相続でやることの全体の流れ
【1】死亡届の提出(7日以内)
- 役所に死亡届を出します。
- これで戸籍に「死亡」の記載がされ、相続が正式に始まります。
【2】遺言書の確認
- 遺言書があれば、それに従って相続します。
- 公正証書遺言ならすぐ有効、
自筆の遺言書は「家庭裁判所の検認」が必要です。
【3】相続人の確定
- 誰が相続するのかを戸籍で確認します。
例:配偶者、子ども、親、兄弟など。
【4】遺産(財産)の調査
- 預貯金、不動産、株、車、借金などを全部調べます。
- プラスの財産だけでなく、借金も相続対象です。
【5】相続方法の選択(3か月以内)
- 3か月以内に次のいずれかを選びます。
- 単純承認(全部引き継ぐ)
- 限定承認(プラスの範囲でマイナスを払う)
- 相続放棄(一切受け取らない)
【6】遺産分割協議(話し合い)
- 相続人全員で、誰が何をもらうかを話し合います。
- まとまったら「遺産分割協議書」を作成して署名・押印。
【7】名義変更・手続き
- 不動産の登記変更(法務局)
- 銀行口座の解約・分配
- 株式・車・保険などの名義変更
【8】相続税の申告(10か月以内)
- 財産が多い場合は、税務署に申告・納税。
(基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数)
<お問い合わせ>
富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目28-3 田中ビル302
TEL 080-5803-2182


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