以下では、経営事項審査(経審)とは何か、目的・評価項目・有効期間・流れなどを、行政書士実務ベースでわかりやすく解説いたします。
📌 経営事項審査(経審)とは?
公共工事を受注するために必要となる 企業評価制度 です。
建設会社の
- 経営状況
- 技術力
- 社会性
- 工事実績
などを点数化し、総合的に評価します。
📍 何のための制度?
公共工事(国・都道府県・市町村など)に参加したい会社の 能力や信頼性を事前に把握するため の制度です。
🎯 経審が必要になるケース
- 国や地方自治体の公共工事に入札する
- 指名競争に参加したい
- 受注希望の自治体から求められる場合
民間工事だけなら不要です。
🗂評価される主な項目(評点)
経審は下記の指標の合計点で評価されます。
目次
✔ 経営規模等評価(X)
- 完成工事高
- 技術者数など
✔ 経営状況分析(Y)
- 財務内容の健全性
- 流動比率
- 自己資本 等
✔ 技術力評価(Z)
- 専任技術者
- 技術資格者
- 元請工事の実績など
✔ 社会性等(W)
- 法令遵守
- 労働保険
- 社会保険加入状況 など
最終的に「P点(総合評点)」が算出されます。
📅 有効期間
原則1年間
(毎年更新が必要)
📌 審査の流れ(一般的な順序)
① 決算
↓
② 決算変更届の提出
↓
③ 経営状況分析(Y)
(登録機関で分析申請)
↓
④ 経審申請(都道府県等)
↓
⑤ 結果通知
↓
⑥ 入札参加資格申請(自治体)
⚠ 注意点
経審単独では入札できません
→ 入札参加資格審査 が別途必要です。
✔ 経審を受けるメリット
- 公共工事に参加できる
- 信用力が高まる
- 元請や自治体からの評価が上がる
- 技術力・財務健全性を示せる
✔ よくある質問
❓ 経審は建設業許可とは別物ですか?
→ はい、別制度です(許可が前提)
❓ 民間工事だけなら必要ですか?
→ 必要ありません
❓ 点数が低くても建設業許可は取れますか?
→ 取れます(経審は入札専用)
🖋 行政書士ができること
- 経審書類一式作成
- 決算変更届
- 経営状況分析申請
- 入札参加資格申請
- 評点アップのアドバイス
建設業業務の中でも依頼が特に多い分野です。
✨まとめ
- 公共工事に必要な評価制度
- 点数で企業力を審査
- 毎年更新
- 許可・決算届との連動が必要
- 行政書士の代表業務


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