【最新版】入管庁が経営・管理ビザのガイドラインを更新!何が変わる?行政書士が分かりやすく解説

入管庁が「経営・管理ビザ」のガイドラインを更新しました。常勤職員の要件や3,000万円の資本金要件、経過措置など、外国人経営者やこれから会社設立を考えている方に影響する重要な変更点を行政書士が分かりやすく解説します。
入管庁が経営・管理ビザのガイドラインを更新!何が変わった?
出入国在留管理庁(入管庁)は、「経営・管理ビザ」の許可基準に関するガイドラインとFAQを更新しました。
今回の更新は、令和7年10月16日に施行された制度改正について、多く寄せられた質問に対する考え方を整理し、実務上の運用をより明確にすることが目的です。
特に、
・これから日本で会社を設立する外国人
・経営・管理ビザで会社を経営している方
・外国人を支援する企業
・行政書士などの専門家
にとって重要な内容となっています。
この記事では、今回の更新内容を初心者にも分かりやすく解説します。
経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザとは、日本で会社を経営したり、企業の管理者として働いたりする外国人のための在留資格です。
例えば、
・株式会社を設立して事業を始める
・飲食店を経営する
・IT会社を設立する
・貿易会社を経営する
といったケースで利用されます。
以前は比較的取得しやすい在留資格とも言われていましたが、近年は制度の見直しが進み、審査は年々厳格化しています。
今回のガイドライン更新のポイント
今回の更新では、特に次の3点が注目されています。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 常勤職員 | 常勤職員要件の考え方が明確化 |
| 資本金 | 3,000万円要件の運用が整理された |
| 経過措置 | 既存の経営・管理ビザ保有者への取扱いが明確になった |
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
変更点1 常勤職員の要件が明確化
今回の制度改正では、原則として1名以上の常勤職員の雇用が必要になりました。
常勤職員になれる人
対象となるのは、
・日本人
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
です。
一方で、
・技術・人文知識・国際業務
・技能
・特定技能
・留学
などの在留資格で働く外国人は、この常勤職員には含まれません。
つまり、
「外国人スタッフを雇っているから条件を満たしている」
とは限らない点に注意が必要です。
変更点2 資本金3,000万円要件
今回の制度改正では、資本金についても大きな変更がありました。
法人の場合は、
資本金または出資総額が3,000万円以上
であることが求められます。
法人の場合
対象となるのは、
・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
です。
会社設立時の資本金だけでなく、その後の状況も審査対象となります。
個人事業主はどうなる?
FAQでは、
個人事業の場合でも一定の事業規模が必要であり、実態に応じて判断される
という考え方が示されています。運営形態によって必要となる資料も異なるため、法人・個人事業を問わず、十分な準備が重要です。
変更点3 既に経営・管理ビザを持っている人はどうなる?
「すでに経営・管理ビザを持っている人も更新できなくなるの?」
この点は多くの方が心配していました。
結論として、すぐに更新不許可になるわけではありません。
入管庁は、
令和10年10月16日までは経過措置が設けられており、改正後の基準を満たしていなくても、
・経営状況
・今後基準を満たす見込み
などを総合的に判断するとしています。
つまり、制度改正後すぐに更新できなくなるわけではありません。
ただし、将来的には新基準を満たすことが求められるため、早めの準備が重要です。
変更点4 更新時にも新基準が影響する
経営・管理ビザは、一度取得すれば永久に維持できるものではありません。
在留期間の更新時には、事業が継続していることや、経営が安定していることなどが改めて審査されます。
今回のガイドライン更新によって、更新時には次のような点がより重視されることになります。
・事業が実際に行われているか
・事務所が継続して確保されているか
・常勤職員の要件を満たしているか
・資本金など事業規模の要件を満たしているか
・会社の決算内容に問題がないか
単に会社を設立しただけでは更新できるとは限りません。
事業実態を示す資料を日頃から適切に保管しておくことが重要です。
ガイドライン更新で影響を受ける人
今回の改正は、すべての外国人経営者に同じように影響するわけではありません。
次のような方は特に注意が必要です。
| 対象者 | 影響 |
|---|---|
| これから会社を設立する方 | 非常に大きい |
| 初めて経営・管理ビザを取得する方 | 非常に大きい |
| 現在経営・管理ビザを保有している方 | 更新時に影響あり |
| 日本企業へ投資予定の方 | 事業計画の見直しが必要な場合あり |
制度改正後に会社設立を予定している場合は、会社設立前から要件を意識した準備が重要になります。
STEPで分かる経営・管理ビザ申請の流れ
STEP1 事業内容を決める
まずは、どのような事業を行うのかを具体的に決めます。
審査では、
・市場性
・収益性
・継続性
が重視されるため、実現可能な事業計画を作成することが大切です。
STEP2 会社設立・事業所の準備
次に会社を設立し、事業所を確保します。
事業所は実際に事業を営むための独立したスペースであることが求められます。
事業内容によっては、店舗や事務所の契約内容も審査対象となります。
STEP3 要件を満たす体制を整える
新しい基準では、
・事業規模
・常勤職員
・事業実態
などを満たしていることが必要です。
会社設立後に準備するのではなく、申請前から計画的に整備することが重要です。
STEP4 必要書類を作成する
代表的な書類は次のとおりです。
・申請書
・事業計画書
・会社の登記事項証明書
・定款
・賃貸借契約書
・資金を証明する資料
・決算書(更新の場合)
・その他事業実態を証明する資料
提出書類が不足すると追加資料の提出を求められ、審査期間が長くなることがあります。
更新されたFAQで特に注目すべきポイント
今回のFAQ更新では、実務上役立つ考え方も追加されています。
個人事業主の3,000万円要件
個人事業主の場合、「資本金3,000万円」を準備する必要はありません。
個人事業には資本金という概念がないため、「事業の用に供される財産の総額」が3,000万円以上であるかどうかで判断されます。例えば、
・事務所取得費
・設備投資
・商品仕入れ費
・運転資金
・従業員給与
などを積み上げて立証することになります。
3,000万円未満なら必ず不許可?
必ずしもそうではありません。
FAQでは、経過措置終了後であっても、財産総額が3,000万円に満たないことだけを理由に一律で不許可になるものではないと説明されています。
経営状況や納税状況、新基準を満たす見込みなども含め、総合的に判断されます。
よくある質問
Q. 今すぐ3,000万円に増資しなければいけませんか?
現在経営・管理ビザを保有している方には経過措置があります。
ただし、更新時には新基準を満たす見込みも審査されるため、早めに準備を進めることをおすすめします。
Q. 外国人従業員を雇用していれば常勤職員要件を満たしますか?
いいえ。
常勤職員として認められるのは、日本人や永住者など一定の身分系在留資格を持つ方です。
就労ビザで働く外国人は対象外となります。
Q. 個人事業でも経営・管理ビザは取得できますか?
可能です。
ただし、法人とは立証方法が異なるため、事業規模や事業用財産を十分に説明できる資料を準備する必要があります。
Q. 行政書士へ依頼するメリットはありますか?
経営・管理ビザでは、事業計画書や添付資料の内容が審査結果に大きく影響します。
要件に合った書類を準備し、入管へ適切に説明するためにも、専門家へ相談することでスムーズな申請につながります。
まとめ
今回のガイドライン更新では、単なる制度変更ではなく、経営・管理ビザの審査基準がより明確になりました。
特に重要なのは次のポイントです。
・常勤職員の要件が明確化された
・資本金3,000万円要件の運用が整理された
・個人事業主の考え方が示された
・経過措置期間中の更新審査の考え方が明確になった
・事業の継続性や実態がこれまで以上に重視される
これから経営・管理ビザを取得する方はもちろん、現在ビザを保有している方も、将来の更新を見据えて早めに準備を進めることが重要です。
富森行政書士事務所では、経営・管理ビザの取得・更新をはじめ、会社設立から事業計画書の作成、必要書類の準備まで一貫してサポートしております。
