コンビニのクレーンゲームやガチャガチャは風営法違反になる?行政書士が分かりやすく解説

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コンビニや商業施設に設置されているクレーンゲームやガチャガチャは風営法の許可が必要なのでしょうか。本記事では、ゲームセンターとの違いや風営法との関係、違法になるケース、営業を始める際の注意点について行政書士が分かりやすく解説します。

目次

コンビニのクレーンゲームやガチャガチャは風営法違反になる?行政書士が分かりやすく解説

近年、コンビニやショッピングモール、スーパーなどでクレーンゲームやガチャガチャを見かける機会が増えました。

「ゲームセンターでは風営法の許可が必要なのに、コンビニでも同じようなクレーンゲームを置いて大丈夫なの?」

「ガチャガチャは風営法の対象にならないの?」

このような疑問を持つ方も多いでしょう。

結論からいうと、コンビニやスーパーに設置されているクレーンゲームやガチャガチャが直ちに風営法違反になるわけではありません。

しかし、設置方法や営業形態によっては風営法の許可が必要になるケースもあります。

この記事では、風営法との関係やゲームセンターとの違い、違法となるケースについて行政書士が分かりやすく解説します。

そもそも風営法とは?

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、善良な風俗や清浄な風俗環境を維持することを目的としている法律です。

ゲームセンターなど一定の遊技施設は風俗営業に該当する場合があり、営業には公安委員会の許可が必要となります。

一方で、すべてのゲーム機が風営法の対象になるわけではありません。

営業方法や施設全体の利用目的などを総合的に判断して、風俗営業に該当するかどうかが決まります。

クレーンゲームはすべて風営法の対象?

結論として、すべてのクレーンゲームが風営法の対象ではありません。

設置場所や営業形態によって判断が異なります。

比較表

設置場所風営法許可
ゲームセンター原則必要
クレーンゲーム専門店営業形態による
コンビニ多くは不要
スーパー多くは不要
商業施設の一角営業形態による

重要なのは「クレーンゲームがあるか」ではなく、「どのような営業をしているか」です。

なぜゲームセンターは許可が必要なの?

ゲームセンターでは遊技を提供すること自体が営業の中心になります。

そのため風営法第5号営業に該当し、公安委員会の許可が必要になるケースが一般的です。

許可を取得するためには、

・用途地域

・営業時間

・照度

・騒音

・店舗構造

など様々な基準を満たさなければなりません。

コンビニはなぜ許可が不要なことが多い?

コンビニは商品の販売が主たる営業です。

クレーンゲームは店舗の営業目的ではなく、あくまでも付随的なサービスとして設置されているケースがほとんどです。

そのため、通常はゲームセンターとは異なる扱いになります。

ただし、設置状況や営業内容によって判断されるため、「コンビニだから絶対不要」と断言できるわけではありません。

ガチャガチャは風営法の対象?

一般的なガチャガチャは風営法の対象になることは少ないと考えられます。

ガチャガチャは遊技設備というより、自動販売機に近い営業形態だからです。

利用者が商品を購入することが目的であり、ゲームセンターのような遊技営業とは性質が異なります。

ただし、賞品の内容や営業方法によっては別の法令が問題になる場合もあります。

STEP クレーンゲームを設置する前に確認すること

STEP1 営業形態を確認する

店舗のメイン事業なのか、それとも付随設備なのかを確認します。

STEP2 設置場所を確認する

ゲームコーナーとして独立しているかどうかを確認します。

STEP3 景品を確認する

景品の内容や提供方法によっては別の法令が関係することがあります。

STEP4 行政書士へ相談する

判断に迷う場合は営業開始前に相談することをおすすめします。

風営法違反になる可能性があるケース

コンビニやスーパーにクレーンゲームを設置しているからといって、必ずしも風営法違反になるわけではありません。

しかし、営業方法によっては風俗営業に該当する可能性があります。

代表的な例を見てみましょう。

ケース1 クレーンゲームが営業の中心になっている

店舗内の大部分をクレーンゲームが占め、商品の販売よりも遊技の提供が中心となっている場合は、ゲームセンターとして評価される可能性があります。

ケース2 独立したゲームコーナーとして営業している

店舗内であっても、独立した区画として多数のゲーム機を設置し、実質的にゲームセンターを営業しているような場合には、風営法上の許可が必要となる可能性があります。

ケース3 営業時間が深夜まで及ぶ

風俗営業に該当する場合は、深夜営業に関する規制も受けます。

そのため、ゲームセンターとして営業する場合には営業時間にも注意が必要です。

景品にも注意が必要

クレーンゲームでは景品を提供できますが、何でも自由に景品にできるわけではありません。

営業形態によっては風営法や関連する規則に基づき、景品の種類や価格に制限を受ける場合があります。

また、次のような景品は特に注意が必要です。

・現金

・金券

・電子マネー

・換金性が高いもの

これらは営業方法によっては、風営法だけでなく賭博罪など刑事法上の問題が生じる可能性があります。

クレーンゲーム専門店との違い

近年はクレーンゲーム専門店も急増しています。

「専門店なら必ず風営法の許可が必要」と思われがちですが、実際には営業形態によって判断されます。

比較表

店舗特徴許可の考え方
コンビニ商品販売が中心多くは不要
スーパー商品販売が中心多くは不要
ゲームセンター遊技が中心原則必要
クレーンゲーム専門店営業形態による個別判断

近年は法令の運用や営業形態も多様化しているため、実際に営業を始める前には最新の運用を確認することが重要です。

チェックリスト

クレーンゲームを設置する前に確認しましょう。

□ 商品販売が主な営業である

□ ゲーム機だけの店舗になっていない

□ 景品の内容に問題がない

□ 営業時間を確認している

□ 判断に迷う場合は専門家へ相談している

実例

事例1 コンビニに1台だけ設置

コンビニ入口付近に子ども向けクレーンゲームを1台設置。

主な営業は商品の販売であり、遊技は付随的なサービスでした。

このようなケースでは、一般的なゲームセンターとは異なる営業形態になります。

事例2 クレーンゲームだけの店舗

空き店舗を利用し、数十台のクレーンゲームだけを営業。

来店目的は遊技のみとなっており、ゲームセンターとしての性格が強くなります。

営業開始前には風営法上の許可が必要か十分な確認が必要です。

事例3 スーパー内のガチャガチャコーナー

スーパーの一角に複数台のガチャガチャを設置。

商品の販売が店舗の中心であり、ガチャガチャは付随設備として設置されていました。

通常はゲームセンターとは異なる営業形態と考えられます。

行政書士へ相談するメリット

クレーンゲームやアミューズメント施設は、風営法だけではなく、

・建築基準法

・消防法

・用途地域

・景品表示法

など、複数の法令が関係する場合があります。

営業開始後に「許可が必要だった」と判明すると、多大な時間や費用がかかる可能性があります。

事前に行政書士へ相談することで、

・必要な許可の確認

・営業形態の整理

・図面作成

・申請書類の作成

・警察署との事前相談

などをスムーズに進めることができます。

Q&A

Q1 コンビニにクレーンゲームを1台置くだけでも許可は必要ですか?

営業形態によって判断されますが、商品の販売が主たる営業で、クレーンゲームが付随的な設備である場合は、ゲームセンターとは異なる扱いとなることがあります。

Q2 ガチャガチャは風営法の対象になりますか?

一般的なガチャガチャは商品販売の性質が強く、通常は風営法上のゲームセンター営業とは異なると考えられます。

Q3 クレーンゲーム専門店はすべて許可が必要ですか?

営業形態や店舗の実態によって判断されるため、一律ではありません。

Q4 景品に現金や商品券を入れても大丈夫ですか?

換金性の高い景品や営業方法によっては、風営法や刑事法上の問題となる可能性があります。

Q5 営業開始前に相談した方がよいですか?

はい。

営業開始後に営業形態を変更するよりも、事前に確認した方が手続きや費用を抑えられるケースが多くあります。

まとめ

コンビニやスーパーに設置されているクレーンゲームやガチャガチャは、それだけで風営法違反になるわけではありません。

重要なのは、「何を設置しているか」ではなく、「どのような営業を行っているか」です。

ゲームセンターとして営業する場合には、風営法上の許可が必要になることがあります。一方で、商品販売が主たる営業であり、クレーンゲームなどが付随的な設備として設置されている場合は、異なる評価となることもあります。

営業形態によって必要な手続きは大きく異なるため、開業や事業拡大を検討している方は、事前に確認することをおすすめします。

富森行政書士事務所では、風俗営業許可をはじめ、各種営業許可や届出に関するご相談を承っております。営業形態に応じた必要な手続きを分かりやすくご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

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