「産業廃棄物収集運搬業許可とは?要件・必要書類・費用・申請手続きを行政書士が解説」

産業廃棄物を収集・運搬するには、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。許可が必要なケース、一般廃棄物との違い、東京都での申請要件、講習会、車両・容器、必要書類、費用、取得までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

目次

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

建設業、解体業、製造業、リフォーム業などを営んでいると、仕事の現場から廃棄物が出ることがあります。

このような廃棄物を処分場まで運ぶ場合に関係するのが、産業廃棄物収集運搬業許可です。

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬するために必要な許可です。

例えば、次のような事業者が該当します。

建設現場から出たがれき類を処分場へ運ぶ

内装工事で発生した廃プラスチック類を運搬する

工場から出る金属くずを処理施設へ運ぶ

事業所から委託を受けて廃棄物を回収する

産業廃棄物の収集運搬は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規制されています。無許可で他人の産業廃棄物を運搬すると、行政処分や刑事罰の対象になる可能性があるため注意が必要です。

東京都では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について予約制を採用しており、申請手数料や必要書類、受付方法を公開しています。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物には大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物があります。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物をいいます。

代表的なものは、次のとおりです。

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

ゴムくず

金属くず

ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

がれき類

廃棄物の種類によって、収集運搬の方法や必要な設備が異なる場合があります。

一般廃棄物とは?

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

家庭から出るごみだけでなく、事業所から出るごみであっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となる場合があります。

一般廃棄物の収集運搬業許可は、原則として市区町村長の許可が必要です。

一方、産業廃棄物収集運搬業許可は、都道府県知事や政令市の長などから受ける制度です。

産業廃棄物と一般廃棄物の比較表

項目産業廃棄物一般廃棄物
主な発生源事業活動家庭・事業所
種類法律で定められた20種類産業廃棄物以外
主な許可産業廃棄物収集運搬業許可一般廃棄物収集運搬業許可
申請先都道府県等市区町村
具体例がれき類、金属くず、廃プラスチック類家庭ごみ、事業系の可燃ごみなど

廃棄物の種類を誤って判断すると、必要な許可を間違えることがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物を運ぶからといって、必ず許可が必要になるわけではありません。

重要なのは、誰の廃棄物を運ぶのか、どのような契約関係で運ぶのかという点です。

他人から委託を受けて運ぶ場合

他人から依頼を受け、報酬を得て産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

例えば、次のようなケースです。

元請業者から依頼を受けて廃棄物を運ぶ

工事会社から処分場までの運搬を請け負う

複数の事業者から廃棄物を回収する

廃棄物の収集と運搬だけを専門に行う

自社の廃棄物を自社で運ぶ場合

自社の事業活動で発生した産業廃棄物を、自社の車両で自社の従業員が運ぶ場合、通常は産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

ただし、実際には次のような点に注意が必要です。

運ぶ廃棄物が本当に自社のものか

他社の廃棄物を混載していないか

運搬を別会社へ委託していないか

処分先との契約関係が適切か

例えば、解体業者が自社の現場から出た廃棄物を自社車両で運ぶ場合でも、他社の廃棄物を一緒に運んでいると、許可が必要になる可能性があります。

下請業者が運ぶ場合

下請業者が元請業者の廃棄物を運搬する場合は、許可の要否を慎重に判断する必要があります。

「自分の工事現場から出た廃棄物だから自社の廃棄物」と単純に考えられないケースもあります。

契約書上の排出事業者が誰なのか、廃棄物の処理責任を誰が負うのか、収集運搬の委託関係がどうなっているのかを確認することが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可には、一般の産業廃棄物を扱う許可と、特別管理産業廃棄物を扱う許可があります。

産業廃棄物収集運搬業

通常の産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。

がれき類、金属くず、廃プラスチック類、木くずなどを扱う事業者は、こちらの許可を検討します。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

爆発性、毒性、感染性などの性質を持つ特別管理産業廃棄物を扱う場合に必要です。

例えば、廃油の一部、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物などが該当することがあります。

通常の産業廃棄物よりも、取扱いに関する安全基準や設備要件が厳しくなります。

積替え保管を含むかどうか

産業廃棄物収集運搬業許可では、積替え保管を行うかどうかも重要です。

積替え保管とは、収集した産業廃棄物を、途中の施設で一時的に保管し、別の車両へ積み替えて運ぶことをいいます。

積替え保管を行わず、排出現場から処分場まで直接運ぶ場合と比べて、施設要件や申請手続きが大きく異なります。

許可区分の比較表

区分内容主な特徴
産業廃棄物収集運搬業通常の産業廃棄物を運ぶ一般的な収集運搬許可
特別管理産業廃棄物収集運搬業特別管理産業廃棄物を運ぶより厳しい安全管理が必要
積替え保管なし直接処分場へ運ぶ比較的シンプル
積替え保管あり一時保管・積み替えを行う施設関係の審査が必要

産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

欠格要件に該当しないこと

申請者、法人の役員、政令使用人、一定割合以上の株主などが、法律上の欠格要件に該当していないことが必要です。

例えば、一定の刑罰を受けてから期間が経過していない場合や、廃棄物処理法上の違反により許可取消しを受けた場合などが問題となります。

役員の変更や株主構成の変更がある場合には、申請前に欠格要件を確認しておく必要があります。

講習会を修了していること

産業廃棄物処理業の許可申請では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証を提出します。

東京都では、令和8年4月1日以降の予約分について、原則として申請時に講習会修了証の写しを提出する扱いになっています。

講習会の受講者は、法人の場合は代表者や役員、政令使用人など、個人の場合は本人などが対象となります。

誰が受講すべきかは申請区分や自治体によって異なるため、早めに確認しましょう。

運搬車両を確保していること

許可申請では、使用する車両を明確にする必要があります。

車両については、次のような点が確認されます。

車検証上の使用者

車両の種類

最大積載量

車両の写真

飛散・流出防止対策

車両の使用権限

電子車検証の場合、東京都では自動車検査証記録事項の写しを提出する扱いとなっています。

リース車両や他社名義の車両を使う場合は、賃貸借契約書や使用承諾書などが必要になることがあります。

廃棄物の飛散・流出を防止できること

運搬車両や容器には、廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭を発生させたりしないための対策が必要です。

廃棄物の種類に応じて、次のような設備を使用します。

荷台シート

密閉容器

ドラム缶

フレコンバッグ

専用コンテナ

液体漏れ防止容器

車両写真や容器写真によって、適切な対策が取られているか確認されます。

経理的基礎があること

産業廃棄物収集運搬業を安定して行えるだけの経理的基礎が必要です。

法人の場合は、直近数年分の決算書、納税証明書などを提出することがあります。

赤字決算であっても直ちに不許可となるわけではありませんが、今後の事業継続性について説明を求められる場合があります。

事業計画書や収支見込み、改善計画などの追加資料が必要になることもあります。

東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する流れ

STEP1 取り扱う廃棄物の種類を決める

最初に、どの種類の産業廃棄物を運ぶのかを決めます。

「何でも運べる許可」を取るのではなく、実際の事業内容に合わせて種類を指定します。

例えば、建設業者であれば、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類などを検討します。

STEP2 積替え保管の有無を確認する

排出現場から処分場まで直接運ぶのか、途中で保管するのかを確認します。

積替え保管を行う場合は、施設や保管場所に関する要件が加わるため、先に方針を決めておく必要があります。

STEP3 講習会を申し込む

申請に必要な講習会を予約し、修了証を取得します。

申請直前に受講しようとすると、予約が取れずスケジュールが大幅に遅れることがあります。

STEP4 車両・容器を準備する

使用予定の車両と容器を準備し、必要な写真を撮影します。

車両の所有者や使用者が申請者と異なる場合は、使用権限を証明する書類も確認します。

STEP5 事業所と財政状況を確認する

法人の場合は、履歴事項全部証明書、定款、決算書、納税証明書などを準備します。

個人の場合は、住民票、資産状況、納税関係書類などが必要になる場合があります。

STEP6 必要書類を作成する

申請書、事業計画書、運搬車両一覧、誓約書などを作成します。

東京都では、新規・更新・変更許可申請について手引きや様式が公開されています。申請内容に応じて使用する様式が異なるため、古い書式を使わないよう注意が必要です。

STEP7 申請を予約して提出する

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請は予約制です。

窓口提出のほか、一定の手順に従えば郵送申請も可能ですが、事前予約やチェックリストの確認が必要です。

STEP8 審査・補正に対応する

提出後、書類の不足や内容の修正を求められることがあります。

役員情報、車両情報、決算書、講習会修了証などに不一致があると、審査が止まる可能性があります。

STEP9 許可証を受け取る

審査が完了し、許可が認められると許可証が交付されます。

許可証が交付される前に営業を開始することはできません。

必要書類チェックリスト

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画書
  • 収集運搬を行う廃棄物の種類一覧
  • 運搬車両一覧
  • 車両の写真
  • 自動車検査証記録事項の写し
  • 車両の使用権限を証明する書類
  • 容器・荷姿の写真
  • 講習会修了証の写し
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員等の住民票など
  • 誓約書
  • 納税証明書
  • 直近の決算書
  • 事務所や駐車場に関する資料
  • 委任状
  • その他自治体が求める追加書類

必要書類は法人・個人、積替え保管の有無、申請自治体、既存許可の有無などによって変わります。

東京都の申請費用と期間

東京都の産業廃棄物収集運搬業許可について、東京都環境局が案内している申請手数料は次のとおりです。

区分新規許可更新許可変更許可
産業廃棄物収集運搬業81,000円42,000円73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円43,000円74,000円

積替え保管を含む場合など、申請区分によって手数料が異なります。最新の金額は東京都環境局の案内を確認してください。

このほか、次の費用も必要になります。

講習会受講料

登記事項証明書や住民票の取得費用

車両・容器の準備費用

事務所・駐車場の費用

行政書士への報酬

東京都の標準処理期間は、申請内容や補正の有無によって異なります。申請準備から許可証交付まで、余裕を持った計画を立てることが大切です。

実例|建設会社が自社の現場から出る廃棄物を運ぶ場合

墨田区の建設会社A社は、内装工事や原状回復工事を行っており、現場から出る廃プラスチック類、木くず、金属くずを処分場へ運びたいと考えていました。

A社は当初、「自分の工事で出た廃棄物だから許可は必要ない」と考えていました。

しかし、実際の契約関係を確認すると、元請会社から廃棄物の収集運搬を委託され、運搬費を受け取る契約になっていました。

この場合、単に自社の工事から発生した廃棄物を運ぶというだけでなく、他人から委託を受けて収集運搬を行う事業に該当する可能性があります。

そこで、A社は次の点を整理しました。

排出事業者が誰なのか

廃棄物処理委託契約の当事者は誰か

収集運搬費を誰が負担するのか

運搬車両の名義と使用権限

処分場との契約関係

その結果、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したうえで、適切な委託契約とマニフェスト管理を行う方針となりました。

許可の要否は、業種名だけで判断するのではなく、契約内容と実際の運搬方法を確認することが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可を取る前の注意点

許可を取る自治体を間違えない

産業廃棄物収集運搬業許可は、運搬ルートによって申請先が変わることがあります。

都道府県をまたいで運搬する場合、積み降ろしを行う自治体の許可が必要となるケースがあります。

どこからどこへ運ぶのか、積み替えや保管を行うのかを整理して、必要な許可自治体を確認しましょう。

車両を先に購入しない

使用できる車両には、車両の構造や廃棄物の荷姿との適合性が求められます。

許可申請前に車両を購入したものの、運搬予定の廃棄物に適していなかったという事態を避けるため、事前に確認することが大切です。

役員の情報を正確にそろえる

役員の住所や氏名に誤りがあると、住民票や登記事項証明書との不一致が生じます。

役員変更が未登記の場合は、先に商業登記の整理が必要になることがあります。

更新時期を忘れない

産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間があります。

更新申請が遅れると、許可が切れて営業を継続できなくなる可能性があります。

更新時期は会社側で管理し、早めに準備を始めましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可は行政書士に依頼できます

産業廃棄物収集運搬業許可は、単に書類へ記入するだけの手続きではありません。

どの廃棄物を扱うのか

自社運搬か委託運搬か

積替え保管を行うのか

どの自治体の許可が必要なのか

車両や容器が要件を満たしているか

財政状況に問題がないか

講習会の受講者は誰にするか

といった点を事前に整理する必要があります。

行政書士へ依頼した場合、申請書類の作成だけでなく、許可区分の確認、添付書類の整理、車両関係資料の確認、行政庁との事前相談などをサポートしてもらえる場合があります。

特に、複数の自治体へ申請する場合、法人の役員が多い場合、車両を複数使用する場合には、専門家へ相談することで手戻りを減らしやすくなります。

富森行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可をはじめ、各種許認可申請や行政手続きについてご相談を承っています。業務一覧には、事業内容に応じたさまざまな許認可手続きを掲載していますので、あわせてご確認ください。

Q&A

Q1 自社の廃棄物を運ぶだけなら許可は不要ですか?

自社の事業活動で発生した廃棄物を、自社の従業員と車両で運ぶ場合は、通常、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。

ただし、他社の廃棄物を一緒に運ぶ場合や、実質的に他人から運搬を請け負っている場合は、許可が必要となる可能性があります。

Q2 建設業許可があれば産廃収集運搬もできますか?

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。

建設業許可を取得していても、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、別途、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

Q3 許可は全国で使えますか?

許可は全国共通ではありません。

運搬ルート、積み降ろし場所、積替え保管の有無などによって、必要な自治体の許可を確認する必要があります。

Q4 軽トラックでも許可を取れますか?

車両の種類だけで一律に決まるわけではありません。

運搬する廃棄物の種類、荷姿、飛散・流出防止対策、車両の使用権限などを確認する必要があります。

Q5 法人を設立したばかりでも申請できますか?

新設法人でも申請できる場合があります。

ただし、決算書がまだない場合の代替資料や、資金計画、納税関係書類などについて自治体ごとの確認が必要です。

Q6 講習会は必ず代表者が受ける必要がありますか?

必ず代表者でなければならないとは限りません。

法人・個人の区分や、申請者の役職、営業所の責任者などによって、適切な受講者が異なる場合があります。

Q7 許可申請の前に営業を始めてもよいですか?

許可が必要な事業であれば、許可取得前に営業を始めることはできません。

「試しに1件だけ」「知り合いから頼まれた」場合でも、無許可営業と判断される可能性があるため注意が必要です。

まとめ|産業廃棄物を運ぶなら契約関係と許可区分を確認しましょう

産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要となる重要な許可です。

特に重要なのは、次の点です。

産業廃棄物と一般廃棄物を区別する

自社運搬か委託運搬かを確認する

扱う廃棄物の種類を決める

積替え保管の有無を確認する

必要な自治体の許可を整理する

講習会と車両・容器を早めに準備する

申請書と添付書類の内容を一致させる

東京都では申請予約が必要であり、令和8年4月1日以降の予約分から講習会修了証の提出方法も変更されています。申請前には、最新の東京都環境局の手引きや様式を確認することが大切です。 (環境局東京都)

産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している方は、物件や車両を準備する前に、実際の事業内容と契約関係を整理しておくことをおすすめします。

富森行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可をはじめ、各種許認可申請や行政手続きについてご相談を承っています。

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