以下では、**風俗営業許可(風営許可)**について、行政手続きの観点から丁寧にご説明いたします。
◆ 風俗営業許可とは
「接待行為」を伴う営業(キャバクラ・クラブ等)、または遊技・遊興施設(パチンコ店、ゲームセンター等)を行う際に必要となる、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**に基づく許可です。
「届出」ではなく、警察署による許可制である点が大きな特徴です。
◆ 対象となる主な営業
目次
① 接待飲食等営業
いわゆるキャバクラ・ホストクラブ等
- 接待行為(会話、隣に座る、飲酒を勧める 等)がある飲食店
② 遊技場営業
- パチンコ店
- 麻雀店
- ゲームセンター 等
③ ダンス営業(特定の条件)
一定の条件下でダンスを行わせる営業も対象となります。
◆ 「接待行為」とは
次のような行為を言います
- 客の隣に座る
- 飲酒を共にする
- 歌や会話で楽しませる
- 客に付き添って遊興させる
キャバクラなどが典型です。
◆ 手続き先
営業所所在地を管轄する**警察署(生活安全課)**に申請します。
◆ 主な要件
- 構造・設備要件
(客席の配置、照度、見通し等) - 周辺環境要件
(学校・病院・児童施設の近隣は不可等) - 申請者の欠格事由がないこと
※法令・自治体ごとに具体的基準があります。
◆ 営業可能な時間制限
原則、深夜(0時以降)は営業できません。
※特例地域・許可内容により異なる場合があります。
◆ 罰則・行政処分
無許可営業は
- 営業停止
- 刑事罰
の対象となります。
◆ 必要書類の例
- 許可申請書
- 営業所平面図
- 周辺略図
- 店舗賃貸借契約書
- 役員等の略歴書
- 設備の仕様書
など
◆ 有効期間
許可には 有効期間があり更新が必要です。(地域・種類により異なる)
◆ 行政書士が支援できること
- 店舗要件の事前チェック
- 事前相談(警察)
- 図面作成(平面図・照度)
- 書類一式作成
- 申請手続きの代理
- その他許認可との関係整理(深夜酒類等)
◆ 要点まとめ(短く)
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 法律 | 風営法 |
| 必要な場合 | 接待・遊技・遊興等 |
| 手続 | 許可制(警察) |
| 営業時間 | 深夜は原則不可 |
| 無許可 | 罰則あり |


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