飲食店営業許可

富森行政書士事務所

飲食店営業許可申請

レストラン、居酒屋、カフェ、バー、ラーメン店、テイクアウト店など、食品を調理してお客様に提供する店舗を開業する場合は、原則として保健所の飲食店営業許可が必要です。

営業許可を取得するには、申請書を提出するだけでなく、厨房設備や手洗い設備、給排水、食品衛生責任者などの基準を満たし、保健所による施設検査を受けなければなりません。

富森行政書士事務所では、店舗図面の確認、保健所との事前相談、必要書類の作成、営業許可申請、施設検査に向けた準備まで、飲食店の開業手続きをサポートします。

RESTAURANT LICENSE

飲食店営業許可とは

飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、食品を調理してお客様に飲食させる営業を行うために必要となる許可です。

店内で料理を提供する一般的な飲食店だけでなく、テイクアウトを中心とする店舗、デリバリー専門店、間借り営業、キッチンカーなども、提供する食品や営業形態に応じて許可が必要になります。

許可は店舗ごとに取得するため、同じ会社が複数の店舗を営業する場合は、原則として各店舗について申請しなければなりません。

店舗を借りただけでは営業を始められません

飲食店の営業を開始するには、店舗が自治体の定める施設基準に適合していることについて、保健所の確認を受ける必要があります。

申請後に保健所の職員が店舗を訪問し、厨房、手洗い設備、冷蔵設備、食器類の保管場所、清掃設備などを確認します。施設基準に適合していない場合は、設備を改善したうえで再検査を受けることがあります。

内装工事を始める前の事前相談が重要です

店舗の工事が完成してから設備不足が判明すると、追加工事や開業日の延期が必要になることがあります。

特に、厨房内の手洗い設備、シンク、給湯設備、冷蔵庫、食器棚、トイレとの区画などは、工事後の変更が難しい場合があります。平面図や設備配置が決まった段階で保健所へ相談しておくことが大切です。

TARGET BUSINESS

飲食店営業許可が必要となる主な営業形態

店舗の名称ではなく、実際にどのような食品を調理し、どのような方法で提供するかによって必要な手続きが決まります。

01

レストラン・食堂

店内の厨房で料理を調理し、客席で提供する一般的な飲食店です。定食屋、洋食店、中華料理店、専門料理店などが該当します。

02

居酒屋・バー

酒類とともに料理やおつまみを提供する店舗です。営業時間や接客方法によっては、別途、深夜酒類提供飲食店営業届出や風俗営業許可の検討が必要です。

03

カフェ・喫茶店

コーヒーや紅茶だけでなく、軽食、ケーキ、サンドイッチ、ランチなどを調理して提供する場合は、飲食店営業許可が必要となることがあります。

04

ラーメン店・焼肉店

スープや麺類、肉類などを店舗内で調理して提供する営業です。店舗の設備に加え、排気、臭気、防火設備なども確認しておく必要があります。

05

テイクアウト・デリバリー

客席を設けず、持ち帰りや宅配だけを行う場合でも、店舗内で食品を調理する場合は営業許可が必要となることがあります。

06

間借り・シェアキッチン

他店の営業時間外に厨房を借りる場合や、複数の事業者が同じ厨房を利用する場合は、営業者、設備の管理方法、許可の名義などを事前に確認します。

販売する食品によっては別の許可が必要です

菓子、パン、アイスクリーム、食肉製品、そうざいなどを製造し、店舗以外の場所へ卸したり、包装して継続的に販売したりする場合は、飲食店営業許可だけでは足りないことがあります。

提供方法や販売範囲によって、菓子製造業、そうざい製造業、食肉販売業、魚介類販売業など、別の営業許可や営業届出が必要になる可能性があります。

LICENSE OR NOTIFICATION

営業許可と営業届出の違い

食品を取り扱う営業には、保健所の許可を受けなければ営業できない業種と、営業内容を届け出ることで営業できる業種があります。

区分 主な内容 施設検査
営業許可 飲食店営業など、公衆衛生への影響が比較的大きい営業について、施設基準への適合を確認して受ける許可 原則として必要
営業届出 許可業種と届出対象外業種を除く食品関係営業について、営業内容や食品衛生責任者などを届け出る手続き 通常は許可申請時のような検査は行われない

飲食店は原則として営業許可の対象です

店舗内で食品を調理し、その場でお客様に飲食させる営業は、一般的に飲食店営業許可の対象となります。

一方で、常温保存が可能な包装済み食品の販売など、営業内容によっては許可ではなく届出となる場合や、届出自体が不要となる場合があります。

実際の判断は、店舗の名称や事業者の認識ではなく、取り扱う食品、調理工程、保存方法、提供方法などを基に保健所が判断します。

FACILITY STANDARDS

飲食店営業許可の主な施設基準

具体的な施設基準は営業内容や自治体によって異なりますが、一般的には次のような設備を整える必要があります。

CHECK 01

厨房の区画

厨房が客席や住居部分などと適切に区画され、食品の調理や衛生管理に支障がない構造になっているかを確認します。

CHECK 02

手洗い設備

調理従事者が使用する専用の手洗い設備を設置し、洗浄後の手指が再び汚染されにくい構造の水栓を備える必要があります。

CHECK 03

洗浄設備

食品、器具、食器などを衛生的に洗浄できるシンクを設けます。必要となる槽数や大きさは、営業内容や保健所の運用により確認します。

CHECK 04

給湯設備

器具や食器の洗浄に必要な温度の湯を供給できる設備を設けます。給湯器の能力や設置場所も確認が必要です。

CHECK 05

冷蔵・冷凍設備

取り扱う食品を適切な温度で保管できる冷蔵庫や冷凍庫を設け、庫内温度を確認できる温度計などを備えます。

CHECK 06

保管設備

食品、食器、調理器具、洗剤などを衛生的に保管できる戸棚や収納設備を設け、汚染を防止できる状態にします。

CHECK 07

床・壁・天井

清掃しやすく、必要に応じて水や油に耐えられる材質・構造とし、食品を扱う場所を衛生的に維持できる状態にします。

CHECK 08

廃棄物容器

汚液や臭気が漏れにくく、清掃しやすい構造の蓋付き容器などを用意し、廃棄物を衛生的に管理します。

CHECK 09

トイレ設備

調理場所へ直接影響しない位置や構造とし、トイレ内にも専用の手洗い設備を設ける必要があります。

設備の数だけでなく配置や使い方も確認されます

必要な設備がそろっていても、厨房から離れすぎている、扉の開閉に支障がある、手洗い設備を物置として使用しているなど、衛生管理に適さない状態では改善を求められることがあります。

店舗の広さや設備の多さだけで判断せず、調理工程に沿って食品や従業員が安全に移動できる配置にすることが重要です。

FOOD HYGIENE SUPERVISOR

食品衛生責任者の設置

飲食店営業を行う施設には、原則として施設ごとに食品衛生責任者を定める必要があります。

01

資格を持っている方

調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている方は、その資格をもって食品衛生責任者となれる場合があります。

  • 調理師
  • 栄養士
  • 製菓衛生師
  • 食品衛生管理者等
  • 自治体が認める一定の資格を持つ方
02

養成講習会を受講する方

対象となる資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品衛生責任者になることができます。

  • 営業開始前に受講日程を確認する
  • 受講修了証を保管する
  • 店舗ごとに責任者を定める
  • 退職時は後任者を選任する

オーナー本人が食品衛生責任者でなくても構いません

法人の代表者や店舗のオーナー本人が食品衛生責任者になる必要はありません。店長や従業員など、店舗で継続的に衛生管理を行える方を選任できます。

ただし、複数店舗を営業する場合は、それぞれの施設で責任者を定める必要があります。同じ方を複数店舗の責任者として届け出られるかは、勤務状況や自治体の運用を確認する必要があります。

名義だけを借りることは避けてください

食品衛生責任者は、施設の衛生管理について営業者に必要な意見を述べ、従業員への衛生教育などを行う役割があります。

実際には店舗に勤務せず、衛生管理に関与できない方を形式的に届け出ることは適切ではありません。営業体制に合った方を選任することが大切です。

REQUIRED DOCUMENTS

飲食店営業許可申請の主な必要書類

必要書類は、個人営業か法人営業か、店舗の所在地、使用する水、営業内容などによって異なります。

01

一般的に必要となる書類

  • 営業許可申請書
  • 施設の平面図・設備配置図
  • 食品衛生責任者の資格証明書
  • 申請手数料
  • 水質検査成績書が必要な場合の検査書類
  • その他、保健所から求められる書類
02

法人の場合に確認する書類

  • 履歴事項全部証明書
  • 法人番号や本店所在地が分かる資料
  • 代表者の氏名・住所
  • 店舗責任者の情報
  • 委任状
  • 法人名義であることを確認できる契約資料

平面図には設備の位置を分かりやすく記載します

平面図には、厨房、客席、出入口、トイレ、シンク、手洗い設備、冷蔵庫、調理台、食器棚、給湯器などの位置を記載します。

図面と実際の店舗設備が異なる場合は、施設検査の際に確認が取れず、修正や再提出を求められることがあります。内装工事の最終図面だけに頼らず、完成後の設備配置と一致しているかを確認することが重要です。

賃貸借契約書の使用目的も確認しましょう

保健所の営業許可とは別に、賃貸借契約上、飲食店として使用できる物件であることを確認する必要があります。

事務所利用や物販店舗として契約している物件で、貸主の承諾なく飲食店を営業すると、契約上の問題になる可能性があります。重飲食や酒類提供が禁止されていないかも確認しておきましょう。

APPLICATION FLOW

飲食店営業許可申請の流れ

物件契約や内装工事を進める前から準備を始めることで、開業後の手戻りを防ぎやすくなります。

STEP 1

営業内容の確認

提供する料理、販売方法、営業時間、酒類提供の有無、テイクアウトやデリバリーの有無などを確認します。

飲食店営業許可だけで営業できるのか、製造業の許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、風俗営業許可などの手続きも必要になるのかを整理します。

STEP 2

物件・用途・契約内容の確認

賃貸借契約上、飲食店として使用できるかを確認します。建物の用途、管理規約、消防設備、排気や臭気の問題なども事前に整理します。

バーや深夜営業を予定している場合は、用途地域や周辺施設との位置関係も確認しておく必要があります。

STEP 3

図面作成・保健所への事前相談

厨房や客席の配置、手洗い設備、シンク、冷蔵庫、食器棚などを記載した図面を準備し、施設基準に適合するかを保健所へ相談します。

設備不足や配置上の問題が見つかった場合は、内装工事の完成前に修正します。

STEP 4

営業許可申請

申請書、店舗図面、食品衛生責任者の資格書類などを提出し、申請手数料を納付します。

この段階で保健所と施設検査の日程を調整します。開業予定日から逆算し、余裕を持って申請することが大切です。

STEP 5

保健所による施設検査

保健所の担当者が店舗を訪問し、申請図面と実際の設備が一致しているか、施設基準を満たしているかを確認します。

検査時には、冷蔵庫、給湯器、手洗い設備などを使用できる状態にし、戸棚や廃棄物容器などの備品も準備しておきます。

STEP 6

許可取得・営業開始

施設検査に適合し、審査が完了すると営業許可を受けられます。許可が下りる前に営業を開始することはできません。

営業許可書や許可済みであることを示す標識等は、店舗内の見やすい場所に掲示し、更新時期や届出事項を適切に管理します。

INSPECTION

施設検査で確認されやすいポイント

01

手洗い設備が使えるか

手洗い設備が設置されていても、物が置かれている、水が出ない、石けんや消毒設備がないなどの場合は改善を求められることがあります。

02

給湯設備が作動するか

給湯器が設置されているだけでなく、検査当日に実際に湯が出る状態であることが必要です。ガスや電気の開通も確認します。

03

冷蔵設備が稼働しているか

冷蔵庫や冷凍庫の電源を入れ、食品を適切な温度で保管できることを確認できる状態にします。

04

食器棚に扉があるか

食器や調理器具を衛生的に保管できるよう、ほこりや害虫の侵入を防げる収納設備を準備します。

05

厨房が区画されているか

客席や通路から厨房へ容易に立ち入れないよう、扉やカウンターなどで区画することを求められる場合があります。

06

図面と設備が一致しているか

申請後に設備の配置を変更した場合は、検査前に保健所へ伝え、必要に応じて図面を修正します。

検査当日は店舗を完成した状態にします

工事中で設備が未接続の状態や、必要な備品が搬入されていない状態では、施設基準への適合を確認できないことがあります。

検査前に、電気、ガス、水道、給湯、換気、冷蔵設備などが正常に使用できるかを確認し、厨房内を清掃しておきましょう。

RELATED PROCEDURES

飲食店営業許可以外に検討する手続き

飲食店営業許可を取得しただけでは、すべての営業形態に対応できるわけではありません。

営業内容 検討する主な手続き 主な窓口
深夜0時以降に酒類を中心に提供する 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 警察署
客への接待を伴う営業を行う 風俗営業許可 警察署・公安委員会
消防設備や火気設備を使用する 防火対象物使用開始届、火を使用する設備等の届出など 消防署
店舗外へ酒類を販売する 酒類小売業免許 税務署
菓子やそうざい等を製造して卸売する 菓子製造業、そうざい製造業などの許可 保健所
屋外広告物や大きな看板を設置する 屋外広告物関係の許可・届出 自治体

バーやスナックは営業内容を詳しく確認します

バー、スナック、ラウンジなどは、営業時間や酒類提供の割合だけでなく、従業員がお客様の隣に座る、談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの接客方法によって、必要な警察手続きが変わります。

営業開始後に無届営業や無許可営業を指摘されないよう、店舗の名称ではなく、実際に予定している営業方法を基に判断する必要があります。

OPENING CHECKLIST

飲食店開業前の確認チェックリスト

飲食店営業許可の準備だけでなく、物件、設備、営業時間、消防、警察への手続きまで含めて確認しておくことが大切です。

物件・契約に関する確認

  • 賃貸借契約上、飲食店として使用できる
  • 予定している料理や営業形態が禁止されていない
  • 重飲食や酒類提供が認められている
  • 排気ダクトや看板の設置について承諾を得ている
  • 管理規約や建物の使用ルールを確認している
  • 店舗の住所と契約名義を確認している

営業内容に関する確認

  • 提供する料理や飲料が決まっている
  • テイクアウトやデリバリーの有無が決まっている
  • 酒類を提供するか決まっている
  • 深夜0時以降に営業するか決まっている
  • 接待に該当するサービスを行わないか確認している
  • 食品を製造して店舗外へ販売するか確認している

厨房設備に関する確認

  • 厨房と客席が適切に区画されている
  • 調理従事者用の手洗い設備がある
  • 必要なシンクが設置されている
  • 給湯設備から湯が出る
  • 冷蔵庫や冷凍庫が正常に稼働する
  • 食器や調理器具を保管する戸棚がある
  • 蓋付きの廃棄物容器を用意している
  • 換気設備や排気設備が使用できる

申請・検査に関する確認

  • 食品衛生責任者を選任している
  • 食品衛生責任者の資格書類を準備している
  • 完成後の店舗と図面が一致している
  • 営業許可申請書を準備している
  • 施設検査の日程を調整している
  • 検査当日に電気・ガス・水道を使用できる
  • 許可取得後に営業を開始する予定になっている

開業日から逆算して準備してください

飲食店営業許可は、申請した当日に取得できるものではありません。申請書類の確認、施設検査、検査後の審査などに一定の期間が必要です。

設備の改善や書類の追加提出が必要になる可能性もあるため、開業予定日の直前ではなく、内装工事の計画段階から準備を始めることをおすすめします。

COMMON CASES

飲食店営業許可でよくあるご相談

CASE 01

居抜き物件で開業したい

以前も飲食店だった居抜き物件であっても、前の営業者の許可をそのまま使用することはできません。新しい営業者の名義で営業許可申請を行います。

確認するポイント

設備が現行の施設基準に適合しているか、故障や撤去がないか、前の店舗と営業内容が異ならないかを確認します。

CASE 02

法人を設立して店舗を開業したい

法人名義で営業許可を取得する場合は、法人の商号、本店所在地、代表者などを確認し、法人情報に基づいて申請します。

確認するポイント

物件の賃貸借契約名義と営業許可の申請名義が異なる場合は、使用権限を確認できる資料を求められることがあります。

CASE 03

深夜まで営業するバーを始めたい

飲食店営業許可に加えて、深夜0時以降に酒類を中心として提供する場合は、警察署への届出が必要となる可能性があります。

確認するポイント

営業時間、メニュー構成、酒類の提供割合、店舗の所在地、用途地域、接客方法などを事前に確認します。

CASE 04

自宅の一部で飲食店を始めたい

自宅と営業施設を明確に区画し、生活用の台所や設備と営業用の厨房を区別する必要があります。

確認するポイント

住居部分を通らずに店舗へ出入りできるか、家庭用の設備と共用していないか、建物の用途上問題がないかを確認します。

CASE 05

間借り営業を始めたい

既存店舗の厨房を時間帯によって借りる場合は、誰が営業者となるのか、許可の名義や衛生管理をどのように行うのかを整理します。

確認するポイント

貸主となる店舗の承諾、設備の使用方法、食材の保管場所、営業日時、食品衛生責任者の体制などを確認します。

CASE 06

店舗を譲り受ける予定がある

営業者が変更される場合は、原則として新しい営業者による手続きが必要です。設備や営業内容に変更がある場合は、その内容も確認します。

確認するポイント

事業譲渡の時期、現在の許可名義、法人情報、施設設備の変更、営業を中断する期間などを確認します。

OUR SUPPORT

富森行政書士事務所のサポート内容

営業内容と店舗の状況を確認し、飲食店営業許可の取得までに必要となる準備を整理します。

01

営業内容のヒアリング

提供する料理、営業時間、酒類提供、テイクアウト、接客方法などを確認し、必要となる許可や届出を整理します。

02

店舗図面の確認

厨房、客席、シンク、手洗い設備、冷蔵設備、食器棚などの配置を確認し、申請に使用する図面を整えます。

03

保健所への事前相談

営業内容や店舗設備について保健所へ確認し、工事完成後の設備不足や配置の修正をできる限り防ぎます。

04

申請書類の作成

営業許可申請書、施設図面、委任状など、申請に必要となる書類を作成し、記載内容を確認します。

05

保健所への申請

管轄保健所への営業許可申請を行い、施設検査の日程調整や追加確認に対応します。

06

関連手続きの確認

深夜酒類提供飲食店営業届出、風俗営業許可、消防関係手続きなど、営業形態に応じて必要となる手続きを確認します。

申請書の作成だけではなく開業準備全体を確認します

飲食店営業許可では、書類の記載よりも、店舗設備が施設基準を満たしているかどうかが重要です。

当事務所では、申請書類の作成だけでなく、予定している営業内容、店舗図面、食品衛生責任者、関連する警察や消防への手続きまで確認し、開業後に問題が生じにくい形で準備を進めます。

FAQ

飲食店営業許可に関するよくあるご質問

飲食店営業許可が下りる前にプレオープンできますか。
営業許可を取得する前に、お客様へ食品を提供して営業することはできません。無料提供であっても、内容によっては営業と判断される可能性があるため、必ず事前に保健所へ確認してください。
居抜き物件ならすぐに営業許可を取得できますか。
以前に飲食店として使用されていた物件でも、設備の故障、撤去、配置変更などにより、現在の施設基準を満たしていないことがあります。新しい営業者の名義で申請し、施設検査を受ける必要があります。
食品衛生責任者はオーナーがならなければいけませんか。
オーナー本人である必要はありません。調理師などの資格を持つ方や、食品衛生責任者養成講習会を修了した店長、従業員などを選任できます。
まだ食品衛生責任者の講習を受けていません。
資格を持つ方がいない場合は、養成講習会の受講を検討します。申請時点での取扱いは自治体により確認が必要となるため、開業予定日が決まっている場合は早めに講習日程を確認してください。
自宅のキッチンで料理を作って販売できますか。
家庭用のキッチンをそのまま営業施設として使用することは一般的に困難です。住居部分と営業施設を区画し、営業用の設備として施設基準を満たす必要があります。
テイクアウト専門店でも営業許可は必要ですか。
店舗内で食品を調理して販売する場合は、客席がなくても飲食店営業許可などが必要になることがあります。製造する食品や販売方法によっては、別の営業許可が必要となる場合もあります。
飲食店営業許可があれば深夜まで酒類を提供できますか。
飲食店営業許可は食品衛生に関する許可です。深夜0時以降に酒類を中心として提供する営業を行う場合は、別途、警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となる可能性があります。
スナックやラウンジも飲食店営業許可だけで営業できますか。
従業員がお客様の隣に座って談笑する、カラオケを一緒に歌うなど、接待に該当する営業を行う場合は、飲食店営業許可とは別に風俗営業許可が必要となる可能性があります。
申請してから許可までどのくらいかかりますか。
管轄保健所の審査状況や施設検査の日程、設備の改善の有無によって異なります。開業予定日が決まっている場合は、工事完成の直前ではなく、余裕を持って申請準備を進める必要があります。
行政書士にはどこまで依頼できますか。
営業内容の確認、保健所との事前相談、申請書類や店舗図面の作成、申請手続き、施設検査に向けた準備などを依頼できます。対応範囲は店舗の状況やご依頼内容に応じてご案内します。

SUMMARY

飲食店営業許可は工事前の確認が重要です

飲食店営業許可を取得するためには、営業許可申請書を提出するだけでなく、店舗の厨房設備や衛生管理体制が施設基準に適合していなければなりません。

内装工事が完成してから手洗い設備やシンク、給湯設備などの不足が判明すると、追加工事や施設検査の延期が必要になり、予定していた開業日に間に合わない可能性があります。

また、深夜まで酒類を提供するバー、接待を伴うスナック、菓子やそうざいを製造販売する店舗などは、飲食店営業許可以外の許可や届出が必要となる場合があります。

物件を契約する前、または内装工事を開始する前の段階で営業内容と店舗図面を確認し、必要な手続きを整理しておくことが、円滑な開業につながります。

このような場合は早めにご相談ください

  • これから飲食店の物件を契約する予定がある
  • 内装工事の図面が完成した
  • 居抜き物件を利用して開業したい
  • バーやスナックを開業したい
  • 深夜0時以降も酒類を提供したい
  • 保健所へ何を相談すればよいか分からない
  • 施設検査に通るか不安がある
  • 営業許可申請と関連手続きをまとめて確認したい

飲食店営業許可の申請をサポートします

富森行政書士事務所では、飲食店の営業内容や店舗設備を確認し、保健所への事前相談、申請書類・店舗図面の作成、営業許可申請までサポートします。開業予定日や店舗の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内します。