住宅宿泊事業(民泊)

住宅宿泊事業・民泊の届出をサポート

住宅宿泊事業届出
(民泊)

空き家や自宅、マンションなどを活用して民泊を始めるためには、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。

住宅宿泊事業は、書類を提出すればすぐに始められるわけではありません。住宅としての要件、消防設備、周辺住民への事前説明、管理方法、宿泊者への対応体制などを事前に確認する必要があります。

富森行政書士事務所では、物件と営業計画を確認し、住宅宿泊事業を開始するために必要な手続きや書類作成をサポートします。

COMMON CONCERNS

民泊の開業について、このようなお悩みはありませんか

住宅宿泊事業を始めるためには、物件の確認から届出後の運営体制まで、複数の準備が必要です。

01
この物件で民泊ができるか分からない

住宅宿泊事業に使用できる建物には、設備要件と居住要件があります。用途地域だけでなく、建物の使用状況や管理規約なども確認が必要です。

02
民泊と旅館業の違いが分からない

年間の営業日数、物件の用途、施設基準、受付方法などに違いがあります。予定する営業方法に合った制度を選ぶことが重要です。

03
必要書類が多くて準備できない

建物登記事項証明書、図面、所有者の承諾書、管理規約、消防関係書類など、物件によって必要な資料が異なります。

04
消防設備について分からない

建物の構造や面積、家主が居住しているかどうかによって、火災報知器、誘導灯、消火器などの消防設備が必要になることがあります。

05
近隣住民への説明方法が分からない

自治体によっては、届出前に周辺住民への説明会や戸別訪問が必要です。説明内容や周知範囲も事前に確認します。

06
自分で管理できるか分からない

家主が不在となる場合や、一定の要件に該当する場合は、登録を受けた住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。

物件を購入・契約する前の確認が重要です

民泊に利用する目的で物件を購入または賃借した後に、管理規約、賃貸借契約、建物の構造、消防設備などの問題が判明することがあります。

物件を確定する前に、住宅宿泊事業に使用できる可能性や、必要となる工事・手続きの内容を確認しておくことをおすすめします。

ABOUT PRIVATE LODGING

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業とは、住宅宿泊事業法に基づき、住宅に旅行者などを宿泊させる事業です。一般的に「民泊新法による民泊」と呼ばれています。

住宅宿泊事業の基本的な特徴
  • 都道府県知事等への届出により事業を開始する制度です
  • 東京23区では、原則として各区が届出を受け付けます
  • 年間の宿泊提供日数は180日以内です
  • 自治体の条例により営業できる区域や曜日が制限される場合があります
  • 台所、浴室、便所、洗面設備を備えた住宅を使用します
  • 現に居住している住宅など、法律上の居住要件を満たす必要があります
  • 家主不在型では住宅宿泊管理業者への委託が必要となる場合があります
  • 宿泊者の本人確認や宿泊者名簿の作成が必要です
  • 騒音、ごみ、火災などを防止するための説明と管理が必要です
  • 届出住宅には所定の標識を掲示します
届出をする前に営業を始めることはできません

住宅宿泊事業の届出を行わず、宿泊料を受けて継続的に旅行者などを宿泊させると、旅館業法上の無許可営業と判断される可能性があります。

予約サイトへ掲載する前に、届出、消防設備、管理体制、周辺住民への周知などの準備を完了させる必要があります。

ANNUAL LIMIT

住宅宿泊事業は年間180日以内

住宅宿泊事業によって宿泊者を受け入れられる日数は、1年間で180日以内です。

01
1年間の計算期間

住宅宿泊事業における1年間は、毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午までを基本として計算します。

02
1泊は1日として計算

正午から翌日の正午までに宿泊者を受け入れた場合、原則として宿泊提供日数の1日として計算します。

03
複数の部屋でも日数は同じ

同じ届出住宅で同じ日に複数の部屋へ宿泊者を受け入れた場合でも、宿泊提供日数は原則として1日です。

04
自治体の制限に注意

法律上の上限が180日であっても、自治体の条例により平日や特定地域で営業が制限される場合があります。

180日を超えて営業したい場合

年間180日を超えて通年営業を予定している場合は、住宅宿泊事業ではなく、旅館業法に基づく旅館・ホテル営業や簡易宿所営業の許可を検討します。

旅館業許可では、住宅宿泊事業よりも施設基準や建築上の条件が厳しくなることがありますが、年間営業日数の上限はありません。

HOUSING REQUIREMENTS

民泊に使用できる住宅の要件

住宅宿泊事業に使用する建物は、設備要件と居住要件の両方を満たす必要があります。

01
設備要件

宿泊者が生活できる住宅として、必要な設備が設けられていることが求められます。

必要となる基本設備
  • 台所
  • 浴室
  • 便所
  • 洗面設備
02
居住要件

単なる宿泊専用施設ではなく、住宅として使用されている、または使用される可能性がある建物であることが必要です。

いずれかに該当する住宅
  • 現に人の生活の本拠として使用されている住宅
  • 入居者の募集が行われている住宅
  • 随時、所有者や賃借人の居住に使用されている住宅
居住要件を満たす可能性がある住宅の例
  • 現在居住している自宅の一部
  • 長期出張や旅行中に一時的に使用していない自宅
  • 別荘やセカンドハウスとして随時使用している住宅
  • 相続した後も定期的に使用している住宅
  • 賃貸住宅として入居者を募集している空室
  • 転勤などにより一時的に空いている住宅
民泊専用に建てた施設は住宅と認められない場合があります

最初から宿泊者だけを受け入れる目的で建築され、所有者や賃借人が居住する予定がなく、入居者募集も行われていない建物は、住宅宿泊事業に使用できない可能性があります。

住宅に該当するかどうかは、建物の名称ではなく、設備、使用実態、募集状況などから総合的に判断されます。

PROPERTY TYPES

住宅宿泊事業を検討できる物件

戸建住宅だけでなく、一定の条件を満たせば共同住宅の一室などでも住宅宿泊事業を検討できます。

01
自宅の一部

自宅に居住しながら、使用していない部屋を宿泊者へ提供する家主居住型の民泊です。

02
戸建ての空き家

相続や転居によって空いた戸建住宅を活用する方法です。居住要件を満たしているかを確認します。

03
マンションの一室

分譲マンションでは管理規約、賃貸マンションでは賃貸借契約と所有者の承諾を確認する必要があります。

04
別荘・セカンドハウス

所有者が休日などに随時使用している住宅は、使用実態によって居住要件を満たす可能性があります。

05
入居者募集中の賃貸住宅

通常の賃貸住宅として入居者を募集している期間中に、住宅宿泊事業を行う方法です。

06
長期間不在となる自宅

転勤、海外赴任、長期出張などによって一時的に不在となる自宅を活用するケースです。

賃貸物件では所有者の承諾が重要です

賃貸物件で住宅宿泊事業を行う場合は、賃貸借契約で転貸や宿泊事業が禁止されていないかを確認します。

契約書だけでは民泊利用の可否が明確でない場合は、建物所有者や賃貸人から住宅宿泊事業に使用することについて承諾を得る必要があります。

SERVICE COMPARISON

住宅宿泊事業と旅館業の違い

民泊を始める方法には、住宅宿泊事業の届出と旅館業の許可があります。営業計画に合わせて制度を選択します。

比較項目 住宅宿泊事業 旅館業
手続き 自治体への届出 保健所の許可
年間営業日数 年間180日以内 原則として上限なし
使用できる建物 法律上の住宅要件を満たす建物 旅館業の施設基準を満たす建物
建物用途 原則として住宅 ホテル・旅館等への変更が必要な場合がある
主な設備 台所、浴室、便所、洗面設備 客室、受付設備、洗面、便所等
自治体による制限 区域、曜日、期間等の制限がある場合がある 用途地域や条例上の施設基準等を確認
家主不在時の管理 管理業者への委託が必要となる場合がある 営業者が必要な管理体制を構築
向いているケース 住宅を活用して限定的に営業したい場合 年間を通じて宿泊施設を営業したい場合
住宅宿泊事業が向いているケース
  • 自宅の空き部屋を活用したい
  • 別荘やセカンドハウスを活用したい
  • 営業日数が年間180日以内で問題ない
  • 住宅としての使用を継続したい
  • 旅館業への用途変更が難しい
旅館業が向いているケース
  • 年間を通じて営業したい
  • 宿泊事業を主な事業として運営したい
  • 住宅として使用する予定がない
  • ホテルやゲストハウスとして営業したい
  • 180日を超える収益計画を立てている
「届出だから簡単」とは限りません

住宅宿泊事業は許可ではなく届出による制度ですが、住宅要件、消防設備、管理規約、所有者の承諾、周辺住民への説明、管理体制などの確認が必要です。

物件の状況によっては、旅館業許可よりも住宅宿泊事業の要件を満たすことが難しい場合もあります。

LOCAL REGULATIONS

自治体の条例による民泊の営業制限

住宅宿泊事業法では年間180日以内の営業が認められていますが、自治体の条例によって、営業できる区域、曜日、期間などが制限される場合があります。

01
営業区域の制限

学校、保育施設、住宅地などの周辺では、住宅宿泊事業を実施できる区域が制限される場合があります。

02
曜日による制限

平日の営業を制限し、土曜日、日曜日、祝日などに限って営業を認めている自治体もあります。

03
期間による制限

学校の授業期間中や特定の期間について、住宅宿泊事業を制限している場合があります。

04
周辺住民への事前説明

届出前に、周辺住民や建物利用者へ事業内容を説明し、その実施結果を自治体へ報告する手続きが必要となる場合があります。

05
廃棄物処理の確認

民泊から発生するごみは、家庭ごみではなく事業系ごみとして処理しなければならない場合があります。

06
独自書類の提出

国の届出書類に加えて、自治体独自の誓約書、確認書、周知報告書などの提出が必要になることがあります。

年間180日すべてを営業できるとは限りません

住宅宿泊事業法上の営業上限は年間180日ですが、自治体条例の制限によって、実際に営業できる日数が大幅に少なくなる可能性があります。

収支計画を立てる際は、物件所在地の条例を確認したうえで、実際に営業できる曜日と日数を計算することが重要です。

物件所在地が決まった段階で確認します

条例の内容は自治体ごとに異なります。同じ東京都内であっても、区が変われば営業制限や事前手続きが異なることがあります。

富森行政書士事務所では、物件所在地を確認し、対象区域、営業可能日、周辺住民への説明方法、自治体独自の必要書類を整理します。

OPERATION TYPES

家主居住型と家主不在型の違い

住宅宿泊事業は、宿泊者が滞在している間に住宅宿泊事業者が届出住宅にいるかどうかによって、管理方法が大きく異なります。

比較項目 家主居住型 家主不在型
事業者の居住 届出住宅に居住している 届出住宅に居住していない、または宿泊中に不在となる
宿泊中の対応 事業者が直接対応 原則として住宅宿泊管理業者が対応
管理業者への委託 一定の場合を除き不要 原則として必要
苦情への対応 事業者が対応 委託を受けた管理業者が対応
本人確認 原則として対面で確認しやすい 管理業者による対面またはICT機器等を利用した確認
向いているケース 自宅の空き部屋を貸し出す場合 空き家や別のマンションを民泊として運営する場合
家主居住型の例
  • 自宅の空き部屋を旅行者へ提供する
  • 宿泊者が滞在している間も家主が自宅にいる
  • 家主自身が宿泊者の本人確認を行う
  • 騒音やごみなどの問題に家主が直接対応する
  • 清掃や宿泊者名簿の管理を家主が行う
家主不在型の例
  • 所有している空き家を民泊専用に運営する
  • 自宅とは別のマンションで民泊を行う
  • 海外赴任中の自宅を宿泊者へ提供する
  • 宿泊者が滞在中に事業者が長時間不在となる
  • 鍵の受渡しや清掃を外部業者へ任せる
近くに住んでいるだけでは家主居住型になりません

家主居住型として取り扱われるためには、原則として住宅宿泊事業者が届出住宅内に居住し、宿泊者の滞在中に不在とならないことが必要です。

同じマンションの別の部屋や、届出住宅の近隣に住んでいるだけでは、家主不在型として管理委託が必要になる可能性があります。

MANAGEMENT SERVICES

住宅宿泊管理業者への委託が必要な場合

家主不在型の民泊では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。

管理業者への委託が必要となる主なケース
  • 宿泊者が滞在している間、住宅宿泊事業者が届出住宅を不在にする
  • 届出住宅に住宅宿泊事業者が居住していない
  • 管理する届出住宅の居室数が合計5室を超える
  • 別荘や空き家を遠隔で運営する
  • 法人が所有または賃借する住宅で民泊を行う
01
宿泊者の本人確認

宿泊者本人であることを対面または適切なICT機器等を利用して確認し、宿泊者名簿を作成します。

02
鍵の受渡し

宿泊者本人へ鍵や暗証番号を渡し、宿泊者以外が不正に施設を利用しないように管理します。

03
清掃・衛生管理

宿泊者の入替えに合わせて清掃、寝具交換、換気などを行い、衛生的な環境を維持します。

04
苦情への対応

騒音、ごみ、喫煙、共用部分の使用などに関する近隣住民からの苦情に対応します。

05
緊急時の対応

火災、事故、設備故障、宿泊者のけがなどが発生した場合に、連絡や現地対応を行います。

06
住宅の維持保全

建物や設備の状態を確認し、住宅宿泊事業を適切に継続できるよう維持管理を行います。

管理業務は一部だけを委託できない場合があります

法律上の委託義務がある場合は、宿泊者の衛生確保、安全確保、本人確認、苦情対応などの住宅宿泊管理業務を、原則として一つの住宅宿泊管理業者へまとめて委託します。

清掃だけを清掃会社へ依頼し、苦情対応だけを別の会社へ任せるといった方法では、法律上の管理委託義務を満たさない可能性があります。

管理業者の登録番号を確認してください

住宅宿泊管理業務を受託できるのは、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者です。

管理委託契約を締結する前に、登録番号、管理業務の範囲、現地対応までの時間、苦情対応方法、清掃費用などを確認しておくことが重要です。

HYGIENE MANAGEMENT

宿泊者の衛生を確保するための措置

住宅宿泊事業者は、宿泊者が安全かつ衛生的に滞在できるように、宿泊人数、清掃、換気、寝具などを適切に管理する必要があります。

01
宿泊者1人当たり3.3㎡以上

宿泊者が使用する各居室について、宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を確保する必要があります。

宿泊可能人数の目安
  • 居室面積6.6㎡の場合は2人まで
  • 居室面積9.9㎡の場合は3人まで
  • 居室面積13.2㎡の場合は4人まで
02
定期的な清掃と換気

宿泊者の入替え時だけでなく、連泊中も必要に応じて清掃や換気を行い、室内を衛生的に保ちます。

主な衛生管理
  • 寝具やタオルの交換
  • 浴室、便所、洗面所の清掃
  • 台所設備と食器類の洗浄
  • ごみの回収と適切な保管
  • 室内の換気
衛生管理で確認しておきたい項目
  • 宿泊定員が居室面積に合っているか
  • 清掃担当者と清掃方法が決まっているか
  • 使用済み寝具と清潔な寝具を分けて保管できるか
  • 宿泊者がごみを分別できる案内があるか
  • 事業系ごみの回収方法を確保しているか
  • 害虫や害獣への対策ができているか
  • 感染症が疑われる場合の連絡方法を決めているか

SAFETY MEASURES

宿泊者の安全を確保するための措置

民泊では、宿泊者が建物に不慣れであることを前提として、火災や災害が発生した場合に安全に避難できる設備と案内を整える必要があります。

01
非常用照明

停電時でも宿泊者が避難できるよう、建物の構造や家主の居住状況に応じて非常用照明器具を設置します。

02
避難経路の表示

宿泊者が玄関、階段、非常口などの位置を確認できるように、避難経路を分かりやすく表示します。

03
防火区画

建物の構造、宿泊室の面積、宿泊者のグループ数などによって、防火区画などの安全措置が必要になる場合があります。

04
多言語による案内

外国人宿泊者にも分かるように、避難経路、消防設備、緊急連絡先などを外国語で案内します。

05
転落・転倒防止

階段、窓、バルコニー、段差などを確認し、必要に応じて手すりや注意表示などを設置します。

06
緊急連絡体制

火災、地震、急病、設備故障などが発生した場合に、宿泊者がすぐに連絡できる体制を整えます。

建物によって必要な安全措置が異なります

一戸建て、長屋、共同住宅のどれに該当するか、家主が同居するか、宿泊室の床面積が何㎡かによって、必要となる安全措置が異なります。

図面上の確認だけで判断できない場合は、建築士や管轄行政庁へ相談し、安全措置の適合状況を確認します。

FIRE SAFETY

民泊を始める前に必要な消防署への確認

住宅宿泊事業の届出をする前に、管轄消防署へ事前相談を行い、消防設備や防火管理上の手続きを確認します。

01
住宅用火災警報器

寝室、階段、廊下など、建物の構造や自治体の基準に応じた場所へ火災警報器を設置します。

02
自動火災報知設備

家主不在型や建物の規模、用途によっては、住宅用火災警報器ではなく自動火災報知設備が必要になる場合があります。

03
消火器

建物の用途や面積などに応じて、適切な種類と本数の消火器を設置します。

04
誘導灯

廊下、階段、出入口などに、避難方向や非常口を示す誘導灯が必要になる場合があります。

05
防炎物品

カーテン、じゅうたん、のれんなどについて、防炎性能を有する製品の使用が必要となる場合があります。

06
消防法令適合通知書

自治体の届出手続きでは、消防法令への適合を確認したことを示す通知書などの提出を求められる場合があります。

消防署への事前相談で用意する資料
  • 物件の所在地
  • 建物全体の平面図
  • 民泊に使用する範囲を示した図面
  • 建物の構造と階数
  • 建物全体と届出部分の面積
  • 家主が居住するかどうか
  • 最大宿泊者数
  • 現在設置されている消防設備
  • 避難経路
  • 建物内のほかの用途
消防設備工事の前に事前相談を行います

必要な消防設備は、建物の構造、延べ面積、家主の居住状況、民泊に使用する部分の割合などによって異なります。

自己判断で設備を購入・設置する前に、平面図などを持参して管轄消防署へ相談することが重要です。

消防法令に適合する前に営業を開始しないでください

住宅宿泊事業の届出番号が発行されても、消防法令に適合していない状態で宿泊者を受け入れることはできません。

消防設備の未設置や不備がある場合は、行政指導、業務停止命令などの対象となる可能性があります。

PRELIMINARY CHECK

住宅宿泊事業の届出前に確認すること

民泊の届出書類を作成する前に、物件を住宅宿泊事業に使用できるか、営業に必要な承諾や設備を確保できるかを確認します。

01
物件の所有関係

自己所有の物件か、賃貸物件か、転借物件かを確認します。賃貸や転借の場合は、所有者などの承諾が必要です。

02
住宅としての要件

台所、浴室、便所、洗面設備を備え、住宅宿泊事業法上の居住要件を満たしているかを確認します。

03
自治体条例

物件所在地の条例を確認し、営業できる区域、曜日、期間、事前周知などの独自ルールを確認します。

04
管理規約

分譲マンションの場合は、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認します。

05
消防設備

管轄消防署へ事前相談を行い、必要な消防設備と消防法令適合通知書などの手続きを確認します。

06
管理体制

家主居住型か家主不在型かを確認し、必要に応じて住宅宿泊管理業者との契約を準備します。

最初に確認しておきたい情報
  • 物件の所在地
  • 一戸建て、長屋、共同住宅などの建物種別
  • 物件の所有者
  • 自己所有、賃貸、転借のいずれに該当するか
  • 建物全体の延べ面積
  • 民泊に使用する部分の面積
  • 宿泊室と居室の面積
  • 最大宿泊者数
  • 家主が届出住宅に居住するか
  • 営業開始予定日
  • 年間の営業予定日数
  • 管理業者への委託予定
物件の契約後に民泊不可と判明することがあります

建物自体が住宅宿泊事業の要件を満たしていても、賃貸借契約や管理規約で民泊利用が禁止されている場合があります。

また、消防設備の工事費用が高額になり、当初の収支計画では開業が難しくなることもあります。

民泊を目的として物件を購入または賃借する場合は、契約前の段階で可能な限り確認することが重要です。

NEIGHBORHOOD NOTICE

周辺住民への事前説明と周知

自治体によっては、住宅宿泊事業の届出前に、周辺住民や建物の利用者へ事業内容を説明することが求められます。

01
周知対象を確認

届出住宅と同じ建物の居住者、隣接する建物の居住者、周辺住民など、自治体が定める範囲を確認します。

02
説明資料を作成

営業者、物件所在地、営業予定、管理方法、緊急連絡先、ごみ処理方法などを記載した資料を準備します。

03
説明を実施

自治体のルールに従い、説明会、戸別訪問、書面配布などの方法で事業内容を周知します。

04
質問や意見を記録

周辺住民から質問や意見があった場合は、その内容と回答、今後の対応を記録します。

05
実施結果を報告

周知した日時、対象、方法、配布資料、住民からの意見などを報告書にまとめます。

06
開業後も連絡体制を維持

騒音やごみなどの問題が発生した場合に、周辺住民がすぐに連絡できる体制を整えます。

周辺住民へ説明する主な内容
  • 住宅宿泊事業者の氏名または名称
  • 届出住宅の所在地
  • 事業開始予定日
  • 家主居住型または家主不在型の別
  • 最大宿泊者数
  • 宿泊者の本人確認方法
  • 騒音を防止するためのルール
  • ごみの保管方法と回収方法
  • 喫煙場所と喫煙ルール
  • 苦情や緊急時の連絡先
  • 住宅宿泊管理業者の名称と連絡先
周知は単なるチラシ配布で終わらない場合があります

自治体によっては、戸別訪問や説明会の開催が必要となり、不在者への再訪問や資料の投函方法が定められていることがあります。

届出直前になって周知手続きを始めると、開業予定日に間に合わない可能性があるため、余裕を持って準備します。

REQUIRED DOCUMENTS

住宅宿泊事業の届出に必要な書類

必要書類は、届出者が個人か法人か、物件が自己所有か賃貸か、戸建てかマンションかなどによって異なります。

書類 主な内容 必要となる主なケース
住宅宿泊事業届出書 届出者、住宅、管理方法などの基本情報 すべての届出
誓約書 法律上の欠格事由に該当しないことの確認 個人または法人
住宅の登記事項証明書 所在、構造、床面積、所有者などの確認 すべての届出
住宅の図面 間取り、設備、出入口、床面積、安全措置など すべての届出
入居者募集を証明する書類 賃貸募集広告や募集サイトの掲載資料など 入居者募集中の住宅
随時居住を証明する書類 電気・水道の使用状況、別荘としての利用記録など 別荘やセカンドハウスなど
賃貸人の承諾書 住宅宿泊事業として使用することへの承諾 賃貸物件
転貸人等の承諾書 転借物件で民泊を行うことへの承諾 転借物件
マンション管理規約 専有部分の用途や民泊禁止規定の確認 区分所有建物
管理組合の誓約書等 民泊を禁止する意思がないことの確認 管理規約に定めがない場合
管理受託契約書の写し 管理業者、業務内容、緊急対応などの確認 管理業者へ委託する場合
消防関係書類 消防法令への適合状況を確認する書類 自治体から提出を求められる場合
周辺住民への周知報告書 周知の日時、対象、方法、住民からの意見など 自治体条例等で必要な場合
法人が届け出る場合に必要となる主な書類
  • 法人の定款または寄付行為
  • 法人の登記事項証明書
  • 役員に関する書類
  • 法人用の誓約書
  • 法人番号
図面には面積の記載が必要です

住宅の図面には、台所、浴室、便所、洗面設備の位置だけでなく、間取り、出入口、各階の別、居室、宿泊室、宿泊者が使用する部分の床面積を記載します。

また、非常用照明など、宿泊者の安全を確保するために講じる措置についても図面上で分かるように整理します。

APPLICATION FLOW

住宅宿泊事業を開始するまでの流れ

住宅宿泊事業は、物件の確認、消防署との協議、周辺住民への周知、届出書類の作成などを順番に進めます。

STEP 01
物件と営業計画の確認

物件所在地、建物種別、所有関係、床面積、最大宿泊者数、家主の居住状況、営業予定日などを確認します。

STEP 02
条例と管理規約の確認

自治体条例による営業制限を確認し、マンションの場合は管理規約や管理組合の方針を確認します。

STEP 03
管轄消防署への事前相談

平面図や建物情報を用意し、必要な消防設備、工事、検査、消防関係書類について相談します。

STEP 04
住宅宿泊管理業者との契約

家主不在型など、管理委託が必要な場合は、登録住宅宿泊管理業者を選び、管理受託契約を締結します。

STEP 05
周辺住民への事前周知

自治体のルールに従い、説明会、戸別訪問、資料配布などを行い、実施結果を報告書にまとめます。

STEP 06
必要書類と図面の作成

届出書、誓約書、住宅の図面、所有者の承諾書、管理規約、管理受託契約書などを準備します。

STEP 07
住宅宿泊事業の届出

原則として民泊制度運営システムを利用し、物件所在地を管轄する自治体へ届出を行います。

STEP 08
補正と追加書類への対応

自治体から書類の修正や追加資料を求められた場合は、内容を確認して対応します。

STEP 09
届出番号の通知と標識掲示

届出番号が通知された後、届出住宅の見やすい場所へ所定の標識を掲示します。

STEP 10
予約サイトへの掲載と営業開始

届出番号、管理体制、消防設備、宿泊者名簿、利用案内などを整えたうえで宿泊者の受入れを開始します。

営業開始予定日から逆算して準備します

消防設備工事、所有者の承諾、管理組合への確認、周辺住民への事前周知などには時間がかかることがあります。

営業開始予定日が決まっている場合は、早めに物件調査と必要手続きの確認を始めることが重要です。

GUEST RECORD

宿泊者名簿の作成と本人確認

住宅宿泊事業者は、宿泊を開始するまでに宿泊者本人であることを確認し、正確な宿泊者名簿を作成しなければなりません。

01
本人確認

宿泊者全員について、対面または適切なICT機器などを利用し、宿泊者本人であることを確認します。

確認する主な事項
  • 予約者と宿泊者が一致しているか
  • 宿泊者名簿の記載内容が正しいか
  • 宿泊人数が予約内容と一致しているか
  • 外国人宿泊者の旅券情報
02
宿泊者名簿の作成

代表者だけではなく、実際に宿泊する全員について必要事項を記載します。

名簿に記載する主な事項
  • 氏名
  • 住所
  • 職業
  • 宿泊日
  • 国籍
  • 旅券番号
外国人宿泊者への対応
  • 日本国内に住所があるかを確認する
  • 国内に住所がない場合は国籍と旅券番号を記録する
  • 旅券を提示してもらい本人確認を行う
  • 必要に応じて旅券の写しを保存する
  • 設備の使用方法を外国語で案内する
  • 交通手段や緊急連絡先を外国語で案内する
予約サイトの情報だけでは不十分です

予約サイト上の氏名やアカウント情報だけで、法律上必要な本人確認を完了したことにはならない場合があります。

宿泊者が実際に宿泊を開始するまでに、本人確認と宿泊者名簿への正確な記載を行います。

宿泊者名簿は3年間保存します

作成した宿泊者名簿は、届出住宅または事業者の営業所・事務所に備え付け、作成日から3年間保存します。

電子データで保存する場合も、行政機関から求められたときに紙で出力できる状態にしておく必要があります。

BUSINESS SIGN

届出住宅には標識の掲示が必要です

住宅宿泊事業の届出後は、届出住宅の公衆から見やすい場所へ、所定の様式による標識を掲示します。

01
玄関付近へ掲示

建物の外部や玄関付近など、周辺住民や宿泊者が確認しやすい場所へ掲示します。

02
届出番号を表示

自治体から通知された届出番号や、住宅宿泊事業者に関する情報を表示します。

03
管理方法に合った様式

家主居住型、家主不在型、管理業者へ委託する場合など、営業形態に応じた標識を使用します。

標識の掲示で確認すること
  • 公衆から見やすい場所に掲示されているか
  • 届出番号が正しく記載されているか
  • 事業者または管理業者の連絡先が正しいか
  • 雨や汚れで読めない状態になっていないか
  • マンションの管理規約に反する位置へ掲示していないか
  • 届出内容を変更した場合に標識も更新しているか
届出番号を予約サイトにも正しく表示します

住宅宿泊事業の仲介サイトや予約サイトへ物件を掲載する場合は、届出番号を正確に登録します。

届出番号の通知前に予約を受け付けたり、他の物件の届出番号を使用したりすることはできません。

AFTER OPENING

民泊の営業開始後に必要な対応

住宅宿泊事業は、届出番号が発行されたら手続きがすべて終わるわけではありません。営業開始後も、宿泊者の管理、近隣への配慮、定期報告などを継続する必要があります。

01
宿泊者の本人確認

宿泊を開始するまでに、予約者と実際の宿泊者が一致しているかを確認し、宿泊者全員の情報を記録します。

02
宿泊者名簿の作成

氏名、住所、職業、宿泊日などを記録し、必要に応じて行政機関へ提示できる状態で保存します。

03
利用ルールの説明

騒音、ごみ、喫煙、火気、共用部分の使用などについて、宿泊者が理解できる方法で説明します。

04
清掃と衛生管理

宿泊者の入替えに合わせて、室内、浴室、便所、台所、寝具などの清掃と交換を行います。

05
苦情への対応

周辺住民から騒音、ごみ、喫煙などについて連絡があった場合は、内容を確認して迅速に対応します。

06
宿泊実績の報告

宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数などを整理し、2か月ごとに自治体へ報告します。

営業開始前に準備しておきたいもの
  • 宿泊者名簿
  • 本人確認の手順書
  • 施設利用案内
  • ごみ分別案内
  • 騒音防止に関する案内
  • 火気や喫煙に関する案内
  • 避難経路図
  • 緊急連絡先一覧
  • 外国語による設備案内
  • 清掃と点検の記録表
  • 苦情対応の記録表
  • 宿泊日数を管理する一覧表
予約サイト任せにせず事業者自身でも記録します

予約サイトの管理画面だけでは、法律上必要な宿泊者名簿や宿泊実績の報告に必要な情報が不足することがあります。

複数の予約サイトを利用する場合は、予約情報を一つにまとめ、年間の宿泊日数を重複なく管理できる仕組みを準備します。

GUEST GUIDANCE

宿泊者へ説明する利用ルール

住宅宿泊事業では、宿泊者の行動によって周辺地域の生活環境へ悪影響が生じないように、必要なルールを分かりやすく説明します。

01
騒音に関するルール

深夜早朝の会話、音楽、テレビ、楽器、洗濯機、スーツケースの移動など、近隣に音が響きやすい行為について説明します。

案内する内容の例
  • 夜間は窓を閉める
  • 室内で大声を出さない
  • ベランダで会話しない
  • 共用廊下では静かに移動する
  • パーティーや宴会を禁止する
02
ごみに関するルール

宿泊者が地域の集積所へ勝手にごみを出さないように、分別方法と保管場所を案内します。

案内する内容の例
  • 燃やすごみと資源ごみの分別
  • 室内のごみ保管場所
  • びん、缶、ペットボトルの分別
  • ごみを建物外へ持ち出さないこと
  • 事業者が回収する日時
03
火気と喫煙のルール

コンロ、暖房器具、たばこなどの使用方法を案内し、火災や近隣トラブルを防止します。

案内する内容の例
  • 室内の禁煙
  • ベランダや共用部分での禁煙
  • コンロ使用後の消火確認
  • ろうそくや花火の使用禁止
  • 火災発生時の通報方法
04
共用部分の利用ルール

マンションや長屋では、共用廊下、エレベーター、駐輪場などを適切に利用するよう案内します。

案内する内容の例
  • 共用廊下に荷物を置かない
  • オートロックの暗証番号を他人へ教えない
  • 指定外の場所へ自転車を置かない
  • 住民専用設備を使用しない
  • 他の住戸へ立ち入らない
予約時とチェックイン時の両方で案内します

予約成立後に利用ルールを送り、チェックイン時にも室内の案内書やタブレットなどで確認できるようにします。

重要事項については、宿泊者が見落とさないように、文章だけでなく図やピクトグラムを使用すると効果的です。

FOREIGN GUEST SUPPORT

外国人宿泊者への案内

外国人旅行者を受け入れる場合は、宿泊予約時に使用した外国語などにより、設備の使用方法、交通手段、災害時の連絡先などを案内します。

01
設備の使用方法

エアコン、給湯器、浴室、便所、洗濯機、調理器具などの使用方法を外国語で案内します。

02
交通手段の案内

最寄り駅やバス停までの経路、利用できる交通機関、空港への移動方法などを案内します。

03
災害時の連絡先

警察、消防、医療機関、事業者、住宅宿泊管理業者などへの連絡方法を案内します。

04
避難経路

玄関、階段、非常口、避難場所などの位置を、図面やピクトグラムを用いて表示します。

05
ごみの分別

日本のごみ分別に不慣れな宿泊者でも理解できるように、写真や色分けを用いて案内します。

06
周辺施設の案内

病院、交番、コンビニエンスストアなど、滞在中に必要となる施設の場所を案内します。

外国語案内に記載したい情報
  • Wi-Fiの接続方法
  • エアコンと暖房器具の使用方法
  • 給湯器と浴室の使用方法
  • 便所の使用方法
  • ごみの分別方法
  • 騒音防止のルール
  • 禁煙場所
  • 避難経路
  • 消防設備の位置
  • 緊急連絡先
  • 最寄り駅までの経路
  • チェックアウト方法

COMPLAINT RESPONSE

近隣住民からの苦情への対応

住宅宿泊事業者は、周辺住民からの苦情や問い合わせについて、内容を確認し、適切かつ迅速に対応する必要があります。

STEP 01
苦情の内容を確認する

連絡者の氏名、連絡先、発生日時、問題の内容、宿泊者の状況などを聞き取ります。

STEP 02
宿泊者へ連絡する

騒音や喫煙などが発生している場合は、宿泊者へ連絡し、直ちに問題行為をやめるように伝えます。

STEP 03
必要に応じて現地対応する

電話やメッセージによる注意で改善しない場合は、現地へ向かい、状況確認や退室要請などの対応を検討します。

STEP 04
関係機関へ連絡する

火災、暴力、事故、急病など緊急性が高い場合は、警察、消防、医療機関などへ連絡します。

STEP 05
対応内容を記録する

苦情の内容、宿泊者への指示、現地対応の結果、再発防止策などを記録します。

STEP 06
再発防止策を実施する

利用規約、予約時の案内、宿泊定員、騒音検知方法、現地対応体制などを見直します。

深夜や早朝にも対応できる体制が必要です

民泊の苦情は、夜間の騒音や早朝のスーツケースの移動など、通常の営業時間外に発生することがあります。

電話やメッセージを受けるだけでなく、緊急時には現地へ向かえる体制を整えておく必要があります。

苦情を放置すると営業継続が難しくなることがあります

同じ苦情が繰り返されると、周辺住民から自治体や警察へ相談され、行政による確認や指導につながる可能性があります。

苦情が発生した場合は、その場の対応だけで終わらせず、原因を確認して運営方法を改善することが重要です。

PERIODIC REPORT

2か月ごとの宿泊実績の定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに宿泊実績を集計し、2か月ごとに自治体へ報告します。

報告対象期間 報告する主な内容
4月・5月 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数
6月・7月 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数
8月・9月 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数
10月・11月 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数
12月・1月 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数
2月・3月 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数
01
宿泊日数

実際に宿泊者を受け入れた日を記録します。予約が入っていてもキャンセルとなった日は含めません。

02
宿泊者数

報告期間内に宿泊した実人数を集計します。

03
延べ宿泊者数

宿泊者数に宿泊日数を乗じるなどして、期間中の延べ人数を集計します。

04
国籍別宿泊者数

外国人宿泊者について、国籍ごとの人数を集計します。

05
宿泊した日付

年間180日の上限を確認できるように、実際に宿泊者を受け入れた日付を記録します。

06
予約サイトごとの集計

複数の予約サイトを利用している場合は、すべての予約情報をまとめて報告します。

日頃から記録しておきたい情報
  • チェックイン日
  • チェックアウト日
  • 宿泊者数
  • 宿泊者の国籍
  • 宿泊した部屋
  • 予約サイト名
  • キャンセルの有無
  • 年間の累計宿泊日数
宿泊実績がない期間も確認が必要です

報告期間中に宿泊者がいなかった場合でも、宿泊実績がないことを報告する必要があるか、自治体や民泊制度運営システム上の取扱いを確認します。

報告を忘れないように、2か月ごとのスケジュールを事前に登録しておくことをおすすめします。

CHANGE NOTIFICATION

届出内容を変更する場合の手続き

住宅宿泊事業の届出後に、事業者、住宅、管理方法などの情報が変わった場合は、変更内容に応じた届出が必要です。

01
事業者情報の変更

氏名、住所、法人名称、代表者、役員、本店所在地などが変わった場合は、変更手続きを確認します。

02
管理業者の変更

委託先の住宅宿泊管理業者を変更した場合は、新しい契約内容を反映する手続きが必要です。

03
連絡先の変更

電話番号、メールアドレス、緊急連絡先などが変わった場合は、速やかに届出内容を更新します。

04
住宅情報の変更

宿泊室、居室、宿泊者が使用する部分の面積や間取りを変更する場合は、図面の差替えなどが必要になることがあります。

05
家主居住状況の変更

家主居住型から家主不在型へ変更する場合は、管理業者への委託を含めた手続きが必要です。

06
営業方法の変更

宿泊定員、運営体制、使用する部屋などを変更する場合は、自治体や消防署への確認が必要になることがあります。

変更内容によっては新たな届出が必要です

単なる情報変更として扱える内容と、従前の届出を廃止して新たに届出を行わなければならない内容があります。

物件の所在地や届出者そのものが変わる場合などは、事前に自治体へ取扱いを確認することが重要です。

BUSINESS CLOSURE

民泊をやめる場合の廃業手続き

住宅宿泊事業を終了した場合は、予約サイトへの掲載を停止するだけでなく、自治体へ廃業等届出書を提出します。

01
営業を完全に終了する

物件を売却する、通常の賃貸住宅へ戻すなど、住宅宿泊事業を終了する場合は廃業手続きを行います。

02
届出者が変更される

個人から法人へ変更する場合や、事業を別の人へ引き継ぐ場合は、従前の廃業と新規届出が必要になることがあります。

03
物件を使用しなくなる

賃貸借契約の終了、建物の解体、用途変更などにより届出住宅を使用しなくなった場合も手続きが必要です。

04
標識と広告を撤去する

廃業後は標識を撤去し、予約サイトや自社ホームページから届出番号や宿泊施設の掲載を削除します。

廃業時に確認する項目
  • 既存予約のキャンセルまたは移行
  • 予約サイトの掲載停止
  • 住宅宿泊管理業者との契約終了
  • 廃業等届出書の提出
  • 届出住宅の標識撤去
  • 最終の宿泊実績報告
  • 宿泊者名簿の保存
  • 周辺住民や管理組合への連絡
  • ごみ回収契約などの終了
営業を休止しているだけでは廃業とは限りません

一時的に予約を停止している場合と、住宅宿泊事業そのものを終了する場合では、必要な手続きが異なります。

再開予定がある場合も、届出住宅の管理、標識、定期報告などの取扱いを自治体へ確認してください。

LEGAL RISKS

届出や運営ルールに違反した場合のリスク

住宅宿泊事業法に違反した場合は、行政指導や業務改善命令だけでなく、違反内容に応じて罰金や過料の対象となる可能性があります。

主な違反例 想定されるリスク
虚偽の内容で住宅宿泊事業の届出を行う 刑事罰や業務廃止命令などの対象となる可能性
管理業者への委託義務に違反する 罰金、行政指導、運営体制の見直し
宿泊者名簿を作成・保存しない 罰金、行政による確認や指導
標識を掲示しない 罰金、掲示に関する是正指導
定期報告を行わない 罰金、報告を求める行政指導
変更届を提出しない 罰金、届出内容の是正
廃業届を提出しない 過料の対象となる可能性
年間180日を超えて宿泊させる 住宅宿泊事業の範囲を超え、旅館業法上の問題となる可能性
届出番号があっても無条件に営業できるわけではありません

住宅宿泊事業の届出番号が発行されていても、自治体条例、消防法、管理規約、賃貸借契約などに違反した運営が認められるわけではありません。

開業後も、営業日数、管理体制、消防設備、近隣対応などが適切に維持されているかを定期的に確認します。

OUR SUPPORT

富森行政書士事務所の住宅宿泊事業サポート

物件と営業計画を確認し、住宅宿泊事業の届出に必要な手続きと書類を整理します。

01
事前ヒアリング

物件所在地、所有関係、建物種別、床面積、家主の居住状況、営業開始予定日などを確認します。

02
自治体ルールの確認

物件所在地の条例、営業制限、事前周知、独自の添付書類などを確認します。

03
必要書類のご案内

届出者と物件の状況に応じて、取得・作成が必要な書類を一覧にしてご案内します。

04
届出書類の作成

住宅宿泊事業届出書、誓約書、自治体独自書類などを作成します。

05
図面作成のサポート

間取り、各設備、出入口、居室面積、宿泊室面積などを確認し、届出用図面を整えます。

06
承諾関係の確認

賃貸人や転貸人の承諾、マンション管理規約など、民泊利用に関する権限関係を確認します。

07
周辺住民への周知支援

自治体のルールに合わせて、周知文書や実施報告書などの作成をサポートします。

08
届出後の補正対応

自治体から修正や追加資料を求められた場合に、内容を確認して対応します。

09
変更・廃業手続き

届出内容の変更や民泊事業の終了に伴う書類作成もご相談いただけます。

他の専門家との連携が必要な場合

消防設備工事、建築基準法上の判断、電気工事、リフォーム、管理業務などは、それぞれ専門事業者による対応が必要になることがあります。

行政書士が単独で判断できない事項については、管轄行政庁への確認や、必要となる専門家への相談をご案内します。

CONSULTATION CASES

住宅宿泊事業に関するご相談事例

民泊のご相談内容は、物件の所有関係や営業方法によって異なります。代表的なケースをご紹介します。

CASE 01

相続した空き家を民泊として活用したい

相続した戸建住宅について、住宅としての居住要件、建物の設備、消防設備、管理方法を確認します。所有者が別の場所に居住している場合は、住宅宿泊管理業者への委託も検討します。

CASE 02

賃貸マンションの一室で民泊を始めたい

賃貸借契約、所有者の承諾、マンション管理規約を確認します。所有者の承諾があっても、管理規約で民泊が禁止されている場合は実施が難しくなります。

CASE 03

自宅の空き部屋へ外国人旅行者を宿泊させたい

家主居住型としての要件、宿泊室の面積、消防設備、本人確認方法、外国語による利用案内などを確認します。

CASE 04

民泊と旅館業のどちらがよいか相談したい

年間の営業予定日数、用途地域、建物用途、施設基準、工事費用などを確認し、住宅宿泊事業と旅館業の違いを整理します。

CASE 05

届出を自分で進めたが補正を求められた

自治体から指摘された内容を確認し、不足書類、承諾書、図面、管理契約などの修正方法を整理します。

CASE 06

個人から法人運営へ変更したい

届出者を個人から法人へ変更する場合は、単なる変更届ではなく、個人の廃業と法人による新規届出が必要になる可能性があります。

BEFORE CONSULTATION

ご相談前に確認しておきたいチェックリスト

すべての項目が決まっていなくてもご相談いただけます。分かる範囲で整理しておくと、民泊を始められる可能性や必要な手続きを確認しやすくなります。

物件について
  • 民泊を行う物件の所在地が決まっている
  • 戸建て、長屋、マンションなどの建物種別が分かる
  • 自己所有、賃貸、転借のいずれかが分かる
  • 建物の登記事項証明書や賃貸借契約書がある
  • 建物の平面図や間取り図がある
  • 台所、浴室、便所、洗面設備がある
  • 建物全体と民泊部分のおおよその面積が分かる
  • マンション管理規約を確認できる
営業方法について
  • 営業開始予定日が決まっている
  • 最大宿泊者数が決まっている
  • 年間の営業予定日数が決まっている
  • 家主が届出住宅に居住するか決まっている
  • 宿泊者の本人確認方法を検討している
  • 鍵の受渡し方法を検討している
  • 清掃を行う人または業者が決まっている
  • 緊急時や苦情発生時の対応方法を検討している
所有者・管理組合について
  • 賃貸人が民泊利用を認めている
  • 転貸物件の場合は所有者まで承諾している
  • 賃貸借契約で転貸が禁止されていない
  • 管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていない
  • 管理組合の民泊に関する方針を確認している
  • 建物の共用部分へ標識を掲示できるか確認している
消防・管理体制について
  • 管轄消防署へ事前相談を行っている
  • 現在設置されている消防設備を確認している
  • 消防設備工事の必要性を確認している
  • 避難経路を確保できる
  • 家主不在型の場合は管理業者を検討している
  • 管理業者の登録番号を確認している
  • 夜間や早朝の連絡体制を確保できる
  • 事業系ごみの処理方法を確認している
未確認の項目があっても問題ありません

物件の所在地、建物種別、所有関係、営業予定など、現時点で分かる情報をお知らせください。

何を確認すればよいか分からない場合は、必要事項を順番に整理し、今後の手続きについてご案内します。

SERVICE FEE

住宅宿泊事業の届出サポート料金

物件の所在地、所有関係、図面の有無、周辺住民への周知、自治体独自の手続きなどを確認したうえでお見積りします。

サポート内容 内容 料金
住宅宿泊事業届出書類作成 届出書、誓約書、添付書類の整理など 個別見積り
届出用図面作成 間取り、設備、面積、出入口等を記載した図面 物件規模により個別見積り
周辺住民への周知書類作成 周知文書、説明資料、実施報告書など 周知範囲により個別見積り
自治体との事前確認 条例、必要書類、届出方法などの確認 サポート内容により個別見積り
変更届・廃業届 届出内容の変更や事業終了に伴う書類作成 変更内容により個別見積り
別途費用が必要となる場合があります

登記事項証明書などの書類取得費、郵送料、交通費、消防設備工事費、建築士や消防設備業者への依頼費用、住宅宿泊管理業者への委託費用などは、行政書士報酬とは別に必要となる場合があります。

正式なご依頼前に、対応範囲と料金をご案内します。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

住宅宿泊事業に関するよくある質問

民泊を始める際によくいただくご質問をまとめました。

住宅宿泊事業と民泊は同じ意味ですか?
民泊は、住宅やマンションなどへ旅行者を宿泊させる事業の一般的な呼び方です。民泊を適法に行う方法には、住宅宿泊事業法に基づく届出、旅館業法に基づく許可、国家戦略特区の特区民泊などがあります。このページでは、主に住宅宿泊事業法に基づく民泊をご案内しています。
住宅宿泊事業は年間何日まで営業できますか?
住宅宿泊事業として宿泊者を受け入れられる日数は、原則として年間180日以内です。ただし、自治体条例により営業できる曜日や期間が制限される場合があるため、実際に180日すべてを営業できるとは限りません。
届出をすればすぐに営業できますか?
書類を提出しただけで直ちに営業を開始できるとは限りません。届出書類に不備がなく、届出番号や標識の交付を受け、消防法令への適合、管理体制、宿泊者名簿、利用案内などを整えたうえで営業を開始します。
空き家で民泊を始めることはできますか?
空き家であっても、住宅宿泊事業法上の設備要件と居住要件を満たしていれば、届出を検討できます。長期間まったく居住に使用されず、入居者募集も行われていない民泊専用施設は、住宅として認められない可能性があります。
マンションの一室でも民泊はできますか?
法律上の住宅要件を満たし、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていなければ検討できます。賃貸マンションの場合は、管理規約だけでなく、所有者や賃貸人から民泊利用について承諾を得る必要があります。
賃貸物件でも住宅宿泊事業の届出はできますか?
賃貸人が住宅宿泊事業への使用を承諾し、賃貸借契約上も民泊や転貸が禁止されていなければ、届出を検討できます。転借物件の場合は、転貸人だけでなく所有者側の承諾関係も確認します。
用途地域によって民泊が禁止されますか?
住宅宿泊事業は住宅を利用する制度であるため、旅館業とは用途地域の考え方が異なります。ただし、自治体条例によって区域や曜日が制限される場合があります。また、建物の使用方法によっては建築関係法令の確認が必要です。
自宅に住みながら民泊を行うことはできますか?
自宅の空き部屋などを利用して、家主居住型の住宅宿泊事業を行うことは可能です。宿泊者の本人確認、利用ルールの説明、宿泊者名簿の作成、衛生管理、苦情対応などは家主自身が行います。
家主が外出する場合も管理業者への委託が必要ですか?
日常生活上の一時的な外出まで直ちに家主不在型になるとは限りません。ただし、宿泊者の滞在中に長時間不在となる場合や、届出住宅に居住していない場合は、登録住宅宿泊管理業者への委託が必要になる可能性があります。
法人でも住宅宿泊事業を行えますか?
法人も住宅宿泊事業者として届出を行うことができます。法人の登記事項証明書、定款、役員関係書類、誓約書などが必要です。法人が運営する場合は家主不在型となることが多いため、管理業者への委託も確認します。
民泊の届出には消防署の確認が必要ですか?
必要です。管轄消防署へ平面図や建物情報を提示し、必要となる消防設備、工事、検査、消防法令適合通知書などについて確認します。必要な設備は建物の構造や家主の居住状況によって異なります。
消防設備は住宅用火災警報器だけで足りますか?
建物の条件によって異なります。家主不在型、建物の規模、民泊部分の面積などによっては、自動火災報知設備、誘導灯、消火器、防炎物品などが必要になる場合があります。設備を購入する前に消防署へ相談してください。
周辺住民の同意がなければ届出できませんか?
一般に、周辺住民全員の同意を取得する制度ではありません。ただし、自治体によっては届出前の説明、戸別訪問、書面配布、説明結果の報告などが必要です。住民から意見が出た場合には、対応内容を検討して記録します。
宿泊者のごみは家庭ごみとして出せますか?
民泊の営業によって発生したごみは、原則として事業活動から生じたごみとして適切に処理します。宿泊者が地域の家庭ごみ集積所へ勝手に出さないよう、事業者や管理業者が回収方法を決めておく必要があります。
宿泊者名簿は代表者だけ記載すればよいですか?
代表者だけでなく、実際に宿泊する全員について必要事項を記載します。日本国内に住所がない外国人宿泊者については、国籍や旅券番号の記録、旅券の確認なども必要です。
営業実績がない場合も定期報告が必要ですか?
住宅宿泊事業者には、届出住宅ごとに2か月ごとの定期報告が求められます。宿泊実績がなかった期間の取扱いも含め、民泊制度運営システムや届出先自治体の案内に従って対応します。
住宅宿泊事業から旅館業へ変更できますか?
建物が旅館業法、建築基準法、消防法、自治体条例などの基準を満たせる場合は、旅館業許可への切替えを検討できます。住宅宿泊事業の届出があることだけで、旅館業許可が取得できるわけではありません。
物件を購入する前でも相談できますか?
ご相談いただけます。物件購入後に管理規約、賃貸条件、消防設備、条例上の営業制限などが判明すると、民泊を始められない場合があります。購入や契約の前に確認することをおすすめします。
墨田区では平日も民泊を営業できますか?
墨田区では、2026年4月1日以降に受理された一定の届出住宅について、日曜日の正午から金曜日の正午まで事業実施を制限するルールがあります。ただし、届出住宅内などに管理者が常駐する場合は、制限の対象外となる場合があります。物件と運営方法を確認したうえで判断する必要があります。
自治体ごとに手続きや運用が異なります

住宅宿泊事業法は全国共通の制度ですが、条例による営業制限、周辺住民への周知方法、消防関係書類、独自の添付書類などは自治体によって異なります。

インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、物件所在地を管轄する自治体の最新情報を確認することが重要です。

住宅宿泊事業の届出でお困りではありませんか

民泊を始めるためには、住宅の要件、自治体条例、消防設備、所有者の承諾、管理規約、周辺住民への説明、管理業者への委託など、複数の事項を確認する必要があります。

富森行政書士事務所では、物件と営業計画を確認し、必要な手続きと書類を分かりやすく整理します。物件を契約する前のご相談や、ご自身で届出を進めて補正を求められた場合もご相談ください。