相続土地国庫帰属制度とは?利用条件や費用・申請方法を行政書士が分かりやすく解説

相続した不要な土地を国へ引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」とはどのような制度なのでしょうか。本記事では、制度の概要、利用できる条件、対象外となる土地、費用、申請手続き、注意点まで行政書士が分かりやすく解説します。

目次

相続土地国庫帰属制度とは?利用条件や費用・申請方法を行政書士が分かりやすく解説

相続で土地を取得したものの、

「遠方にあって管理できない」

「売ろうとしても買い手が見つからない」

「固定資産税だけ払い続けている」

このような悩みを抱えている方は少なくありません。

これまでは、一度相続した土地を「いらないから」と放棄することは基本的にできませんでした。

そのため、利用されない土地が放置され、所有者不明土地が全国的な社会問題となっていました。

そこで創設されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度を利用すれば、一定の条件を満たす土地について、国へ引き渡すことができる可能性があります。

この記事では、制度の概要から利用条件、費用、申請の流れ、注意点まで行政書士が分かりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の条件を満たした場合に国へ引き渡すことができる制度です。

令和5年(2023年)4月27日に施行され、管理が困難な土地を抱える相続人の負担軽減と、所有者不明土地の発生防止を目的として創設されました。

ただし、「不要だから」という理由だけで国が引き取ってくれるわけではありません。

法務局による審査が行われ、法律上の要件を満たした土地だけが承認されます。

なぜこの制度ができたの?

日本では人口減少や地方の過疎化により、

・利用されない山林

・売れない空き地

・管理されない農地

などが急増しています。

また、相続人が相続登記をしないまま放置するケースも多く、所有者が分からない土地が公共事業や災害復旧の妨げになることが問題となっていました。

このような背景から、

・相続登記の義務化

・住所変更登記の義務化

・相続土地国庫帰属制度

が一体となって整備されています。

制度を利用できる人

制度を利用できるのは、

相続または遺贈によって土地を取得した所有者

です。

売買によって取得した土地は対象になりません。

また、共有名義の土地については、共有者全員が共同して申請する必要があります。

STEP 制度を利用する流れ

STEP1 土地が対象になるか確認する

まずは制度の対象となる土地かどうか確認します。

対象外となる土地も多いため、最初の確認が重要です。

STEP2 必要書類を準備する

申請書のほか、

・登記事項証明書

・公図

・位置図

・土地の状況が分かる資料

などを準備します。

STEP3 法務局へ申請する

土地を管轄する法務局へ申請します。

提出後、書面審査や現地調査が行われることがあります。

STEP4 承認を受ける

審査に通れば法務局から承認通知が届きます。

STEP5 負担金を納付する

承認後、一定期間内に負担金を納付すると土地は国へ帰属します。

制度を利用できない土地

すべての土地が対象になるわけではありません。

法律では、次のような土地は申請自体が認められない場合があります。

土地の例対象外となる理由
建物がある土地建物の処理が必要となるため
担保権などが設定されている土地権利関係が複雑なため
他人が使用している土地利用権との調整が必要になるため
境界紛争がある土地所有範囲が確定していないため

さらに、

・急傾斜地

・土壌汚染がある土地

・通常以上の管理費が必要になる土地

なども承認されない可能性があります。

費用はいくら?

制度を利用するには費用がかかります。

内容金額
審査手数料土地1筆につき14,000円
負担金原則20万円(土地によって異なる場合あり)

負担金は土地の種類や面積によって算定方法が異なる場合があります。

相続放棄との違い

「相続土地国庫帰属制度」と「相続放棄」は全く異なる制度です。

項目相続土地国庫帰属制度相続放棄
対象土地のみ相続全体
利用時期相続後いつでも可原則3か月以内
財産土地だけ手放せる全財産を放棄
審査法務局の審査あり家庭裁判所で手続き

相続放棄は預貯金なども含めて一切の財産を放棄する制度ですが、相続土地国庫帰属制度は不要な土地だけを対象とする制度です。

チェックリスト

相続土地国庫帰属制度を利用する前に、次の項目を確認しましょう。

□ 相続または遺贈によって取得した土地である

□ 建物が建っていない

□ 抵当権などの権利が設定されていない

□ 境界について争いがない

□ 他人が使用していない

□ 土壌汚染などの問題がない

□ 負担金を支払う準備がある

□ 相続登記が完了している

一つでも気になる点がある場合は、申請前に法務局や専門家へ相談することをおすすめします。

実例

事例1 相続した山林を手放したい

父親から山林を相続したものの、自宅から数百キロ離れており、一度も利用する予定がありませんでした。

売却も難しく、固定資産税や草木の管理だけが負担になっていたため、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しました。

建物や担保権などもなく、法令上の要件を満たしていたため、申請を進めることになりました。

事例2 空き地はあるが古い倉庫が残っていた

地方の空き地を相続しましたが、土地の上には古い倉庫が建っていました。

建物が存在する土地は制度の対象外となるため、そのまま申請することはできません。

まず建物を解体し、土地の状態を整えたうえで制度の利用を検討する必要があります。

事例3 兄弟で共有している土地

兄弟3人で共有している農地について、「不要だから国へ引き取ってもらいたい」と考えていました。

しかし、共有者がいる土地は一人だけで申請することはできません。

共有者全員が共同して申請する必要があるため、事前に全員の意思を確認することが重要になります。

制度を利用するメリット

相続土地国庫帰属制度には次のようなメリットがあります。

・将来にわたる管理負担を軽減できる

・固定資産税などの負担から解放される可能性がある

・子や孫へ不要な土地を引き継がずに済む

・所有者不明土地の発生防止につながる

特に、売却が難しい山林や原野などを所有している方にとっては、有効な選択肢となる場合があります。

利用する際の注意点

制度は便利ですが、次の点には注意が必要です。

必ず承認されるわけではない

申請した土地が必ず国へ引き取られるわけではありません。

法務局による審査が行われ、法律上の要件を満たしているか確認されます。

費用がかかる

審査手数料だけではなく、承認後には負担金も必要です。

「無料で土地を引き取ってもらえる制度」ではないことを理解しておきましょう。

売却できるなら売却を優先するケースもある

市場で売却できる可能性がある土地であれば、売却した方が経済的なメリットが大きい場合があります。

相続土地国庫帰属制度は、売却や活用が難しい土地に対する選択肢の一つとして考えるとよいでしょう。

行政書士へ相談するメリット

相続土地国庫帰属制度では、申請前の準備が非常に重要です。

行政書士へ相談することで、

・制度を利用できる可能性があるかの確認

・必要書類の収集サポート

・申請書類作成の支援

・土地の現況確認に必要な資料整理

・他の相続手続きとの調整

などについてサポートを受けられます。

なお、相続土地国庫帰属制度の承認申請については、本人のほか、一定の資格者が代理して行うことができます。行政書士が対応できる範囲については、個別の事案に応じて確認することが大切です。

Q&A

Q1 相続した土地なら何でも国へ引き取ってもらえますか?

いいえ。

建物がある土地や権利関係が複雑な土地など、法律で対象外とされている土地があります。

Q2 相続放棄をしなくても利用できますか?

利用できます。

相続放棄とは別の制度であり、相続した後でも利用を検討できます。

Q3 売買で取得した土地も対象になりますか?

原則として対象外です。

制度は相続または遺贈によって取得した土地を対象としています。

Q4 負担金は必ず20万円ですか?

原則は20万円ですが、土地の種類や面積によって異なる算定方法が適用される場合があります。

Q5 相続登記をしていなくても申請できますか?

申請する前に、申請者が所有者として登記されている必要があります。

相続登記が済んでいない場合は、先に相続登記を行う必要があります。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した不要な土地について、一定の条件を満たした場合に国へ引き渡すことができる制度です。

利用するためには厳格な審査があり、すべての土地が対象となるわけではありません。

また、審査手数料や負担金も必要になるため、制度の内容を十分に理解したうえで申請することが重要です。

不要な土地を相続してお困りの方は、売却や有効活用も含めて比較検討し、自分に合った方法を選択しましょう。

富森行政書士事務所では、相続に関する各種ご相談や、相続土地国庫帰属制度の利用に向けた書類準備のサポートなどを行っています。相続した土地の扱いでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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