解体工事業登録とは?500万円未満の解体工事に必要な登録を行政書士が解説

解体工事を請け負うには建設業許可が必要なの?500万円未満なら解体工事業登録で営業できる場合があります。解体工事業登録の対象者、建設業許可との違い、登録要件、技術管理者、必要書類、費用、期間、手続きの流れを行政書士が分かりやすく解説します。
解体工事業登録とは?
建物の解体工事を仕事として請け負う場合、「解体工事業登録」が必要になることがあります。
「解体工事なら建設業許可が必要なのでは?」
このように思われる方も多いでしょう。
実際には、解体工事を請け負う場合でも、工事の請負金額や取得している建設業許可などによって必要な手続きが異なります。
建設業許可を受けていない事業者が、建設業法上の軽微な工事に該当する解体工事を請け負う場合には、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要になります。
つまり、解体工事を始めたいからといって、必ず最初から建設業許可を取得しなければならないわけではありません。
一方で、「500万円未満だから何の許可も登録もいらない」というわけでもありません。
ここを勘違いして営業を始めてしまうケースがあるため注意が必要です。
500万円未満の解体工事なら建設業許可は不要?
解体工事について考えるとき、まず知っておきたいのが建設業許可のルールです。
建設業法では、原則として建設工事を請け負って営業する場合には建設業許可が必要とされています。
ただし、一定の軽微な工事だけを請け負う場合には、建設業許可が不要となります。
解体工事については、建築一式工事に該当する場合を除き、1件の請負代金が500万円未満であれば、建設業法上の軽微な工事に該当する可能性があります。
ここで注意したいのが、建設業許可が不要だからといって、解体工事業登録まで不要になるわけではないということです。
建設業許可を受けていない事業者が解体工事を業として請け負う場合には、原則として解体工事業登録が必要になります。
そのため、
「500万円未満だから建設業許可はいらない」
という判断だけで営業を始めてしまうのは危険です。
「建設業許可が必要なのか」
「解体工事業登録が必要なのか」
を分けて考える必要があります。
解体工事業登録と建設業許可の違い
解体工事業登録と建設業許可は、どちらも解体工事に関係する制度ですが、根拠となる法律や対象となる事業者が異なります。
解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく制度です。
一方、建設業許可は建設業法に基づく制度です。
大まかに整理すると、500万円未満の軽微な解体工事を請け負う場合は解体工事業登録、500万円以上の解体工事を請け負う場合は建設業許可を検討することになります。
ただし、実際には工事の内容や契約方法、取得している許可の種類などによって判断が変わる場合があります。
解体工事業登録と建設業許可の比較
| 比較項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 建設リサイクル法 | 建設業法 |
| 主な対象 | 軽微な解体工事 | 500万円以上の解体工事など |
| 申請先 | 都道府県 | 都道府県または国土交通大臣 |
| 有効期間 | 5年間 | 5年間 |
| 技術者 | 技術管理者 | 主任技術者・監理技術者等 |
| 500万円以上の解体工事 | 原則として不可 | 解体工事業許可が必要 |
| 複数都道府県での営業 | 都道府県ごとの登録を確認 | 営業所の設置状況により判断 |
解体工事業登録は、比較的小規模な解体工事を請け負う事業者向けの制度と考えると分かりやすいでしょう。
一方で、将来的に500万円以上の工事を受注したいのであれば、建設業許可の取得を検討する必要があります。
解体工事業登録が必要になるケース
では、具体的にどのような事業者が解体工事業登録の対象になるのでしょうか。
基本的には、建設業許可を取得していない事業者が、解体工事を業として請け負う場合に登録が必要になります。
例えば、個人事業主として解体工事を請け負っている場合です。
住宅や店舗などの解体工事を請負契約によって受注し、自社で施工するのであれば、解体工事業登録について確認する必要があります。
解体工事業登録の対象か確認するチェックリスト
・[ ]解体工事を請け負う予定がある
・[ ]解体工事を事業として行う
・[ ]建設業許可を取得していない
・[ ]1件あたり500万円未満の解体工事を請け負う予定がある
・[ ]自社で解体工事を施工する
・[ ]技術管理者を確保できる
・[ ]営業する都道府県を確認している
複数の項目に該当する場合は、解体工事業登録が必要になる可能性があります。
ただし、最終的には実際の契約内容や工事内容を確認して判断する必要があります。
解体工事業登録には技術管理者が必要
解体工事業登録で特に重要なのが「技術管理者」です。
解体工事業者は、解体工事の施工について技術上の管理を行う技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者は、会社の代表者だから自動的になれるというものではありません。
一定の資格や実務経験など、法律上の要件を満たしている必要があります。
そのため、解体工事業登録を申請する場合には、まず「誰を技術管理者にするのか」を決めることが重要です。
技術管理者の要件は資格だけではない
技術管理者については、資格を持っているかどうかだけで判断できるわけではありません。
資格の種類によって必要な条件が異なるほか、学歴や実務経験などによって要件を満たす場合もあります。
例えば、解体工事に関する一定の実務経験を有する人や、一定の施工管理技士などの資格を有する人が技術管理者となれる場合があります。
ただし、資格名だけを見て判断すると間違える可能性があります。
資格の種類、取得時期、学歴、実務経験などを確認したうえで判断することが重要です。
実務経験で申請する場合の注意点
実務経験を利用して技術管理者の要件を満たす場合は、解体工事に関する実務経験であることを証明する必要があります。
単に「建設会社で長年働いていた」というだけでは足りない場合があります。
どのような工事に従事していたのか、どの期間に実務経験があるのかを確認しなければなりません。
実務経験証明書の作成が必要になる場合もあるため、申請前に資料を整理しておくことをおすすめします。
解体工事業登録の欠格要件とは?
解体工事業登録では、技術管理者だけでなく、申請者が欠格要件に該当していないかも確認されます。
一定の法令違反や登録取消しなどに関係する事情がある場合には、登録を受けられない可能性があります。
法人の場合は、法人そのものだけでなく、役員についても確認が必要になります。
そのため、申請書を作成する前に欠格要件について確認しておくことが大切です。
「書類を全部そろえてから登録できないことが分かった」という事態を避けるためにも、早い段階で確認しておきましょう。
解体工事業登録の必要書類
必要書類は、個人事業主なのか法人なのか、また技術管理者の要件を資格で証明するのか実務経験で証明するのかによって異なります。
ここでは、代表的な書類を紹介します。
解体工事業登録申請書
解体工事業登録を受けるための基本的な申請書です。
商号や名称、所在地、代表者、技術管理者などの情報を記載します。
誓約書
登録申請者が欠格要件に該当しないことなどを確認するための書類です。
法人の場合は役員についても確認が必要になるため、役員情報を事前に整理しておきましょう。
技術管理者に関する書類
技術管理者の要件を資格で満たす場合には、資格証などの写しが必要になります。
実務経験で要件を満たす場合には、実務経験証明書などが必要になります。
法人の場合に必要となる書類
法人の場合は、会社の登記事項や役員に関する書類などが必要になります。
役員が複数いる会社では、役員全員について確認する必要がある場合があります。
住民票などの公的書類
申請者や技術管理者などについて、住民票などの公的書類が必要になる場合があります。
公的書類には取得時期などの条件が設定されていることもあるため、必要書類を確認してから取得することをおすすめします。
解体工事業登録の手続きの流れ
解体工事業登録は、必要書類を集めて申請すれば終わりというわけではありません。
技術管理者の確認や欠格要件の確認など、事前準備が重要です。
ここでは、一般的な手続きの流れをSTEP形式で紹介します。
STEP1 予定している解体工事を整理する
まず、どのような解体工事を請け負う予定なのかを整理します。
住宅の解体なのか、店舗の解体なのか、内装解体なのかなど、工事内容を確認しましょう。
あわせて、1件あたりの請負金額も確認します。
STEP2 建設業許可が必要か確認する
予定している工事が500万円以上になる場合などは、建設業許可が必要になる可能性があります。
解体工事業登録だけで対応できるのか、それとも建設業許可を取得する必要があるのかを判断します。
STEP3 営業する都道府県を確認する
解体工事業登録は都道府県単位の登録制度です。
そのため、どの都道府県で解体工事を行うのかを確認します。
東京都に会社があるからといって、東京都だけで登録すれば必ず全国で工事ができるというものではありません。
STEP4 技術管理者を決める
技術管理者となる人を決めます。
資格によって要件を満たすのか、実務経験によって要件を満たすのかを確認します。
STEP5 必要書類を集める
申請者や法人役員、技術管理者などについて必要な書類を準備します。
特に実務経験を利用する場合は、実務経験を証明できる資料を早めに確認しておきましょう。
STEP6 申請書を作成する
必要書類がそろったら、解体工事業登録申請書などを作成します。
申請書と添付書類の内容が一致しているかも確認します。
会社名や所在地、代表者名、技術管理者の氏名などに間違いがないか確認しましょう。
STEP7 登録申請を行う
必要書類をそろえて、所管する都道府県へ登録申請を行います。
自治体によって受付方法や必要書類が異なる場合があるため、申請先の最新の案内を確認することが大切です。
STEP8 登録後のルールを確認する
登録が完了したら、それで手続きがすべて終わるわけではありません。
登録後には、技術管理者に関するルールや標識の掲示、帳簿の備付けなど、事業者として守るべき事項があります。
登録後の義務についても確認しておきましょう。
解体工事業登録にかかる費用
解体工事業登録には、都道府県が定める登録手数料がかかります。
東京都の場合、新規登録の手数料は45,000円、更新手数料は26,000円です。
これとは別に、住民票などの公的書類を取得する場合には実費が必要になります。
また、行政書士へ手続きを依頼する場合には、行政書士報酬が発生します。
解体工事業登録の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 東京都の新規登録手数料 | 45,000円 |
| 東京都の更新手数料 | 26,000円 |
| 公的書類取得費 | 実費 |
| 行政書士報酬 | 事務所によって異なる |
| その他実費 | 必要に応じて発生 |
行政書士へ依頼する場合は、申請書の作成だけを依頼するのか、必要書類の収集や技術管理者の要件確認まで依頼するのかによって料金が変わります。
見積りを取る際には、料金だけでなく「どこまで対応してもらえるのか」も確認しておくと安心です。
解体工事業登録の有効期間は5年間
解体工事業登録には有効期間があります。
登録の有効期間は5年間です。
引き続き解体工事業を営む場合には、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
更新を忘れてしまうと、登録が切れた状態で解体工事業を営むことになってしまいます。
登録証などを確認して、自社の登録期限を把握しておきましょう。
登録後に変更があった場合はどうする?
解体工事業登録は、一度取得すればその後の手続きが一切不要になる制度ではありません。
登録内容に変更が生じた場合には、変更届出が必要になることがあります。
例えば、会社の所在地、法人の情報、役員、技術管理者などに変更があった場合です。
変更があったにもかかわらず届出をしないまま放置すると、後になって手続きが必要になる可能性があります。
会社情報や技術管理者などに変更があった場合は、早めに必要な手続きを確認しましょう。
解体工事では建設リサイクル法の届出にも注意
解体工事を行う場合、解体工事業登録だけを確認すればよいとは限りません。
一定規模以上の工事では、建設リサイクル法に基づく届出などが必要になる場合があります。
例えば、建築物の解体工事では、床面積80平方メートル以上の工事が対象となります。
対象となる工事では、分別解体や再資源化などについてもルールがあります。
そのため、解体工事を受注した場合には、
解体工事業登録が必要か
建設業許可が必要か
建設リサイクル法の届出が必要か
という3つをそれぞれ確認する必要があります。
解体工事業登録の実例
実例1 400万円の住宅解体を請け負う場合
個人事業主が、木造住宅の解体工事を400万円で請け負うケースです。
この事業者が建設業許可を取得していない場合、500万円未満なので建設業許可は原則として必要ありません。
しかし、解体工事を業として請け負うのであれば、解体工事業登録が必要になる可能性があります。
まず技術管理者の要件を確認し、必要書類を準備して登録申請を行います。
さらに、その工事が建設リサイクル法の対象となる場合は、別途必要な届出についても確認します。
実例2 600万円の解体工事を請け負う場合
次に、600万円の解体工事を請け負うケースです。
500万円以上の解体工事となるため、解体工事業登録だけで対応することはできません。
原則として、解体工事業の建設業許可が必要になります。
「まず解体工事業登録を取得して、500万円以上の工事も受ける」ということはできないため注意してください。
今後、高額な解体工事を継続的に請け負う予定があるのであれば、建設業許可の取得を検討したほうがよいでしょう。
実例3 複数の都道府県で解体工事を行う場合
東京都に会社があり、東京都だけでなく埼玉県や千葉県でも解体工事を請け負うケースです。
解体工事業登録は都道府県ごとの登録制度なので、実際に工事を行う地域について確認する必要があります。
「会社所在地が東京都だから東京都の登録だけで大丈夫」と単純に考えず、営業予定地域を整理してから手続きを進めましょう。
解体工事業登録でよくある質問
Q 500万円未満なら建設業許可はいらないですか?
建設業法上の軽微な工事に該当する場合は、建設業許可が不要となることがあります。
ただし、解体工事業登録まで不要になるわけではありません。
建設業許可を取得していない事業者が解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録が必要になる可能性があります。
Q 解体工事業登録を取得すれば500万円以上の工事もできますか?
できません。
500万円以上の解体工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
解体工事業登録と建設業許可は別の制度なので注意してください。
Q 社長自身を技術管理者にできますか?
社長自身が技術管理者の要件を満たしていれば、技術管理者になれる場合があります。
ただし、代表者だから自動的に技術管理者になれるわけではありません。
資格や実務経験などの要件を確認する必要があります。
Q 解体工事業登録の有効期間は何年ですか?
5年間です。
引き続き解体工事業を営む場合は、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
Q 解体工事業登録は会社所在地の都道府県だけでいいですか?
必ずしもそうとは限りません。
解体工事業登録は都道府県ごとの制度なので、実際に解体工事を行う地域について確認する必要があります。
複数の都道府県で解体工事を行う場合は、それぞれの自治体の制度を確認しましょう。
Q 建設リサイクル法の届出は解体工事業登録とは別ですか?
別の手続きです。
一定規模以上の解体工事などでは、建設リサイクル法に基づく届出などが必要になります。
解体工事業登録を取得していても、対象工事について必要な手続きがなくなるわけではありません。
解体工事業登録の最終チェックリスト
・[ ]解体工事を事業として請け負う予定がある
・[ ]予定している工事内容を確認した
・[ ]1件あたりの請負金額を確認した
・[ ]建設業許可の有無を確認した
・[ ]営業予定の都道府県を確認した
・[ ]技術管理者の候補者を決めた
・[ ]技術管理者の資格や実務経験を確認した
・[ ]実務経験を証明できる資料を確認した
・[ ]法人の場合は役員について確認した
・[ ]欠格要件を確認した
・[ ]必要書類を確認した
・[ ]登録手数料を準備した
・[ ]建設リサイクル法の届出が必要か確認した
・[ ]登録後の変更届について確認した
・[ ]更新時期を確認した
解体工事を始める前に必要な手続きを確認しましょう
解体工事を始める場合、「500万円」という金額だけで判断するのはおすすめできません。
500万円未満の解体工事であれば建設業許可が不要となる場合がありますが、建設業許可を取得していない事業者が解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録が必要になることがあります。
さらに、技術管理者の選任、欠格要件の確認、都道府県ごとの登録、建設リサイクル法に基づく届出など、確認すべき事項があります。
特に、これから解体工事業を新しく始める場合は、工事を受注してから手続きを考えるのではなく、営業を開始する前に必要な登録や許可を確認しておくことが大切です。
「解体工事業登録が必要なのか分からない」
「建設業許可とどちらを取得すればいいのか分からない」
「技術管理者の要件を満たしているか確認したい」
「必要書類を自分で集めるのが難しい」
「これから解体工事業を始めたい」
このような場合は、富森行政書士事務所へご相談ください。
富森行政書士事務所では、お客様の事業内容や予定している工事を確認し、必要となる行政手続きを整理したうえで、申請書類の作成などをサポートします。
解体工事業登録だけでなく、建設業許可が必要になるケースについても、現在の事業内容や今後の営業方針を確認しながらご案内します。
解体工事の受注を始める前に、必要な手続きを一度整理しておきましょう。
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