入管庁が経営管理ビザのガイドラインを更新!何が変わる?行政書士が徹底解説

はじめに
2025年10月、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)は、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の審査基準を大幅に見直しました。
これまで経営管理ビザは、「500万円を用意して会社を設立すれば取得できる」と言われることもありましたが、近年は制度の趣旨に合わない利用も見られたことから、より実態のある事業運営を重視する方向へ改正されています。
本記事では、
- 経営管理ビザとは何か
- ガイドライン改正で何が変わったのか
- 既にビザを持っている方への影響
- これから日本で起業する外国人への影響
について、法律初心者の方にも分かりやすく解説します。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を経営したり、事業を管理したりするための在留資格です。
例えば、
- 飲食店を開業する
- IT会社を設立する
- 貿易会社を経営する
- 不動産管理会社を運営する
といった場合に必要となります。
従来の主な取得要件
従来は主に以下のいずれかを満たせば申請が可能でした。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 投資要件 | 500万円以上を事業に投資 |
| 雇用要件 | 常勤職員を2名以上雇用 |
そのため、「500万円で会社を設立してビザ取得」というケースも多く見られました。
今回のガイドライン改正で何が変わった?
今回の改正では、単なる会社設立ではなく、「本当に事業を行う能力があるか」が重視されるようになっています。
変更点① 資本金要件が500万円から3,000万円へ
最も大きな変更点です。
改正前
- 資本金500万円以上
改正後
- 原則3,000万円以上
となりました。
比較表
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 難易度 | 比較的容易 | 大幅上昇 |
従来の6倍となるため、簡単に取得できる制度ではなくなったと言えます。
変更点② 日本人等の常勤職員の雇用が必要
改正後は、実際に日本国内で事業を運営していることを示すため、
- 日本人
- 永住者
- 定住者
などの常勤職員を雇用していることが重視されます。
常勤職員とは?
週30時間以上程度勤務し、継続的に雇用されている従業員です。
アルバイトのみでは認められない可能性があります。
変更点③ 独立した事務所が必要
以前は、
- 自宅兼事務所
- レンタルオフィス
でも認められるケースがありました。
しかし今後は、
- 独立した事業所
- 事業実態が確認できるオフィス
が求められます。
NGになりやすい例
- ワンルームマンションの一室
- 住所貸しのみのバーチャルオフィス
- 居住専用賃貸物件
変更点④ 事業計画の重要性が大幅アップ
事業計画書とは、
「どのように利益を上げるのか」
を説明する書類です。
例えば、
- 売上予測
- 顧客層
- 仕入先
- 資金計画
- 人員計画
などを記載します。
今後は形式的な計画書ではなく、実現可能性が重視されます。
変更点⑤ 経営経験や日本語能力も考慮
新ガイドラインでは、
- 経営経験
- 学歴
- 職歴
- 日本語能力
も審査対象となります。
例えば、
評価されやすい例
- 母国で会社経営経験がある
- 管理職経験がある
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
評価されにくい例
- 経営経験ゼロ
- 事業内容の理解不足
- 日本語で意思疎通ができない
実例で解説
墨田区で飲食店を開業するAさんの場合
東京都墨田区在住の中国籍のAさんが、日本で居酒屋を開業したいと考えています。
改正前
- 資本金500万円
- 小規模店舗
- 従業員なし
でも許可の可能性がありました。
改正後
以下の準備が必要になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 3,000万円以上 |
| 従業員 | 常勤職員の雇用 |
| 事務所 | 独立した店舗 |
| 計画書 | 詳細な事業計画 |
| 経営能力 | 十分な説明資料 |
つまり、単に会社を作るだけでは足りず、事業の実態を示さなければなりません。
既に経営管理ビザを持っている人はどうなる?
「現在経営管理ビザを持っている人も3,000万円必要になるの?」
という質問をよくいただきます。
結論から言うと、
すぐに3,000万円が必要になるわけではありません。
入管庁は経過措置を設けており、既存の在留者については一定期間、従来基準も考慮しながら審査されます。
ただし、
- 赤字経営
- 税金未納
- 社会保険未加入
などがある場合は更新が難しくなる可能性があります。
更新申請で特に注意すべきポイント
今後の更新申請では以下が重要になります。
法人税の納付
法人税や消費税の未納は大きなマイナス評価となります。
社会保険加入
従業員を雇用している場合、
- 健康保険
- 厚生年金
への加入状況も確認されます。
事業の継続性
入管庁は
「今後も事業を継続できるか」
を重視しています。
そのため、
- 売上推移
- 取引先
- 契約書
- 通帳履歴
なども重要な資料になります。
今後の経営管理ビザ申請は専門家への相談が重要
今回の改正により、
「会社設立だけでビザ取得」
という時代は終わり、
- 事業計画
- 資金計画
- 雇用計画
- 許認可
- 更新対策
まで見据えた準備が必要となりました。
特に飲食店、貿易業、不動産業などは業種ごとの許認可も関係するため、早い段階から専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
今回のガイドライン改正により、経営管理ビザは大きく厳格化されました。
主な変更点は次のとおりです。
- 資本金基準が500万円から3,000万円へ引き上げ
- 常勤職員の雇用が重視
- 独立した事務所が必要
- 事業計画書の重要性が増加
- 経営経験や日本語能力も審査対象
- 更新審査も厳格化
今後は「形式的な会社設立」ではなく、「実際に事業を継続できるか」が重要な判断基準となります。
経営管理ビザの取得や更新をご検討中の方は、早めの準備が成功のポイントです。
富森行政書士事務所へご相談ください
富森行政書士事務所では、
- 経営管理ビザ取得
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までワンストップで対応しております。
初回相談も承っておりますので、経営管理ビザについてお悩みの方はお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
