目次
🏠 遺産分割協議とは?
人が亡くなると、預金・不動産・車・株などの財産は、いったん相続人全員の共有になります。
そのままでは名義変更や引き出しができないため、相続人が集まって「誰が何をもらうか」を話し合い、合意した内容を書面にまとめる手続きが「遺産分割協議」です。
👥 参加できる人
- 法定相続人全員が参加しなければ無効です。
1人でも欠けると、その協議は成立しません。 - 相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。
📄 遺産分割協議書とは
話し合いで決まった内容をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。
- 相続人全員が署名と実印を押印し、
- 各自が印鑑証明書を添付します。
- 不動産登記・銀行口座の名義変更などに使われます。
🪙 分割方法の種類
分割方法内容
現物分割 財産をそのまま分ける(例:Aが土地、Bが預金)
代償分割 一部の財産を相続人の1人が受け取り、他の人に代償金を払う
換価分割 財産を売却して、売ったお金を分ける
共有分割 財産を共有名義にする(後のトラブル原因になりやすい)
⚖️ 協議がまとまらない場合
- 話し合いで合意できないときは、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
- 調停でも解決しない場合は、裁判所が「審判」で分け方を決めます。
🧾 遺産分割協議の流れ
- 相続人を確定(戸籍で確認)
- 財産を調査(預金・不動産・借金など)
- 各相続人で話し合い(分割方法を決める)
- 遺産分割協議書を作成・署名・押印
- 名義変更や税の手続きへ進む
<お問い合わせ>
富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目28-3 田中ビル302
TEL 080-5803-2182


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