道路使用許可・道路占用許可
道路使用許可
道路占用許可
道路上で工事、作業、資材搬入、足場設置、高所作業車やクレーン車の使用などを行う場合、道路使用許可や道路占用許可が必要になることがあります。
必要となる手続きは、作業内容、道路を使用する期間、設置物の有無、道路の管理者、交通規制の方法などによって異なります。
富森行政書士事務所では、道路使用許可申請・道路占用許可申請について、管轄確認、警察署や道路管理者との事前相談、申請書作成、案内図・道路使用状況図・交通規制図等の図面作成、申請・受領まで対応いたします。
道路使用許可・道路占用許可とは
道路上で工事や作業を行う場合には、道路交通への影響と、道路を使用する方法の両面から手続きの確認が必要です。
道路使用許可
道路使用許可は、道路上で工事、作業、祭礼、イベント、撮影などを行い、通常の交通に影響を与える可能性がある場合に必要となる許可です。
申請先は、原則として道路を使用する場所を管轄する警察署です。
- 道路上で電気工事や通信工事を行う
- 高所作業車やクレーン車を道路上に停車させる
- 道路上で資材の搬入や搬出を行う
- 道路の一部を規制して工事を行う
- 引越しや大規模搬入で道路を使用する
- 道路上でイベントや撮影を行う
道路占用許可
道路占用許可は、道路の地上、地下または上空に一定の工作物や設備を設け、継続して道路を使用する場合に必要となる許可です。
申請先は、国、都道府県、市区町村など、その道路を管理する道路管理者です。
- 道路上に工事用足場を設置する
- 道路上に仮囲いや防護棚を設置する
- 道路上空に看板や日よけを設置する
- 道路地下に電気・通信・ガス等の管を埋設する
- 道路上に電柱や配管設備を設置する
- 継続して道路の一部へ設備を設置する
道路使用許可と道路占用許可の違い
名称は似ていますが、許可の目的、申請先、対象となる行為が異なります。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 道路上で行う作業等による交通への影響を確認する | 道路に物件や設備を設けて継続使用することを確認する |
| 主な根拠 | 道路交通法 | 道路法 |
| 主な申請先 | 使用場所を管轄する警察署 | 国・都道府県・市区町村などの道路管理者 |
| 主な対象 | 工事、作業、車両配置、イベント、撮影など | 足場、仮囲い、看板、電柱、配管など |
| 判断の中心 | 交通の安全と円滑への影響 | 道路構造や道路管理への影響 |
| 使用期間 | 工事・作業を行う時間や期間 | 工作物等を設置している期間 |
| 主な図面 | 案内図、道路使用状況図、交通規制図など | 位置図、平面図、断面図、構造図など |
| 両方必要な例 | 道路上に足場を設置し、設置作業中に車線や歩道の一部を規制する場合 | |
道路の種類によって申請先が変わります
同じ東京都内の道路でも、国道、都道、区道、市道などによって道路管理者が異なります。
道路使用許可は管轄警察署へ申請しますが、道路占用許可は道路管理者へ申請するため、申請前に道路の管理区分を確認する必要があります。
このようなお悩みはありませんか?
どの許可が必要か分からない
道路使用許可だけでよいのか、道路占用許可も必要なのか判断できない。
管轄窓口が分からない
警察署、区役所、都道府県、国道事務所のどこへ申請すればよいか分からない。
図面を作成できない
案内図、道路使用状況図、交通規制図、断面図などをどのように作ればよいか分からない。
工事日が迫っている
工事開始日が決まっているため、できるだけ早く申請を進めたい。
交通誘導員の配置に悩んでいる
作業員や交通誘導員をどこへ配置し、どのような規制図にすればよいか分からない。
複数の現場をまとめて依頼したい
定期的に発生する電気工事、通信工事、設備工事などの申請をまとめて任せたい。
道路使用許可が必要となる代表的なケース
道路上で作業を行う場合でも、作業方法や交通への影響によって必要書類や規制方法が異なります。
電気・通信・配管工事
電柱、電線、通信設備、給排水設備などの工事で、作業車両や資材を道路上に置く場合です。
作業範囲、車両の配置、歩行者通路、交通誘導員の配置などを図面に示します。
高所作業車を使用する工事
高所作業車を道路上に停車させ、電気工事、看板工事、建物補修、樹木剪定などを行う場合です。
車両本体だけでなく、アウトリガーの張り出し範囲や作業半径も考慮する必要があります。
クレーン車による揚重作業
建築資材、設備機器、室外機などをクレーン車で搬入・搬出する場合です。
車両配置、アウトリガー、吊り荷の範囲、歩行者誘導、通行止めや片側交互通行の方法などを確認します。
引越し・大型資材の搬入
引越し車両や搬入車両を道路上に一定時間停車させ、荷物や資材を搬入する場合です。
道路幅員、駐車位置、作業時間、歩行者の安全確保などを確認します。
道路上の撮影・イベント
映画、ドラマ、広告撮影、祭礼、イベントなどで道路の一部を使用する場合です。
参加人数、使用範囲、機材、車両、通行人への影響、安全管理方法などを説明する資料が必要になります。
道路掘削・舗装工事
道路を掘削して配管や設備を設置する場合や、道路の舗装工事を行う場合です。
道路使用許可に加えて、道路占用許可や道路管理者の工事承認などが必要になることがあります。
道路占用許可が必要となる代表的なケース
道路の地上、地下または上空へ工作物や設備を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者による道路占用許可が必要になることがあります。
工事用足場の設置
建物の新築、外壁塗装、解体、補修工事などに伴い、足場の一部が歩道や車道へはみ出す場合です。
足場本体の幅、高さ、道路への張り出し幅、歩行者通路の確保、防護設備などを図面に示します。
仮囲い・朝顔の設置
工事現場の安全確保を目的として、仮囲いや落下物防護用の朝顔を道路上空または道路上へ設置する場合です。
道路境界からの突出幅、路面からの高さ、支持方法、歩行者や車両への影響などを確認します。
看板・日よけの設置
建物の壁面から道路上空へ突き出す袖看板、壁面看板、日よけなどを設置する場合です。
道路面からの高さ、突出幅、構造、設置位置などが道路管理者の基準を満たしている必要があります。
地下配管・ケーブルの設置
水道管、下水道管、ガス管、電気ケーブル、通信ケーブルなどを道路地下へ埋設する場合です。
埋設位置、深さ、道路の掘削範囲、既存埋設物との位置関係、復旧方法などを確認します。
電柱・街灯等の設置
道路区域内に電柱、支線、街灯その他の設備を設置し、継続して使用する場合です。
設置位置、構造、道路幅員、視認性、通行への影響などを確認する必要があります。
露店・売店等の設置
道路上へ露店、売店、商品置場などを継続的に設ける場合も、道路占用の対象となる可能性があります。
ただし、道路本来の通行機能に支障を与える物件は許可されないことがあるため、事前確認が必要です。
道路上なら何でも許可されるわけではありません
道路占用許可は、道路へ物を置きたいという希望があれば必ず認められる制度ではありません。
道路法上認められた占用物件に該当するか、道路の敷地外に設置できないやむを得ない事情があるか、道路構造や交通へ支障を及ぼさないかなどが審査されます。
置き看板、のぼり旗、商品陳列、自動販売機などは、道路管理上または交通上の理由から許可されないことがあります。
工事用足場・仮囲いを設置する際の注意点
足場や仮囲いが道路へ出る場合は、道路占用許可だけでなく、設置・撤去作業や歩道規制について道路使用許可も必要になることがあります。
道路境界を確認する
敷地内だけに設置しているつもりでも、足場の支柱、控え、朝顔、仮囲いなどが道路区域へはみ出している場合があります。
敷地境界と道路境界を確認し、道路へ出る範囲を平面図や断面図へ正確に記載します。
歩行者通路を確保する
歩道上に足場を設置する場合は、歩行者が安全に通行できる幅員や高さを確保する必要があります。
ベビーカー、車椅子、自転車利用者なども考慮し、必要に応じて交通誘導員を配置します。
落下物対策を行う
資材や工具が道路へ落下しないよう、朝顔、防護棚、養生シート、幅木などの安全設備を設置します。
設置する防護設備の形状や突出幅も、図面へ記載する必要があります。
設置期間を適切に設定する
道路占用許可は、実際に道路を使用する期間に合わせて申請します。
工期が延長した場合は、許可期限が切れる前に期間更新等の手続きが必要になることがあります。
道路工事・作業で検討する交通規制
道路使用許可申請では、作業車両や作業帯を配置しても、歩行者や一般車両が安全に通行できる規制方法を検討します。
| 規制方法 | 主な内容 | 想定されるケース |
|---|---|---|
| 路肩規制 | 道路端の一部を作業帯として使用し、車線をできる限り確保します | 小規模な設備工事、点検、短時間作業など |
| 車線規制 | 複数車線のうち一部の車線を規制します | 幹線道路での工事、舗装、配管工事など |
| 片側交互通行 | 道路の一部を規制し、交通誘導員が車両を交互に通行させます | 幅員の狭い道路での工事、高所作業車、クレーン作業など |
| 車両通行止め | 作業時間中、一般車両の通行を制限します | 道路全幅を使用する工事、大型クレーン作業など |
| 全面通行止め | 車両だけでなく、状況により歩行者の通行も制限します | 道路掘削、危険性の高い作業、イベントなど |
| 歩道規制 | 歩道の一部または全部を規制し、代替通路を確保します | 足場設置、外壁工事、歩道上の設備工事など |
| 歩行者迂回 | 道路の反対側や別の経路へ歩行者を誘導します | 歩道全幅を使用する工事、建物解体工事など |
希望する規制方法が必ず認められるとは限りません
交通量が多い道路、バス路線、通学路、緊急車両の通行経路、駅周辺などでは、規制時間や規制方法について厳しい調整が必要になることがあります。
警察署との協議により、作業時間の短縮、夜間作業への変更、交通誘導員の増員、作業車両の変更などを求められる場合があります。
片側交互通行を行う場合のポイント
道路幅員が狭く、作業帯を設けることで車両同士がすれ違えなくなる場合は、片側交互通行を検討します。
交通規制図に記載する主な内容
- 道路全体の幅員
- 作業帯の幅員と延長
- 一般車両が通行する幅員
- 作業車両の種類と配置位置
- 交通誘導員の配置位置
- カラーコーンやバリケードの設置位置
- 工事予告板や規制標識の設置位置
- 作業区間前後の見通し
- 交差点や横断歩道までの距離
- 歩行者通路や自転車通路
誘導員同士の連携
規制区間の両端に交通誘導員を配置し、無線機等を使用して車両を安全に交互通行させます。
規制区間が長い場合や途中に出入口がある場合は、追加の誘導員が必要になることがあります。
滞留車両への配慮
交通量に対して規制区間が長すぎると、待機車両が交差点や横断歩道まで滞留する可能性があります。
交通量や周辺道路の状況を確認し、規制区間と作業時間を設定します。
通行止めを行う場合のポイント
道路の全幅を使用する場合や、安全な車両通行幅を確保できない場合は、車両通行止めまたは全面通行止めを検討します。
迂回路の確認
通行止めを実施する場合は、一般車両が安全に通行できる迂回路を設定します。
迂回路が狭い道路や一方通行道路を含む場合は、交通への影響を十分に確認する必要があります。
沿道住民等への対応
通行止め区間内に住宅、店舗、駐車場、事業所などがある場合は、出入りへの対応を検討します。
工事内容によっては、事前周知や近隣への説明を求められることがあります。
緊急車両の通行
消防車、救急車、警察車両などが通行する必要が生じた場合の対応方法を定めます。
作業車両や資材を速やかに移動できる体制を整えることが重要です。
路線バスやごみ収集への配慮
路線バス、スクールバス、ごみ収集車、配送車両などの運行に影響する場合は、関係機関との調整が必要になることがあります。
道路使用許可申請の主な必要書類
必要書類は管轄警察署や作業内容によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
| 書類・図面 | 主な内容 |
|---|---|
| 道路使用許可申請書 | 申請者、使用場所、目的、方法、期間、現場責任者などを記載します |
| 工事・作業概要書 | 工事内容、作業方法、使用車両、使用機材、工程などを説明します |
| 現場案内図 | 最寄駅、主要道路、交差点などから現場の位置を示します |
| 道路使用状況図 | 道路幅員、歩道、作業帯、作業車両、通行部分などを記載します |
| 交通規制図 | 誘導員、標識、カラーコーン、迂回路、規制区間などを示します |
| 車両・機材資料 | 高所作業車、クレーン車、作業車等の寸法や仕様を示します |
| 工程表 | 作業日、作業時間、作業内容、規制時間などを整理します |
| 現場写真 | 道路、歩道、交差点、周辺施設など現地状況を示します |
| 緊急連絡先 | 現場責任者や施工会社等の連絡先を記載します |
| 交通量調査結果 | 必要に応じて時間帯別の車両・歩行者交通量を示します |
申請書だけでは受理されないことがあります
道路使用許可では、作業車両をどこに配置し、一般車両や歩行者をどのように通行させるかを図面で確認します。
道路幅員、作業帯、通行可能幅員、誘導員の配置などが不明確な場合は、図面の修正や追加資料の提出を求められることがあります。
道路占用許可申請の主な必要書類
道路占用許可では、占用物件の種類、構造、設置位置、占用期間などを道路管理者が確認できる資料を提出します。
| 書類・図面 | 主な内容 |
|---|---|
| 道路占用許可申請書 | 占用目的、場所、物件、数量、期間、工事方法などを記載します |
| 位置図・案内図 | 占用場所の位置と周辺状況を示します |
| 平面図 | 道路境界、建物、占用物件、歩道、車道などの位置関係を示します |
| 断面図 | 道路幅員、占用物件の突出幅、高さ、残存通路幅などを示します |
| 構造図 | 足場、仮囲い、看板、配管等の形状・材質・支持方法を示します |
| 現場写真 | 道路や建物、歩道、周辺設備の状況を確認できる写真を用意します |
| 工程表 | 設置、使用、撤去までの期間や工程を示します |
| 道路復旧図 | 道路を掘削する場合に、舗装等の復旧方法を示します |
| 土地・建物関係資料 | 必要に応じて工事対象建物や敷地との関係を示します |
| 道路使用許可資料 | 設置作業等で道路使用許可も必要な場合に提出します |
道路使用許可・道路占用許可の申請の流れ
工事日や作業日が決まっている場合は、管轄確認、事前相談、図面作成、申請審査に必要な期間を考慮し、余裕を持って準備することが大切です。
作業内容・使用場所の確認
工事や作業の内容、現場住所、使用する車両や機材、作業予定日、作業時間、道路を使用する範囲などを確認します。
足場、仮囲い、看板、配管などを道路上・道路上空・道路地下へ設置する場合は、設置期間や構造も確認します。
道路の種類と管轄を確認
現場前の道路が国道、都道、区道、市道、私道のどれに該当するかを確認します。
道路使用許可は管轄警察署へ、道路占用許可は道路管理者へ申請するため、それぞれの申請窓口を特定します。
現地状況の確認
道路幅員、歩道の有無、交差点、横断歩道、電柱、標識、バス停、駐車場出入口などを確認します。
高所作業車やクレーン車を使用する場合は、車両本体だけでなく、アウトリガーや作業半径を含めた配置が可能か確認します。
警察署・道路管理者への事前相談
作業内容や規制方法によっては、申請前に管轄警察署や道路管理者へ資料を提示し、申請の可否や必要書類を確認します。
交通量が多い道路、幹線道路、駅周辺、通学路、バス路線などでは、作業時間や交通規制方法について事前調整が必要になることがあります。
申請書・図面の作成
申請書のほか、案内図、道路使用状況図、交通規制図、平面図、断面図、構造図など、申請内容に応じた書類を作成します。
作業車両、作業帯、歩行者通路、交通誘導員、標識、カラーコーンなどの配置を分かりやすく図面へ反映します。
申請書類の提出
道路使用許可は管轄警察署へ、道路占用許可は道路管理者へ申請書類を提出します。
両方の許可が必要な場合は、それぞれの窓口と進行状況を確認しながら手続きを進めます。
審査・補正対応
提出後、作業方法、交通規制、安全対策、占用物件の構造などについて審査が行われます。
追加資料や図面修正を求められた場合は、指示内容を確認し、必要な補正を行います。
許可証の受領
審査が完了すると、許可証が交付されます。
許可証に記載された作業期間、作業時間、規制方法、許可条件などを確認し、現場責任者や作業員へ共有します。
許可条件に従って作業を実施
許可された日時、場所、規制方法の範囲内で工事や作業を行います。
現場では許可証を携帯し、交通誘導員、標識、カラーコーン等を申請図面に沿って配置します。
許可前に作業を開始しないようご注意ください
申請書を提出しただけでは、道路上で工事や作業を開始することはできません。
工事日が決まっている場合でも、必ず許可証の交付と許可条件を確認してから作業を行う必要があります。
道路使用許可・道路占用許可の図面作成
申請では、作業内容を文章だけで説明するのではなく、道路の状況や安全対策を図面で具体的に示すことが重要です。
案内図
現場の位置を確認するための地図です。主要道路、交差点、駅、目印となる建物などを表示します。
現場位置が分かりにくい場合は、作業場所を色や矢印で明確に示します。
道路使用状況図
道路幅員、歩道幅員、作業帯、作業車両、一般車両の通行部分などを示す図面です。
作業後に確保できる車両通行幅や歩行者通路幅も記載します。
交通規制図
交通誘導員、カラーコーン、バリケード、工事看板、予告標識、迂回路などを示す図面です。
片側交互通行や通行止めの場合は、規制区間全体と誘導方法が分かるように作成します。
平面図
道路と建物を上から見た状態で、足場、仮囲い、看板、配管などの占用物件を示します。
道路境界、敷地境界、設置位置、占用幅、延長などを記載します。
断面図
道路や建物を横から見た状態で、占用物件の高さや道路への突出幅を示す図面です。
足場、朝顔、看板などについて、道路面からの高さや歩行者通路の幅を記載します。
車両配置図
高所作業車、クレーン車、工事車両などの配置を示す図面です。
車両の全長、全幅、アウトリガーの張り出し、作業範囲などを反映します。
図面へ記載しておきたい主な項目
- 道路名と現場住所
- 道路全体の幅員
- 車道と歩道の幅員
- 作業帯の幅と長さ
- 作業車両の寸法と配置
- 一般車両の通行可能幅員
- 歩行者通路の幅員
- 交通誘導員の配置
- カラーコーンやバリケードの配置
- 工事看板や予告標識の配置
- 横断歩道・交差点・信号機の位置
- 電柱・街路樹・標識等の位置
- 沿道住宅や駐車場の出入口
- 作業時間と規制時間
富森行政書士事務所のサポート内容
申請書の作成だけでなく、管轄確認、図面作成、事前相談、申請、補正、許可証の受領まで、ご依頼内容に応じて対応いたします。
必要な許可を確認
作業内容や設置物を確認し、道路使用許可、道路占用許可、その他の道路関係手続きが必要か整理します。
管轄窓口を調査
管轄警察署と道路管理者を確認し、申請先や必要書類を整理します。
事前相談に対応
必要に応じて警察署や道路管理者へ事前相談を行い、申請条件や交通規制方法を確認します。
申請書類を作成
道路使用許可申請書、道路占用許可申請書、工事概要書、工程表等を作成します。
図面を作成
案内図、道路使用状況図、交通規制図、平面図、断面図などを現場条件に合わせて作成します。
申請・補正に対応
申請書類の提出後、警察署や道路管理者から修正指示があった場合も対応します。
許可証の受領
ご依頼内容に応じて、交付後の許可証受領まで対応します。
複数現場にも対応
電気工事、通信工事、設備工事など、継続的に発生する複数現場の申請についてもご相談いただけます。
遠方現場も個別に確認
東京都内を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県などの申請についても、管轄や対応方法を確認してご案内します。
道路使用許可・道路占用許可のご依頼事例
工事内容や現場状況によって必要となる手続きは異なります。ここでは代表的なご相談例をご紹介します。
高所作業車を使用した電気工事
道路上へ高所作業車を配置して電気設備工事を行う案件です。道路幅員、車両配置、アウトリガー、交通誘導員の位置を確認し、道路使用状況図と交通規制図を作成しました。
クレーン車による設備搬入
大型設備をクレーン車で建物内へ搬入する案件です。車両通行幅を確保できなかったため、通行止めと迂回路を含む交通規制方法を整理して申請しました。
外壁工事に伴う足場設置
建物の外壁工事に伴い、足場の一部が歩道上へ出る案件です。道路占用許可と道路使用許可の必要性を確認し、平面図・断面図・交通規制図を作成しました。
通信工事の継続申請
複数の現場で定期的に発生する通信工事について、現場ごとの道路状況と使用車両を確認し、継続して申請書類と図面を作成しました。
歩道上での配管工事
歩道の一部を規制して配管工事を行う案件です。歩行者用の仮設通路と誘導員の配置を検討し、安全対策を図面へ反映しました。
建築資材の搬入作業
建築資材の搬入車両を道路上に停車させる案件です。作業時間、車両配置、沿道駐車場の出入りを確認し、短時間の道路使用許可申請を行いました。
道路上の工事・作業は早めにご相談ください
道路使用許可・道路占用許可は、現場ごとに道路幅員、交通量、作業車両、設置物、規制方法が異なります。 工事日が近づいてから申請すると、図面修正や関係機関との調整によって予定日に間に合わない可能性があります。 富森行政書士事務所では、管轄確認、事前相談、申請書類・図面作成、提出、補正、許可証受領までサポートいたします。
ご依頼前に確認しておきたい項目
次の情報が分かると、必要な許可や申請先、必要書類をスムーズに確認できます。すべて揃っていない段階でもご相談いただけます。
現場・工事に関する確認事項
- 工事や作業を行う現場住所
- 工事・作業の具体的な内容
- 道路を使用する予定日
- 作業開始時間と終了時間
- 予備日や工期の有無
- 施工会社・申請者の名称
- 現場責任者の氏名と連絡先
- 使用する車両や機材の種類
- 高所作業車やクレーン車の寸法
- 足場・仮囲い・看板等の設置予定
- 道路を使用する幅と長さ
- 歩道や車道を規制する予定の有無
- 片側交互通行や通行止めの予定
- 交通誘導員の配置予定人数
- 現場写真や既存図面の有無
現場写真
道路全体、建物正面、歩道、車道、交差点、電柱、標識、駐車場出入口などが分かる写真をご用意ください。
複数方向から撮影した写真があると、図面作成や規制方法の検討がしやすくなります。
車両・機材の資料
高所作業車やクレーン車を使用する場合は、車両の全長、全幅、全高、アウトリガー張出幅等が分かる資料をご用意ください。
型式や車両カタログが不明な場合は、分かる範囲でご案内いただければ確認方法をご案内します。
足場・仮囲いの図面
足場や仮囲いを道路上へ設置する場合は、建築図面、足場計画図、立面図、断面図などをご用意ください。
既存図面がない場合は、現地寸法や施工計画を確認したうえで申請用図面を作成します。
工事工程
作業日、作業時間、設置日、撤去日、予備日などが分かる工程表をご用意ください。
複数日にわたる作業では、日ごとの作業内容や交通規制方法を整理する必要があります。
工事日が決まった段階で早めにご相談ください
道路使用許可や道路占用許可は、書類を作成してすぐに許可されるとは限りません。
現場条件によっては、警察署、道路管理者、交通管理者、バス会社、近隣住民等との調整が必要になることがあります。
特に通行止め、大型クレーン作業、幹線道路での作業、長期間の足場設置などは、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
道路使用許可・道路占用許可の料金
料金は、申請内容、現場数、交通規制の方法、図面作成の難易度、申請先、現地確認の有無などによって異なります。
| ご依頼内容 | 料金の目安 | 主な対応内容 |
|---|---|---|
| 道路使用許可申請 | 22,000円~ | 申請書作成、案内図、簡易的な道路使用状況図、提出対応 |
| 道路使用許可申請・交通規制図作成 | 33,000円~ | 申請書、道路使用状況図、交通規制図、誘導員配置図等の作成 |
| 片側交互通行を伴う申請 | 44,000円~ | 片側交互通行図、誘導員配置、規制区間、保安設備等の整理 |
| 通行止めを伴う申請 | 55,000円~ | 通行止め図、迂回路図、規制計画、関係先との事前確認 |
| 高所作業車・クレーン車使用 | 33,000円~ | 車両配置、アウトリガー、作業範囲を反映した図面作成 |
| 道路占用許可申請 | 44,000円~ | 申請書、平面図、断面図、構造図等の作成・提出 |
| 道路使用許可・道路占用許可セット | 66,000円~ | 警察署と道路管理者の双方への申請、図面作成、補正対応 |
| 複数現場・継続依頼 | 個別見積り | 現場数や申請頻度に応じて料金をご案内します |
実費は別途必要です
行政書士報酬とは別に、警察署の申請手数料、道路占用料、交通費、郵送料、証明書取得費用などの実費が必要になる場合があります。
正式な料金は、現場住所、作業内容、使用車両、規制方法、必要図面などを確認したうえでお見積りします。
道路使用許可・道路占用許可のよくある質問
このような事業者様におすすめです
電気・通信工事会社様
高所作業車や工事車両を使用する現場が定期的に発生し、道路使用許可申請をまとめて依頼したい事業者様。
建設・解体業者様
足場、仮囲い、朝顔、資材搬入、クレーン作業など、道路使用許可と道路占用許可が関係する事業者様。
設備工事会社様
空調設備、給排水設備、看板、機械設備等の搬入・設置工事で道路を使用する事業者様。
引越し・運送会社様
大型車両や搬入車両を道路上へ停車させ、荷物や設備の搬入作業を行う事業者様。
映像・イベント会社様
道路上で撮影、イベント、祭礼、ロケ等を行い、道路使用許可申請が必要な事業者様。
申請担当者の負担を減らしたい会社様
現場ごとの管轄確認、申請書作成、図面作成、警察署への提出に時間を取られている事業者様。
道路使用許可・道路占用許可の申請はお任せください
道路上で工事や作業を行う場合は、現場ごとに道路幅員、作業車両、交通量、歩行者通路、規制方法などを確認し、申請書類と図面を作成する必要があります。 富森行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可について、必要な手続きの確認、管轄調査、事前相談、申請書作成、交通規制図等の図面作成、提出、補正、許可証受領までサポートいたします。 工事日が決まっている場合は、現場住所、作業内容、使用車両、作業予定日をお知らせください。
