相続関係説明図(家系図)が必要とされる理由 

以下では 相続関係説明図(家系図)が必要とされる理由 を、実務的・法的な観点から分かりやすくまとめてご説明いたします。


相続関係説明図が必要な理由

目次

① 戸籍のつながりを一目で確認できるため

相続手続では、
「誰が相続人なのか」
を確定する必要があります。

しかし、戸籍は改製や転籍が多く、
出生から死亡まで複数通にわたり複雑です。

👉 相続関係説明図があると、家族構成を視覚的に理解でき、担当者が確認しやすくなります。


② 不動産相続登記や銀行手続で必須に近い扱いのため

法務局や銀行では、
被相続人の戸籍の内容を整理した書類の提出
が求められるため、ほとんどのケースで必要になります。

典型的な提出先

  • 法務局(相続登記)
  • 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行(預金相続)
  • 生命保険会社
  • 証券会社

👉 相続関係説明図があると、戸籍の読み違い防止・審査の迅速化につながります。


③ 戸籍謄本の複数提出を省略できる(法務局)

法務局では、
相続登記の際に戸籍一式の「原本還付」手続ができますが、
その際に添付する補完資料として
相続関係説明図が使われます。

👉 戸籍の提出枚数を減らし、手続を簡略化できる利点があります。


④ 相続人同士の確認を容易にし、争いの防止に役立つ

家族関係が複雑な場合(離婚・再婚・認知など)や
代襲相続がある場合、
相続人の認識に違いが生じやすく、トラブルの原因になります。

👉 相続関係説明図があれば、
相続人全員が同じ情報を共有でき、
後の紛争を防ぐ効果があります。


⑤ 被相続人の親族関係を証明する書類として使える

行政手続を行う際、被相続人と相続人の関係を説明する資料として
公式に利用されています。

例:

  • 家庭裁判所への相続放棄
  • 審判手続の資料
  • 行政への提出書類の添付資料

⑥ 法令上の義務はないが、実務上ほぼ必須

相続関係説明図は、法律で「必ず作らなければならない」とはされていません。
しかし、現実的には以下の理由で「必須に近い扱い」です。

  • 担当者が確認しやすい
  • 書類審査が早くなる
  • 不備の指摘が少なくなる
  • 追加資料の提出依頼を避けられる

まとめ

相続関係説明図が必要な主な理由は次のとおりです。

  1. 戸籍の情報を分かりやすく整理できる
  2. 相続登記や銀行手続で実務上必須
  3. 戸籍提出書類を減らし、手続きを効率化できる
  4. 相続人全員の理解が一致し、争いを防止できる
  5. 幅広い行政・民間手続の添付資料として有用

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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