住宅宿泊事業(民泊)
住宅宿泊事業・民泊の届出をサポート
(民泊)
空き家や自宅、マンションなどを活用して民泊を始めるためには、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
住宅宿泊事業は、書類を提出すればすぐに始められるわけではありません。住宅としての要件、消防設備、周辺住民への事前説明、管理方法、宿泊者への対応体制などを事前に確認する必要があります。
富森行政書士事務所では、物件と営業計画を確認し、住宅宿泊事業を開始するために必要な手続きや書類作成をサポートします。
COMMON CONCERNS
住宅宿泊事業を始めるためには、物件の確認から届出後の運営体制まで、複数の準備が必要です。
住宅宿泊事業に使用できる建物には、設備要件と居住要件があります。用途地域だけでなく、建物の使用状況や管理規約なども確認が必要です。
年間の営業日数、物件の用途、施設基準、受付方法などに違いがあります。予定する営業方法に合った制度を選ぶことが重要です。
建物登記事項証明書、図面、所有者の承諾書、管理規約、消防関係書類など、物件によって必要な資料が異なります。
建物の構造や面積、家主が居住しているかどうかによって、火災報知器、誘導灯、消火器などの消防設備が必要になることがあります。
自治体によっては、届出前に周辺住民への説明会や戸別訪問が必要です。説明内容や周知範囲も事前に確認します。
家主が不在となる場合や、一定の要件に該当する場合は、登録を受けた住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。
ABOUT PRIVATE LODGING
住宅宿泊事業とは、住宅宿泊事業法に基づき、住宅に旅行者などを宿泊させる事業です。一般的に「民泊新法による民泊」と呼ばれています。
- 都道府県知事等への届出により事業を開始する制度です
- 東京23区では、原則として各区が届出を受け付けます
- 年間の宿泊提供日数は180日以内です
- 自治体の条例により営業できる区域や曜日が制限される場合があります
- 台所、浴室、便所、洗面設備を備えた住宅を使用します
- 現に居住している住宅など、法律上の居住要件を満たす必要があります
- 家主不在型では住宅宿泊管理業者への委託が必要となる場合があります
- 宿泊者の本人確認や宿泊者名簿の作成が必要です
- 騒音、ごみ、火災などを防止するための説明と管理が必要です
- 届出住宅には所定の標識を掲示します
住宅宿泊事業の届出を行わず、宿泊料を受けて継続的に旅行者などを宿泊させると、旅館業法上の無許可営業と判断される可能性があります。
予約サイトへ掲載する前に、届出、消防設備、管理体制、周辺住民への周知などの準備を完了させる必要があります。
ANNUAL LIMIT
住宅宿泊事業によって宿泊者を受け入れられる日数は、1年間で180日以内です。
住宅宿泊事業における1年間は、毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午までを基本として計算します。
正午から翌日の正午までに宿泊者を受け入れた場合、原則として宿泊提供日数の1日として計算します。
同じ届出住宅で同じ日に複数の部屋へ宿泊者を受け入れた場合でも、宿泊提供日数は原則として1日です。
法律上の上限が180日であっても、自治体の条例により平日や特定地域で営業が制限される場合があります。
HOUSING REQUIREMENTS
住宅宿泊事業に使用する建物は、設備要件と居住要件の両方を満たす必要があります。
宿泊者が生活できる住宅として、必要な設備が設けられていることが求められます。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
単なる宿泊専用施設ではなく、住宅として使用されている、または使用される可能性がある建物であることが必要です。
- 現に人の生活の本拠として使用されている住宅
- 入居者の募集が行われている住宅
- 随時、所有者や賃借人の居住に使用されている住宅
- 現在居住している自宅の一部
- 長期出張や旅行中に一時的に使用していない自宅
- 別荘やセカンドハウスとして随時使用している住宅
- 相続した後も定期的に使用している住宅
- 賃貸住宅として入居者を募集している空室
- 転勤などにより一時的に空いている住宅
最初から宿泊者だけを受け入れる目的で建築され、所有者や賃借人が居住する予定がなく、入居者募集も行われていない建物は、住宅宿泊事業に使用できない可能性があります。
住宅に該当するかどうかは、建物の名称ではなく、設備、使用実態、募集状況などから総合的に判断されます。
PROPERTY TYPES
戸建住宅だけでなく、一定の条件を満たせば共同住宅の一室などでも住宅宿泊事業を検討できます。
自宅に居住しながら、使用していない部屋を宿泊者へ提供する家主居住型の民泊です。
相続や転居によって空いた戸建住宅を活用する方法です。居住要件を満たしているかを確認します。
分譲マンションでは管理規約、賃貸マンションでは賃貸借契約と所有者の承諾を確認する必要があります。
所有者が休日などに随時使用している住宅は、使用実態によって居住要件を満たす可能性があります。
通常の賃貸住宅として入居者を募集している期間中に、住宅宿泊事業を行う方法です。
転勤、海外赴任、長期出張などによって一時的に不在となる自宅を活用するケースです。
SERVICE COMPARISON
民泊を始める方法には、住宅宿泊事業の届出と旅館業の許可があります。営業計画に合わせて制度を選択します。
| 比較項目 | 住宅宿泊事業 | 旅館業 |
|---|---|---|
| 手続き | 自治体への届出 | 保健所の許可 |
| 年間営業日数 | 年間180日以内 | 原則として上限なし |
| 使用できる建物 | 法律上の住宅要件を満たす建物 | 旅館業の施設基準を満たす建物 |
| 建物用途 | 原則として住宅 | ホテル・旅館等への変更が必要な場合がある |
| 主な設備 | 台所、浴室、便所、洗面設備 | 客室、受付設備、洗面、便所等 |
| 自治体による制限 | 区域、曜日、期間等の制限がある場合がある | 用途地域や条例上の施設基準等を確認 |
| 家主不在時の管理 | 管理業者への委託が必要となる場合がある | 営業者が必要な管理体制を構築 |
| 向いているケース | 住宅を活用して限定的に営業したい場合 | 年間を通じて宿泊施設を営業したい場合 |
- 自宅の空き部屋を活用したい
- 別荘やセカンドハウスを活用したい
- 営業日数が年間180日以内で問題ない
- 住宅としての使用を継続したい
- 旅館業への用途変更が難しい
- 年間を通じて営業したい
- 宿泊事業を主な事業として運営したい
- 住宅として使用する予定がない
- ホテルやゲストハウスとして営業したい
- 180日を超える収益計画を立てている
住宅宿泊事業は許可ではなく届出による制度ですが、住宅要件、消防設備、管理規約、所有者の承諾、周辺住民への説明、管理体制などの確認が必要です。
物件の状況によっては、旅館業許可よりも住宅宿泊事業の要件を満たすことが難しい場合もあります。
LOCAL REGULATIONS
住宅宿泊事業法では年間180日以内の営業が認められていますが、自治体の条例によって、営業できる区域、曜日、期間などが制限される場合があります。
学校、保育施設、住宅地などの周辺では、住宅宿泊事業を実施できる区域が制限される場合があります。
平日の営業を制限し、土曜日、日曜日、祝日などに限って営業を認めている自治体もあります。
学校の授業期間中や特定の期間について、住宅宿泊事業を制限している場合があります。
届出前に、周辺住民や建物利用者へ事業内容を説明し、その実施結果を自治体へ報告する手続きが必要となる場合があります。
民泊から発生するごみは、家庭ごみではなく事業系ごみとして処理しなければならない場合があります。
国の届出書類に加えて、自治体独自の誓約書、確認書、周知報告書などの提出が必要になることがあります。
住宅宿泊事業法上の営業上限は年間180日ですが、自治体条例の制限によって、実際に営業できる日数が大幅に少なくなる可能性があります。
収支計画を立てる際は、物件所在地の条例を確認したうえで、実際に営業できる曜日と日数を計算することが重要です。
OPERATION TYPES
住宅宿泊事業は、宿泊者が滞在している間に住宅宿泊事業者が届出住宅にいるかどうかによって、管理方法が大きく異なります。
| 比較項目 | 家主居住型 | 家主不在型 |
|---|---|---|
| 事業者の居住 | 届出住宅に居住している | 届出住宅に居住していない、または宿泊中に不在となる |
| 宿泊中の対応 | 事業者が直接対応 | 原則として住宅宿泊管理業者が対応 |
| 管理業者への委託 | 一定の場合を除き不要 | 原則として必要 |
| 苦情への対応 | 事業者が対応 | 委託を受けた管理業者が対応 |
| 本人確認 | 原則として対面で確認しやすい | 管理業者による対面またはICT機器等を利用した確認 |
| 向いているケース | 自宅の空き部屋を貸し出す場合 | 空き家や別のマンションを民泊として運営する場合 |
- 自宅の空き部屋を旅行者へ提供する
- 宿泊者が滞在している間も家主が自宅にいる
- 家主自身が宿泊者の本人確認を行う
- 騒音やごみなどの問題に家主が直接対応する
- 清掃や宿泊者名簿の管理を家主が行う
- 所有している空き家を民泊専用に運営する
- 自宅とは別のマンションで民泊を行う
- 海外赴任中の自宅を宿泊者へ提供する
- 宿泊者が滞在中に事業者が長時間不在となる
- 鍵の受渡しや清掃を外部業者へ任せる
家主居住型として取り扱われるためには、原則として住宅宿泊事業者が届出住宅内に居住し、宿泊者の滞在中に不在とならないことが必要です。
同じマンションの別の部屋や、届出住宅の近隣に住んでいるだけでは、家主不在型として管理委託が必要になる可能性があります。
MANAGEMENT SERVICES
家主不在型の民泊では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
- 宿泊者が滞在している間、住宅宿泊事業者が届出住宅を不在にする
- 届出住宅に住宅宿泊事業者が居住していない
- 管理する届出住宅の居室数が合計5室を超える
- 別荘や空き家を遠隔で運営する
- 法人が所有または賃借する住宅で民泊を行う
宿泊者本人であることを対面または適切なICT機器等を利用して確認し、宿泊者名簿を作成します。
宿泊者本人へ鍵や暗証番号を渡し、宿泊者以外が不正に施設を利用しないように管理します。
宿泊者の入替えに合わせて清掃、寝具交換、換気などを行い、衛生的な環境を維持します。
騒音、ごみ、喫煙、共用部分の使用などに関する近隣住民からの苦情に対応します。
火災、事故、設備故障、宿泊者のけがなどが発生した場合に、連絡や現地対応を行います。
建物や設備の状態を確認し、住宅宿泊事業を適切に継続できるよう維持管理を行います。
住宅宿泊管理業務を受託できるのは、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者です。
管理委託契約を締結する前に、登録番号、管理業務の範囲、現地対応までの時間、苦情対応方法、清掃費用などを確認しておくことが重要です。
HYGIENE MANAGEMENT
住宅宿泊事業者は、宿泊者が安全かつ衛生的に滞在できるように、宿泊人数、清掃、換気、寝具などを適切に管理する必要があります。
宿泊者が使用する各居室について、宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を確保する必要があります。
- 居室面積6.6㎡の場合は2人まで
- 居室面積9.9㎡の場合は3人まで
- 居室面積13.2㎡の場合は4人まで
宿泊者の入替え時だけでなく、連泊中も必要に応じて清掃や換気を行い、室内を衛生的に保ちます。
- 寝具やタオルの交換
- 浴室、便所、洗面所の清掃
- 台所設備と食器類の洗浄
- ごみの回収と適切な保管
- 室内の換気
- 宿泊定員が居室面積に合っているか
- 清掃担当者と清掃方法が決まっているか
- 使用済み寝具と清潔な寝具を分けて保管できるか
- 宿泊者がごみを分別できる案内があるか
- 事業系ごみの回収方法を確保しているか
- 害虫や害獣への対策ができているか
- 感染症が疑われる場合の連絡方法を決めているか
SAFETY MEASURES
民泊では、宿泊者が建物に不慣れであることを前提として、火災や災害が発生した場合に安全に避難できる設備と案内を整える必要があります。
停電時でも宿泊者が避難できるよう、建物の構造や家主の居住状況に応じて非常用照明器具を設置します。
宿泊者が玄関、階段、非常口などの位置を確認できるように、避難経路を分かりやすく表示します。
建物の構造、宿泊室の面積、宿泊者のグループ数などによって、防火区画などの安全措置が必要になる場合があります。
外国人宿泊者にも分かるように、避難経路、消防設備、緊急連絡先などを外国語で案内します。
階段、窓、バルコニー、段差などを確認し、必要に応じて手すりや注意表示などを設置します。
火災、地震、急病、設備故障などが発生した場合に、宿泊者がすぐに連絡できる体制を整えます。
一戸建て、長屋、共同住宅のどれに該当するか、家主が同居するか、宿泊室の床面積が何㎡かによって、必要となる安全措置が異なります。
図面上の確認だけで判断できない場合は、建築士や管轄行政庁へ相談し、安全措置の適合状況を確認します。
FIRE SAFETY
住宅宿泊事業の届出をする前に、管轄消防署へ事前相談を行い、消防設備や防火管理上の手続きを確認します。
寝室、階段、廊下など、建物の構造や自治体の基準に応じた場所へ火災警報器を設置します。
家主不在型や建物の規模、用途によっては、住宅用火災警報器ではなく自動火災報知設備が必要になる場合があります。
建物の用途や面積などに応じて、適切な種類と本数の消火器を設置します。
廊下、階段、出入口などに、避難方向や非常口を示す誘導灯が必要になる場合があります。
カーテン、じゅうたん、のれんなどについて、防炎性能を有する製品の使用が必要となる場合があります。
自治体の届出手続きでは、消防法令への適合を確認したことを示す通知書などの提出を求められる場合があります。
- 物件の所在地
- 建物全体の平面図
- 民泊に使用する範囲を示した図面
- 建物の構造と階数
- 建物全体と届出部分の面積
- 家主が居住するかどうか
- 最大宿泊者数
- 現在設置されている消防設備
- 避難経路
- 建物内のほかの用途
住宅宿泊事業の届出番号が発行されても、消防法令に適合していない状態で宿泊者を受け入れることはできません。
消防設備の未設置や不備がある場合は、行政指導、業務停止命令などの対象となる可能性があります。
PRELIMINARY CHECK
民泊の届出書類を作成する前に、物件を住宅宿泊事業に使用できるか、営業に必要な承諾や設備を確保できるかを確認します。
自己所有の物件か、賃貸物件か、転借物件かを確認します。賃貸や転借の場合は、所有者などの承諾が必要です。
台所、浴室、便所、洗面設備を備え、住宅宿泊事業法上の居住要件を満たしているかを確認します。
物件所在地の条例を確認し、営業できる区域、曜日、期間、事前周知などの独自ルールを確認します。
分譲マンションの場合は、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認します。
管轄消防署へ事前相談を行い、必要な消防設備と消防法令適合通知書などの手続きを確認します。
家主居住型か家主不在型かを確認し、必要に応じて住宅宿泊管理業者との契約を準備します。
- 物件の所在地
- 一戸建て、長屋、共同住宅などの建物種別
- 物件の所有者
- 自己所有、賃貸、転借のいずれに該当するか
- 建物全体の延べ面積
- 民泊に使用する部分の面積
- 宿泊室と居室の面積
- 最大宿泊者数
- 家主が届出住宅に居住するか
- 営業開始予定日
- 年間の営業予定日数
- 管理業者への委託予定
建物自体が住宅宿泊事業の要件を満たしていても、賃貸借契約や管理規約で民泊利用が禁止されている場合があります。
また、消防設備の工事費用が高額になり、当初の収支計画では開業が難しくなることもあります。
民泊を目的として物件を購入または賃借する場合は、契約前の段階で可能な限り確認することが重要です。
NEIGHBORHOOD NOTICE
自治体によっては、住宅宿泊事業の届出前に、周辺住民や建物の利用者へ事業内容を説明することが求められます。
届出住宅と同じ建物の居住者、隣接する建物の居住者、周辺住民など、自治体が定める範囲を確認します。
営業者、物件所在地、営業予定、管理方法、緊急連絡先、ごみ処理方法などを記載した資料を準備します。
自治体のルールに従い、説明会、戸別訪問、書面配布などの方法で事業内容を周知します。
周辺住民から質問や意見があった場合は、その内容と回答、今後の対応を記録します。
周知した日時、対象、方法、配布資料、住民からの意見などを報告書にまとめます。
騒音やごみなどの問題が発生した場合に、周辺住民がすぐに連絡できる体制を整えます。
- 住宅宿泊事業者の氏名または名称
- 届出住宅の所在地
- 事業開始予定日
- 家主居住型または家主不在型の別
- 最大宿泊者数
- 宿泊者の本人確認方法
- 騒音を防止するためのルール
- ごみの保管方法と回収方法
- 喫煙場所と喫煙ルール
- 苦情や緊急時の連絡先
- 住宅宿泊管理業者の名称と連絡先
REQUIRED DOCUMENTS
必要書類は、届出者が個人か法人か、物件が自己所有か賃貸か、戸建てかマンションかなどによって異なります。
| 書類 | 主な内容 | 必要となる主なケース |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業届出書 | 届出者、住宅、管理方法などの基本情報 | すべての届出 |
| 誓約書 | 法律上の欠格事由に該当しないことの確認 | 個人または法人 |
| 住宅の登記事項証明書 | 所在、構造、床面積、所有者などの確認 | すべての届出 |
| 住宅の図面 | 間取り、設備、出入口、床面積、安全措置など | すべての届出 |
| 入居者募集を証明する書類 | 賃貸募集広告や募集サイトの掲載資料など | 入居者募集中の住宅 |
| 随時居住を証明する書類 | 電気・水道の使用状況、別荘としての利用記録など | 別荘やセカンドハウスなど |
| 賃貸人の承諾書 | 住宅宿泊事業として使用することへの承諾 | 賃貸物件 |
| 転貸人等の承諾書 | 転借物件で民泊を行うことへの承諾 | 転借物件 |
| マンション管理規約 | 専有部分の用途や民泊禁止規定の確認 | 区分所有建物 |
| 管理組合の誓約書等 | 民泊を禁止する意思がないことの確認 | 管理規約に定めがない場合 |
| 管理受託契約書の写し | 管理業者、業務内容、緊急対応などの確認 | 管理業者へ委託する場合 |
| 消防関係書類 | 消防法令への適合状況を確認する書類 | 自治体から提出を求められる場合 |
| 周辺住民への周知報告書 | 周知の日時、対象、方法、住民からの意見など | 自治体条例等で必要な場合 |
- 法人の定款または寄付行為
- 法人の登記事項証明書
- 役員に関する書類
- 法人用の誓約書
- 法人番号
住宅の図面には、台所、浴室、便所、洗面設備の位置だけでなく、間取り、出入口、各階の別、居室、宿泊室、宿泊者が使用する部分の床面積を記載します。
また、非常用照明など、宿泊者の安全を確保するために講じる措置についても図面上で分かるように整理します。
APPLICATION FLOW
住宅宿泊事業は、物件の確認、消防署との協議、周辺住民への周知、届出書類の作成などを順番に進めます。
物件所在地、建物種別、所有関係、床面積、最大宿泊者数、家主の居住状況、営業予定日などを確認します。
自治体条例による営業制限を確認し、マンションの場合は管理規約や管理組合の方針を確認します。
平面図や建物情報を用意し、必要な消防設備、工事、検査、消防関係書類について相談します。
家主不在型など、管理委託が必要な場合は、登録住宅宿泊管理業者を選び、管理受託契約を締結します。
自治体のルールに従い、説明会、戸別訪問、資料配布などを行い、実施結果を報告書にまとめます。
届出書、誓約書、住宅の図面、所有者の承諾書、管理規約、管理受託契約書などを準備します。
原則として民泊制度運営システムを利用し、物件所在地を管轄する自治体へ届出を行います。
自治体から書類の修正や追加資料を求められた場合は、内容を確認して対応します。
届出番号が通知された後、届出住宅の見やすい場所へ所定の標識を掲示します。
届出番号、管理体制、消防設備、宿泊者名簿、利用案内などを整えたうえで宿泊者の受入れを開始します。
GUEST RECORD
住宅宿泊事業者は、宿泊を開始するまでに宿泊者本人であることを確認し、正確な宿泊者名簿を作成しなければなりません。
宿泊者全員について、対面または適切なICT機器などを利用し、宿泊者本人であることを確認します。
- 予約者と宿泊者が一致しているか
- 宿泊者名簿の記載内容が正しいか
- 宿泊人数が予約内容と一致しているか
- 外国人宿泊者の旅券情報
代表者だけではなく、実際に宿泊する全員について必要事項を記載します。
- 氏名
- 住所
- 職業
- 宿泊日
- 国籍
- 旅券番号
- 日本国内に住所があるかを確認する
- 国内に住所がない場合は国籍と旅券番号を記録する
- 旅券を提示してもらい本人確認を行う
- 必要に応じて旅券の写しを保存する
- 設備の使用方法を外国語で案内する
- 交通手段や緊急連絡先を外国語で案内する
予約サイト上の氏名やアカウント情報だけで、法律上必要な本人確認を完了したことにはならない場合があります。
宿泊者が実際に宿泊を開始するまでに、本人確認と宿泊者名簿への正確な記載を行います。
BUSINESS SIGN
住宅宿泊事業の届出後は、届出住宅の公衆から見やすい場所へ、所定の様式による標識を掲示します。
建物の外部や玄関付近など、周辺住民や宿泊者が確認しやすい場所へ掲示します。
自治体から通知された届出番号や、住宅宿泊事業者に関する情報を表示します。
家主居住型、家主不在型、管理業者へ委託する場合など、営業形態に応じた標識を使用します。
- 公衆から見やすい場所に掲示されているか
- 届出番号が正しく記載されているか
- 事業者または管理業者の連絡先が正しいか
- 雨や汚れで読めない状態になっていないか
- マンションの管理規約に反する位置へ掲示していないか
- 届出内容を変更した場合に標識も更新しているか
住宅宿泊事業の仲介サイトや予約サイトへ物件を掲載する場合は、届出番号を正確に登録します。
届出番号の通知前に予約を受け付けたり、他の物件の届出番号を使用したりすることはできません。
AFTER OPENING
住宅宿泊事業は、届出番号が発行されたら手続きがすべて終わるわけではありません。営業開始後も、宿泊者の管理、近隣への配慮、定期報告などを継続する必要があります。
宿泊を開始するまでに、予約者と実際の宿泊者が一致しているかを確認し、宿泊者全員の情報を記録します。
氏名、住所、職業、宿泊日などを記録し、必要に応じて行政機関へ提示できる状態で保存します。
騒音、ごみ、喫煙、火気、共用部分の使用などについて、宿泊者が理解できる方法で説明します。
宿泊者の入替えに合わせて、室内、浴室、便所、台所、寝具などの清掃と交換を行います。
周辺住民から騒音、ごみ、喫煙などについて連絡があった場合は、内容を確認して迅速に対応します。
宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数などを整理し、2か月ごとに自治体へ報告します。
- 宿泊者名簿
- 本人確認の手順書
- 施設利用案内
- ごみ分別案内
- 騒音防止に関する案内
- 火気や喫煙に関する案内
- 避難経路図
- 緊急連絡先一覧
- 外国語による設備案内
- 清掃と点検の記録表
- 苦情対応の記録表
- 宿泊日数を管理する一覧表
予約サイトの管理画面だけでは、法律上必要な宿泊者名簿や宿泊実績の報告に必要な情報が不足することがあります。
複数の予約サイトを利用する場合は、予約情報を一つにまとめ、年間の宿泊日数を重複なく管理できる仕組みを準備します。
GUEST GUIDANCE
住宅宿泊事業では、宿泊者の行動によって周辺地域の生活環境へ悪影響が生じないように、必要なルールを分かりやすく説明します。
深夜早朝の会話、音楽、テレビ、楽器、洗濯機、スーツケースの移動など、近隣に音が響きやすい行為について説明します。
- 夜間は窓を閉める
- 室内で大声を出さない
- ベランダで会話しない
- 共用廊下では静かに移動する
- パーティーや宴会を禁止する
宿泊者が地域の集積所へ勝手にごみを出さないように、分別方法と保管場所を案内します。
- 燃やすごみと資源ごみの分別
- 室内のごみ保管場所
- びん、缶、ペットボトルの分別
- ごみを建物外へ持ち出さないこと
- 事業者が回収する日時
コンロ、暖房器具、たばこなどの使用方法を案内し、火災や近隣トラブルを防止します。
- 室内の禁煙
- ベランダや共用部分での禁煙
- コンロ使用後の消火確認
- ろうそくや花火の使用禁止
- 火災発生時の通報方法
マンションや長屋では、共用廊下、エレベーター、駐輪場などを適切に利用するよう案内します。
- 共用廊下に荷物を置かない
- オートロックの暗証番号を他人へ教えない
- 指定外の場所へ自転車を置かない
- 住民専用設備を使用しない
- 他の住戸へ立ち入らない
FOREIGN GUEST SUPPORT
外国人旅行者を受け入れる場合は、宿泊予約時に使用した外国語などにより、設備の使用方法、交通手段、災害時の連絡先などを案内します。
エアコン、給湯器、浴室、便所、洗濯機、調理器具などの使用方法を外国語で案内します。
最寄り駅やバス停までの経路、利用できる交通機関、空港への移動方法などを案内します。
警察、消防、医療機関、事業者、住宅宿泊管理業者などへの連絡方法を案内します。
玄関、階段、非常口、避難場所などの位置を、図面やピクトグラムを用いて表示します。
日本のごみ分別に不慣れな宿泊者でも理解できるように、写真や色分けを用いて案内します。
病院、交番、コンビニエンスストアなど、滞在中に必要となる施設の場所を案内します。
- Wi-Fiの接続方法
- エアコンと暖房器具の使用方法
- 給湯器と浴室の使用方法
- 便所の使用方法
- ごみの分別方法
- 騒音防止のルール
- 禁煙場所
- 避難経路
- 消防設備の位置
- 緊急連絡先
- 最寄り駅までの経路
- チェックアウト方法
COMPLAINT RESPONSE
住宅宿泊事業者は、周辺住民からの苦情や問い合わせについて、内容を確認し、適切かつ迅速に対応する必要があります。
連絡者の氏名、連絡先、発生日時、問題の内容、宿泊者の状況などを聞き取ります。
騒音や喫煙などが発生している場合は、宿泊者へ連絡し、直ちに問題行為をやめるように伝えます。
電話やメッセージによる注意で改善しない場合は、現地へ向かい、状況確認や退室要請などの対応を検討します。
火災、暴力、事故、急病など緊急性が高い場合は、警察、消防、医療機関などへ連絡します。
苦情の内容、宿泊者への指示、現地対応の結果、再発防止策などを記録します。
利用規約、予約時の案内、宿泊定員、騒音検知方法、現地対応体制などを見直します。
民泊の苦情は、夜間の騒音や早朝のスーツケースの移動など、通常の営業時間外に発生することがあります。
電話やメッセージを受けるだけでなく、緊急時には現地へ向かえる体制を整えておく必要があります。
PERIODIC REPORT
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに宿泊実績を集計し、2か月ごとに自治体へ報告します。
| 報告対象期間 | 報告する主な内容 |
|---|---|
| 4月・5月 | 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数 |
| 6月・7月 | 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数 |
| 8月・9月 | 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数 |
| 10月・11月 | 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数 |
| 12月・1月 | 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数 |
| 2月・3月 | 期間中の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数 |
実際に宿泊者を受け入れた日を記録します。予約が入っていてもキャンセルとなった日は含めません。
報告期間内に宿泊した実人数を集計します。
宿泊者数に宿泊日数を乗じるなどして、期間中の延べ人数を集計します。
外国人宿泊者について、国籍ごとの人数を集計します。
年間180日の上限を確認できるように、実際に宿泊者を受け入れた日付を記録します。
複数の予約サイトを利用している場合は、すべての予約情報をまとめて報告します。
- チェックイン日
- チェックアウト日
- 宿泊者数
- 宿泊者の国籍
- 宿泊した部屋
- 予約サイト名
- キャンセルの有無
- 年間の累計宿泊日数
報告期間中に宿泊者がいなかった場合でも、宿泊実績がないことを報告する必要があるか、自治体や民泊制度運営システム上の取扱いを確認します。
報告を忘れないように、2か月ごとのスケジュールを事前に登録しておくことをおすすめします。
CHANGE NOTIFICATION
住宅宿泊事業の届出後に、事業者、住宅、管理方法などの情報が変わった場合は、変更内容に応じた届出が必要です。
氏名、住所、法人名称、代表者、役員、本店所在地などが変わった場合は、変更手続きを確認します。
委託先の住宅宿泊管理業者を変更した場合は、新しい契約内容を反映する手続きが必要です。
電話番号、メールアドレス、緊急連絡先などが変わった場合は、速やかに届出内容を更新します。
宿泊室、居室、宿泊者が使用する部分の面積や間取りを変更する場合は、図面の差替えなどが必要になることがあります。
家主居住型から家主不在型へ変更する場合は、管理業者への委託を含めた手続きが必要です。
宿泊定員、運営体制、使用する部屋などを変更する場合は、自治体や消防署への確認が必要になることがあります。
単なる情報変更として扱える内容と、従前の届出を廃止して新たに届出を行わなければならない内容があります。
物件の所在地や届出者そのものが変わる場合などは、事前に自治体へ取扱いを確認することが重要です。
BUSINESS CLOSURE
住宅宿泊事業を終了した場合は、予約サイトへの掲載を停止するだけでなく、自治体へ廃業等届出書を提出します。
物件を売却する、通常の賃貸住宅へ戻すなど、住宅宿泊事業を終了する場合は廃業手続きを行います。
個人から法人へ変更する場合や、事業を別の人へ引き継ぐ場合は、従前の廃業と新規届出が必要になることがあります。
賃貸借契約の終了、建物の解体、用途変更などにより届出住宅を使用しなくなった場合も手続きが必要です。
廃業後は標識を撤去し、予約サイトや自社ホームページから届出番号や宿泊施設の掲載を削除します。
- 既存予約のキャンセルまたは移行
- 予約サイトの掲載停止
- 住宅宿泊管理業者との契約終了
- 廃業等届出書の提出
- 届出住宅の標識撤去
- 最終の宿泊実績報告
- 宿泊者名簿の保存
- 周辺住民や管理組合への連絡
- ごみ回収契約などの終了
LEGAL RISKS
住宅宿泊事業法に違反した場合は、行政指導や業務改善命令だけでなく、違反内容に応じて罰金や過料の対象となる可能性があります。
| 主な違反例 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 虚偽の内容で住宅宿泊事業の届出を行う | 刑事罰や業務廃止命令などの対象となる可能性 |
| 管理業者への委託義務に違反する | 罰金、行政指導、運営体制の見直し |
| 宿泊者名簿を作成・保存しない | 罰金、行政による確認や指導 |
| 標識を掲示しない | 罰金、掲示に関する是正指導 |
| 定期報告を行わない | 罰金、報告を求める行政指導 |
| 変更届を提出しない | 罰金、届出内容の是正 |
| 廃業届を提出しない | 過料の対象となる可能性 |
| 年間180日を超えて宿泊させる | 住宅宿泊事業の範囲を超え、旅館業法上の問題となる可能性 |
住宅宿泊事業の届出番号が発行されていても、自治体条例、消防法、管理規約、賃貸借契約などに違反した運営が認められるわけではありません。
開業後も、営業日数、管理体制、消防設備、近隣対応などが適切に維持されているかを定期的に確認します。
OUR SUPPORT
物件と営業計画を確認し、住宅宿泊事業の届出に必要な手続きと書類を整理します。
物件所在地、所有関係、建物種別、床面積、家主の居住状況、営業開始予定日などを確認します。
物件所在地の条例、営業制限、事前周知、独自の添付書類などを確認します。
届出者と物件の状況に応じて、取得・作成が必要な書類を一覧にしてご案内します。
住宅宿泊事業届出書、誓約書、自治体独自書類などを作成します。
間取り、各設備、出入口、居室面積、宿泊室面積などを確認し、届出用図面を整えます。
賃貸人や転貸人の承諾、マンション管理規約など、民泊利用に関する権限関係を確認します。
自治体のルールに合わせて、周知文書や実施報告書などの作成をサポートします。
自治体から修正や追加資料を求められた場合に、内容を確認して対応します。
届出内容の変更や民泊事業の終了に伴う書類作成もご相談いただけます。
CONSULTATION CASES
民泊のご相談内容は、物件の所有関係や営業方法によって異なります。代表的なケースをご紹介します。
CASE 01
相続した戸建住宅について、住宅としての居住要件、建物の設備、消防設備、管理方法を確認します。所有者が別の場所に居住している場合は、住宅宿泊管理業者への委託も検討します。
CASE 02
賃貸借契約、所有者の承諾、マンション管理規約を確認します。所有者の承諾があっても、管理規約で民泊が禁止されている場合は実施が難しくなります。
CASE 03
家主居住型としての要件、宿泊室の面積、消防設備、本人確認方法、外国語による利用案内などを確認します。
CASE 04
年間の営業予定日数、用途地域、建物用途、施設基準、工事費用などを確認し、住宅宿泊事業と旅館業の違いを整理します。
CASE 05
自治体から指摘された内容を確認し、不足書類、承諾書、図面、管理契約などの修正方法を整理します。
CASE 06
届出者を個人から法人へ変更する場合は、単なる変更届ではなく、個人の廃業と法人による新規届出が必要になる可能性があります。
BEFORE CONSULTATION
すべての項目が決まっていなくてもご相談いただけます。分かる範囲で整理しておくと、民泊を始められる可能性や必要な手続きを確認しやすくなります。
- 民泊を行う物件の所在地が決まっている
- 戸建て、長屋、マンションなどの建物種別が分かる
- 自己所有、賃貸、転借のいずれかが分かる
- 建物の登記事項証明書や賃貸借契約書がある
- 建物の平面図や間取り図がある
- 台所、浴室、便所、洗面設備がある
- 建物全体と民泊部分のおおよその面積が分かる
- マンション管理規約を確認できる
- 営業開始予定日が決まっている
- 最大宿泊者数が決まっている
- 年間の営業予定日数が決まっている
- 家主が届出住宅に居住するか決まっている
- 宿泊者の本人確認方法を検討している
- 鍵の受渡し方法を検討している
- 清掃を行う人または業者が決まっている
- 緊急時や苦情発生時の対応方法を検討している
- 賃貸人が民泊利用を認めている
- 転貸物件の場合は所有者まで承諾している
- 賃貸借契約で転貸が禁止されていない
- 管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていない
- 管理組合の民泊に関する方針を確認している
- 建物の共用部分へ標識を掲示できるか確認している
- 管轄消防署へ事前相談を行っている
- 現在設置されている消防設備を確認している
- 消防設備工事の必要性を確認している
- 避難経路を確保できる
- 家主不在型の場合は管理業者を検討している
- 管理業者の登録番号を確認している
- 夜間や早朝の連絡体制を確保できる
- 事業系ごみの処理方法を確認している
SERVICE FEE
物件の所在地、所有関係、図面の有無、周辺住民への周知、自治体独自の手続きなどを確認したうえでお見積りします。
| サポート内容 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業届出書類作成 | 届出書、誓約書、添付書類の整理など | 個別見積り |
| 届出用図面作成 | 間取り、設備、面積、出入口等を記載した図面 | 物件規模により個別見積り |
| 周辺住民への周知書類作成 | 周知文書、説明資料、実施報告書など | 周知範囲により個別見積り |
| 自治体との事前確認 | 条例、必要書類、届出方法などの確認 | サポート内容により個別見積り |
| 変更届・廃業届 | 届出内容の変更や事業終了に伴う書類作成 | 変更内容により個別見積り |
登記事項証明書などの書類取得費、郵送料、交通費、消防設備工事費、建築士や消防設備業者への依頼費用、住宅宿泊管理業者への委託費用などは、行政書士報酬とは別に必要となる場合があります。
正式なご依頼前に、対応範囲と料金をご案内します。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
民泊を始める際によくいただくご質問をまとめました。
住宅宿泊事業法は全国共通の制度ですが、条例による営業制限、周辺住民への周知方法、消防関係書類、独自の添付書類などは自治体によって異なります。
インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、物件所在地を管轄する自治体の最新情報を確認することが重要です。
民泊を始めるためには、住宅の要件、自治体条例、消防設備、所有者の承諾、管理規約、周辺住民への説明、管理業者への委託など、複数の事項を確認する必要があります。
富森行政書士事務所では、物件と営業計画を確認し、必要な手続きと書類を分かりやすく整理します。物件を契約する前のご相談や、ご自身で届出を進めて補正を求められた場合もご相談ください。
