個人事業を法人化するメリット・デメリットとは?株式会社と合同会社の違いについても分かりやすく解説

個人事業主が法人化するメリット・デメリットとは?株式会社と合同会社の違い、設立費用、社会保険、税金、信用力、資金調達、法人化するタイミングまで行政書士が分かりやすく解説します。個人事業のまま続けるか会社を設立するか迷っている方はぜひ参考にしてください。
個人事業を法人化するメリット・デメリットとは?株式会社と合同会社の違いについても分かりやすく解説
個人事業が軌道に乗ってくると、一度は考えることになるのが「法人化」です。
「売上が1,000万円を超えたら法人にした方がいい?」
「株式会社と合同会社は何が違う?」
「会社にすると節税できるって本当?」
このような疑問を持っている個人事業主の方は多いでしょう。
法人化には、社会的な信用力を高めやすい、事業を拡大しやすい、税務上の選択肢が広がるなどのメリットがあります。
一方で、会社設立には費用がかかり、社会保険への加入や法人としての会計・税務手続きなど、個人事業より負担が増える部分もあります。
そのため、「売上が○万円になったら必ず法人化した方が得」と単純に判断することはできません。
この記事では、個人事業を法人化するメリット・デメリットを整理したうえで、株式会社と合同会社の違いや法人化を検討するタイミングについて行政書士が分かりやすく解説します。
そもそも法人化とは?
法人化とは、個人事業として行っていた事業を、株式会社や合同会社などの法人を設立して行う形へ変更することです。
「法人成り」と呼ばれることもあります。
個人事業では、事業主本人が契約や取引の主体です。
一方、法人化すると、設立した会社が法律上独立した存在となり、原則として会社名義で契約、銀行口座の開設、従業員の雇用などを行います。
例えば「山田太郎」という個人が行っていた事業を「株式会社○○」という会社へ移す場合、単に屋号を会社名に変更するだけではありません。
会社を設立したうえで、必要に応じて契約、資産、許認可などを法人へ移していく必要があります。
個人事業主と法人の違い
まず大まかな違いを確認しておきましょう。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 開業手続き | 比較的簡単 | 会社設立手続きが必要 |
| 設立費用 | 基本的に少ない | 登録免許税などが必要 |
| 契約主体 | 個人 | 会社 |
| 税金 | 所得税など | 法人税など |
| 社会保険 | 条件による | 原則として加入義務あり |
| 会計 | 比較的シンプル | 複雑になりやすい |
| 信用力 | 個人として評価 | 法人として評価される |
| 資金調達 | 個人として行う | 法人として行える |
| 決算 | 原則12月末 | 決算月を設定できる |
法人化すれば必ず有利になるわけではありません。
事業規模や利益、従業員数、取引先、今後の事業計画などを考えて判断する必要があります。
個人事業を法人化する7つのメリット
メリット1 社会的な信用を得やすい
法人化の代表的なメリットが信用力です。
法人は商号、本店所在地、目的、資本金、役員などの情報が登記されます。
取引先からすると、会社の基本情報を確認しやすくなります。
業種によっては「法人とのみ取引する」という企業もあるため、法人化することで新しい取引先を開拓できる可能性があります。
特にBtoB事業では法人化のメリットを感じやすいでしょう。
メリット2 事業拡大を進めやすい
個人事業から会社組織へ変更することで、従業員の採用、事業所の拡大、取引先との契約などを進めやすくなる場合があります。
将来的に複数店舗を運営したい、従業員を増やしたい、大手企業との取引を増やしたいという場合には法人化を検討する価値があります。
メリット3 税務上の選択肢が広がる
個人事業主には所得税が課され、所得が増えるほど税率が上がる累進課税が採用されています。
一方、法人には法人税などが課されます。
また、法人化すると経営者本人へ役員報酬を支給する仕組みを利用できるなど、個人事業とは所得の計算方法が変わります。
ただし、「法人化すれば必ず節税になる」というわけではありません。
利益額、役員報酬、社会保険料などを含めて比較する必要があります。
税務上どちらが有利になるかについては、税理士へ相談するとよいでしょう。
メリット4 決算月を自由に設定できる
個人事業主の事業年度は原則として1月1日から12月31日までです。
法人の場合は、会社設立時に事業年度を設定できます。
例えば繁忙期が12月であれば、決算月を別の時期に設定することで決算業務と繁忙期が重なるのを避けることもできます。
資金繰りや事業の繁忙期などを考えて決算月を決められるのは法人のメリットです。
メリット5 事業承継を行いやすい
個人事業は事業主本人と事業が密接に結びついています。
法人の場合は会社そのものが事業主体となるため、株式や役員の変更などを通じて事業を引き継ぐ方法を検討できます。
長期間事業を継続したい場合や、将来的に子どもや従業員へ事業を引き継ぎたい場合には法人化が有効なケースがあります。
メリット6 資金調達の選択肢が広がる
法人化すれば必ず融資を受けやすくなるわけではありませんが、事業計画や決算内容などを法人として積み上げることができます。
株式会社の場合には、新株発行による出資を受ける方法もあります。
将来的に外部から出資を受けて事業を大きくしたい場合は、株式会社が有力な選択肢になります。
メリット7 許認可事業を会社として展開できる
建設業、宅建業、古物商、飲食店、運送業など、事業によっては許可や届出が必要です。
法人として許認可を取得することで、その法人を事業主体として営業できます。
ただし、ここには重要な注意点があります。
個人事業主として取得している許認可が、法人化しただけで自動的に法人へ移るとは限りません。
許認可によっては法人として新規申請が必要になるため、会社設立前に確認しておくことが重要です。
法人化する5つのデメリット
法人化にはメリットだけではありません。
会社を作った後の負担も理解しておきましょう。
デメリット1 会社設立費用がかかる
個人事業は開業届などを提出することで比較的簡単に始められます。
法人の場合は設立登記が必要です。
特に株式会社では、定款認証や登録免許税など一定の設立費用が発生します。
合同会社は株式会社より設立費用を抑えやすいのが特徴です。
デメリット2 社会保険の負担が増える場合がある
法人は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
社長一人だけの会社であっても、役員報酬を受け取るなど一定の場合には加入対象となります。
社会保険料は会社と本人がそれぞれ負担するため、法人化後の固定費として事前に計算しておくことが重要です。
デメリット3 経理や税務が複雑になる
法人では法人税の申告や決算書の作成などが必要になります。
個人事業の確定申告と比べると専門的な処理が増えるため、税理士へ依頼する会社も多くなります。
税理士報酬なども法人化後のコストとして考えておきましょう。
デメリット4 赤字でも一定の税負担が発生する
法人の場合、利益が出ていなくても法人住民税の均等割などが発生します。
そのため、「利益がないから税金は完全にゼロ」とは限りません。
会社を維持するだけでも一定のコストが発生することを理解しておく必要があります。
デメリット5 会社のお金を自由に使えなくなる
これは法人化後に戸惑いやすいポイントです。
法人化すると、会社のお金と経営者個人のお金は明確に区別する必要があります。
会社の銀行口座にあるお金を、個人事業主のときと同じ感覚で生活費として自由に引き出すことはできません。
経営者は役員報酬など適切な方法で会社から金銭を受け取ります。
株式会社と合同会社の違い
法人化を決めたとき、次に迷うのが「株式会社にするか合同会社にするか」です。
現在、小規模事業者が会社を設立する場合、この2つが代表的な選択肢となっています。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 出資者 | 株主 | 社員 |
| 経営 | 取締役など | 原則として社員 |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 設立コスト | 比較的高い | 比較的安い |
| 知名度 | 高い | 株式会社より低い傾向 |
| 決算公告 | 必要 | 原則不要 |
| 出資募集 | 株式発行が可能 | 株式制度なし |
| 経営の自由度 | 会社法上の仕組みが比較的厳格 | 比較的高い |
株式会社のメリット
株式会社の大きなメリットは、社会的な知名度と将来の資金調達のしやすさです。
一般消費者にも「株式会社」という会社形態は広く認知されています。
また、株式を発行して出資を受けることができるため、将来的に投資家から資金調達を行うことを考えている事業にも向いています。
取引先の信用、採用、事業拡大などを重視するのであれば株式会社が候補になります。
株式会社のデメリット
合同会社と比較すると設立費用が高くなります。
株式会社の定款は公証人による認証が必要で、設立登記の登録免許税も最低15万円です。
また、決算公告や役員任期への対応など、会社設立後にも一定の手続きが必要になります。
合同会社のメリット
合同会社の最大の特徴は、会社設立の費用を抑えやすいことです。
定款の公証人による認証が不要で、設立登記の登録免許税も最低6万円です。
そのため、
「一人会社を作りたい」
「できるだけ設立費用を抑えたい」
「外部から大規模な出資を受ける予定はない」
という方には有力な選択肢になります。
また、株式会社と同じく法人格があるため、会社名義で契約や銀行口座開設などを行えます。
合同会社のデメリット
株式会社と比較すると、一般的な知名度では劣る場合があります。
BtoB取引では合同会社も広く利用されていますが、業界や取引先によっては株式会社の方が馴染みがあるケースもあります。
また、合同会社には株式会社のような株式制度がありません。
将来的に多数の投資家から出資を募るような事業を想定している場合は、株式会社の方が適していることがあります。
株式会社と合同会社はどちらがおすすめ?
会社形態だけで優劣を決めることはできません。
事業の将来像から選ぶことが大切です。
株式会社が向いている人
・取引先からの信用を重視したい
・将来的に事業を大きくしたい
・従業員を積極的に採用したい
・外部から出資を受けたい
・会社形態の知名度を重視したい
合同会社が向いている人
・一人または少人数で事業を行う
・設立費用を抑えたい
・経営の自由度を重視したい
・外部から大規模な出資を受ける予定がない
・まず法人格を取得したい
法人化するタイミングはいつ?
「売上がいくらになったら法人化すべきですか?」という質問は非常に多いですが、売上だけで判断することはおすすめできません。
法人化を検討する際は、売上よりも利益、取引先、従業員数、社会保険料、消費税、今後の事業計画などを総合的に考える必要があります。
利益が安定して増えてきたとき
個人事業主の所得税は累進課税のため、課税所得が増えるほど高い税率が適用されます。
利益が継続して大きくなってきた場合には、法人税や役員報酬、社会保険料などを含めて法人化した場合との比較を検討する時期といえます。
ただし、「年間利益が○万円を超えたら必ず法人化した方が得」という一律の基準はありません。
家族構成や他の所得、役員報酬の設定などによって結果が変わるため、税金を理由に法人化する場合は税理士によるシミュレーションをおすすめします。
売上が1,000万円を超えたとき
法人化のタイミングとして「売上1,000万円」という数字を聞いたことがある方も多いでしょう。
これは主に消費税との関係から語られる基準です。
ただし、現在はインボイス制度があり、課税事業者を選択しているケースもあります。また、法人化すれば必ず一定期間消費税が免除されるわけでもありません。
資本金や特定期間の課税売上高などによって納税義務が生じる場合があるため、「1,000万円を超えたら法人化すれば消費税を節税できる」と単純に判断しないようにしましょう。
法人との取引が増えてきたとき
取引先から、
「法人でないと契約できない」
「法人化したら取引を検討する」
と言われる場合があります。
特に大手企業との取引や継続的な業務委託契約などでは、法人格が取引条件になることもあります。
このような場合は、税金だけではなく売上機会を増やすための法人化という考え方もできます。
従業員を増やしたいとき
事業が成長して採用を本格化させるタイミングも、法人化を検討する機会になります。
求職者によっては、社会保険や会社としての組織体制を重視する場合があります。
将来的に従業員を増やして組織として事業を拡大するのであれば、早めに法人化する選択肢もあります。
許認可事業へ進出するとき
建設業、宅建業、古物商、運送業、飲食店など、許認可が必要となる事業へ進出する場合も法人化のタイミングとして重要です。
例えば個人名義で許可を取得した直後に法人化すると、法人名義で改めて手続きが必要になるケースがあります。
近いうちに法人化する予定があるのであれば、「個人で許可を取得してから法人化するのか」「先に法人を設立して法人名義で申請するのか」を検討しておいた方が効率的です。
STEP 法人化するまでの基本的な流れ
STEP1 株式会社か合同会社かを決める
まず会社形態を決めます。
信用力や将来の資金調達を重視するなら株式会社、設立費用や経営の自由度を重視するなら合同会社という考え方が一つの目安です。
STEP2 会社の基本事項を決める
会社設立には、主に次の事項を決める必要があります。
・商号
・本店所在地
・事業目的
・資本金
・出資者
・役員
・事業年度
特に事業目的は、会社設立後に行う予定の事業や許認可との関係を考えて決めることが重要です。
許認可によっては定款の目的欄が確認される場合があります。
STEP3 定款を作成する
定款は会社の基本的なルールを定める書類です。
株式会社では公証人による定款認証が必要ですが、合同会社では定款認証は不要です。
なお、紙の定款では収入印紙が必要となる場合がありますが、電子定款を利用することで印紙税を節約できます。
STEP4 資本金を払い込む
会社設立時には、定款で定めた資本金を払い込みます。
会社法上は少額の資本金でも会社を設立できますが、「法律上設立できる金額」と「実際の事業に適した金額」は別問題です。
事務所の賃料、仕入れ、人件費、広告費など、開業後の運転資金を考えて設定しましょう。
また、許認可によっては財産的基礎や資本金等が審査に関係することがあります。
STEP5 法務局で設立登記をする
必要な書類を準備して法務局へ会社設立登記を申請します。
会社は設立登記によって成立します。
なお、登記申請の代理は司法書士の業務となります。
行政書士は定款作成や許認可など、行政書士法その他の法令で認められた範囲で会社設立を支援します。
STEP6 税務署・年金事務所などの手続きを行う
会社設立後には、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所などで必要な手続きを行います。
従業員を雇用する場合には、労働保険や雇用保険に関する手続きが必要になることもあります。
STEP7 個人事業から契約・資産・許認可を移行する
法人成りの場合は、会社を作っただけで個人事業が自動的に会社へ移るわけではありません。
必要に応じて、
・取引先との契約
・事務所や店舗の賃貸借契約
・銀行口座
・車両や設備
・在庫
・各種許認可
などを整理します。
個人事業の廃業に関する手続きも忘れないようにしましょう。
法人化前のチェックリスト
法人化を検討している方は、次の項目を確認してみてください。
□ 利益が継続的に出ている
□ 今後も売上拡大を予定している
□ 法人との取引を増やしたい
□ 従業員を採用する予定がある
□ 社会保険料を含めた法人化後の固定費を計算した
□ 株式会社と合同会社の違いを理解した
□ 資本金の金額を検討した
□ 決算月を検討した
□ 法人名義で取得すべき許認可を確認した
□ 個人名義の契約や資産をどうするか整理した
チェック項目が多く当てはまるからといって必ず法人化すべきという意味ではありません。
「法人化した後に何が変わるのか」を具体的に確認するための材料として利用してください。
実例1 一人でWeb事業を行っている個人事業主
個人でWeb制作を行っており、従業員を雇う予定もなく、取引先も個人事業主との契約に問題がないケースを考えてみます。
法人化すれば信用面などのメリットはありますが、社会保険料や税理士費用などの固定費が増える可能性があります。
「会社を作った方が格好いい」という理由だけで急いで法人化する必要はありません。
利益や今後の事業計画を見ながら判断する方が合理的でしょう。
実例2 建設業の個人事業主が法人化するケース
個人で建設業を営んでいましたが、元請企業との取引拡大や従業員の採用を考えて法人化するケースです。
この場合に特に注意したいのが建設業許可です。
個人事業主として取得している許可が、会社を設立しただけで当然に法人へ引き継がれるわけではありません。
法人化と許認可の手続きをどのような順序で行うかを事前に整理しておく必要があります。
会社設立日だけを先に決めてしまうと、営業に必要な許可との間に空白が生じる可能性もあるため注意しましょう。
実例3 ネットショップの売上が急成長したケース
個人でネットショップを運営していましたが、売上が増え、仕入先や物流会社との契約も増えてきたケースです。
法人化によって取引先との契約を整理し、従業員を採用して事業拡大を進める方法があります。
一方で、消費税や社会保険など法人化によって変わる負担もあるため、売上だけを基準に決めるのではなく、利益と固定費を比較することが重要です。
法人化でよくある失敗
節税だけを目的に法人化する
法人化には税務上のメリットが生じる場合がありますが、社会保険料や会社維持費など新たな負担も発生します。
節税額だけを見るのではなく、法人化後に増える支出も含めて比較しましょう。
資本金を適当に決める
会社は少額の資本金でも設立できますが、事業の信用や運転資金、許認可との関係を考える必要があります。
特に許認可事業を予定している場合は、会社設立前に要件を確認しておくことが重要です。
定款の事業目的を狭くしすぎる
会社設立後に新しい事業を始めようとして、定款の事業目的に必要な内容が入っていなかったというケースがあります。
事業目的を追加するために登記変更が必要になることもあります。
現在行っている事業だけではなく、近い将来行う予定の事業まで考えて作成しましょう。
許認可を確認せず会社を作る
行政書士の立場から特に注意していただきたいのが、このケースです。
会社名、本店所在地、役員、事業目的、資本金などは許認可申請にも関係します。
会社を設立した後に「この場所では許可が取れない」「要件を満たす役員がいない」と分かると、余計な費用や時間がかかります。
許認可事業を行う場合は、会社設立と許認可を一体として計画することが重要です。
Q&A
Q1 売上が1,000万円を超えたら法人化した方がいいですか?
一概にはいえません。
消費税だけではなく、利益、社会保険料、役員報酬、取引状況などによって変わります。
税務上の損得については税理士にシミュレーションを依頼することをおすすめします。
Q2 一人でも株式会社を作れますか?
可能です。
現在は一人で株式会社を設立することができます。
合同会社についても一人で設立できます。
Q3 資本金1円でも会社を作れますか?
法律上は可能です。
ただし、実際の事業運営や信用、金融機関との取引、許認可などを考えると、必ずしも1円が適切とは限りません。
Q4 株式会社と合同会社は税金が大きく違いますか?
会社形態が株式会社か合同会社かという理由だけで、法人税の基本的な仕組みが大きく変わるわけではありません。
どちらを選ぶかは設立費用、信用、経営方法、将来の資金調達などを中心に考えるとよいでしょう。
Q5 合同会社から株式会社へ変更できますか?
一定の手続きを行うことで、合同会社から株式会社へ組織変更することは可能です。
「まず合同会社で安く始めて、事業が大きくなったら株式会社へ変更する」という選択肢もありますが、変更にも手続きや費用が必要です。
最初から事業の将来像を考えて選ぶ方が効率的な場合もあります。
Q6 法人化すると個人事業の許可はそのまま使えますか?
許認可によって異なります。
法人として新たな許可申請が必要となるものもあるため、法人化前に必ず確認しましょう。
Q7 行政書士には何を相談できますか?
行政書士は、定款作成をはじめ、会社設立後に必要となる各種許認可について相談できます。
建設業、宅建業、古物商、飲食店、風俗営業、運送関係など、許認可が必要な事業で法人化する場合は、会社設立前から相談することで手戻りを防ぎやすくなります。
登記申請については司法書士、税務については税理士、社会保険・労働保険については社会保険労務士など、それぞれ専門家の業務範囲があります。
個人事業を法人化するなら「会社を作った後」まで考えることが大切
個人事業を法人化すると、社会的な信用を得やすくなる、事業拡大を進めやすい、税務上の選択肢が広がるなど多くのメリットがあります。
一方で、会社設立費用、社会保険料、会計・税務の負担など、個人事業にはなかったコストも発生します。
そのため、法人化するかどうかは売上だけで判断するのではなく、「これからどのような事業を作っていきたいのか」という視点で考えることが重要です。
また、株式会社と合同会社についても、単純に「株式会社の方が上」という関係ではありません。
信用や資金調達を重視するなら株式会社、設立費用やシンプルな経営を重視するなら合同会社というように、自分の事業に適した会社形態を選びましょう。
特に建設業や宅建業、古物商など許認可が必要な事業では、法人化するタイミングによって必要な申請が変わることがあります。
富森行政書士事務所では、会社設立に伴う定款作成や、法人化後に必要となる各種許認可についてサポートしています。これから法人化を検討している方や、法人化と許認可をまとめて進めたい方はお気軽にご相談ください。
