以下では 相続関係説明図(家系図)が必要とされる理由 を、実務的・法的な観点から分かりやすくまとめてご説明いたします。
相続関係説明図が必要な理由
目次
① 戸籍のつながりを一目で確認できるため
相続手続では、
「誰が相続人なのか」
を確定する必要があります。
しかし、戸籍は改製や転籍が多く、
出生から死亡まで複数通にわたり複雑です。
👉 相続関係説明図があると、家族構成を視覚的に理解でき、担当者が確認しやすくなります。
② 不動産相続登記や銀行手続で必須に近い扱いのため
法務局や銀行では、
被相続人の戸籍の内容を整理した書類の提出
が求められるため、ほとんどのケースで必要になります。
典型的な提出先
- 法務局(相続登記)
- 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行(預金相続)
- 生命保険会社
- 証券会社
👉 相続関係説明図があると、戸籍の読み違い防止・審査の迅速化につながります。
③ 戸籍謄本の複数提出を省略できる(法務局)
法務局では、
相続登記の際に戸籍一式の「原本還付」手続ができますが、
その際に添付する補完資料として
相続関係説明図が使われます。
👉 戸籍の提出枚数を減らし、手続を簡略化できる利点があります。
④ 相続人同士の確認を容易にし、争いの防止に役立つ
家族関係が複雑な場合(離婚・再婚・認知など)や
代襲相続がある場合、
相続人の認識に違いが生じやすく、トラブルの原因になります。
👉 相続関係説明図があれば、
相続人全員が同じ情報を共有でき、
後の紛争を防ぐ効果があります。
⑤ 被相続人の親族関係を証明する書類として使える
行政手続を行う際、被相続人と相続人の関係を説明する資料として
公式に利用されています。
例:
- 家庭裁判所への相続放棄
- 審判手続の資料
- 行政への提出書類の添付資料
⑥ 法令上の義務はないが、実務上ほぼ必須
相続関係説明図は、法律で「必ず作らなければならない」とはされていません。
しかし、現実的には以下の理由で「必須に近い扱い」です。
- 担当者が確認しやすい
- 書類審査が早くなる
- 不備の指摘が少なくなる
- 追加資料の提出依頼を避けられる
まとめ
相続関係説明図が必要な主な理由は次のとおりです。
- 戸籍の情報を分かりやすく整理できる
- 相続登記や銀行手続で実務上必須
- 戸籍提出書類を減らし、手続きを効率化できる
- 相続人全員の理解が一致し、争いを防止できる
- 幅広い行政・民間手続の添付資料として有用


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