遺言作成に必要なこと

遺言書作成に必要なこと

遺言書を作成するためには、
①法律上の方式を守ること
②内容を明確にすること
が非常に重要です。方式を誤ると 遺言が無効になる ことがあります。


■まず決めるべきこと(内容面)

遺言書では、主に次の事項を決めます

◆財産を誰に何を渡すか

  • 不動産(家、土地)
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 保険金受取人
  • 自動車
  • 貴金属 など

◆相続人以外に渡したい場合

  • 事実婚の相手
  • 連れ子
  • 介護してくれた親族
  • 特定の団体への寄付 など

◆遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に手続きする人

行政書士など専門家を指定することも可能です。


■遺言書の種類

種類特徴費用有効性
自筆証書遺言自分で書くほぼ0円方式ミスに注意
公正証書遺言公証役場で作成費用あり最も安全
秘密証書遺言内容は非公開費用あり利用少ない

おすすめは公正証書遺言です。


■自筆証書遺言に必要なこと

  • 全文を自筆で書く(例:PC不可)
  • 日付を書く
  • 名前を書く
  • 押印する
  • 財産目録はパソコン可(署名押印が必要)

令和以降は自筆証書遺言を法務局で保管できる制度があります


■公正証書遺言に必要な書類(代表)

  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明
  • 財産資料
    (固定資産税評価証明書、通帳コピー等)
  • 相続関係資料

公証人と行政書士が内容調整を行います。


■作成の流れ(一般例)

1⃣ 財産の整理
2⃣ 誰に何を渡すかを決める
3⃣ 遺留分の確認
4⃣ 文案作成
5⃣ 公証人と打合せ
6⃣ 遺言書作成
7⃣ 保管・家族への伝達


■注意ポイント

✔ “口約束”は法的効力なし

✔ メモなどは無効となる可能性

✔ 相続トラブル予防には必須

✔ 不動産がある場合は特に必要


■行政書士ができること

  • 財産整理のアドバイス
  • 遺言内容の整理
  • 遺留分の配慮
  • 文案作成
  • 公証役場との調整
  • 公正証書遺言作成サポート
  • 遺言執行の受任

■結論

遺言書作成に必要なことは

  • 財産と相続人を整理する
  • 誰に何を渡すか決める
  • 法律に沿った方式で作る

特に公正証書遺言が安全です。


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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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