障害福祉サービス事業者指定とは

障害福祉サービス事業者指定とは

障害のある方に対して「障害者総合支援法」に基づくサービスを提供する事業者になるために、
都道府県(又は政令市・中核市)から受ける**「指定」手続き**のことです。

介護保険と同じように、
許可なく開始することはできません。


対象となる主なサービス(例)

目次

◆居宅系

  • 居宅介護(ヘルパー)
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 移動支援

◆日中活動系

  • 生活介護
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型・B型
  • 自立訓練(生活・就労)

◆グループホーム

  • 共同生活援助 など

指定に必要な主な基準

① 人員基準

サービスごとに必要資格・人数が決まっています

例:就労継続支援B型

  • サービス管理責任者
  • 職業指導員
  • 生活支援員 等

② 設備基準

  • 事務室
  • 相談スペース
  • 適切な広さの支援スペース
  • バリアフリー配慮
  • 消防設備 など

※自治体により細かな基準あり


③ 運営基準

  • 個別支援計画の作成
  • 利用契約の締結ルール
  • 個人情報管理
  • 事故報告
  • 研修体制
    など

申請手続きの流れ(一般例)

1⃣ 事業計画・サービス内容検討
2⃣ 物件確保
3⃣ 人員確保
4⃣ 申請書類準備
5⃣ 役所へ事前相談(必須の自治体が多い)
6⃣ 指定申請
7⃣ 現地確認
8⃣ 指定通知


事業開始までの期間

目安:3〜6か月

  • 人員確保
  • 物件構造の確認
  • 指定申請の締切

などが影響します。


指定後に必要な手続き

  • 報酬請求(障害給付費)
  • 各種加算届
  • 人員変更届
  • 研修受講義務
  • 実地指導対応

事業開始後も継続的な手続きが求められます。


行政書士が支援できること

  • 指定申請書類の作成
  • 加算届出の作成
  • 人員基準・資格要件の確認
  • 事前相談の同席
  • 実地指導対策
  • 物件チェック
  • 事業計画サポート
  • 補助金相談

特に初めて参入される方には専門家サポートが有効です。


介護保険サービスとの違い(簡単比較)

介護障害
法律介護保険法障害者総合支援法
対象高齢者中心障害のある人
指定基準比較的統一自治体差が大きい
加算介護より多種多い(特に行動支援等)

まとめ

障害福祉サービス事業者指定とは…

内容意味
何をする?法に基づくサービスを行う許可を得る
誰から許可?都道府県・政令市・中核市
何が必要?人員・設備・運営基準
行政書士の役割申請・加算・基準確認・相談

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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