遺言書作成に必要なこと
遺言書を作成するためには、
①法律上の方式を守ること
②内容を明確にすること
が非常に重要です。方式を誤ると 遺言が無効になる ことがあります。
■まず決めるべきこと(内容面)
遺言書では、主に次の事項を決めます
◆財産を誰に何を渡すか
- 不動産(家、土地)
- 預貯金
- 有価証券
- 保険金受取人
- 自動車
- 貴金属 など
◆相続人以外に渡したい場合
- 事実婚の相手
- 連れ子
- 介護してくれた親族
- 特定の団体への寄付 など
◆遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に手続きする人
行政書士など専門家を指定することも可能です。
■遺言書の種類
| 種類 | 特徴 | 費用 | 有効性 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で書く | ほぼ0円 | 方式ミスに注意 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 費用あり | 最も安全 |
| 秘密証書遺言 | 内容は非公開 | 費用あり | 利用少ない |
おすすめは公正証書遺言です。
■自筆証書遺言に必要なこと
- 全文を自筆で書く(例:PC不可)
- 日付を書く
- 名前を書く
- 押印する
- 財産目録はパソコン可(署名押印が必要)
令和以降は自筆証書遺言を法務局で保管できる制度があります
■公正証書遺言に必要な書類(代表)
- 本人確認書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明
- 財産資料
(固定資産税評価証明書、通帳コピー等) - 相続関係資料
公証人と行政書士が内容調整を行います。
■作成の流れ(一般例)
1⃣ 財産の整理
2⃣ 誰に何を渡すかを決める
3⃣ 遺留分の確認
4⃣ 文案作成
5⃣ 公証人と打合せ
6⃣ 遺言書作成
7⃣ 保管・家族への伝達
■注意ポイント
✔ “口約束”は法的効力なし
✔ メモなどは無効となる可能性
✔ 相続トラブル予防には必須
✔ 不動産がある場合は特に必要
■行政書士ができること
- 財産整理のアドバイス
- 遺言内容の整理
- 遺留分の配慮
- 文案作成
- 公証役場との調整
- 公正証書遺言作成サポート
- 遺言執行の受任
■結論
遺言書作成に必要なことは
- 財産と相続人を整理する
- 誰に何を渡すか決める
- 法律に沿った方式で作る
特に公正証書遺言が安全です。


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