「白トラとは?」令和8年4月1日施行の規制強化を行政書士が分かりやすく解説 荷主も罰則対象に

メタディスクリプション

令和8年4月1日から違法な「白トラ」への規制が強化されます。これまで処罰対象ではなかった荷主も罰則の対象となるケースがあるため注意が必要です。本記事では白トラの意味、改正内容、罰則、実例、チェックリストまで行政書士が分かりやすく解説します。


目次

白トラ規制が令和8年4月1日から大きく変わる

こんにちは。富森行政書士事務所の行政書士です。

令和8年4月1日から、違法な「白トラ」に対する規制が大幅に強化されます。

これまで白トラといえば、無許可で運送を行う事業者が問題視されていました。

しかし、今回の法改正では、運送を依頼する荷主や利用者にも責任が及ぶようになりました。国土交通省は、違法な白トラを利用する荷主等も新たに処罰対象となることを公表しています。

物流業界だけではなく、建設業、リサイクル業、ネット通販事業者、個人事業主など、多くの事業者に関係する改正です。

「知らなかった」では済まされない可能性があります。

この記事では、

・白トラとは何か

・令和8年4月1日から何が変わるのか

・誰が処罰されるのか

・荷主が注意すべきポイント

・行政書士に相談できること

まで、法律初心者にも分かりやすく解説します。


白トラとは?

白トラとは違法な有償運送

「白トラ」とは、営業許可を受けずに白ナンバー車両で有償運送を行うことをいいます。

本来、有償で貨物を運送するには、一般貨物自動車運送事業などの許可を受け、営業用の緑ナンバーで営業しなければなりません。

白ナンバーは、自家用車として利用するための車両です。

つまり、

「荷物を運んで報酬を受け取る」

これを白ナンバーで行えば、原則として違法になります。


白ナンバーと緑ナンバーの違い

項目白ナンバー緑ナンバー
用途自家用営業用
運送報酬原則不可可能
許可不要必要
運送業できないできる

営業として荷物を運ぶのであれば、基本的には緑ナンバーが必要です。


なぜ規制が強化されたのか

国土交通省は、

・物流2024年問題

・適正運賃の確保

・安全性の向上

・悪質事業者の排除

を目的として法改正を行いました。

近年では、

・ネット通販

・フードデリバリー

・建設業

・引越し業

などで白トラが問題視されるケースが増えています。

適法に営業している運送会社との公平性を保つためにも、規制強化が必要と判断されました。


令和8年4月1日から何が変わる?

今回の改正で最も重要なのが、「利用する側」への規制です。

改正前

処罰対象

・白トラ事業者

改正前は、違法運送を行う事業者が主な対象でした。


改正後

処罰対象

・白トラ事業者

・白トラと知りながら依頼した荷主等

・国土交通省による是正指導の対象となる荷主等

となります。

つまり、

「安いから白ナンバーに頼もう」

という考え方が大きなリスクになります。


荷主も処罰対象になる

今回の改正で最もインパクトが大きいのがこの点です。

これまでは

「頼んだだけ」

という荷主は基本的に刑事処罰の対象ではありませんでした。

しかし改正後は、

白トラであることを知りながら運送を依頼した場合には、新たに処罰対象となります。

そのため、

・会社

・個人事業主

・EC事業者

・建設会社

・リサイクルショップ

なども十分注意が必要です。


トラック・物流Gメンによる是正指導

改正後は、荷主が違法な白トラを利用している疑いがある場合、国土交通省による要請や是正指導の対象となります。

単に刑事罰だけではなく、

行政からの指導を受ける可能性もある点が大きな変更です。


STEP 白トラに該当するか確認する流れ

STEP1

運送の対価を受け取っているか

YESなら次へ


STEP2

白ナンバー車両か

YESなら次へ


STEP3

一般貨物自動車運送事業の許可があるか

NOなら白トラに該当する可能性があります。


STEP4

専門家へ相談する

事業内容によって例外もあるため、判断に迷う場合は行政書士などへ相談しましょう。

具体的にどんな行為が白トラになるの?

「白トラ」と聞くと、運送会社だけの問題と思われがちですが、実際には身近な場面でも発生しています。

白トラになる代表例

事例違法となる可能性
白ナンバーのトラックで有償配送を請け負う高い
軽トラックで引越し代金を受け取る高い
建設資材の運搬費を別途請求するケースによる
ネット通販の商品配送を白ナンバーで受託する高い
友人の引越しを無償で手伝う原則問題なし

ポイントは「報酬を受け取って運送しているか」です。

運送そのものの対価だけではなく、「運搬料」「配送費」「積込み費」など名目を変えていても、有償運送と判断される可能性があります。


建設業でも注意が必要

建設業では、

・資材運搬

・残土運搬

・建設機械の運搬

などを自社で行うことがあります。

自社の資材を自社で運ぶ場合

これは通常、自家用運送であり白トラには該当しません。

他社の資材を有償で運ぶ場合

運送の対価を受け取るのであれば、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になる可能性があります。

「工事代に含まれているから問題ない」と思っていても、実態によっては違法と判断されることがあります。

判断に迷う場合は専門家へ相談しましょう。


フリマアプリやネットショップ事業者も注意

近年では、

・ネットショップ

・ECサイト

・フリマアプリ

を利用する事業者が急増しています。

「配送業者より安いから」

という理由で白ナンバー車両へ配送を依頼すると、令和8年4月1日以降は依頼した側も処罰対象となる可能性があります。

安さだけで運送会社を選ぶことは非常に危険です。


罰則はどうなる?

白トラ事業者

無許可で有償運送を行った事業者は、従来どおり重い罰則の対象となります。

主な罰則は次のとおりです。

対象主な罰則
違法な白トラ事業者3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(または併科)

荷主

令和8年4月1日からは、

違法な白トラ事業者へ運送を依頼した荷主にも新たな罰則が設けられました。

対象罰則
荷主等100万円以下の罰金

さらに、

・国土交通大臣による要請

・勧告

・社名公表

などの対象になる場合があります。

企業にとっては、罰金以上に社会的信用の低下という大きなリスクがあります。


チェックリスト あなたの会社は大丈夫?

次の項目に当てはまる場合は、一度運送体制を見直すことをおすすめします。

□ 配送費が極端に安い業者へ依頼している

□ 運送会社の許可を確認したことがない

□ 白ナンバー車両が配送に来ている

□ 緑ナンバーかどうか確認していない

□ 建設資材の運搬を外部へ依頼している

□ 軽トラックだから問題ないと思っている

□ フリマ商品の配送を個人へ依頼している

1つでも当てはまる場合は、適法な運送会社へ依頼しているか確認しましょう。


実例

事例1 ネットショップ運営会社

あるネットショップ運営会社は、配送コスト削減のため、知人が所有する白ナンバーの軽トラックへ配送を依頼していました。

令和8年4月1日以降は、このような依頼は荷主側も処罰対象となる可能性があります。


事例2 建設会社

建設会社が資材運搬を外部業者へ依頼しました。

しかし、その業者には一般貨物自動車運送事業の許可がありませんでした。

この場合、建設会社も責任を問われる可能性があります。


事例3 リサイクルショップ

不用品の回収を個人へ依頼し、運搬費を支払っていました。

白ナンバー車両で有償運送が行われていた場合には、改正法の対象となる可能性があります。


荷主が今すぐ行うべき対策

令和8年4月1日以降は、「知らなかった」では済まされません。

運送を依頼する前に、次の点を確認しましょう。

STEP1 運送会社の許可を確認する

一般貨物自動車運送事業の許可を取得しているか確認します。


STEP2 ナンバープレートを確認する

営業用車両であれば、緑ナンバー(軽貨物は黒ナンバー)が基本です。

白ナンバーで有償運送を行っていないか確認しましょう。


STEP3 契約書を確認する

契約内容に不自然な点がないか確認します。

運送契約ではなく「作業代」「手数料」などと記載されていても、実態が運送であれば問題となる場合があります。


STEP4 不明点は専門家へ相談する

少しでも疑問がある場合は、契約前に確認することが重要です。

後から違法と判断されると、企業にとって大きなリスクとなります。

Q&A よくある質問

Q1 白ナンバーで自社の商品を運ぶのは違法ですか?

いいえ、原則として違法ではありません。

自社が所有する商品や資材を、自社のために運搬する「自家用運送」であれば、一般貨物自動車運送事業の許可は通常必要ありません。

ただし、他人の荷物を運び、その対価を受け取る場合は許可が必要になる可能性があります。


Q2 軽トラックなら白ナンバーでも営業できますか?

いいえ。

軽トラックで有償運送を行う場合でも、必要な届出を行った営業用車両(黒ナンバー)でなければなりません。

「軽自動車だから大丈夫」という考えは誤りです。


Q3 配送費を請求せず、商品代金に含めれば問題ありませんか?

必ずしもそうとはいえません。

契約書や請求書の名目ではなく、実際の取引内容(実態)によって判断されます。

形式だけを変えても、有償運送と判断されれば違法となる可能性があります。


Q4 荷主はどこまで確認すればよいのでしょうか?

少なくとも、依頼する運送事業者が適法に営業しているか確認することが重要です。

例えば、

・一般貨物自動車運送事業の許可を受けているか

・営業用車両(緑ナンバー、軽貨物の場合は黒ナンバー)で運送しているか

などを確認することで、リスクを減らすことができます。


Q5 白トラを利用したことに気付いたらどうすればよいですか?

継続して依頼することは避け、契約内容や運送体制を見直しましょう。

今後も同様の運送を予定している場合は、適法な運送事業者への切替えを検討することが重要です。


行政書士へ相談するメリット

白トラ規制の強化により、運送事業者だけでなく荷主にもコンプライアンスが求められる時代になりました。

事業内容によっては、

・一般貨物自動車運送事業の許可が必要なのか

・貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出で対応できるのか

・現在の契約内容に問題がないか

など、判断が難しいケースも少なくありません。

行政書士へ相談することで、事業内容に応じた法的な手続きや必要な許認可について確認でき、違法な白トラと判断されるリスクを未然に防ぐことができます。

特に、建設業、リサイクル業、ネット通販事業者、配送業務を外部委託している企業は、一度運送体制を見直すことをおすすめします。


まとめ

令和8年4月1日に施行される法改正により、違法な白トラに対する規制はこれまで以上に厳しくなります。

これまで主な対象だった運送事業者だけでなく、白トラと知りながら依頼した荷主等も新たに罰則の対象となるため、企業・個人事業主を問わず注意が必要です。

運送コストだけを理由に事業者を選ぶのではなく、適法な許可を受けた運送事業者であることを確認することが重要です。

「自社の運送方法は問題ないだろうか」「黒ナンバーの届出が必要なのだろうか」と不安を感じた場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


運送事業・黒ナンバーの手続きは富森行政書士事務所へご相談ください

富森行政書士事務所では、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出をはじめ、各種許認可申請や事業開始に関するご相談を承っております。

「自社の業務が白トラに該当しないか確認したい」「黒ナンバーが必要か判断してほしい」「事業開始に必要な手続きをまとめて依頼したい」といったご相談にも、丁寧に対応いたします。

サービス内容や料金については、以下のページをご覧ください。

サービスページ
https://tokyo-gyosei.net/貨物軽自動車運送事業の届出/

料金診断
https://tokyo-gyosei.net/price/

お問い合わせフォーム
https://tokyo-gyosei.net/contact/

お気軽に富森行政書士事務所までお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次