メルカリ・せどり・転売で古物商許可が必要なケースを行政書士が徹底解説

メルカリやヤフオク、ラクマなどで中古品を販売する際に古物商許可は必要なのでしょうか。本記事では、古物商許可が必要なケース・不要なケース、取得方法、費用、申請手続き、注意点まで行政書士が法律初心者向けに分かりやすく解説します。

メルカリやヤフオク、ラクマなどのフリマアプリやネットオークションの普及により、副業として中古品販売を始める方が増えています。

しかし、その一方で、

「メルカリで売るだけなら古物商許可はいらない?」
「せどりを始めたいけど許可は必要?」
「副業だから関係ないと思っていた」

という疑問を持つ方も少なくありません。

実は、販売方法によっては古物営業法の対象となり、古物商許可が必要になる場合があります。知らずに営業を続けると、古物営業法違反となる可能性もあるため注意が必要です。

この記事では、古物商許可とは何かという基本から、許可が必要なケース・不要なケース、取得方法、注意点まで、法律初心者の方にも分かりやすく解説します。

目次

古物商許可とは

古物商許可とは、中古品を買い取り、それを販売する営業を行うために必要な許可です。

営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会へ申請を行います。

古物営業法の目的は、盗品などの流通防止と犯罪の早期発見です。

中古市場では、盗品や不正取得品が流通するおそれがあります。そのため、古物営業を行う事業者に対し、本人確認や取引記録の保存などの義務を課すことで、安全な中古市場を維持しています。

つまり、古物商許可は事業者を規制するだけではなく、利用者が安心して中古品を売買できる環境を守るための制度でもあります。

古物とは何を指すのか

「古物」と聞くと「古い物」をイメージする方が多いかもしれません。

しかし、古物営業法上の古物は、単純に古い物という意味ではありません。

古物営業法では、次のような物品が古物に該当します。

・一度使用された物品

・使用されていないが一度取引された物品

・これらに手入れや修理をした物品

つまり、新品であっても、一度誰かが購入し流通した時点で古物となる場合があります。

例えば、

・ブランドバッグ

・時計

・ゲーム機

・スマートフォン

・パソコン

・カメラ

・洋服

・家具

・工具

・スポーツ用品

・楽器

など、ほとんどの中古品が対象になります。

古物営業法で定められている古物の13品目

古物営業法では、古物を13種類に分類しています。

主なものは以下のとおりです。

区分具体例
衣類洋服・バッグ・靴
時計・宝飾品類腕時計・アクセサリー
自動車中古車
自動二輪車・原付バイク
自転車類自転車
写真機類カメラ・レンズ
事務機器類パソコン・プリンター
機械工具類工具・電動工具
道具類家電・家具・ゲーム機・スマートフォンなど

実際には「道具類」に分類される商品が非常に多く、メルカリやヤフオクで取り扱われる商品の大半が含まれます。

メルカリで古物商許可が必要になるケース

メルカリを利用するだけでは古物商許可は必要ありません。

重要なのは、「利益を得る目的で中古品を仕入れて販売しているか」という点です。

古物商許可が必要になるケース

次のような販売方法は、古物商許可が必要になる可能性があります。

・中古ゲームを仕入れて販売する

・中古ブランド品を買い取って販売する

・リサイクルショップで仕入れて転売する

・ハードオフで仕入れて販売する

・メルカリで購入した商品を再販売する

・中古スマートフォンを仕入れて販売する

・中古工具を販売する

・中古家電を継続的に販売する

・中古カメラを転売する

・中古品せどりを行う

これらは「営業」として行われるため、古物営業法の対象となる可能性があります。

古物商許可が不要なケース

次のような場合は、通常、古物商許可は不要です。

・自宅の不用品を売る

・着なくなった服を売る

・読まなくなった本を売る

・使わなくなったゲームを売る

・引っ越しで家具を処分する

・プレゼントでもらった物を売る

・趣味のコレクションを整理する

生活の中で不要になった物を売却するだけであれば、営業には該当しません。

比較表 古物商許可が必要かどうか

販売方法古物商許可
自宅の不用品販売不要
コレクション整理不要
引っ越し時の売却不要
中古ゲーム仕入れ販売必要
ブランド品転売必要
中古スマホ販売必要
中古カメラ販売必要
中古工具販売必要
新品のみ販売原則不要
ハンドメイド作品販売不要

この表を見ても分かるように、「仕入れ」があるかどうかが一つの大きな判断基準になります。

よくある勘違い

「副業だから許可はいらない」

副業か本業かは関係ありません。

営業に該当すれば、副業でも古物商許可が必要です。

「売上が少ないから不要」

売上金額で判断されるわけではありません。

月に数万円程度でも、中古品を仕入れて販売していれば古物営業となる可能性があります。

「メルカリだから関係ない」

販売場所は関係ありません。

メルカリ、ヤフオク、ラクマ、Amazon、実店舗など、どこで販売していても古物営業法の考え方は基本的に同じです。

チェックリスト あなたは古物商許可が必要?

次の項目を確認してみましょう。

□ 中古品を仕入れている

□ 利益を目的としている

□ 継続して販売している

□ 副業として行っている

□ 将来的に事業として拡大したい

□ リサイクルショップなどで仕入れている

□ フリマアプリで仕入れて販売している

3つ以上当てはまる場合は、一度古物商許可が必要かどうか確認することをおすすめします。

実例で分かる古物商許可

実例1 ゲームせどり

中古ゲームを毎週購入し、メルカリで利益を上乗せして販売。

→古物商許可が必要になる可能性があります。

実例2 ブランドバッグ転売

ブランドバッグを買い取り、クリーニング後に販売。

→古物商許可が必要です。

実例3 引っ越し

冷蔵庫や洗濯機を売却。

→通常は不要です。

実例4 趣味のカメラ整理

長年集めたカメラを数台売却。

→通常は不要です。

実例5 ネットショップ運営

中古工具を毎月仕入れて販売。

→古物商許可が必要になります。

古物商許可を取得するメリット

古物商許可を取得することで、安心して中古販売事業を行えるだけでなく、事業の信頼性も高まります。

例えば、リサイクルショップや法人との取引では、古物商許可番号の提示を求められることがあります。許可を取得していれば、取引先からの信用を得やすくなり、事業拡大にもつながります。

また、将来的に店舗を構えたり、法人化したりする場合にも、早い段階で古物商許可を取得しておくことでスムーズに事業を展開できます。

さらに、法令を遵守して営業することで、無許可営業によるリスクを避け、安心してビジネスに集中できることも大きなメリットです。

古物商許可取得までのSTEP

古物商許可は、営業を始める前に取得しておく必要があります。

申請自体は難しいものではありませんが、提出書類が多く、不備があると補正や再提出が必要になることがあります。

ここでは、取得までの流れをSTEP形式で解説します。

STEP1 営業所を決める

古物商許可を取得するためには、営業所が必要です。

営業所とは、古物営業を行う拠点のことをいいます。

店舗を持っている必要はなく、自宅を営業所として申請することも可能です。

例えば、

・自宅兼事務所

・賃貸事務所

・店舗

などが営業所になります。

ただし、賃貸物件の場合は、契約内容によって営業目的で使用できないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

STEP2 必要書類を準備する

古物商許可では、さまざまな書類を提出します。

個人申請の場合の主な書類は次のとおりです。

・古物商許可申請書

・略歴書

・誓約書

・住民票の写し

・身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)

・URL使用権限資料(インターネット販売を行う場合)

・営業所に関する資料

法人の場合は、これらに加えて履歴事項全部証明書や定款などが必要になります。

自治体や営業形態によって必要書類が異なる場合もあるため、事前に確認することが大切です。

STEP3 警察署へ申請する

営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課へ申請します。

提出時に書類の確認が行われますが、不備がある場合は補正を求められます。

書類が多いため、事前にチェックリストを作成しておくと安心です。

STEP4 審査

申請後は公安委員会による審査が行われます。

一般的には約40日程度で審査が完了します。

審査期間中は営業を開始することはできません。

STEP5 許可証の交付

審査が完了すると古物商許可証が交付されます。

許可番号が付与され、この日から正式に古物営業を開始できます。

古物商許可取得にかかる費用

古物商許可を取得する際には、次のような費用がかかります。

項目費用の目安
警察への申請手数料19,000円
住民票・身分証明書など数百円〜数千円
行政書士報酬事務所ごとに異なる

行政書士へ依頼した場合は報酬が必要になりますが、書類作成や必要書類の案内、申請までサポートを受けられるため、初めて申請する方には大きなメリットがあります。

個人と法人では何が違う?

古物商許可は、個人でも法人でも取得できます。

それぞれ特徴があります。

比較項目個人法人
申請可能
必要書類比較的少ないやや多い
役員全員の確認不要必要
定款提出不要必要
履歴事項全部証明書不要必要

副業として始める場合は個人で取得する方が多く、本格的に事業を拡大する場合は法人で取得するケースもあります。

行商とは?

古物商許可を申請する際に「行商をする・しない」という項目があります。

行商とは、営業所以外の場所で古物の売買を行うことをいいます。

例えば、

・イベントで中古品を販売する

・出張買取を行う

・フリーマーケットで販売する

・取引先へ出向いて買い取る

このような営業を予定している場合は、「行商をする」として申請することが一般的です。

一方、店舗やインターネット販売のみで営業する場合は、実態に応じて選択することになります。

古物市場とは?

古物市場とは、古物商許可を持つ事業者同士が中古品を売買する市場のことです。

一般の方は参加できず、古物商許可を取得していることが参加条件となる市場がほとんどです。

古物市場を利用することで、

・ブランド品

・時計

・バッグ

・カメラ

・家電

などを業者価格で仕入れられる場合があります。

中古品販売を本格的に行う方にとっては、重要な仕入れ先の一つです。

ネット販売でも古物商許可は必要?

「店舗がないから許可はいらない」と思われがちですが、そのようなことはありません。

メルカリやヤフオク、ラクマ、自社サイトなどで中古品を仕入れて販売する場合は、インターネットのみの営業であっても古物営業に該当する可能性があります。

また、自社ホームページやネットショップを利用する場合には、そのURLに関する資料の提出が必要となるケースがあります。

インボイス制度と古物商許可の関係

インボイス制度と古物商許可は、それぞれ目的が異なる制度です。

古物商許可は中古品を適法に取り扱うための許可であり、インボイス制度は消費税に関する制度です。

そのため、

・古物商許可を持っていてもインボイス登録が不要な場合がある

・インボイス登録をしていても古物商許可が必要になる場合がある

というように、両者は別々に判断する必要があります。

古物商許可取得後に守るべき義務

古物商許可は取得したら終わりではありません。

営業開始後には、古物営業法に基づくさまざまな義務があります。

主なものは次のとおりです。

本人確認

一定の取引では、相手方の本人確認を行う必要があります。

取引記録の作成・保存

古物を買い受けた際には、法令に基づき必要事項を記録し、保存する義務があります。

変更届の提出

営業所の所在地や氏名・名称、役員などに変更があった場合は、期限内に変更届を提出しなければなりません。

標識の掲示

営業所には、法令に従って古物商の標識を掲示する必要があります。

古物商許可取得でよくある失敗

古物商許可の申請では、次のような失敗が少なくありません。

書類に不備がある

記載漏れや添付書類不足によって補正となるケースがあります。

営業所の確認不足

賃貸契約で営業利用が認められていないことがあります。

URL資料の準備漏れ

ネット販売を予定しているにもかかわらず、必要資料を添付していないケースがあります。

営業開始を急いでしまう

許可が下りる前に営業を開始すると、古物営業法違反となる可能性があります。

よくある質問(Q&A)

Q1 メルカリだけでも古物商許可は必要ですか?

中古品を仕入れて利益目的で継続販売する場合は必要になる可能性があります。

Q2 ヤフオクやラクマも同じですか?

はい。販売するサービスではなく、営業内容によって判断されます。

Q3 副業でも取得できますか?

もちろん取得できます。

会社員の方が副業として取得するケースも少なくありません。

Q4 許可は一度取得すれば更新不要ですか?

原則として運転免許証のような更新制度はありませんが、変更事項が生じた場合には届出が必要です。

Q5 全国で営業できますか?

古物商許可を取得すれば、営業方法に応じて全国で営業することが可能です。

まとめ

古物商許可は、中古品を継続して仕入れ、利益を目的として販売する事業者にとって欠かせない許可です。

「メルカリだから不要」「副業だから関係ない」と思い込んでしまうと、思わぬ法令違反につながるおそれがあります。

一方で、自宅の不用品を処分する目的で販売するだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。

これから中古販売やせどり、リユース事業を始める方は、自分の販売方法が古物営業法の対象となるかを事前に確認し、必要に応じて古物商許可を取得したうえで営業を開始しましょう。

また、開業を予定されている方は、「会社設立」「飲食店営業許可」「車庫証明」「契約書作成」などの記事もあわせてご覧いただくことで、事業開始に必要な手続きを効率よく把握できます。

古物商許可のご相談は富森行政書士事務所へ

古物商許可は、営業内容や販売方法によって必要書類や申請内容が異なります。また、個人・法人の違いや、インターネット販売の有無によって確認すべき事項も変わります。

富森行政書士事務所では、古物商許可申請に関するご相談から必要書類の作成、申請手続きまで丁寧にサポートしております。

「自分の場合は許可が必要なのか分からない」「できるだけスムーズに許可を取得したい」「書類作成に不安がある」という方は、お気軽に富森行政書士事務所のお問い合わせフォームよりご相談ください。

お客様一人ひとりの状況に合わせて、分かりやすくご案内いたします。


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