古物商許可

USED GOODS DEALER LICENSE

古物商許可申請

中古品の買取・販売、リサイクルショップ、ブランド品買取、メルカリ・ヤフオクなどを利用した継続的な転売を始める場合、古物商許可が必要になることがあります。

富森行政書士事務所では、許可が必要かどうかの確認から、申請書類の作成、必要書類の収集、警察署への申請まで分かりやすくサポートします。

COMMON CONCERNS

古物商許可について、このようなお悩みはありませんか

中古品を扱う事業では、仕入れ方法や販売方法によって古物商許可の要否が異なります。自分の事業に許可が必要なのか判断できず、開業準備が止まってしまう方も少なくありません。

01
メルカリでの転売に許可が必要か分からない

不用品の処分と、利益を得る目的で中古品を仕入れて販売する行為では、古物商許可の判断が異なります。

02
申請書の書き方が分からない

主として取り扱う古物の区分、営業所、管理者、行商の有無など、事業内容に合わせた記載が必要です。

03
自宅を営業所にできるか不安

持ち家、賃貸住宅、事務所、レンタルオフィスなど、営業所の使用状況によって確認する内容が異なります。

04
法人と個人のどちらで申請すべきか迷っている

古物商許可は個人と法人で別の許可です。今後法人化する予定がある場合は、申請時期も含めて検討する必要があります。

05
必要書類を集める時間がない

住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを申請者や管理者、法人役員の状況に応じて準備します。

06
警察署とのやり取りに不安がある

古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署の防犯係へ申請します。事前確認や補正が必要になることもあります。

許可が必要か分からない段階でもご相談いただけます

古物商許可が必要かどうかは、販売する商品が中古品かどうかだけで決まるわけではありません。

商品の仕入れ方法、販売目的、販売回数、取引相手、事業性などを確認したうえで判断する必要があります。

富森行政書士事務所では、予定している事業内容を確認し、古物商許可が必要となる可能性や申請に向けた準備をご案内します。

ABOUT THE LICENSE

古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品などの古物を買い取って販売、交換、レンタルなどを行う場合に必要となる公安委員会の許可です。

古物営業法における古物

古物営業法における古物には、一度使用された物品だけでなく、使用されていない物品であっても、使用するために取引されたものが含まれることがあります。

また、中古品に修理、加工、手入れを行った場合でも、元の物品としての性質を失っていなければ、古物として扱われる可能性があります。

  • 一度使用された商品
  • 未使用品であっても、消費者などの手に渡った商品
  • 中古品を修理または補修した商品
  • 中古品の部品を利用して再販売する商品
  • 古物を買い取り、別の相手へ販売または交換する取引
01
盗品などの流通防止

中古品市場が盗品の処分先として利用されることを防ぎ、盗難被害品の早期発見につなげることが制度の目的です。

02
取引相手の確認

古物を買い受ける際には、取引内容に応じて相手方の住所、氏名、職業、年齢などを確認する義務があります。

03
取引記録の保存

一定の取引については、取引年月日、古物の品目や特徴、相手方の情報などを帳簿等へ記録する必要があります。

許可を取得するだけで終わりではありません

古物商許可を取得した後は、営業所への標識掲示、取引相手の本人確認、帳簿への記録、インターネット上での許可情報の表示など、古物営業法上の義務を守る必要があります。

特にインターネットを利用して非対面で中古品を買い取る場合、運転免許証の画像やコピーを受け取るだけでは、本人確認方法として不十分となることがあります。

ITEM CATEGORIES

古物は13品目に区分されています

古物商許可申請では、取り扱う商品を13種類の古物区分から選択します。複数の区分を選択できますが、その中から主として取り扱う古物を1つ決めます。

古物区分 主な商品の例
美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など
衣類 洋服、着物、衣料品、帽子、布団、その他の繊維製品など
時計・宝飾品類 腕時計、置時計、眼鏡、宝石、貴金属、装飾品など
自動車 自動車、自動車部品、タイヤ、カーナビ、バンパーなど
自動二輪車及び原動機付自転車 バイク、原動機付自転車、バイク部品など
自転車類 自転車、自転車部品、電動アシスト自転車など
写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、双眼鏡、望遠鏡など
事務機器類 パソコン、コピー機、ファクシミリ、プリンター、レジスターなど
機械工具類 電化製品、工作機械、土木機械、医療機器、ゲーム機、工具など
道具類 家具、楽器、スポーツ用品、ゲームソフト、玩具、日用品など
皮革・ゴム製品類 バッグ、靴、財布、毛皮製品、ゴム製品など
書籍 書籍、雑誌、漫画、写真集、地図など
金券類 商品券、乗車券、航空券、入場券、株主優待券、収入印紙など
取り扱う可能性がある区分を確認します

古物商許可では、複数の古物区分を選択して申請できます。

例えば、ブランド品の買取店であれば、時計・宝飾品類、衣類、皮革・ゴム製品類など、複数の区分を選択することがあります。

ただし、実際には取り扱う予定がない区分まで無制限に選択するのではなく、現在の事業内容と今後の取扱予定を確認して決めることが大切です。

LICENSE REQUIRED

古物商許可が必要になりやすいケース

中古品を仕入れ、利益を得る目的で継続的に販売する場合は、古物商許可が必要となる可能性が高くなります。

01
中古品を仕入れて転売する

リサイクルショップ、フリーマーケット、ネットオークションなどで中古品を仕入れ、利益を上乗せして販売する場合です。

02
メルカリやヤフオクで継続販売する

自分の不用品を売るのではなく、販売するために中古品を仕入れ、継続的に出品する場合です。

03
ブランド品や貴金属を買い取る

時計、バッグ、宝石、貴金属、衣類などを顧客から買い取り、店舗やインターネットで再販売する場合です。

04
中古車や中古バイクを販売する

中古車、中古バイク、自動車部品、バイク部品などを買い取り、販売または輸出する場合です。

05
中古品を修理して販売する

中古のパソコン、スマートフォン、家具、家電、時計などを仕入れ、修理や清掃をして再販売する場合です。

06
中古品を買い取ってレンタルする

買い取った中古の機械、工具、カメラ、衣装、家具などを利用者へ有料で貸し出す場合です。

07
中古品を海外へ輸出する

国内で中古車、家電、機械、ブランド品などを仕入れ、海外の事業者や消費者へ輸出する場合です。

08
委託を受けて中古品を販売する

所有者から中古品を預かり、販売後に手数料を受け取る委託販売も、取引内容によって古物営業に該当することがあります。

09
古物を交換する

中古品を買い取って販売するだけでなく、中古品同士を交換する営業も古物営業に該当する可能性があります。

ONLINE RESALE

メルカリ・せどり・ネット販売でも許可は必要?

インターネット上の取引であっても、古物営業法が適用されます。利用するサービス名ではなく、何をどのように仕入れ、どのような目的で販売するかによって判断します。

取引内容 許可の考え方
自分が使用していた洋服や家具を処分する 原則として、自分の不用品を売却するだけであれば、古物商許可は不要と考えられます
中古品を安く仕入れてメルカリで販売する 利益を得る目的で中古品を仕入れて販売するため、古物商許可が必要となる可能性が高いです
フリーマーケットで仕入れてネット販売する 中古品を仕入れて再販売する営業に該当する可能性があります
新品をメーカーや卸売業者から仕入れて販売する 一般的には古物商許可の対象外ですが、仕入先や商品の流通状況を確認する必要があります
未使用品を一般消費者から買い取って販売する 未使用品でも一度消費者の手に渡った商品は、古物として扱われる可能性があります
家族や知人の不用品を無償でもらって販売する 自分が買い取っていない物を販売する場合は、仕入れ方法や事業性を含めて個別に判断します
販売回数が少なければ必ず不要とは限りません

古物商許可の要否は、年間の販売回数や売上金額だけで機械的に決まるものではありません。

利益を得る目的で中古品を仕入れ、反復継続して販売する意思がある場合は、実際の販売回数がまだ少なくても古物営業に該当する可能性があります。

開業前や仕入れを始める前に、予定している取引方法を整理しておくことが重要です。

インターネット販売では許可情報の表示も必要です

古物商がホームページを利用して古物を販売する場合は、許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または法人名称などを表示する必要があります。

個人名義で許可を取得した場合は、屋号だけではなく、許可を受けた本人の氏名を表示する必要があります。

フリマアプリやネットオークションを利用する場合も、古物商であることを隠したまま営業することはできません。

LICENSE NOT REQUIRED

古物商許可が不要となる主なケース

中古品を販売する場合でも、すべての取引に古物商許可が必要になるわけではありません。商品を取得した方法や販売目的によって判断が異なります。

01
自分の不用品を売る

自分で使用する目的で購入した洋服、家具、家電などが不要になり、処分するために販売する場合は、原則として古物商許可は不要です。

02
無償でもらった物を売る

買い取ることなく無償で譲り受けた物を販売する場合は、古物の買受けには当たらないと考えられます。ただし、実際の取引内容によって判断が異なることがあります。

03
メーカーから新品を仕入れる

メーカーや正規の卸売業者から、まだ一般消費者の手に渡っていない新品を直接仕入れて販売する場合は、通常は古物商許可の対象外です。

04
自分が販売した物を買い戻す

自分が直接販売した商品を、その購入者から買い戻す場合は、取引方法によって古物営業の対象外となることがあります。

05
海外で直接仕入れる

自ら海外で中古品を買い付け、その商品を日本国内で販売する場合は、国内で古物を買い受ける取引とは異なる扱いになることがあります。

06
電子データのみを売買する

物理的な媒体を伴わない電子データやオンライン上のサービスは、一般的には古物営業法上の物品には該当しません。

「新品」と表示されていても古物に該当することがあります

未開封品や未使用品であっても、一度一般消費者の手に渡った商品を買い取って販売する場合は、古物として扱われる可能性があります。

商品の状態が新品か中古かだけではなく、誰からどのように仕入れたのかを確認することが重要です。

LICENSE CHECK

古物商許可が必要かどうかの比較

許可の要否を判断するときは、商品の状態だけでなく、仕入れの有無と販売目的を確認します。

取引の内容 許可の目安 確認するポイント
自分で使用した不用品を販売 原則不要 転売目的で仕入れた商品ではないか
中古品を仕入れて販売 原則必要 利益を得る目的で買い取っているか
一般消費者から未使用品を購入して販売 必要となる可能性が高い 一度消費者の手に渡った商品か
メーカーから新品を直接仕入れて販売 原則不要 中古流通を経由していないか
中古品を買い取り、修理して販売 原則必要 修理前の中古品を買い取っているか
無償でもらった物を販売 原則不要となる可能性 実質的な対価や交換条件がないか
顧客から中古品を預かって委託販売 必要となる可能性 売買の委託を受ける営業に該当するか
中古品を国内で仕入れて海外へ輸出 原則必要 国内で古物を買い受けているか
判断に迷う場合は仕入れの流れを整理します

「何を販売するか」だけでなく、「誰から仕入れるのか」「代金を支払うのか」「継続して行うのか」を整理すると、許可の要否を判断しやすくなります。

複数の仕入れ方法を利用する場合は、取引方法ごとに古物商許可の必要性を確認することが大切です。

INDIVIDUAL OR CORPORATION

個人申請と法人申請の違い

古物商許可は、個人と法人で別の許可です。個人名義で取得した許可を、そのまま法人名義で使用することはできません。

比較項目 個人申請 法人申請
許可を受ける人 事業を行う個人本人 株式会社や合同会社などの法人
主な審査対象 申請者本人と管理者 法人、役員全員、管理者
法人関係書類 原則不要 定款と登記事項証明書が必要
許可取得後の表示 個人の氏名と許可情報を表示 法人名称と許可情報を表示
法人化した場合 個人許可を法人へ引き継ぐことはできない 法人として新たに許可申請が必要
役員が増えた場合 影響なし 新たな役員について変更届と確認書類が必要
個人申請が向いているケース
  • 当面は個人事業主として営業する予定
  • 法人設立の具体的な予定がない
  • 小規模なネット販売から始めたい
  • 自分自身が営業所の管理者になる
  • 個人名義で仕入れや販売を行う
法人申請が向いているケース
  • すでに法人を設立している
  • 法人名義で仕入れや販売を行う
  • 店舗や従業員を増やす予定がある
  • 取引先との契約を法人名義で行う
  • 近いうちに法人化する予定がある
近いうちに法人化する場合は申請時期に注意

個人で古物商許可を取得した後に法人化しても、個人の許可は新しい法人へ承継されません。

法人化後も中古品の買取や販売を続ける場合は、法人名義で改めて古物商許可を取得する必要があります。

法人設立の予定が具体的に決まっている場合は、個人申請と法人申請のどちらを先に行うか検討することが重要です。

BUSINESS OFFICE

古物商許可における営業所

古物商許可申請では、古物営業を行う営業所を定めます。店舗を構えず、インターネットだけで販売する場合でも、営業の拠点となる場所が必要です。

01
実際の営業拠点であること

商品の仕入れ、取引記録の管理、顧客との連絡など、古物営業に関する業務を行う実態のある場所を営業所として届け出ます。

02
使用権限を確認する

持ち家、賃貸物件、法人事務所など、申請者がその場所を営業所として適法に使用できるか確認します。

03
管理者を置けること

営業所ごとに、古物営業を適正に管理する責任者として管理者1人を選任する必要があります。

自宅を営業所にする場合の確認事項
  • 申請者本人または法人が使用できる物件か
  • 賃貸借契約で事業利用が禁止されていないか
  • マンション管理規約に違反しないか
  • 古物営業に関する書類を保管できるか
  • 警察からの連絡や確認に対応できるか
  • 一時的な住所や実態のない場所ではないか
レンタルオフィスを使用する場合

レンタルオフィスやシェアオフィスを営業所として申請できるかは、契約内容と使用実態によって判断されます。

単なる住所貸しや郵便物の受取りだけを行うバーチャルオフィスでは、古物営業の実態を確認できないとして、営業所として認められない可能性があります。

  • 専用または継続的に使用できる区画がある
  • 賃貸借契約や利用契約で古物営業が認められている
  • 申請者が営業所を使用できることを説明できる
  • 管理者が実際に業務を管理できる
  • 帳簿や営業関係資料を管理できる
物件を契約する前の確認がおすすめです

古物商許可を取得する目的で事務所を借りても、賃貸借契約や利用規約で中古品の買取・販売が禁止されている場合があります。

特にレンタルオフィス、シェアオフィス、マンションの一室を利用する場合は、契約前に営業所として利用できるか確認することが大切です。

OFFICE MANAGER

営業所ごとに管理者が必要です

古物商は、営業所ごとに古物営業を適正に行うための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。

01
申請者本人も就任可能

個人事業主本人や法人の代表者、役員、従業員が、営業所の管理者を兼ねることができます。

02
営業所を実際に管理する

名義だけを借りるのではなく、その営業所における取引や法令遵守を実際に管理できる人を選任します。

03
営業所ごとに1人選任

複数の営業所を設ける場合は、それぞれの営業所について管理者を選任する必要があります。

管理者を選ぶときのチェック項目
  • 欠格事由に該当していない
  • 営業所で実際に業務を管理できる
  • 古物営業法上の義務を理解できる
  • 本人確認や取引記録を適切に管理できる
  • 営業所から遠く離れた場所だけで勤務していない
  • 複数営業所の名義上の管理者になっていない
専門資格が必須とは限りません

一般的な古物を取り扱う場合、管理者になるために特定の国家資格が必須とされているわけではありません。

ただし、自動車など専門的な知識が求められる品目については、適正に業務を管理できる知識や経験を確認されることがあります。

APPLICATION FLOW

古物商許可申請の流れ

事業内容、申請名義、営業所、管理者を決めた後、必要書類を準備して警察署へ申請します。

STEP 01
予定している事業内容を確認

取り扱う商品、仕入先、販売先、買取方法、販売方法、インターネット利用の有無などを確認します。

事業内容を整理し、古物商許可が必要となる取引かどうかを確認します。

STEP 02
個人申請か法人申請かを決定

実際に古物営業を行う主体が個人か法人かを確認します。

近いうちに法人化する予定がある場合は、許可を取り直す可能性も考慮して申請時期を検討します。

STEP 03
営業所と管理者を決定

古物営業の拠点となる営業所を定め、営業所ごとに管理者1人を選任します。

賃貸物件を使用する場合は、契約内容や物件の使用条件も確認します。

STEP 04
取り扱う古物区分を選択

13種類の古物区分から、実際に取り扱う予定の商品を選択します。

複数区分を選択する場合は、その中から主として取り扱う古物区分を1つ決めます。

STEP 05
必要書類を収集

住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを準備します。

法人申請の場合は、定款、登記事項証明書、役員全員に関する書類も必要です。

STEP 06
申請書類を作成

申請者、営業所、管理者、取り扱う古物区分、行商の有無、インターネット利用の有無などを申請書へ記載します。

ホームページを利用して古物の取引を行う場合は、URLに関する申請書類も準備します。

STEP 07
管轄警察署へ申請

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係へ申請します。

申請時には、警察署へ支払う法定手数料が必要です。

STEP 08
審査と補正対応

警察による審査が行われ、申請内容や必要書類に不足がある場合は、追加資料や修正を求められることがあります。

審査期間中は、まだ古物商として中古品を買い取って営業することはできません。

STEP 09
許可証の受取りと営業開始

審査の結果、許可されると警察署から連絡があり、古物商許可証を受け取ります。

営業開始前に標識や帳簿を準備し、インターネットを利用する場合は許可情報を表示します。

申請した時点では営業を開始できません

古物商許可は、警察署へ申請書類を提出しただけでは取得したことになりません。

公安委員会の許可を受ける前に、中古品を買い取って販売する営業を始めないよう注意が必要です。

LICENSE REQUIREMENTS

古物商許可を取得するための主な要件

古物商許可では、申請書を提出するだけでなく、申請者、法人役員、管理者、営業所などが法律上の要件を満たしている必要があります。

01
欠格事由に該当しないこと

申請者、法人役員、営業所の管理者が、古物営業法で定められた欠格事由に該当していないことが必要です。

02
営業所が定まっていること

古物営業を行う拠点として、継続して使用できる営業所を定める必要があります。

03
管理者を選任すること

営業所ごとに、古物営業を適正に管理できる管理者1人を選任します。

04
使用権限を確認できること

賃貸物件などを営業所として使用する場合は、契約内容上、古物営業に利用できるか確認します。

05
事業内容が具体的であること

取り扱う古物の種類、仕入れ方法、販売方法、営業所、行商の有無などを具体的に決めて申請します。

06
必要書類を提出できること

住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを対象者ごとに準備し、申請内容を証明します。

資本金や事業経験は原則として要件ではありません

古物商許可では、建設業許可のような一定額以上の資本金や、長期間の経営経験が一般的な許可要件として定められているわけではありません。

初めて中古品販売を始める方や、開業したばかりの個人事業主、設立直後の法人でも、必要な要件を満たせば申請できます。

DISQUALIFICATION

古物商許可を受けられない欠格事由

古物営業法に定められた欠格事由に該当する場合、申請書類がそろっていても許可を受けることができません。

主な欠格事由の確認項目
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 一定の犯罪により刑罰を受け、所定の期間を経過していない
  • 古物営業法違反などにより罰金刑を受け、所定の期間を経過していない
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから所定の期間を経過していない
  • 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある
  • 暴力団員などから事業活動を支配されている
  • 住居が定まっていない
  • 古物営業の許可を取り消されてから所定の期間を経過していない
  • 許可取消しの手続中に廃業し、所定の期間を経過していない
  • 心身の故障により古物営業を適正に行えない状態にある
  • 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である
  • 営業所に適切な管理者を選任できない
法人申請では役員全員が審査対象です

法人で申請する場合は、代表取締役だけでなく、取締役などの役員全員について欠格事由が確認されます。

古物営業に直接関与しない役員であっても、原則として住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などの準備が必要です。

申請準備中に新しい役員が就任した場合は、その役員に関する書類も追加で必要となる可能性があります。

刑罰歴がある場合

過去に刑罰を受けたことがあるだけで、すべてのケースで許可を取得できないわけではありません。

刑罰の種類、対象となった犯罪、刑の執行が終わった時期などによって判断が異なります。

過去に許可を取り消された場合

古物商許可の取消処分を受けた場合は、取消しの日から一定期間、新たな許可を受けられないことがあります。

法人の許可が取り消された場合、その法人の役員だった方にも影響が及ぶ可能性があります。

判断に迷う事情は申請前に確認します

欠格事由は、過去の事情や現在の状況によって判断が異なります。

申請後に問題が判明すると、不許可となる可能性があるだけでなく、申請手数料も原則として返還されません。

心当たりがある場合は、申請書を提出する前に事情と時期を整理することが大切です。

INDIVIDUAL DOCUMENTS

個人で申請する場合の必要書類

個人申請では、申請者本人と営業所の管理者について、それぞれ必要書類を準備します。申請者本人が管理者を兼ねる場合、重複する書類は通常1通ずつ準備します。

必要書類 対象者 主な確認内容
許可申請書 申請者 申請者、営業所、管理者、古物区分など
略歴書 申請者・管理者 最近の職歴や経歴
住民票の写し 申請者・管理者 本籍または国籍等を含む住所・氏名
身分証明書 申請者・管理者 破産や後見に関する事項
誓約書 申請者・管理者 欠格事由に該当しないこと
URLの使用権限を示す資料 該当者のみ ホームページ等のURLを使用できること
個人申請の書類チェックリスト
  • 許可申請書
  • 申請者本人の略歴書
  • 申請者本人の本籍記載の住民票
  • 申請者本人の身分証明書
  • 申請者本人の誓約書
  • 管理者の略歴書
  • 管理者の本籍記載の住民票
  • 管理者の身分証明書
  • 管理者用の誓約書
  • ホームページ等を利用する場合のURL資料
  • 管轄警察署から個別に案内された確認資料
「身分証明書」は運転免許証ではありません

古物商許可申請で提出する身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーカードのコピーではありません。

本籍地の市区町村が発行する、破産や後見などに関する事項を証明する公的書類です。

現在の住所地と本籍地が異なる場合は、本籍地の市区町村へ請求する必要があります。

CORPORATE DOCUMENTS

法人で申請する場合の必要書類

法人申請では、法人そのものに関する書類に加えて、役員全員と営業所の管理者に関する書類を準備します。

必要書類 対象 主な確認内容
許可申請書 法人 法人、役員、営業所、管理者など
登記事項証明書 法人 商号、本店、目的、役員など
定款の写し 法人 法人の目的や組織
略歴書 役員全員・管理者 最近の職歴や経歴
住民票の写し 役員全員・管理者 本籍または国籍等を含む住所・氏名
身分証明書 役員全員・管理者 破産や後見に関する事項
誓約書 役員全員・管理者 欠格事由に該当しないこと
URLの使用権限を示す資料 該当法人 申請法人がURLを使用できること
法人申請の書類チェックリスト
  • 許可申請書
  • 法人の登記事項証明書
  • 法人の定款の写し
  • 役員全員の略歴書
  • 役員全員の本籍記載の住民票
  • 役員全員の身分証明書
  • 役員全員の誓約書
  • 管理者の略歴書
  • 管理者の本籍記載の住民票
  • 管理者の身分証明書
  • 管理者用の誓約書
  • URLの使用権限を示す資料
定款の事業目的も確認します

法人の登記事項証明書や定款に、中古品の買取・販売、古物営業、リサイクル事業など、予定している事業を読み取れる目的が記載されているか確認します。

目的の記載が不明確な場合は、警察署への確認や、必要に応じて目的変更登記を検討することがあります。

DOCUMENT PREPARATION

必要書類を取得するときの注意点

書類の種類が正しくても、記載項目の不足や有効期間の経過によって取り直しになることがあります。

01
住民票には本籍を記載

日本人の場合は本籍が記載された住民票を取得します。通常、個人番号は記載しないものを準備します。

02
外国籍の場合は国籍等を記載

外国籍の方は、国籍や在留資格など、申請に必要な情報が記載された住民票を準備します。

03
発行日を確認

住民票、身分証明書、登記事項証明書などは、申請時点で所定の期間内に発行されたものを求められます。

04
略歴書を空白にしない

略歴書には、直近の職歴や無職期間などを含め、期間に空白が生じないよう整理して記載します。

05
氏名と住所を統一

住民票、登記、申請書、定款などに記載されている氏名や住所の表記に相違がないか確認します。

06
役員変更を反映する

法人の役員変更登記が未完了の場合は、登記内容を整理してから申請する必要があります。

TRAVELING SALES

申請時に決める「行商」とは

古物商許可申請では、行商をするか、行商をしないかを選択します。営業所の外で古物の取引を行う予定がある場合は、原則として行商をする内容で申請します。

営業方法 行商の考え方
顧客の自宅へ出張して中古品を買い取る 行商に該当する可能性があります
古物市場へ出向いて商品を仕入れる 行商をする内容での申請を検討します
催事場やイベント会場で販売する 営業所外での取引として行商を確認します
取引先の事務所で中古品を買い取る 行商に該当する可能性があります
営業所内だけで買取と販売を行う 行商をしない営業方法も考えられます
将来の営業方法も考えて選択します

現在は店舗内だけで営業する予定でも、将来、出張買取や古物市場での仕入れを行う可能性がある場合は、行商をする内容で申請することを検討します。

行商をしない内容で許可を受けた後、営業所外での取引を始める場合は、事前に変更手続きが必要となることがあります。

WEBSITE AND URL

インターネット販売とURLの届出

ホームページなどを利用して古物取引を行う場合は、申請書にURLを記載し、そのURLを使用する権限があることを示す資料を提出します。

01
自社ホームページ

自社サイトで中古品の販売や買取の申込みを受ける場合は、ドメインやURLの使用権限を確認します。

02
オンラインショップ

ECサイト作成サービスなどを利用する場合は、ショップページのURLと利用者情報が分かる資料を準備します。

03
フリマアプリ等

メルカリやネットオークションなどを利用する場合は、サービスの仕組みや固有URLの有無に応じて届出方法を確認します。

URL使用権限の確認資料の例
  • ドメイン登録者情報が分かる資料
  • プロバイダーやサービス運営者からの登録通知
  • ショップ管理画面の契約者情報
  • URLと申請者の関係を確認できる画面
  • 法人名義で利用していることが分かる契約資料
  • 警察署から指定された疎明資料
ドメイン名義と申請者が異なる場合

ホームページのドメインが制作会社、代表者個人、関連会社などの名義になっている場合、申請法人がそのURLを使用できることを追加資料で説明する必要が生じることがあります。

法人で申請する予定がある場合は、可能な範囲で法人名義によるドメイン取得やサービス契約を検討します。

URLを後から追加する場合は変更届を確認します

許可申請時にはインターネット販売を予定していなかったものの、許可取得後にホームページやオンラインショップを開設する場合があります。

新たにURLを使用して古物取引を始める場合は、営業開始前後の所定の期限内に変更届が必要となるため、公開時期と手続時期を確認します。

PROFESSIONAL SUPPORT

富森行政書士事務所の古物商許可サポート

古物商許可が必要かどうかの確認から、必要書類の案内、申請書作成、警察署への申請まで、事業内容に合わせてサポートします。

01
許可が必要か確認

取り扱う商品、仕入先、販売方法、買取方法などを確認し、予定している事業に古物商許可が必要となる可能性をご案内します。

02
管轄警察署の確認

主たる営業所の所在地から申請先となる警察署を確認し、必要に応じて申請方法や追加資料を事前に確認します。

03
営業所の確認

自宅、賃貸事務所、店舗、レンタルオフィスなどについて、古物営業の営業所として申請できるか確認します。

04
必要書類のご案内

個人申請、法人申請、役員数、管理者の状況などに応じて、必要となる書類を整理してご案内します。

05
公的書類の収集

委任状をいただくことで、住民票、身分証明書、法人の登記事項証明書など、取得可能な公的書類を代行取得します。

06
申請書類の作成

許可申請書、略歴書、誓約書、URL関係資料など、事業内容に合わせた申請書類を作成します。

07
警察署への申請

作成した書類を管轄警察署へ提出し、申請時の確認事項や追加資料の案内に対応します。

08
補正・追加資料への対応

審査中に警察署から書類の修正や追加資料を求められた場合も、内容を確認して対応します。

09
許可取得後のご案内

標識、帳簿、本人確認、インターネット上の許可情報表示など、営業開始前に必要な準備をご案内します。

書類作成だけでなく申請準備全体を整理します

古物商許可申請では、申請書そのものよりも、営業所、管理者、法人役員、URL、仕入れ方法などの事前整理に時間がかかることがあります。

富森行政書士事務所では、お客様の事業内容を確認したうえで、申請までに何を準備すべきか順番にご案内します。

SUPPORT FLOW

ご相談から許可取得までの流れ

初めて古物商許可を申請する方にも分かりやすいよう、必要な作業を順番にご案内します。

STEP 01
お問い合わせ

お問い合わせフォームから、取り扱う商品、仕入れ方法、営業所の所在地、個人または法人の別などをお知らせください。

STEP 02
事業内容のヒアリング

中古品の種類、仕入先、販売方法、店舗の有無、インターネット販売の有無などを確認します。

許可が必要か判断に迷う場合も、予定している取引の流れを確認します。

STEP 03
お見積りのご案内

個人または法人、役員数、営業所数、公的書類の取得代行、URLの有無などを確認し、お見積りをご案内します。

STEP 04
必要書類の準備

お客様にご用意いただく書類と、行政書士が取得を代行できる書類を分けてご案内します。

法人の場合は、役員全員と管理者に関する書類を準備します。

STEP 05
申請書類の作成

申請者、営業所、管理者、古物区分、行商、URLなどの情報を反映した申請書類を作成します。

STEP 06
警察署への申請

主たる営業所を管轄する警察署へ申請書類を提出します。

申請時には、行政書士報酬とは別に警察署へ支払う法定手数料が必要です。

STEP 07
審査・補正対応

審査中に確認事項や追加資料が生じた場合は、警察署からの案内内容を確認して対応します。

STEP 08
許可証の受取り

許可後、警察署から連絡があります。許可証を受け取り、標識や帳簿などを準備して営業を開始します。

SERVICE FEES

古物商許可申請の料金

申請区分、役員数、管理者、公的書類の取得代行、営業所やURLの確認内容によって料金が異なります。

サポート内容 行政書士報酬の目安 主な内容
個人・書類作成プラン 22,000円から 申請書、略歴書、誓約書などの作成
個人・申請サポートプラン 33,000円から 書類作成、必要書類案内、警察署への申請
法人・書類作成プラン 33,000円から 法人申請書、役員・管理者関係書類の作成
法人・申請サポートプラン 44,000円から 書類作成、必要書類案内、警察署への申請
変更届・書換申請 11,000円から 住所、役員、管理者、営業所、URLなどの変更
公的書類取得代行 個別見積り 住民票、身分証明書、登記事項証明書など
行政書士報酬とは別に法定手数料が必要です

古物商許可申請では、行政書士報酬とは別に、警察署へ支払う法定手数料19,000円が必要です。

このほか、住民票、身分証明書、登記事項証明書などの発行手数料、郵送料、交通費などの実費が発生することがあります。

正式な料金は事前にご案内します

法人役員が多い場合、営業所が複数ある場合、URLの使用権限に追加確認が必要な場合などは、通常より準備する書類が増えることがあります。

ご依頼前に内容を確認し、サポート範囲と料金をご案内します。

AFTER LICENSING

古物商許可を取得した後の主な義務

古物商許可は、取得しただけで終わりではありません。営業中は古物営業法に定められたルールを守る必要があります。

01
標識を掲示する

営業所の見やすい場所に、公安委員会の許可を受けた古物商であることを示す標識を掲示します。

02
相手方を確認する

古物を買い受ける際は、法令で定められた方法により、取引相手の住所、氏名、職業、年齢などを確認します。

03
取引を帳簿へ記録する

対象となる取引について、取引年月日、古物の品目、数量、特徴、相手方の情報などを記録します。

04
不正品の疑いを申告する

盗品などの疑いがある古物を取り扱った場合は、直ちに警察官へ申告する必要があります。

05
許可証を携帯する

古物商本人が行商する場合は許可証を携帯し、従業員が行商する場合は行商従業者証を携帯させます。

06
許可情報を表示する

ホームページなどで古物取引を行う場合は、公安委員会名、許可証番号、氏名または法人名称を表示します。

非対面買取は本人確認方法に注意

宅配買取やオンライン買取では、対面取引とは異なる本人確認方法が必要です。

運転免許証の画像やコピーをメールで送ってもらうだけでは、古物営業法上の本人確認として不十分となることがあります。

宅配買取を始める場合は、サービス設計の段階で本人確認方法を確認することが重要です。

CHANGES AND NOTIFICATIONS

許可取得後に変更届が必要となるケース

許可申請時に届け出た内容に変更が生じた場合は、変更内容に応じて事前または変更後の届出が必要です。

変更内容 手続きの目安 注意点
営業所の名称変更 原則として変更日の3日前まで 変更前に届出が必要
営業所の移転 原則として変更日の3日前まで 新しい所在地の使用状況を確認
営業所の新設・廃止 原則として変更日の3日前まで 管理者の選任や主たる営業所も確認
個人の住所変更 変更後14日以内 許可証の書換えが必要となることがある
法人の本店所在地変更 原則として変更後20日以内 登記事項証明書の添付を確認
法人役員の就任・退任 原則として変更後20日以内 新任役員の住民票等が必要
管理者の変更 変更後14日以内 新しい管理者の必要書類を準備
取り扱う古物区分の変更 変更後14日以内 主として扱う区分の変更も確認
ホームページURLの追加・変更 変更後14日以内 URL使用権限を示す資料を準備
営業所の移転は事後届出ではありません

営業所の名称や所在地を変更する場合は、原則として変更予定日の3日前までに届出が必要です。

移転後に手続きすればよいと考えていると期限を過ぎる可能性があるため、事務所の契約や移転日が決まった段階で準備を始めます。

個人から法人への変更は新規申請です

個人事業主が法人を設立した場合、個人名義の許可について法人名義への変更届を出すだけでは足りません。

法人は個人とは別の許可主体となるため、法人名義で新たに古物商許可を申請する必要があります。

CASE STUDIES

古物商許可の相談事例

古物商許可は、店舗型の買取販売だけでなく、インターネット販売や中古品輸出など、さまざまな事業で必要となります。

CASE 01
メルカリで中古ブランド品を販売したい

一般消費者や中古市場からブランドバッグ、時計、衣類などを仕入れ、メルカリや自社サイトで販売する事例です。取り扱う古物区分とURLの届出を確認します。

CASE 02
自宅でネット販売を始めたい

店舗を設けず、自宅を営業所として中古品を仕入れ、オンラインで販売する事例です。賃貸借契約や管理規約、営業実態を確認します。

CASE 03
法人で中古車販売を始めたい

法人名義で中古車や自動車部品を仕入れて販売する事例です。法人役員、管理者、定款目的、営業所などを確認して申請します。

CASE 04
中古パソコンを修理して販売したい

中古のパソコンや周辺機器を買い取り、修理やデータ消去を行ったうえで再販売する事例です。事務機器類や機械工具類などの区分を確認します。

CASE 05
出張買取サービスを始めたい

顧客の自宅へ訪問し、家具、家電、ブランド品などを買い取る事例です。行商の有無に加え、訪問購入に関するルールも確認する必要があります。

CASE 06
国内で中古品を仕入れて輸出したい

国内で中古車、機械、家電、ブランド品などを仕入れ、海外へ輸出する事例です。国内で古物を買い取るため、古物商許可が必要となる可能性があります。

WHY CHOOSE US

富森行政書士事務所が選ばれる理由

古物商許可が必要か分からない段階から、申請準備、警察署への提出、許可取得後の手続きまで分かりやすくサポートします。

01
法律初心者にも分かりやすくご案内

古物営業法の専門用語をそのまま説明するのではなく、お客様が予定している仕入れや販売の方法に置き換えてご案内します。

02
許可の要否から確認

中古品を扱うからといって、必ず古物商許可が必要とは限りません。商品の取得方法や販売目的から確認します。

03
個人・法人の申請に対応

個人事業主の申請だけでなく、株式会社や合同会社などの法人による古物商許可申請にも対応します。

04
ネット販売にも対応

メルカリ、ネットオークション、自社ECサイトなどを利用する場合のURL届出や許可情報の表示についても確認します。

05
警察署への申請をサポート

主たる営業所を管轄する警察署を確認し、申請書類の作成から提出、補正対応までサポートします。

06
許可取得後の手続きにも対応

役員、管理者、営業所、住所、URLなどに変更が生じた場合の変更届や書換申請についてもご相談いただけます。

事業内容に合わせて必要な手続きを整理します

古物商許可申請では、申請者ごとに営業方法や取り扱う商品、営業所、管理者、インターネット利用の状況が異なります。

決まった書類を機械的に作成するのではなく、実際の事業内容を確認したうえで、必要な申請内容を整理します。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

古物商許可に関するよくある質問

古物商許可申請について、よく寄せられるご質問をまとめました。

自分の不用品をメルカリで売る場合も許可が必要ですか?
自分で使用するために購入した洋服、家具、家電などの不用品を処分する目的で販売する場合は、原則として古物商許可は不要です。ただし、販売する目的で中古品を仕入れて継続的に出品する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。
新品を転売する場合も古物商許可が必要ですか?
メーカーや正規の卸売業者から、一般消費者の手に渡っていない新品を仕入れて販売する場合は、通常は古物商許可の対象外です。一方、未使用品であっても、一般消費者から買い取った商品は古物に該当する可能性があります。
店舗がなくても古物商許可を取得できますか?
店舗型の営業でなくても申請できます。ただし、ネット販売だけを行う場合でも、取引や帳簿管理などを行う営業所を定める必要があります。実態のない住所貸しだけの場所は、営業所として認められない可能性があります。
自宅を営業所にできますか?
自宅を古物営業の拠点として使用できる場合は、営業所として申請できる可能性があります。賃貸住宅の場合は、賃貸借契約や管理規約で事業利用が禁止されていないか確認する必要があります。
バーチャルオフィスでも申請できますか?
単に住所や郵便受けだけを借りるバーチャルオフィスでは、営業所としての実態がないと判断される可能性があります。継続して使用できる区画があり、帳簿管理や営業上の業務を行えるかなど、契約内容と使用実態を確認する必要があります。
管理者は申請者本人でもよいですか?
はい。個人事業主本人や法人代表者が、営業所の管理者を兼ねることも可能です。ただし、欠格事由に該当せず、その営業所で実際に古物営業を管理できる必要があります。
管理者になるための資格や試験はありますか?
一般的な古物を取り扱う場合、管理者になるための国家資格や試験が設けられているわけではありません。ただし、古物営業を適正に管理できる立場であることが必要です。
個人の許可を法人へ引き継げますか?
個人と法人は別の許可主体であるため、個人名義の古物商許可を法人へそのまま引き継ぐことはできません。法人化後に法人名義で古物営業を行う場合は、法人として新たに許可申請が必要です。
許可を取得する前に中古品を仕入れてもよいですか?
古物商許可が必要となる方法で中古品を買い取る場合は、許可取得後に営業を開始する必要があります。申請書を提出しただけでは許可を受けたことにはならないため、許可前の仕入れには注意が必要です。
古物商許可の申請手数料はいくらですか?
東京都の古物商許可申請手数料は19,000円です。行政書士へ依頼する場合は、これとは別に行政書士報酬、公的書類の取得費用、郵送料、交通費などが発生することがあります。
申請すれば必ず許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。申請者、法人役員、管理者が欠格事由に該当する場合や、申請内容に問題がある場合は、不許可となる可能性があります。
古物商許可に更新手続きはありますか?
古物商許可には、運転免許証のような定期的な更新制度はありません。ただし、住所、氏名、法人役員、管理者、営業所、URLなどに変更があった場合は、変更届や書換申請が必要です。
許可を取得した都道府県以外でも販売できますか?
古物商許可を取得した後、インターネット販売や行商などにより他の都道府県の顧客へ販売することは可能です。ただし、別の場所に営業所を設ける場合や営業方法を変更する場合は、届出が必要となることがあります。
複数の商品区分を選択できますか?
複数の古物区分を選択して申請できます。ただし、その中から主として取り扱う古物区分を1つ定めます。現在の事業内容だけでなく、今後取り扱う予定の商品も確認して選択します。
ホームページを作った後に届出できますか?
許可取得後にホームページやオンラインショップを開設し、URLを使用して古物取引を始める場合は、所定の変更届が必要です。サイト公開の時期に合わせて手続きを確認します。
古物商許可証をホームページに掲載する必要がありますか?
許可証そのものの画像を掲載するという意味ではありません。ホームページなどを利用して古物取引を行う場合は、公安委員会名、許可証番号、許可を受けた氏名または法人名称などを分かりやすく表示します。
宅配買取で免許証のコピーを送ってもらえば本人確認できますか?
免許証の画像やコピーを受け取るだけでは、古物営業法上の非対面取引における本人確認として不十分となる場合があります。宅配買取を行う場合は、法令で定められた本人確認方法を導入する必要があります。
許可後に営業所を移転するときはどうなりますか?
営業所の所在地を変更する場合は、原則として変更予定日の3日前までに届出を行います。移転先の契約内容や営業所としての使用実態も事前に確認する必要があります。
古物商許可の申請でお困りではありませんか

中古品の買取・販売、メルカリやネットショップでの転売、リサイクルショップ、ブランド品買取、中古車販売などを始める場合は、事業開始前に古物商許可の必要性を確認することが大切です。

富森行政書士事務所では、許可が必要かどうかの確認から、営業所・管理者・古物区分の整理、申請書類の作成、警察署への申請までサポートします。