道路使用許可と道路占用許可の違いとは?工事・足場・看板・道路上の作業に必要な手続きを行政書士が解説

道路使用許可と道路占用許可の違いを行政書士が解説します。工事や足場設置、看板、車両の駐車、道路上への資材設置など、どのような場合に許可が必要なのか、申請先、必要書類、費用、期間、手続きの流れを分かりやすく説明します。

目次

道路使用許可と道路占用許可は何が違う?

道路工事や建物の改修工事を行う際に、「道路使用許可が必要です」「道路占用許可も確認してください」と言われることがあります。

しかし、道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路に関係する手続きでありながら、目的や申請先が異なります。

簡単に説明すると、道路使用許可は、道路を通行以外の目的で使用するために必要な警察の許可です。

一方、道路占用許可は、道路上や道路の地下、上空に工作物や物件を設置し、継続的に道路を使用するために必要な道路管理者の許可です。

例えば、道路上で高所作業車を使って工事をする場合は、道路使用許可が必要になる可能性があります。

さらに、足場や仮囲い、看板、工事用の配管などを道路上に一定期間設置する場合には、道路占用許可が必要になることがあります。

つまり、道路を一時的に使うのか、道路上に物を設置して継続的に使うのかによって、必要な手続きが変わります。

道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路を本来の目的である通行以外の目的で使用する場合に、警察署から受ける許可です。

道路は基本的に、人や車が通行するための場所です。

そのため、工事や作業、イベント、撮影、交通規制などによって道路の通行に影響を与える場合には、道路交通法に基づく許可が必要になります。

道路使用許可が必要になりやすいケース

道路使用許可が必要になる代表的なケースは次のとおりです。

・道路上で建築工事や解体工事を行う

・高所作業車やクレーン車を道路上に配置する

・道路上で足場の組立や撤去を行う

・道路を一時的に通行止めにする

・片側交互通行を行う

・道路上に作業員や資材を配置する

・道路上で撮影やイベントを行う

・引っ越し作業のために車両を一定時間停車させる

・道路上で電柱工事や水道工事を行う

このような作業は、道路を通行する車両や歩行者に影響を与える可能性があります。

そのため、工事の内容や場所、時間帯、交通誘導員の配置などを記載したうえで、管轄の警察署に申請します。

道路使用許可の申請先

道路使用許可の申請先は、道路を使用する場所を管轄する警察署です。

一般的には、警察署の交通課や道路使用許可を担当する窓口に申請します。

会社の所在地や工事業者の所在地ではなく、実際に道路を使用する場所が基準になる点に注意してください。

東京都の会社が千葉県で工事を行う場合は、千葉県内の工事場所を管轄する警察署に申請します。

道路使用許可で確認される内容

道路使用許可では、次のような内容が確認されます。

・道路を使用する場所

・使用する期間と時間帯

・工事や作業の内容

・道路の幅員

・歩行者や車両の通行への影響

・交通誘導員の配置

・通行止めや車線規制の方法

・作業車両の種類と台数

・緊急車両の通行確保

特に重要なのが、道路使用によって通行にどの程度の影響が出るかという点です。

同じ工事であっても、道路の幅や交通量、学校や駅の有無、周辺施設の状況によって、必要な安全対策が変わることがあります。

道路占用許可とは?

道路占用許可とは、道路上や道路の地下、上空に工作物や物件を設置し、継続して道路を使用する場合に必要となる許可です。

道路占用許可は、道路管理者に申請します。

道路管理者とは、国道であれば国土交通省、都道府県道であれば都道府県、市区町村道であれば市区町村などです。

道路占用許可が必要になりやすいケース

道路占用許可が必要になる代表例は次のとおりです。

・道路上に足場を設置する

・道路上に仮囲いを設置する

・工事用の看板や案内板を設置する

・道路上に資材置場を設ける

・道路の地下に管を埋設する

・道路上空に看板や日よけを設置する

・工事用の仮設配管を設置する

・建物から道路上空に突出する設備を設置する

・道路上に電線やケーブルを設置する

道路占用は、一時的な作業ではなく、道路の一定部分を継続的に使用する場合に問題になります。

例えば、足場を組み立てる作業自体は道路使用許可の対象となる可能性があります。

しかし、その足場が道路上にはみ出した状態で数週間設置される場合は、道路占用許可も必要になることがあります。

道路使用許可と道路占用許可の比較

項目道路使用許可道路占用許可
主な目的道路を通行以外の目的で一時的に使用する道路上や地下、上空に物件を設置して継続使用する
根拠となる法律道路交通法道路法
申請先管轄警察署道路管理者
主な対象工事、作業、交通規制、撮影、イベント足場、仮囲い、看板、埋設管、上空設備など
審査の中心交通への影響と安全確保道路の構造や管理への影響
必要な期間作業日や使用期間設置期間や占用期間
手数料都道府県ごとに定められる道路や占用物件によって異なる

両方の許可が必要になるケースも少なくありません。

「道路使用許可を取ったから、道路上に足場を置いてよい」とは限りません。

反対に、「道路占用許可を取ったから、道路上で自由に工事ができる」という意味でもありません。

それぞれ別の目的を持つ手続きなので、工事内容に応じて両方を確認する必要があります。

道路使用許可だけで足りるケース

道路上に物件を設置せず、短時間の作業だけを行う場合は、道路使用許可だけで足りることがあります。

例えば、次のようなケースです。

・高所作業車を短時間道路上に停車させて作業する

・クレーン車を配置して資材を吊り上げる

・道路上で電柱の点検作業を行う

・短時間だけ片側交互通行を実施する

・道路上で撮影を行う

この場合、道路の使用は作業時間中に限られ、終了後は道路を通常の状態に戻します。

ただし、作業車両の停車方法や交通誘導の内容によっては、別の許可や届出が必要になることがあります。

道路占用許可も必要になるケース

次のような場合は、道路使用許可だけでなく、道路占用許可が必要になる可能性があります。

・道路上に足場がはみ出す

・工事用の仮囲いを道路上に設置する

・道路上に資材や廃材を置く

・工事用看板を一定期間設置する

・道路の地下に給排水管を埋設する

・道路上空に看板や設備を突出させる

・道路上に仮設の通路や設備を設置する

このような場合は、道路の一部を継続して使用することになります。

そのため、警察署への道路使用許可に加えて、道路管理者への道路占用許可を検討します。

両方の許可が必要になる代表例

建物の外壁工事で足場を設置する場合

建物の外壁工事や塗装工事で、足場の一部が道路にはみ出すケースです。

足場の組立や解体作業によって道路を使用するため、道路使用許可が必要になる可能性があります。

さらに、足場を一定期間道路上に設置するのであれば、道路占用許可も必要になることがあります。

解体工事で道路上に作業車両を置く場合

建物の解体工事では、重機やトラックを道路上に配置することがあります。

作業中に道路を使用するため、道路使用許可が必要になる可能性があります。

道路上に仮囲いや防護設備、資材などを継続して設置する場合は、道路占用許可についても確認が必要です。

道路を掘削して配管を設置する場合

水道管やガス管、電線などを道路の地下に埋設する場合は、道路の掘削作業について道路使用許可が関係します。

さらに、埋設した管を継続して道路の地下に設置するため、道路占用許可が必要になることがあります。

工事の内容によっては、道路管理者への道路工事施行承認など、別の手続きが必要になる場合もあります。

道路使用許可と道路占用許可の手続きの流れ

STEP1 道路をどのように使うか整理する

最初に、道路上で何をするのかを整理します。

作業車両を停車させるだけなのか、足場や仮囲いを設置するのか、道路を掘削するのかによって必要な手続きが変わります。

STEP2 使用期間と設置期間を確認する

道路を使用する日時だけでなく、物件を設置する期間も確認します。

作業は1日でも、足場が1か月設置される場合は、道路占用許可が必要になる可能性があります。

STEP3 道路の種類と管理者を確認する

国道、都道府県道、市区町村道など、道路の種類によって管理者が異なります。

道路占用許可を申請するためには、まず道路管理者を確認する必要があります。

STEP4 交通への影響を確認する

車線規制があるのか、歩道をふさぐのか、通行止めになるのかを確認します。

交通への影響が大きい場合は、交通誘導員の配置や案内看板などの安全対策が必要になることがあります。

STEP5 案内図や道路使用状況図を作成する

申請では、工事場所が分かる案内図や、道路をどのように使うのかを示す図面が必要になります。

道路使用状況図には、作業車両、足場、資材、カラーコーン、交通誘導員、歩行者通路などを記載します。

STEP6 警察署へ道路使用許可を申請する

道路使用許可について、工事場所を管轄する警察署へ申請します。

申請書のほか、案内図、現場見取図、交通規制図、工程表などが必要になる場合があります。

STEP7 道路管理者へ道路占用許可を申請する

道路上や地下、上空に物件を設置する場合は、道路管理者へ道路占用許可を申請します。

道路管理者によって必要書類や審査期間、手数料が異なるため、事前確認が重要です。

STEP8 許可条件を確認して工事を行う

許可が下りたら、許可条件を確認して工事を行います。

交通誘導員の人数、作業時間、道路の復旧方法、看板の設置方法など、条件が付されることがあります。

道路使用許可と道路占用許可の必要書類

必要書類は、工事内容や自治体によって異なります。

一般的には次のような書類を準備します。

・道路使用許可申請書

・道路占用許可申請書

・案内図

・現場見取図

・道路使用状況図

・交通規制図

・工事工程表

・作業内容説明書

・現場写真

・足場や仮囲いの設置図

・車両の配置図

・交通誘導員の配置図

・道路復旧図

・委任状

特に図面の内容が不十分だと、補正や追加説明を求められることがあります。

道路幅員や歩行者通路、作業車両の位置などを具体的に記載することが重要です。

申請前に確認するチェックリスト

・[ ]工事場所を特定した

・[ ]道路の種類を確認した

・[ ]道路管理者を確認した

・[ ]道路を使用する日時を決めた

・[ ]足場や仮囲いの設置期間を確認した

・[ ]作業車両の種類と台数を整理した

・[ ]片側交互通行の有無を確認した

・[ ]通行止めの有無を確認した

・[ ]歩行者通路を確保した

・[ ]交通誘導員の人数を決めた

・[ ]案内図を作成した

・[ ]道路使用状況図を作成した

・[ ]交通規制図を作成した

・[ ]道路占用物件の寸法を確認した

・[ ]工事工程表を作成した

・[ ]許可申請の窓口を確認した

・[ ]工事開始日までの期間を確保した

よくある間違い

道路使用許可だけ取ればよいと思っている

道路上に足場や仮囲いを設置する場合、道路使用許可だけでは足りない可能性があります。

道路を一時的に使う許可と、道路上に物件を設置する許可は別の制度です。

道路占用許可だけ取れば工事ができると思っている

道路占用許可は、道路上や地下、上空に物件を設置するための許可です。

工事車両の配置や交通規制については、別途道路使用許可が必要になることがあります。

会社所在地を基準に申請先を決めている

申請先は会社所在地ではなく、工事場所や道路の管理者を基準に決まります。

県外や区外で工事を行う場合は、現場ごとに申請先を確認しましょう。

道路使用期間を短く書けば許可が通ると思っている

実際の工事期間と申請内容が異なると、許可条件違反になる可能性があります。

作業日だけでなく、足場や仮囲いを設置する期間も正確に整理することが大切です。

実例で見る必要な許可

実例1 高所作業車を1日だけ道路上に配置する

外壁の点検作業のため、高所作業車を道路上に配置するケースです。

作業車両によって道路の通行に影響が出るため、道路使用許可が必要になる可能性があります。

作業終了後に車両を撤去し、道路上に物件を残さないのであれば、道路占用許可までは不要となる場合があります。

実例2 建物の外壁工事で足場が歩道にはみ出す

外壁塗装のため、足場の一部が歩道上にはみ出すケースです。

足場の組立や解体による道路使用について、道路使用許可が必要になる可能性があります。

さらに、足場を一定期間設置するため、道路占用許可も必要になる可能性があります。

実例3 道路上に工事用看板を1か月設置する

工事現場の案内看板を道路上に設置するケースです。

看板を設置する行為や周辺の作業で道路を使用する場合は、道路使用許可が関係します。

看板を道路上に継続して設置する場合は、道路占用許可についても確認が必要です。

Q&A

Q 道路使用許可と道路占用許可は同じ申請ですか?

違います。

道路使用許可は警察署、道路占用許可は道路管理者に申請します。

工事内容によっては、両方の許可が必要になります。

Q 足場を設置する場合は必ず両方必要ですか?

必ず両方必要とは限りません。

足場が道路にかからず、道路上での作業も発生しない場合は、道路使用許可や道路占用許可が不要となることがあります。

一方、足場が道路にはみ出す場合や、道路上で組立作業を行う場合は、両方の許可を確認する必要があります。

Q 道路使用許可はどこに申請しますか?

道路を使用する場所を管轄する警察署に申請します。

会社所在地ではなく、実際の工事場所が基準になります。

Q 道路占用許可はどこに申請しますか?

道路を管理している道路管理者に申請します。

国道、都道府県道、市区町村道によって申請先が異なります。

Q 申請にはどのくらい時間がかかりますか?

工事内容や申請先によって異なります。

図面の修正や追加資料の提出が必要になることもあるため、工事開始直前ではなく、余裕を持って準備することが重要です。

Q 道路使用許可を取らずに工事をするとどうなりますか?

無許可で道路を使用すると、道路交通法上の問題になる可能性があります。

工事の中止や指導を受けることがあるほか、事故が発生した場合には責任問題が大きくなるおそれがあります。

道路使用許可と道路占用許可は工事前に整理しましょう

道路工事や建物工事では、道路使用許可と道路占用許可を混同しないことが重要です。

道路使用許可は、道路上で工事や作業を行うための警察の許可です。

道路占用許可は、道路上や地下、上空に足場や看板、配管などを設置し、継続して道路を使用するための道路管理者の許可です。

工事によっては、次のように複数の手続きが必要になります。

・道路使用許可

・道路占用許可

・道路工事施行承認

・建築や解体に関する届出

・交通規制に関する手続き

必要な許可を確認しないまま工事を始めると、工事の延期や追加対応につながることがあります。

特に、足場、仮囲い、高所作業車、クレーン車、道路上への資材設置などがある場合は、早めに申請先と必要書類を確認しておきましょう。

「道路使用許可が必要か分からない」

「道路占用許可も必要なのか判断できない」

「交通規制図や道路使用状況図を作成できない」

「警察署や道路管理者との事前協議が不安」

「工事開始までに申請を間に合わせたい」

このような場合は、富森行政書士事務所へご相談ください。

富森行政書士事務所では、工事内容や道路の状況を確認し、道路使用許可や道路占用許可など、必要となる手続きを整理します。

申請書類の作成だけでなく、案内図、道路使用状況図、交通規制図などの作成についてもサポートします。

工事を安全かつ適法に進めるためにも、着工前に必要な手続きを確認しておきましょう。

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