古物商を始めるには?

古物商を始めるには、古物営業法に基づく許可申請が必要です。
中古品の売買・買取・オークション・フリマアプリなども対象になるため、注意が必要です。
行政書士の観点から、ステップごとに整理します👇


目次

1️⃣ 古物商とは?

古物商とは、
中古品(古物)を売買・買取・交換・貸付する事業を行う者のことです。

古物の例

  • 家具・家電・衣類・本・ゲーム・楽器・自動車部品など
  • 新品販売は古物商不要(ただし、リサイクル品扱いの場合は対象)

法律の根拠

  • 古物営業法(警察署所管)
  • 古物営業法第2条:許可なく営業すると刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)

2️⃣ 古物商を始める条件

  1. 年齢:20歳以上
  2. 欠格事由がないこと
    • 破産者で復権を得ていない人
    • 禁錮以上の刑を受けて一定期間経過していない人
    • 暴力団関係者
  3. 営業所の確保
    • 住居兼事務所でも可能
    • 家族が住む賃貸物件の場合は、管理会社・大家の許可が必要

3️⃣ 許可申請の手順

A. 申請窓口

  • 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)

B. 必要書類

  1. 古物商許可申請書
  2. 身分証明書(運転免許・マイナンバーカードなど)
  3. 住民票(本籍地記載のもの)
  4. 登記されていないことの証明書(法人の場合)
  5. 営業所の略図・写真
  6. 誓約書・欠格事由に関する書類
  7. 法人の場合は登記事項証明書、定款、役員の住民票

C. 手数料

  • 許可手数料:19,000円(都道府県によって若干の違いあり)

D. 審査期間

  • 通常、40日~60日程度
  • 書類不備や警察署調査がある場合は延長されることも

4️⃣ 営業開始後の注意点

  1. 帳簿の記載
    • 買取・売却した古物の「取引記録」を30日以内に記載
    • 盗品防止のため、氏名・住所・品名・数量・買取日を記録
  2. 古物台帳の保管
    • 取引記録は3年間保存
  3. 身分証確認
    • 買取時に本人確認(免許証など)を行う義務
  4. 警察署への報告
    • 営業所移転や許可証の変更は届出が必要

5️⃣ ネット販売の場合

  • メルカリ・ヤフオクなどで中古品を販売する場合も、
    古物商許可が必要
  • 個人で少額・趣味程度の場合も同様
  • 違反すると刑事罰対象

6️⃣ まとめ(チェックリスト形式)

ステップ内容
1営業所・住所の確認(賃貸なら大家・管理会社の承諾)
2必要書類を準備(申請書、身分証、住民票、台帳など)
3管轄警察署に申請・手数料納付(19,000円)
4審査(通常40〜60日)
5許可証受領後、営業開始
6帳簿・身分証確認・保管を徹底

💡ポイント

  • 個人・法人とも申請可能
  • ネット販売も古物商許可が必要
  • 記録管理や本人確認が法律で義務付けられている

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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