風俗営業許可とは?

以下では、**風俗営業許可(風営許可)**について、行政手続きの観点から丁寧にご説明いたします。


◆ 風俗営業許可とは

「接待行為」を伴う営業(キャバクラ・クラブ等)、または遊技・遊興施設(パチンコ店、ゲームセンター等)を行う際に必要となる、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**に基づく許可です。

「届出」ではなく、警察署による許可制である点が大きな特徴です。


◆ 対象となる主な営業

目次

① 接待飲食等営業

いわゆるキャバクラ・ホストクラブ等

  • 接待行為(会話、隣に座る、飲酒を勧める 等)がある飲食店

② 遊技場営業

  • パチンコ店
  • 麻雀店
  • ゲームセンター 等

③ ダンス営業(特定の条件)

一定の条件下でダンスを行わせる営業も対象となります。


◆ 「接待行為」とは

次のような行為を言います

  • 客の隣に座る
  • 飲酒を共にする
  • 歌や会話で楽しませる
  • 客に付き添って遊興させる

キャバクラなどが典型です。


◆ 手続き先

営業所所在地を管轄する**警察署(生活安全課)**に申請します。


◆ 主な要件

  • 構造・設備要件
    (客席の配置、照度、見通し等)
  • 周辺環境要件
    (学校・病院・児童施設の近隣は不可等)
  • 申請者の欠格事由がないこと

※法令・自治体ごとに具体的基準があります。


◆ 営業可能な時間制限

原則、深夜(0時以降)は営業できません。
※特例地域・許可内容により異なる場合があります。


◆ 罰則・行政処分

無許可営業は

  • 営業停止
  • 刑事罰
    の対象となります。

◆ 必要書類の例

  • 許可申請書
  • 営業所平面図
  • 周辺略図
  • 店舗賃貸借契約書
  • 役員等の略歴書
  • 設備の仕様書
    など

◆ 有効期間

許可には 有効期間があり更新が必要です。(地域・種類により異なる)


◆ 行政書士が支援できること

  • 店舗要件の事前チェック
  • 事前相談(警察)
  • 図面作成(平面図・照度)
  • 書類一式作成
  • 申請手続きの代理
  • その他許認可との関係整理(深夜酒類等)

◆ 要点まとめ(短く)

要点内容
法律風営法
必要な場合接待・遊技・遊興等
手続許可制(警察)
営業時間深夜は原則不可
無許可罰則あり

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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