「トラックを持っていなくても運送業はできる?」第一種貨物利用運送事業の登録を行政書士が分かりやすく解説

自社でトラックを持っていなくても運送業はできる?荷主から荷物の運送を受注し、実際の配送をトラック運送会社へ委託する場合には「第一種貨物利用運送事業」の登録が必要になることがあります。登録が必要なケース、運送取次との違い、登録要件、必要書類、申請の流れに加え、2026年4月1日から貨物利用運送事業者にも拡大された書面交付義務などを行政書士が分かりやすく解説します。

目次

「トラックを持っていなくても運送業はできる?」第一種貨物利用運送事業の登録を行政書士が分かりやすく解説

「自社ではトラックを持っていないけれど、荷主から配送の仕事を受けたい」

「配送そのものは提携している運送会社に任せたい」

「物流会社を立ち上げたいけれど、最初からトラックやドライバーを用意するのは難しい」

このようなビジネスを検討している方に関係するのが「貨物利用運送事業」です。

貨物利用運送事業とは、簡単にいえば、自社でトラックなどを使って荷物を運ぶのではなく、荷主から運送を引き受け、その運送を実際の運送会社に委託する事業です。

国土交通省は、貨物利用運送事業について、他人である荷主の需要に応じ、有償で、実運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送する事業と説明しています。

つまり、

荷主

自社が運送を受注

トラック運送会社へ配送を依頼

荷物を届ける

というビジネスモデルです。

自社でトラックを所有していなくても事業を行うことができますが、自由に始められるわけではありません。

トラック運送を利用する第一種貨物利用運送事業を始める場合には、原則として国土交通大臣の登録を受ける必要があります。貨物利用運送事業法第3条でも、第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならないと定められています。

さらに2026年4月1日からは制度改正により、貨物利用運送事業者にも運送契約に関する書面交付義務などが拡大されました。

これから物流事業へ参入する方だけでなく、すでに貨物利用運送事業を行っている事業者にとっても重要な変更です。

この記事では、第一種貨物利用運送事業とは何か、登録が必要になるケース、一般貨物自動車運送事業との違い、登録要件、必要書類、申請から営業開始までの流れ、2026年の制度改正について分かりやすく解説します。

第一種貨物利用運送事業とは?

まず「利用運送」という言葉が分かりにくいかもしれません。

一般的な運送会社は、自社のトラックとドライバーを使って荷物を運びます。

これを「実運送」と考えると分かりやすいでしょう。

一方、貨物利用運送事業者は、自社で実際にトラックを走らせるのではなく、トラック運送会社などが提供する運送サービスを「利用」して、荷主に対して運送サービスを提供します。

例えばA社から、

「東京から大阪まで商品100箱を運んでほしい」

と依頼されたとします。

貨物利用運送事業者であるB社がA社から運送を引き受け、実際の輸送についてはC運送会社へ依頼します。

A社

B社に運送を依頼

B社がC運送会社に配送を委託

C運送会社が実際にトラックで配送

という仕組みです。

B社は自分でトラックを運転していません。

しかし、荷主であるA社に対しては、B社自身が運送を引き受けています。

このような事業が貨物利用運送事業の典型例です。

「ただ運送会社を紹介するだけ」と何が違う?

第一種貨物利用運送事業に該当するかどうかを判断するときに重要なのが、

「誰が荷主に対して運送責任を負っているのか」

という点です。

単純に、

「この荷物なら○○運送会社が対応できますよ」

と運送会社を紹介し、その後は荷主と運送会社が直接契約するのであれば、一般的な紹介・取次の形態として整理されることがあります。

一方、

「当社が10万円で東京から大阪まで運びます」

と自社が荷主から運送を引き受け、実際の配送だけを別のトラック会社へ委託する場合は、貨物利用運送事業に該当する可能性があります。

会社名や契約書のタイトルだけで決まるものではありません。

実際の契約関係や料金の受け取り方、誰が運送責任を負うのかなどから判断する必要があります。

一般貨物自動車運送事業との違い

運送業の許認可では、

「一般貨物自動車運送事業」

「第一種貨物利用運送事業」

を混同しやすいため、違いを整理しておきましょう。

項目一般貨物自動車運送事業第一種貨物利用運送事業
実際の運送自社で行う他の運送事業者を利用
トラック原則として自社の事業用車両を使用自社トラックは必須ではない
ドライバー必要実運送をしない形態なら不要
主な手続き許可登録
荷主との関係自社が運送を引き受ける自社が運送を引き受ける
実際に荷物を運ぶ者自社委託先の実運送事業者

貨物自動車運送事業法では、一般貨物自動車運送事業を経営する場合には国土交通大臣の許可が必要です。

一方、第一種貨物利用運送事業は貨物利用運送事業法に基づく「登録」です。

似ていますが別の制度です。

自社トラックが1台もなくても登録できる?

第一種貨物利用運送事業は、実運送事業者の運送を利用して荷主へサービスを提供する制度です。

そのため、自社で実運送を行わないのであれば、一般貨物自動車運送事業のように自社の事業用トラックを用意することが前提となる制度ではありません。

この点は、物流事業へ新規参入する事業者にとって大きな特徴です。

例えば、

物流コンサルティング会社

EC事業者向け物流会社

物流マッチング会社

発送代行会社

商社

輸出入関連会社

などがビジネスモデルを広げた結果、貨物利用運送事業の登録が必要になることがあります。

ただし、「トラックがいらない=何の要件もない」という意味ではありません。

営業所や契約する実運送事業者、事業計画などについて審査を受けます。

第一種と第二種の違いは?

貨物利用運送事業には、

第一種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業

があります。

初めて制度を見ると、この違いも分かりにくいところです。

第一種は、第二種に該当しない利用運送事業です。

一方、第二種は、鉄道・船舶・航空などの幹線輸送と、その前後の集荷・配達を組み合わせて荷主に一貫した輸送サービスを提供するような事業が代表例です。

第二種については「登録」ではなく「許可」が必要になります。

国土交通省も、第一種貨物利用運送事業の登録だけを受けた事業者が、第二種の許可が必要となる複合一貫輸送を無許可で行っている事例があるとして注意を呼びかけています。

そのため、

「とりあえず第一種を取っておけば、どんな物流サービスでもできる」

というわけではありません。

予定している物流スキームを整理してから必要な登録・許可を判断することが重要です。

トラックを利用する第一種貨物利用運送事業の具体例

例えば、東京の会社が荷主から次の依頼を受けたとします。

「東京の倉庫から神奈川県の店舗まで商品を毎日配送してほしい」

自社ではトラックを持っていないため、登録済みのトラック運送会社へ実際の配送を依頼します。

荷主との契約は自社。

運送会社との契約も自社。

荷主に対して運送サービスを提供する主体も自社です。

このようなビジネスモデルであれば、第一種貨物利用運送事業の登録を検討する必要があります。

「利用の利用」でも登録が必要?

注意したいのが、実際のトラック会社ではなく、別の貨物利用運送事業者へ運送を委託する場合です。

例えば、

荷主

A社

B社(貨物利用運送事業者)

トラック運送会社

という形です。

「自分は運送会社へ直接委託していないから登録はいらないのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、国土交通省は、貨物利用運送事業者を利用して運送事業を行う、いわゆる「利用の利用」についても貨物利用運送事業に該当し、登録または許可が必要と明示しています。

委託先が実運送会社か利用運送会社かだけで登録不要になるわけではありません。

自社の商品を運送会社に配送してもらうだけなら?

一方、自社の商品を運送会社へ依頼して顧客へ配送してもらうだけなら、通常は事情が異なります。

例えばネットショップを運営している会社が、自社で販売した商品を宅配会社へ依頼して購入者へ発送するケースです。

国土交通省は、自社貨物を実運送事業者に運送させるなど「自らの需要」に応じる行為は、貨物利用運送事業には当たらないと説明しています。

ポイントは、

「他人である荷主の需要に応じて運送を引き受けているか」

です。

単に自社の商品を配送しているのか、他社の荷物について運送サービスを提供しているのかで判断が変わります。

無料で手配する場合は?

貨物利用運送事業は「有償」で行う事業です。

国土交通省も、無償で貨物利用運送を行う行為は貨物利用運送事業にはならないと説明しています。

ただし、

「運送料という名目で料金を取っていない」

というだけで無償になるとは限りません。

別のサービス料金に運送手配の対価が含まれているなど、実際の事業スキームによって判断が必要です。

名称ではなく実態を確認することが重要です。

第一種貨物利用運送事業の登録要件

第一種貨物利用運送事業を始めるには、登録申請を行います。

貨物利用運送事業法では、申請書に、

氏名または名称・住所

法人の場合は代表者氏名

主たる事務所その他の営業所の名称・所在地

使用する商号

利用する運送機関の種類

利用運送の区域または区間

業務の範囲

などを記載することとされています。

さらに事業計画や添付書類を提出します。

営業所が必要

貨物利用運送事業では、事業を行う営業所を設定します。

自社トラックや大規模な車庫を必ず用意する制度ではありませんが、事業を行うための営業所について使用権原などを確認する必要があります。

例えば賃貸物件で営業する場合には、実際にその場所を営業所として使用できるかを確認します。

また、都市計画法など関係法令に抵触しないことも重要です。

国土交通省の第一種貨物利用運送事業に関する申請資料でも、営業所等について使用権原や都市計画法等の関係法令に抵触しないことを確認する書類が示されています。

実運送事業者との契約も重要

利用運送は、実際に運送してくれる事業者が存在して初めて成り立ちます。

そのため、誰に実運送を委託するのかを明確にする必要があります。

申請では、利用する実運送事業者または貨物利用運送事業者との運送契約書の写し、あるいは契約書案などが必要になります。

つまり、

「登録だけ取って、運送会社は後で探そう」

という考え方ではなく、事業開始に向けて委託先となる運送会社との関係を具体化しておく必要があります。

保管施設を使う場合は?

事業内容によっては、荷物を一時的に保管する施設を使用する場合があります。

保管施設を使用する場合には、その施設についても申請上の確認が必要になることがあります。

物流倉庫を使う場合には、利用運送事業だけでなく、営業内容によって倉庫業法など他法令との関係も確認することが重要です。

「荷物を預かる」という行為がすべて同じ法律で処理されるわけではありません。

法人で申請する場合

株式会社や合同会社などの法人で第一種貨物利用運送事業を始めることもできます。

法人の場合には、役員関係書類なども必要になります。

国土交通省の申請資料では、法人について役員または社員の名簿・履歴書などが必要書類として示されています。

会社設立と同時に利用運送事業を始める場合には、会社の事業目的についても事前に確認しておくとスムーズです。

2026年4月1日から何が変わった?

これから貨物利用運送事業を始める方に特に知っておいていただきたいのが、2026年4月1日からの制度改正です。

国土交通省によると、2026年4月1日から、すべての貨物利用運送事業者に運送契約に関する書面交付義務が拡大されました。さらに、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者については、実運送体制管理簿の作成義務も新たに課されています。

これまで以上に、

「誰から運送を受けたのか」

「誰へ運送を委託したのか」

「どのような条件で契約したのか」

「実際に誰が運送したのか」

という物流取引の透明化が求められる制度になっています。

運送契約の書面交付が重要に

2026年4月1日以降、貨物利用運送事業者についても、一定の運送契約を締結するときには書面を交付する必要があります。

国土交通省は、書面交付義務について貨物利用運送事業者にも適用されることを明示しています。

ここでいう書面は、必ずしも紙だけを意味するものではありません。

国土交通省の資料では、メールなどによる交付も可能とされています。

これから利用運送事業を始める場合には、登録申請だけでなく、営業開始後に使用する契約書や発注方法についても整備しておくことが重要です。

実運送体制管理簿とは?

物流業界では、荷主から受けた運送が複数の会社へ再委託され、実際にどの会社が荷物を運んでいるのか分かりにくくなることがあります。

そこで導入されたのが実運送体制管理簿です。

一定の場合には、実際に運送を行った事業者などを把握し、記録することが求められます。

2026年4月1日からは、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも、この制度が拡大されています。

事業規模や取引構造によって義務の内容が異なるため、自社がどの立場に該当するのか確認しておきましょう。

STEP1 予定している事業スキームを整理する

まず、

誰から仕事を受けるのか

誰が荷主なのか

誰が運送料金を受け取るのか

誰へ運送を委託するのか

誰が実際に荷物を運ぶのか

を整理します。

ここが曖昧だと、そもそも貨物利用運送事業に該当するのか判断できません。

STEP2 第一種か第二種か確認する

トラックによる利用運送を中心とするのか、鉄道・船舶・航空などを組み合わせた一貫輸送を行うのか確認します。

第一種の登録だけで予定している事業をすべて行えるとは限りません。

STEP3 営業所を決める

営業所の所在地を決め、使用権原や関係法令を確認します。

賃貸物件の場合には、契約内容も確認しておきます。

STEP4 実運送事業者を確保する

実際に配送を担当するトラック運送会社などを決めます。

相手が必要な許可を持った適法な運送事業者であるかも重要です。

2026年4月1日からは、違法な白トラを利用する荷主等への規制も強化されています。国土交通省は、無許可で有償運送する白トラを利用した荷主等についても処罰対象となり得ることを案内しています。

委託先の確認はこれまで以上に重要です。

STEP5 運送契約書を準備する

実運送事業者等との契約関係を整理します。

申請時に必要になるだけでなく、2026年の制度改正を踏まえると、営業開始後の書面交付義務への対応という意味でも重要です。

STEP6 登録申請書と添付書類を作成する

事業計画や営業所、委託先などを整理して申請書を作成します。

法人の場合には法人・役員関係書類なども準備します。

STEP7 登録後に営業を開始する

第一種貨物利用運送事業は、必要な登録を受けてから営業を開始します。

国土交通省では申請手続き、チェックリスト、登録後の留意事項なども公開しています。

登録を取った後も、運賃料金、変更手続き、報告、法令遵守など継続的な管理が必要です。

開業前チェックリスト

□ 他社の荷物の運送を有償で引き受ける

□ 自社ではトラックを使って実運送しない

□ 実際の配送をトラック運送会社などへ委託する

□ 荷主との契約主体が自社になる

□ 第一種・第二種のどちらに該当するか確認した

□ 営業所を確保した

□ 営業所の使用権原を確認した

□ 実運送事業者を確保した

□ 委託先の許可等を確認した

□ 実運送事業者との契約書を準備した

□ 2026年4月1日からの書面交付義務を確認した

□ 実運送体制管理簿の作成義務の対象になるか確認した

□ 登録後に必要となる変更・報告手続きを確認した

これから物流事業を始める場合は、「トラックを持っていないから運送業の許可は関係ない」と判断せず、まず実際の取引関係を確認しましょう。

実例1 EC事業者から配送業務をまとめて受注する

A社が複数のECショップから配送業務を受注し、実際の配送は提携するトラック運送会社へ依頼するケースです。

A社が単なる運送会社の紹介者ではなく、EC事業者との間で自ら運送契約を締結し、運送責任を負うのであれば、貨物利用運送事業への該当を検討する必要があります。

「物流代行」「発送代行」といったサービス名称だけでは判断できません。

契約関係を確認することが重要です。

実例2 商社が取引先の荷物まで運送する

商社が自社で販売した商品の配送を運送会社へ依頼するだけであれば、自らの需要に応じる運送として、通常の貨物利用運送事業とは区別されます。

しかし、自社の商品とは関係なく、取引先から別途運送料を受け取って他社貨物の運送を引き受けるようになれば話が変わります。

事業拡大によって知らないうちに登録が必要な営業形態へ変わることがあるため注意が必要です。

実例3 自社では配送せず別の物流会社へ丸投げする

荷主から運送を受注したA社が、貨物利用運送事業者B社へ運送を委託し、B社がさらにトラック会社へ配送を依頼するケースです。

A社自身はトラック会社と直接契約していません。

しかし国土交通省は、このような「利用の利用」についても貨物利用運送事業に該当するとしています。

「実運送会社と直接契約していないから登録不要」とは限りません。

Q&A

Q1 トラックを1台も持っていなくても運送業はできますか?

他の運送事業者の運送を利用して荷主へ運送サービスを提供する「貨物利用運送事業」という方法があります。

第一種貨物利用運送事業に該当する場合には、原則として国土交通大臣の登録が必要です。

Q2 個人事業主でも登録できますか?

貨物利用運送事業法は、登録申請者について個人・法人の双方を想定しています。

ただし、営業所、事業計画、委託先などの登録要件を満たす必要があります。

Q3 自社の商品を宅配会社に送ってもらうだけでも登録が必要ですか?

通常、自社貨物を運送会社へ配送してもらうだけであれば「自らの需要」に応じる行為であり、貨物利用運送事業とは区別されます。

Q4 運送会社を紹介するだけでも登録が必要ですか?

単なる紹介・取次なのか、自社が荷主から運送を引き受けているのかによって判断が異なります。

契約名ではなく実際の取引内容を確認する必要があります。

Q5 第一種の登録があれば海外輸送も何でもできますか?

いいえ。

利用する輸送機関や輸送形態によって、第一種ではなく第二種貨物利用運送事業の許可が必要になる場合があります。

国土交通省も、第一種の登録だけで第二種に該当する複合一貫輸送を行う事例について注意喚起しています。

Q6 2026年4月から何が変わったのですか?

2026年4月1日から、貨物利用運送事業者にも運送契約締結時の書面交付義務などが拡大されています。

また、元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者には、一定の場合、実運送体制管理簿の作成義務も課されています。

これから登録する事業者は、登録申請だけでなく営業開始後の運用体制まで準備しておく必要があります。

Q7 第一種貨物利用運送事業の登録は行政書士に依頼できますか?

行政書士は、貨物利用運送事業に関する登録申請書や添付書類の作成、申請手続きなどをサポートできます。

特に利用運送事業では、そもそも予定しているビジネスが登録対象なのか、第一種と第二種のどちらなのか、営業所や委託先をどのように設定するのかなど、申請前の整理が重要です。

富森行政書士事務所の各種許認可申請サービスについてもご確認ください。

第一種貨物利用運送事業は「トラックを持たない物流ビジネス」でも確認が必要

物流ビジネスというと、

「トラックを購入する」

「ドライバーを雇う」

「緑ナンバーを取得する」

というイメージが強いかもしれません。

しかし、自社でトラックを持たず、他の運送会社を利用して荷主へ運送サービスを提供するビジネスもあります。

その代表的な制度が第一種貨物利用運送事業です。

重要なのは、

「自社がトラックを持っているか」

だけではありません。

誰から運送を引き受けるのか。

誰が荷主に対して運送責任を負うのか。

誰へ実際の配送を委託するのか。

どの輸送機関を利用するのか。

こうした実際の契約関係から必要な登録・許可を判断します。

また、2026年4月1日から貨物利用運送事業者にも書面交付義務などが拡大され、物流取引の透明化に向けた規制が強化されています。

これから事業を始めるのであれば、「登録を取ること」だけではなく、登録後に適法に運営できる体制まで考えて準備することが重要です。

富森行政書士事務所では、貨物利用運送事業をはじめ、運送業や各種許認可申請に関するご相談を承っています。

「トラックを持たずに物流会社を始めたい」「自社のサービスが貨物利用運送事業に当たるか分からない」「第一種と第二種の違いが分からない」「2026年の制度改正に対応したい」といった場合には、営業を開始する前に必要な手続きを確認することをおすすめします。

▶ サービスページはこちら

▶ 料金診断はこちら

▶ お問い合わせはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次