「生活保護の受給資格・条件について」外国人の生活保護問題、デメリットについてわかりやすく解説

目次

生活保護とは何か【生活保護法】

生活保護とは、生活保護法に基づき、
生活に困窮する人に対して国が必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、
自立を助長することを目的とした制度です。

重要なのは、生活保護は
「怠けている人のための制度」ではなく、
生活が立ち行かなくなった人が再出発するための制度であるという点です。


生活保護の受給資格【生活保護 受給資格】

生活保護の判断基準(全体像)

生活保護の受給可否は、次のような要素を総合的に見て判断されます。

【生活保護の受給判断】

① 資産の有無
② 就労能力の活用状況
③ 扶養義務者からの援助可能性
④ 他制度を利用しても生活できないか

資産要件【専門用語補足】

資産とは、預貯金、不動産、自動車、有価証券など、
生活費に充てられる財産を指します。

  • 預金が一定額以上ある場合 → 原則として生活保護は不可
  • 不動産がある場合 → 原則売却して生活費に充当

※ただし、居住用不動産については、
売却せず居住継続が認められるケースもあり、
判断基準は自治体・個別事情によるため一律ではありません


就労能力の活用

働ける年齢・健康状態である場合、
就労や求職活動を行うことが求められます。

ただし、

  • 病気や障害がある
  • 高齢である
  • 介護が必要な家族がいる

といった事情がある場合は、
就労を前提としない判断がされることもあります。


扶養義務者【専門用語補足】

扶養義務者とは、民法上、
親・子・兄弟姉妹など、扶養義務を負う親族を指します。

生活保護申請時には、
「扶養照会(援助が可能かどうかの確認)」が行われます。

※照会がある=必ず援助される、ではありません。


東京で一人暮らしの場合の生活保護金額【生活保護 金額 一人暮らし】

生活保護費の内訳

【生活保護費の構成】

・生活扶助:食費・光熱費・日用品
・住宅扶助:家賃
・医療扶助:医療費(原則自己負担なし)
・その他加算:条件により支給

実例① 東京都区部・単身世帯

※30代/単身/持病なし/東京都23区内
※家賃は住宅扶助上限内

生活扶助 :約78,000円
住宅扶助 :約53,700円
――――――――――――
合計   :約131,000円前後

👉 東京で一人暮らしの場合、月13万円前後が一つの目安です。

※年齢・地域・世帯構成により金額は変動します。
※最新基準や詳細算定は自治体ごとに異なり、
 正確な個別金額はここでは不明です。


年金受給者でも生活保護は受けられるのか

【生活保護 年金】

「年金をもらっていると生活保護は受けられない」
このように誤解されがちですが、これは正しくありません。

原則

👉 年金は収入として扱われるが、
年金額が生活保護基準を下回る場合は、差額分が支給されます。


実例② 老齢年金受給者のケース

  • 70代女性
  • 東京23区在住・一人暮らし
  • 老齢基礎年金:月約65,000円
  • 家賃:50,000円(住宅扶助上限内)
生活保護基準額 :約131,000円
年金収入    :約 65,000円
――――――――――――――
差額支給    :約 66,000円

👉 年金+生活保護で最低生活費を補う形になります。


実例③ 障害年金受給者のケース

  • 50代男性
  • 障害基礎年金2級:月約80,000円
  • 就労困難
  • 単身・東京23区
生活保護基準額 :約131,000円
障害年金収入  :約 80,000円
――――――――――――――
差額支給    :約 51,000円

医療費については、医療扶助により原則自己負担なしとなります。


生活保護のデメリット【生活保護 デメリット】

生活保護には、次のような制約があります。

・収入や資産に厳しい制限
・ケースワーカーによる定期訪問
・車の保有制限
・引越しや転居の制約
・心理的・社会的負担

生活保護は「楽に生活できる制度」ではなく、
最低限度を維持しながら自立を目指す制度です。


外国人の生活保護は違法なのか【生活保護 外国人】

この問題は、
法律・判例・行政運用を分けて考える必要があります。


① 法律上の位置づけ(生活保護法)

生活保護法では、
保護の対象を「国民」と定めています。

👉 外国人は生活保護法上の対象ではありません。

つまり、
外国人には 生活保護を受ける「法的権利」 はありません。


② 行政実務(準用)

一方で、1954年(昭和29年)の旧厚生省通知により、

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人配偶者等

など、一定の在留資格を持つ外国人に対しては、
**人道的配慮として生活保護を「準用」**しています。

専門用語補足:準用

法律を直接適用するのではなく、
行政の裁量により同様の扱いをすることです。


③ 最高裁判例(2014年)

最高裁は、

  • 外国人には生活保護法に基づく保護請求権はない
  • しかし、行政が生活保護を支給すること自体を
    違法とは判断していない

と判示しました。


外国人生活保護は「違法」なのか?

整理すると次のとおりです。

観点評価
法律上対象外
権利性否定
行政実務準用で支給
違法性明確な違法判断なし

👉 「違法」と断定するのは正確ではありません
👉 ただし「当然の権利」でもありません


データで見る外国人生活保護【生活保護 割合】

厚生労働省資料によれば、

  • 生活保護受給世帯全体のうち
  • 外国籍世帯は約3%前後

👉 生活保護の大多数は日本人世帯です。

国籍別・在留資格別の詳細内訳については、
公開資料に限界があり、一部不明です。


行政書士に相談するメリット

  • 生活保護の受給可能性の整理
  • 東京での生活保護基準の説明
  • 外国人の場合の在留資格との関係整理
  • 申請前の不安や誤解の解消

行政書士は代理交渉はできませんが、
制度理解と書類準備の専門家としてサポートできます。


まとめ|正しい知識が不安を減らします

  • 生活保護は「最後のセーフティネット」
  • 東京で一人暮らしの場合、月13万円前後が目安
  • 年金額が生活保護基準を下回る場合は、差額分が支給される
  • 外国人の生活保護は違法ではないが、権利でもない

生活保護や外国人制度について不安がある方は、
一人で悩まず、行政書士事務所へご相談ください。


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