遺産分割協議書とは
相続人全員で話し合った「遺産の分け方の合意内容」を
書面にまとめた正式な文書 のことです。
遺産分割協議そのものは口頭でも有効ですが、
不動産・預貯金・株式などの名義変更には
必ず書面(協議書)が必要 になります。
■いつ必要になる?
- 遺言書がない場合
- 遺言書はあるが全財産を網羅していない場合
- 遺言書で各自の割合だけ決まっていて、実際の分け方を決める必要がある場合
相続人が複数いる場合はほぼ必須 です。
■遺産分割協議書に記載する内容
主な記載事項は次のとおりです:
✔ 相続人全員の氏名・住所
✔ 相続財産の内容
- 不動産(登記簿の表記どおり)
- 預貯金
- 株式
- 自動車
- 現金
- 貴金属
- 負債など(必要に応じて)
✔ 分け方(誰が何を取得するか)
例:
- 〇〇銀行の口座は長男が取得
- 自宅不動産は配偶者が取得
✔ 協議の成立日
✔ 相続人全員の署名押印
(実印が基本)
■遺産分割協議書が必要となる場面
◇不動産の名義変更(相続登記)
必須です。
◇銀行の相続手続き
ほぼ全金融機関で必要。
◇株式・証券口座の名義変更
証券会社でも提出が求められます。
◇遺産分割後の税務申告
相続税申告の添付資料となることがあります。
■作成上の注意点
✔ 相続人“全員”が参加しなければ無効
※1人でも欠けると遺産分割協議自体が無効です。
✔ 実印・印鑑証明書の添付が必要
金融機関・登記で必要になります。
✔ 不動産の記載は正確に
登記簿どおりの表記で記載しないと訂正が必要になります。
■遺言書と遺産分割協議書の関係(重要)
| 項目 | 遺言書 | 遺産分割協議書 |
|---|---|---|
| 誰が作成するか | 被相続人 | 相続人全員 |
| タイミング | 生前 | 死後 |
| 主な目的 | 財産の指定 | 実際の分割決定 |
| 優先度 | 原則、遺言書が優先 | 遺言書にない財産について協議 |
■行政書士が支援できること
- 相続人調査(戸籍収集)
- 財産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 金融機関手続きサポート
- 不動産相続登記の司法書士との連携
■まとめ
遺産分割協議書とは
相続人全員で決めた「遺産の分け方」を文章にした公式文書。
不動産や預貯金の名義変更に必ず必要です。


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