深夜酒類提供飲食店営業開始届出

富森行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

バー、居酒屋、ダイニングバーなどで、午前0時から午前6時までの深夜帯に酒類を提供する場合は、営業所を管轄する警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要になることがあります。

飲食店営業許可を取得しているだけでは、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしたことにはなりません。営業内容、営業時間、店舗の所在地、客室の構造や設備などを確認したうえで、営業開始前に手続きを行う必要があります。

富森行政書士事務所では、届出の要否確認、用途地域の調査、店舗の現地確認、平面図・求積図・音響照明設備図などの作成、警察署への事前相談、届出書類の提出までサポートします。

ABOUT LATE-NIGHT ALCOHOL SERVICE

深夜酒類提供飲食店営業とは

午前0時から午前6時までの時間帯に、酒類を提供して営む飲食店営業です。

深夜酒類提供飲食店営業とは、バーや酒場などの飲食店が、深夜に酒類を提供して営業することをいいます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、午前0時から午前6時までを「深夜」としています。この時間帯に酒類を提供することが営業の中心となる店舗は、営業所ごとに公安委員会への届出が必要です。

一般的には、バー、居酒屋、ダイニングバー、立ち飲み店、スナックなどが対象になる可能性があります。ただし、店舗の名称だけで判断するのではなく、実際の営業時間、メニュー、酒類の提供方法、接客方法などから届出の要否を判断します。

通常の飲食店営業許可とは別の手続きです

飲食店営業許可は、食品衛生法に基づいて保健所から取得する許可です。食品や飲料を調理・提供するために必要となります。

一方、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、風営法に基づいて営業所を管轄する警察署へ行う手続きです。

深夜まで営業するバーや居酒屋では、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出の両方が必要になることがあります。

届出前に深夜営業を始めないでください

深夜酒類提供飲食店営業を始める場合は、営業開始日の10日前までに届出を行う必要があります。

店舗の内装工事が完成していない、必要な図面が作成できていない、用途地域の確認が終わっていないなどの理由により、希望する営業開始日に間に合わないことがあります。

開店日が決まっている場合は、物件契約や内装工事の段階から余裕をもって準備を進めることが重要です。

REQUIRED CASES

届出が必要になる主なケース

深夜に営業するすべての飲食店が対象になるわけではありません。営業時間と酒類の提供状況を確認します。

01

バーを午前0時以降も営業する

カクテル、ウイスキー、ワインなどの酒類を中心に提供し、午前0時を過ぎても営業する場合は、原則として届出を検討します。

02

居酒屋を深夜まで営業する

料理も提供している居酒屋であっても、深夜帯に酒類の提供を継続する場合は、営業の実態に応じて届出が必要になることがあります。

03

ダイニングバーを開業する

料理と酒類の両方を提供する店舗でも、深夜帯における酒類の提供が営業の中心となる場合は届出の対象となります。

04

立ち飲み店を深夜営業する

座席を設けていない立ち飲み形式であっても、深夜に酒類を提供する場合は届出の対象となる可能性があります。

05

深夜に酒類の提供を始める

これまで午前0時までに閉店していた飲食店が営業時間を延長し、深夜帯にも酒類を提供する場合は、新たに届出が必要になることがあります。

06

店舗を引き継いで営業する

前の経営者が届出をしていた店舗でも、営業者が変わる場合は、新しい営業者による届出が必要です。

前店舗の届出をそのまま引き継ぐことはできません

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、営業者と営業所の情報を基に行われます。

居抜き店舗で内装や店名がほとんど変わらない場合でも、個人から法人、法人から別法人などへ営業者が変わる場合は、新しい営業者が改めて届出を行います。

EXEMPTION CASES

届出が不要となる可能性があるケース

深夜に酒類を提供する場合でも、営業時間や営業形態によっては深夜酒類提供飲食店営業に該当しないことがあります。

午前0時までに酒類の提供を終了する場合

酒類の提供を午前0時までに終了し、それ以降は営業しない場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の対象にはなりません。

ただし、午前0時前に注文を受けた酒類を午前0時以降も提供している、店内に客を残して飲酒を継続させているなど、実態として深夜営業をしている場合は注意が必要です。

通常主食と認められる食事を常態として提供する場合

深夜帯に営業していても、営業の常態として、米飯類、パン類、麺類などの通常主食と認められる食事を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業から除外される場合があります。

メニューに主食が一品あるだけで当然に除外されるわけではありません。深夜帯でも主食を注文できること、実際に食事を提供する営業が継続していることなどを踏まえて判断されます。

「食事も出しているから届出不要」とは限りません

おつまみ、乾き物、軽食などを提供していても、通常主食と認められる食事を提供する営業とは判断されないことがあります。

また、メニューにご飯や麺類が記載されていても、深夜帯には提供していない場合や、実際には酒類の注文が中心となっている場合は、届出が必要になる可能性があります。

届出が必要か分からない場合は、店舗のメニュー、営業時間、売上構成、注文方法などを整理して、管轄警察署へ事前に確認することが重要です。

PERMIT COMPARISON

飲食店営業許可・深夜酒類提供届出・風俗営業許可の違い

店舗の営業時間だけでなく、食品の提供、酒類の提供、接待の有無などによって必要な手続きが異なります。

比較項目 飲食店営業許可 深夜酒類提供届出 風俗営業許可1号
主な対象 飲食物を調理・提供する店舗 深夜に酒類を提供するバー・酒場等 客への接待を伴う飲食店
根拠となる制度 食品衛生法 風営法 風営法
主な窓口 保健所 営業所を管轄する警察署 営業所を管轄する警察署
手続きの種類 許可 営業開始届出 許可
接待 認められない 認められない 許可の範囲で可能
午前0時以降の酒類提供 飲食店営業許可だけでは不足する場合がある 可能 原則として営業時間の制限を受ける
主な図面 施設平面図・設備図等 平面図・求積図・音響照明設備図等 平面図・求積図・照明音響設備図・周囲略図等

接待をする場合は深夜酒類提供届出では営業できません

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、客に酒類を提供するための届出であり、接待を認める手続きではありません。

従業員が特定の客の隣に座って継続的に会話をする、一緒に飲酒する、カラオケを勧めて一緒に歌う、ゲームの相手をするなどの行為は、接待に該当する可能性があります。

接待を伴う営業を予定している場合は、深夜酒類提供届出ではなく、風俗営業許可1号の取得を検討する必要があります。

風俗営業許可と深夜酒類提供届出を自由に使い分けることはできません

風俗営業許可を取得している時間帯は接待を行い、午前0時以降は接待をやめて深夜酒類提供飲食店として営業するという運営方法には、法令上の制限があります。

実際の営業方法、地域、営業時間によって判断が異なるため、接待を伴う店舗で深夜営業を検討する場合は、営業計画の段階で警察署へ相談する必要があります。

LOCATION RESTRICTIONS

深夜営業ができる地域の確認

深夜酒類提供飲食店営業は、店舗の構造が基準を満たしていても、所在地によっては営業できない場合があります。

深夜酒類提供飲食店営業を始める際は、店舗所在地の用途地域を確認する必要があります。

住居系の用途地域では、深夜における酒類提供飲食店営業が制限されることがあります。物件を契約した後に営業できないことが判明すると、賃料、内装工事費、設備費などに大きな損失が生じる可能性があります。

用途地域は自治体が公開する都市計画図などで確認できますが、道路を挟んで用途地域が異なる場合や、一つの敷地に複数の用途地域がまたがっている場合もあります。

01

用途地域

店舗所在地が深夜酒類提供飲食店営業を行える地域か確認します。住居系地域では営業が制限される可能性があります。

02

建物の使用用途

建物が飲食店として使用できる状態か、賃貸借契約や建築関係の資料から確認します。

03

店舗周辺の状況

住宅が多い地域では、騒音、客の滞留、路上喫煙などについて、より慎重な対策が必要です。

物件契約前に用途地域を確認してください

不動産会社から「飲食店営業可能」「バー営業可能」と説明を受けていても、深夜酒類提供飲食店営業まで可能であるとは限りません。

賃貸借契約上は飲食店として使用できても、風営法上の地域制限により午前0時以降の酒類提供ができない場合があります。

物件申込みや契約を行う前に、店舗所在地、建物名、階数、区画番号を確認したうえで、用途地域と営業予定内容を調査することが重要です。

同じ建物でも区画によって確認が必要です

一階と地下、道路側と敷地奥側など、区画の位置によって営業所の所在地や出入口の状況が異なる場合があります。

雑居ビルや複合施設では、共用廊下、階段、避難経路、他店舗との区画なども含めて確認します。

STRUCTURAL STANDARDS

営業所に求められる主な構造設備基準

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の広さ、見通し、照度、騒音などに関する基準を満たす必要があります。

01

客室の床面積

客室が複数ある場合は、原則として一室の床面積が一定以上確保されている必要があります。区画の方法や営業形態によって判断されます。

02

客室内部の見通し

客室内に、見通しを妨げる高い仕切り、カーテン、家具、設備などを設けることはできません。

03

客室の明るさ

営業中の客室は、法令で定められた照度を下回らないように照明設備を設置します。

04

施錠設備の制限

営業所の外部から客室を見えなくする目的などで、客室の出入口に不適切な施錠設備を設けることはできません。

05

騒音・振動対策

音響設備、スピーカー、カラオケなどを使用する場合は、周辺へ騒音や振動が漏れないよう対策します。

06

風俗を害する設備の禁止

善良な風俗や清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾、設備などを設けることはできません。

内装完成後に基準違反が分かると手直しが必要です

個室風の座席、背の高い間仕切り、ロールカーテン、観葉植物、棚などが、客室内部の見通しを妨げる設備と判断される場合があります。

固定された設備だけでなく、営業時に設置する家具や什器も確認対象となる可能性があります。

内装工事を始める前に、設計図面を基に客室の区画、壁や仕切りの高さ、照明の位置、音響設備の配置を確認しておくことが重要です。

FLOOR PLAN

届出に必要となる主な図面

警察署へ提出する図面には、営業所の範囲、各室の面積、設備の位置などを正確に記載します。

営業所平面図

店舗全体の間取りを示す図面です。客室、厨房、カウンター、トイレ、倉庫、出入口などの位置を記載します。

  • 営業所の外周寸法
  • 壁・扉・窓の位置
  • 客室と厨房の区分
  • カウンターや座席の位置
  • トイレ・倉庫・事務室の位置
  • 出入口と避難経路

求積図

営業所や客室の床面積を計算するための図面です。単に不動産会社の募集図面に記載された面積を転記するのではなく、営業所の内側を測量して算出します。

  • 営業所全体の面積
  • 客室ごとの面積
  • 厨房や倉庫の面積
  • 壁芯ではなく必要な基準による計測
  • 計算式と寸法の記載

音響・照明設備図

スピーカー、テレビ、カラオケ機器、照明器具などの位置と種類を記載します。

  • 照明器具の位置
  • 照明器具の種類
  • スピーカーの位置
  • テレビ・モニターの位置
  • カラオケ設備の位置
  • 音響機器の操作場所

営業所周辺の略図

営業所の所在地や周辺道路、目印となる建物などを示す案内図です。警察署が営業所の位置を確認できるように作成します。

  • 営業所の位置
  • 主要道路
  • 最寄駅
  • 周辺の目印
  • 建物名と階数
  • 店舗入口の位置

不動産会社の間取り図だけでは不足することがあります

不動産会社や内装業者から受け取った図面は、壁の厚さ、設備の位置、実際の寸法などが正確に反映されていない場合があります。

届出用図面を作成する際は、現地で営業所内を測量し、完成後の内装と一致する内容に整える必要があります。

REQUIRED DOCUMENTS

深夜酒類提供届出の主な必要書類

届出者が個人か法人か、店舗の状況などによって必要書類が異なります。

個人で営業する場合

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所・客室の求積図
  • 照明・音響設備図
  • 営業所周辺の略図
  • 本籍記載の住民票
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 賃貸借契約書の写し
  • 使用承諾書

法人で営業する場合

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所関係の各種図面
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 法人の定款
  • 役員全員の本籍記載の住民票
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 賃貸借契約書の写し
  • 使用承諾書
  • その他警察署から求められる書類

賃貸借契約の名義と届出者を確認してください

店舗の賃借人と深夜酒類提供飲食店営業の届出者が異なる場合は、届出者が営業所を使用できることを示す承諾書などが必要になることがあります。

法人で届出を行う予定にもかかわらず、代表者個人の名義で賃貸借契約を締結している場合などは、物件所有者や賃貸人へ確認が必要です。

警察署によって確認書類が異なる場合があります

基本的な届出書類は共通していますが、賃貸借契約の状況、建物の所有関係、店舗の構造などに応じて追加資料を求められることがあります。

提出直前に不足が判明しないよう、管轄警察署へ事前相談を行い、必要書類を確認します。

APPLICATION FLOW

深夜酒類提供届出の手続きの流れ

物件の確認から営業開始まで、順番に準備を進めます。

STEP 1

営業内容の確認

営業時間、酒類と食事の提供内容、接待の有無、カラオケの利用方法などを確認し、深夜酒類提供届出の対象になるか判断します。

STEP 2

用途地域の調査

店舗所在地の用途地域を確認し、深夜酒類提供飲食店営業が可能な地域であるかを調査します。

STEP 3

賃貸借契約・使用権限の確認

賃貸借契約書の使用目的、契約名義、転貸の有無、貸主の承諾などを確認します。

STEP 4

店舗の現地確認と測量

店舗内の寸法、客室の範囲、設備の配置、見通し、照明、音響設備などを確認します。

STEP 5

警察署への事前相談

営業内容、用途地域、店舗構造、必要書類などについて、営業所を管轄する警察署へ確認します。

STEP 6

届出書類・図面の作成

営業開始届出書、営業方法書、平面図、求積図、照明音響設備図などを作成します。

STEP 7

管轄警察署へ届出

必要書類をそろえ、営業所を管轄する警察署の生活安全課などへ提出します。

STEP 8

届出から10日経過後に営業開始

原則として、適法な届出を行った日から10日を経過した後に、深夜酒類提供飲食店営業を開始します。

開店予定日から逆算して準備してください

届出書を提出する前には、内装工事の完成、現地測量、図面作成、必要書類の取得、警察署への確認などが必要です。

届出後にも10日間の待機期間があるため、開店直前に相談すると予定日に営業を始められない可能性があります。

COMMON CASES

深夜酒類提供届出でよくあるご相談

営業形態、店舗構造、契約名義、接待の有無などによって、必要な手続きや注意点が異なります。

CASE 01

バーを新規開業したい

午前0時以降も酒類を中心に提供するバーを開業する場合は、飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供届出が必要になる可能性があります。

確認するポイント

用途地域、営業時間、客室面積、見通し、照明設備、音響設備、賃貸借契約の使用目的などを確認します。

CASE 02

居酒屋の営業時間を延長したい

これまで午前0時までに営業を終了していた居酒屋が、深夜帯まで酒類を提供する場合は、新たに届出が必要になることがあります。

確認するポイント

深夜帯のメニュー内容、酒類の提供割合、通常主食の提供状況、従業員の接客方法を確認します。

CASE 03

居抜き店舗を引き継ぎたい

前の営業者が深夜酒類提供届出をしていた店舗でも、営業者が変更される場合は、新しい営業者が改めて届出を行います。

確認するポイント

営業者名義、賃貸借契約名義、飲食店営業許可の名義、店舗内装の変更箇所、前営業者の廃止手続きなどを確認します。

CASE 04

スナックを開業したい

スナックという名称であっても、接待を行わず、カウンター越しに通常の飲食物を提供する営業であれば、深夜酒類提供届出を検討できる場合があります。

確認するポイント

従業員が特定の客に付き続けるか、一緒に飲酒するか、カラオケを勧めるかなど、接待に該当する行為の有無を確認します。

CASE 05

カラオケを設置したい

店内にカラオケ設備を設置すること自体で、直ちに風俗営業になるわけではありません。ただし、従業員の関わり方によっては接待と判断される可能性があります。

確認するポイント

従業員が客に歌唱を勧める、一緒に歌う、拍手や盛り上げを継続的に行うなどの接客を予定していないか確認します。

CASE 06

法人名義で営業したい

法人で届出を行う場合は、法人の登記事項証明書、定款、役員関係書類などを準備します。

確認するポイント

賃貸借契約、飲食店営業許可、店舗の使用承諾書、届出者となる法人の名義が整合しているかを確認します。

PRE-OPENING CHECK

開業前チェックリスト

深夜営業を始める前に、営業内容、店舗、書類、提出時期を確認します。

  • 午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する予定がある
  • 深夜帯に提供する食事と酒類の内容を整理している
  • 接待に該当する接客を行わない営業計画になっている
  • 店舗所在地の用途地域を確認している
  • 賃貸借契約上、バー・居酒屋等としての使用が認められている
  • 賃貸借契約の名義と届出者の名義が一致している
  • 必要に応じて貸主や所有者の使用承諾を得ている
  • 飲食店営業許可を取得している、または取得準備を進めている
  • 客室内に見通しを妨げる高い仕切りや設備がない
  • 客室の照度を確保できる照明設備を設置している
  • スピーカーやカラオケ設備の位置を確定している
  • 騒音や振動が周辺へ漏れないよう対策している
  • 店舗の内装工事が届出内容と一致している
  • 現地測量に基づいた平面図と求積図を作成できる
  • 届出者の住民票や法人関係書類を準備している
  • 営業開始予定日の10日前までに届出できる日程を確保している

一つでも不明点がある場合は届出前に確認してください

深夜酒類提供届出は許可申請ではありませんが、書類を提出すれば無条件に営業できる制度でもありません。

用途地域、接待の有無、店舗構造、図面、使用権限などに問題がある場合は、届出の補正や内装の変更が必要になることがあります。

OUR SUPPORT

富森行政書士事務所のサポート内容

届出の要否確認から現地測量、図面作成、警察署への提出まで、開業準備を一貫してサポートします。

01

届出の要否確認

営業時間、酒類と食事の提供内容、接待の有無を確認し、必要な手続きを整理します。

02

用途地域の調査

店舗所在地が深夜酒類提供飲食店営業を行える地域か、都市計画資料などを基に確認します。

03

契約書類の確認

賃貸借契約の用途、契約名義、転貸関係、使用承諾の必要性などを確認します。

04

店舗の現地測量

営業所内の寸法を測定し、客室、厨房、カウンター、倉庫などの範囲を確認します。

05

店舗構造の確認

客室の見通し、間仕切り、照明、音響設備、出入口などが基準に適合しているか確認します。

06

届出用図面の作成

平面図、営業所・客室の求積図、照明音響設備図、周辺略図などを作成します。

07

届出書類の作成

営業開始届出書、営業方法書、添付書類一覧などを営業内容に合わせて作成します。

08

警察署との事前調整

営業内容や必要書類について、管轄警察署へ事前に確認し、補正を防ぎます。

09

警察署への提出

完成した届出書類を管轄警察署へ提出し、必要に応じて追加確認へ対応します。

飲食店営業許可とあわせてご相談いただけます

新規開業の場合は、保健所の飲食店営業許可と警察署の深夜酒類提供届出を並行して進める必要があります。

内装図面、設備配置、営業開始予定日を共有しながら進めることで、手続きの重複や開店日の遅れを防ぎやすくなります。

FAQ

深夜酒類提供届出に関するよくあるご質問

飲食店営業許可があれば午前0時以降も酒類を提供できますか。
飲食店営業許可は、食品や飲料を調理・提供するための許可です。深夜帯に酒類を中心として提供する場合は、別途、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になることがあります。
届出をした当日から深夜営業を始められますか。
原則として、営業開始日の10日前までに届出を行う必要があります。届出当日から深夜酒類提供飲食店営業を始めることはできません。
午前0時以降も営業しますが、酒類を提供しなければ届出は不要ですか。
深夜帯に酒類を提供しない営業であれば、深夜酒類提供飲食店営業には該当しない可能性があります。ただし、実際の営業方法やメニュー内容を確認する必要があります。
食事を提供していれば届出は不要ですか。
食事を提供しているだけで当然に届出不要となるわけではありません。深夜帯に通常主食と認められる食事を常態として提供しているか、酒類の提供が営業の中心となっていないかなどを踏まえて判断されます。
スナックは深夜酒類提供届出で営業できますか。
接待を行わない営業であれば、深夜酒類提供届出を検討できる場合があります。従業員が客の隣に座る、一緒に飲酒する、カラオケを継続的に盛り上げるなどの行為は接待に該当する可能性があります。
カラオケを置くと風俗営業許可が必要ですか。
カラオケ設備を設置するだけで、直ちに風俗営業許可が必要になるわけではありません。ただし、従業員が客に歌唱を勧める、一緒に歌うなどの接客方法によっては接待と判断される可能性があります。
前の店が届出済みなら、そのまま営業できますか。
営業者が変更される場合は、前営業者の届出をそのまま引き継ぐことはできません。新しい営業者名義で届出を行います。
住居系の用途地域でも届出できますか。
地域の規制により、住居系用途地域では深夜酒類提供飲食店営業が制限される場合があります。物件契約前に所在地の用途地域を確認することが重要です。
店舗の図面がありません。
現地測量を行ったうえで、平面図、求積図、照明音響設備図などを作成できます。不動産会社の間取り図だけでは、届出用図面として不足することがあります。
内装工事前でも相談できますか。
内装工事前のご相談をおすすめします。客室の仕切り、照明、音響設備などを工事前に確認することで、完成後の手直しを防ぎやすくなります。
行政書士にはどこまで依頼できますか。
届出の要否確認、用途地域調査、現地測量、図面作成、届出書類の作成、警察署への事前相談・提出などをご依頼いただけます。

SUMMARY

深夜営業を始める前に届出と店舗基準を確認しましょう

バー、居酒屋、ダイニングバーなどが午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になることがあります。

飲食店営業許可とは別の手続きであり、営業所を管轄する警察署へ、原則として営業開始日の10日前までに届出を行います。

届出にあたっては、店舗所在地の用途地域、客室の広さや見通し、照明、音響設備、賃貸借契約上の使用権限などを確認します。

また、深夜酒類提供届出では接待を行うことはできません。従業員が特定の客に付き続ける、一緒に飲酒する、カラオケを継続的に盛り上げるなどの接客を予定している場合は、風俗営業許可1号を検討する必要があります。

物件契約や内装工事の後に届出できないことが判明すると、大きな費用負担につながります。深夜営業を予定している場合は、物件契約前または内装工事前の段階から確認を進めることが重要です。

このような場合は早めにご相談ください

  • バーや居酒屋を午前0時以降も営業したい
  • 深夜酒類提供届出が必要か分からない
  • 食事を提供すれば届出不要になるか確認したい
  • スナックの営業方法が接待に当たるか確認したい
  • 店舗所在地で深夜営業ができるか調べたい
  • 居抜き店舗の届出を新しい名義に変更したい
  • 店舗図面を作成してほしい
  • 内装工事前に構造設備を確認したい
  • 飲食店営業許可とまとめて依頼したい
  • 警察署への提出まで任せたい

深夜酒類提供飲食店営業開始届出をサポートします

富森行政書士事務所では、届出の要否確認、用途地域調査、店舗の現地測量、平面図・求積図・照明音響設備図の作成、警察署への事前相談、届出書類の提出まで対応します。物件契約前や内装工事前のご相談も承ります。