書を作成する場合は、作成時点で本人に十分な判断能力があることも重要です。

保管申請ができる法務局

保管申請をする法務局は、どこでもよいわけではありません。

原則として、次のいずれかを管轄する遺言書保管所で申請します。

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

例えば、東京都墨田区に住んでいる方は、住所地を基準として利用できる遺言書保管所を確認します。

本籍地や不動産所在地を基準に別の法務局を選べる場合もあります。

ただし、保管申請後に遺言書の閲覧や撤回を行う場合は、手続きをする法務局が限定されることがあります。

申請前に、どの保管所を利用するのかを確認しておきましょう。

遺言書の形式に関する主なルール

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、通常の自筆証書遺言のルールに加えて、保管制度用の様式に関する決まりがあります。

原則として本文を本人が自書する

遺言書の本文は、原則として遺言者本人が自分で書きます。

パソコンで本文を作成したものは、自筆証書遺言として利用できません。

ただし、財産目録については、一定の条件を満たせばパソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産の資料を添付したりできます。

その場合、財産目録の各ページに署名と押印が必要になります。

日付を正確に書く

遺言書には、作成した年月日を記載します。

「令和8年8月吉日」のような書き方では、作成日が特定できないため不適切です。

「令和8年8月31日」のように、具体的な日付を記載します。

署名と押印をする

遺言書には、遺言者本人の署名と押印が必要です。

氏名は戸籍上の氏名と一致するように記載するのが基本です。

用紙や余白のルールを確認する

保管制度を利用する場合、用紙のサイズ、片面記載、余白などについて細かな決まりがあります。

法務局の案内に反する形式で作成すると、補正を求められたり、保管申請を受け付けてもらえなかったりする可能性があります。

複数枚になる場合も、ホチキスで綴じるなど、独自の加工をしないよう注意が必要です。

必要書類

自筆証書遺言書保管制度の保管申請では、一般的に次のような書類を準備します。

・自筆証書遺言書

・保管申請書

・本籍の記載がある住民票の写し

・本人確認書類

・手数料分の収入印紙

住民票の写しは、取得時期の条件が付されることがあります。

また、本人確認書類には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き証明書が使われることがあります。

外国語で作成された遺言書を保管する場合は、日本語の翻訳文が必要になることがあります。

必要書類は、申請先の法務局や申請内容によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

自筆証書遺言書保管制度の手続きの流れ

STEP1 遺言書を作成する

まず、遺言書に何を書きたいのかを整理します。

誰に、どの財産を、どのような形で残したいのかを明確にします。

財産の分け方だけでなく、遺言執行者を誰にするのか、付言事項を書くのかについても検討します。

STEP2 財産と相続人を確認する

不動産、預貯金、株式、保険、車、事業用資産などを整理します。

借入金や保証債務など、マイナスの財産も確認します。

相続人については、戸籍を確認し、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など、誰が相続人になるのかを整理します。

STEP3 遺言書の形式を確認する

日付、署名、押印、自書、財産目録など、自筆証書遺言の要件を確認します。

法務局の保管制度を利用する場合は、用紙や余白などのルールも確認します。

STEP4 保管申請先を決める

住所地、本籍地、不動産所在地のいずれを基準に申請するかを決めます。

利用する法務局が決まったら、予約方法や受付時間を確認します。

STEP5 必要書類を準備する

遺言書、保管申請書、住民票、本人確認書類、収入印紙などを準備します。

書類の氏名や住所が一致しているかも確認しましょう。

STEP6 法務局へ予約を入れる

保管申請をする法務局へ、窓口や電話、専用の予約方法などで予約を入れます。

予約日時に遅れないよう、申請書類をすべてそろえておきます。

STEP7 本人が法務局で申請する

予約日に、遺言者本人が法務局へ出向いて申請します。

本人確認や遺言書の形式確認が行われ、問題がなければ保管手続きが進みます。

STEP8 保管証を受け取る

保管が完了すると、保管証が交付されることがあります。

保管証には、保管番号などが記載されています。

保管証は再発行されない場合があるため、紛失しないように保管しましょう。

手数料

自筆証書遺言書保管制度の主な手数料は次のとおりです。

手続き手数料
遺言書の保管申請3,900円
遺言書の閲覧請求 モニター1,400円
遺言書の閲覧請求 原本1,700円
遺言書情報証明書の交付請求1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求800円
保管申請の撤回手数料なし

このほか、住民票などの取得費用や、専門家へ相談・作成を依頼する場合の報酬が発生します。

どのような人に向いている制度か

費用を抑えて遺言書を残したい人

公正証書遺言よりも、制度利用にかかる公的な手数料を抑えやすい点がメリットです。

財産の内容が比較的シンプルで、自分の希望を明確に整理できている人に向いています。

自宅保管に不安がある人

「家族に見つけられたくない」「どこに置いたか忘れそう」という方は、法務局で保管してもらうことで安心しやすくなります。

相続人に確実に遺言書の存在を知らせたい人

遺言書を自宅に置いていると、相続人が発見できない可能性があります。

法務局の保管制度では、相続開始後に相続人などが遺言書の保管の有無を確認できる仕組みがあります。

公正証書遺言ほどの費用をかけたくない人

公正証書遺言は専門性が高く安心できる一方、財産額や証人の手配に応じた費用がかかります。

費用を抑えながら公的な保管を利用したい場合に、自筆証書遺言書保管制度が選択肢になります。

利用を慎重に検討した方がよいケース

相続人が多い

相続人が多い場合、誰にどの財産を相続させるのかを正確に記載しなければなりません。

氏名や続柄の記載が曖昧だと、相続手続きが進まない可能性があります。

不動産が複数ある

不動産は、所在地や地番、家屋番号などを正確に記載する必要があります。

「自宅を長男に相続させる」といった書き方だけでは、対象不動産の特定が不十分になる場合があります。

事業承継が関係する

会社の株式、事業用不動産、借入金、従業員、取引先などが関係する事業承継では、遺言書だけで問題を解決できないことがあります。

遺言書の内容に加えて、株式や事業用資産の整理、後継者との調整も必要です。

相続人以外に財産を渡したい

内縁の配偶者、長年介護してくれた人、団体などに財産を渡したい場合は、遺贈の書き方を慎重に検討する必要があります。

税金や遺留分の問題が生じる場合もあるため、事前に専門家へ相談しましょう。

遺言書作成前のチェックリスト

・[ ]相続人を確認した

・[ ]戸籍上の氏名を確認した

・[ ]不動産の所在地や地番を確認した

・[ ]預貯金口座を整理した

・[ ]株式や投資信託を確認した

・[ ]生命保険の受取人を確認した

・[ ]借入金や保証債務を確認した

・[ ]誰に何を渡すか決めた

・[ ]遺言執行者を検討した

・[ ]遺留分に配慮した

・[ ]日付を具体的に記載した

・[ ]本文を本人が自書した

・[ ]署名と押印をした

・[ ]財産目録に署名と押印をした

・[ ]用紙や余白のルールを確認した

・[ ]申請先の法務局を確認した

・[ ]必要書類を準備した

・[ ]法務局の予約を取った

実例

実例1 子ども2人に自宅を残したい場合

夫婦と子ども2人で生活しており、父親が亡くなった後は、自宅を長男に相続させたいと考えているケースです。

この場合、自宅の所在地や地番を特定し、長男の氏名を正確に記載する必要があります。

ただし、長男だけが自宅を取得すると、次男の遺留分が問題になる可能性があります。

自宅以外の預貯金などを次男に渡す方法や、代償金を用意する方法なども検討しなければなりません。

実例2 内縁の配偶者に財産を残したい場合

法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者に財産を残したいケースです。

内縁の配偶者は、原則として法定相続人ではありません。

そのため、財産を残すためには遺贈などの方法を検討する必要があります。

遺言書の書き方だけでなく、遺留分、税金、生活資金なども考慮する必要があります。

実例3 自宅で保管していた遺言書が見つからない場合

自筆証書遺言を作成したものの、保管場所を家族に伝えていなかったケースです。

遺言書が発見されなければ、遺言者の希望が実現されない可能性があります。

法務局の保管制度を利用すれば、相続開始後に遺言書の存在を確認できる仕組みがあるため、発見されないリスクを抑えられます。

Q&A

Q 自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の内容は必ず有効になりますか?

必ず有効になるわけではありません。

法務局では、保管申請に必要な形式について確認しますが、相続人や財産の分け方が適切かどうかまで判断するわけではありません。

内容に不安がある場合は、専門家に確認してもらうことをおすすめします。

Q 家族が代理で保管申請できますか?

原則としてできません。

保管申請は、遺言者本人が法務局へ出向いて行う必要があります。

Q 遺言書の内容を後から変更できますか?

変更する方法はあります。

新しい遺言書を作成する方法や、保管中の遺言書を撤回して作り直す方法などがあります。

複数の遺言書が存在すると、どれが最新のものかを確認する必要があるため、古い遺言書の扱いにも注意しましょう。

Q 保管証をなくしたら遺言書は無効ですか?

保管証を紛失しただけで、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。

ただし、保管証には保管番号などが記載されているため、紛失しないように大切に保管することが重要です。

Q 法務局に預けた遺言書は家族に自動的に通知されますか?

遺言者が希望する通知の仕組みや、相続開始後の請求手続きがあります。

ただし、制度の利用だけで家族全員に自動的に内容が伝わるとは限りません。

必要に応じて、信頼できる家族に遺言書を作成したことや、保管制度を利用したことを伝えておく方法もあります。

Q 行政書士に依頼すると法務局への申請も代わりにしてもらえますか?

法務局での保管申請は、遺言者本人が行う必要があります。

行政書士は、遺言内容の整理、相続人や財産の確認、遺言書案の作成、必要書類の準備、申請前のチェックなどをサポートできます。

Q 公正証書遺言とどちらがよいですか?

一概にはいえません。

費用を抑えたい、自分で内容を整理できるという場合は、自筆証書遺言書保管制度が向いています。

相続人が多い、財産が複雑、相続トラブルをできるだけ避けたいという場合は、公正証書遺言を検討する価値があります。

自筆証書遺言書保管制度を利用する前に内容を整理しましょう

自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を法務局で保管してもらえる便利な制度です。

保管申請の手数料は1件3,900円で、自宅保管に比べて紛失や隠匿のリスクを抑えられます。

また、制度を利用して保管された遺言書は、原則として家庭裁判所の検認が不要です。

一方で、法務局が遺言書の内容を考えてくれるわけではありません。

誰にどの財産を渡すのか、遺留分に問題はないか、不動産を正確に特定できているかなどは、遺言者自身が確認する必要があります。

特に、次のような場合は、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

・相続人が多い

・不動産を特定の人に渡したい

・内縁の配偶者に財産を残したい

・相続人以外に遺贈したい

・事業承継を予定している

・相続人同士の関係が良くない

・過去に家族間で相続トラブルがあった

富森行政書士事務所では、相続人や財産の状況を確認し、ご希望に沿った遺言書の内容を整理するサポートを行っています。

自筆証書遺言書保管制度を利用するか、公正証書遺言を作成するか迷っている場合も、それぞれのメリットと注意点を比較しながらご案内します。

遺言書は、作成しただけで安心するのではなく、相続開始後に実際に手続きを進められる内容になっているかが重要です。

将来の相続トラブルを防ぐためにも、早めに財産と相続人を整理しておきましょう。

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