遺産分割協議について詳しく教えて

「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」とは、
亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人全員でどう分けるか話し合うことです。

簡単に言えば👇

🧾 相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を決めるための話し合いです。


目次

🔹1.なぜ遺産分割協議が必要なのか

人が亡くなると、その財産は相続人全員の共有になります。
銀行口座や不動産なども「全員のもの」になるため、
何を誰が相続するかを決めないと、名義変更や解約ができません。

だから、
👉「遺産分割協議」で分け方を決め、
👉「遺産分割協議書」を作って、
👉それをもとに銀行・法務局などで手続きします。


🔹2.協議が必要になるタイミング

  • 遺言書がない場合
  • 遺言書はあるが、一部しか指定されていない場合
  • 相続人全員が話し合って別の分け方にしたい場合

🔹3.遺産分割協議の進め方(流れ)

① 相続人を確定する

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人を特定します。
  • 配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など。

② 相続財産を調べる

  • 不動産、預貯金、株式、生命保険、車、借金などをリスト化します。

③ 相続人全員で話し合う

  • 「不動産は長男に」「預金は妻が」など、分け方を協議します。
  • 全員の合意が必要です。1人でも反対すれば成立しません。

④ 「遺産分割協議書」を作成する

  • 話し合いの結果を文書にまとめ、
  • 相続人全員が署名・実印を押します。
  • 各自が1通ずつ保管します。

🔹4.遺産分割協議書の主な内容

  • 被相続人の氏名・死亡日
  • 相続人全員の氏名・住所
  • 分ける財産の明細(不動産、預金、株など)
  • 各相続人が何を相続するか
  • 日付と全員の署名・押印

📎 不動産がある場合は登記事項証明書の記載どおりに正確に書く必要があります。


🔹5.協議がまとまらない場合

もし相続人同士で話がまとまらない場合は、
家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てます。
それでもダメなら「審判」で裁判所が分け方を決めます。


🔹6.協議後に行う主な手続き

手続き内容提出先
不動産の名義変更法務局
銀行口座の解約・名義変更各金融機関
株式・保険金の受取証券会社・保険会社
相続税の申告(必要な場合)税務署(10か月以内)

🔹7.注意点

  • 相続人全員の合意が必須(一人欠けても無効)
  • 実印と印鑑証明書が必要
  • 財産の名義変更には原本または写しが必要
  • 後で争いにならないよう、内容を明確に書くこと

✅まとめ

項目内容
名称遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
目的財産を相続人全員で分け方を決める
必要なとき遺言書がない、または不十分な場合
条件相続人全員の合意が必要
結果遺産分割協議書を作成して手続きに使用
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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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