道路使用許可申請とは
道路上で本来の交通目的以外の行為を行うときに、警察署に申請して許可を受ける手続きです。
道路は「通行のため」にあるため、それ以外の目的で使用する場合は原則として道路使用許可が必要になります。
根拠法令:道路交通法 第77条
道路使用許可が必要となる主なケース
道路交通法では、特に次の4類型に該当する場合に許可が必要とされています。
目次
① 工事・作業のために道路を使用する場合
- 道路工事、下水工事
- 建設現場でのクレーン作業
- 足場を道路にはみ出して設置する場合
- 電気工事・通信工事などで作業車を長時間停める場合
② 道路に物件を置く場合(工作物設置)
- 看板を道路にはみ出して設置
- 販売用テーブルの設置
- 屋台・キッチンカー営業
- 置き看板・のぼり旗
- 歩道上への物品陳列
③ 道路でイベント・興行を行う場合
- マラソン大会
- お祭り・盆踊り会場
- マーケット・フリーマーケット
- 撮影(映画・ドラマ・CM)
- 各種デモ行進
※ 多くの場合、「道路占用許可」(道路管理者)とセットで必要。
④ 一定規模以上の集団行動
- 50台以上の車両によるパレード
- 大人数の行進イベント
- 神輿の巡行など
道路使用許可申請の提出先
使用する場所を管轄する警察署の交通課
場所ごとに担当警察署が異なるため注意が必要です。
申請に必要な主な書類
案件により異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
① 道路使用許可申請書(警察庁の様式)
② 位置図・案内図・付近見取図
③ 作業工程図・平面図
④ 使用する車両の一覧
⑤ 交通誘導員の配置計画
⑥ 安全対策書
⑦ 道路占用許可(必要な場合)
キッチンカーやイベントの場合はさらに
- 営業許可証
- 事業者の責任者情報
などが求められる場合があります。
手続の流れ
- 使用内容の確認
- 図面・資料の作成
- 管轄警察署交通課へ申請書提出
- 審査(1週間前後)
- 許可証の交付
- 道路使用開始(許可条件を遵守)
※ 工事などの大規模案件は、事前相談が必須です。
審査のポイント(警察が重視する点)
- 歩行者や車両の安全が確保されているか
- 道路交通の妨げにならないか
- 必要な期間・時間に限定されているか
- 誘導員を適切に配置しているか
- 周辺住民への迷惑が少ないか
安全対策が不十分な場合、修正指示が入ります。
不許可となる例
- 歩行者が危険なほど作業スペースが狭い
- 交通量が多く混雑が避けられない
- 交通誘導員が配置されていない
- 道路占用許可が取得できていない
- 単なる営業目的(客引きなど)で道路を広く占有する場合
行政書士に依頼するメリット
- 複雑な図面作成・安全計画の作成が不要
- 警察署との事前相談を代行できる
- 書類の不備による再提出を防げる
- イベントなど大量書類が必要な案件に対応可能
- 占用許可など他手続もワンストップで対応
まとめ
道路使用許可申請とは、
道路で工事・物品設置・イベント等を行うために、警察署の許可を得る手続きです。
- 工事
- キッチンカー
- イベント
- 撮影
- 看板設置
など幅広い場面で必要になります。
安全対策と図面が審査のポイントです。


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