以下では、産業廃棄物収集運搬業許可について、行政手続きの観点から分かりやすくご説明いたします。
◆ 産業廃棄物収集運搬業許可とは
企業などから排出される産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うために必要な許可です。
一般のゴミ(一般廃棄物)とは制度が異なり、産廃を扱う場合は、原則として都道府県知事(政令市長)の許可が必要になります。
◆ 「収集運搬」と「処分」は別許可
よく混同されますが、産業廃棄物の許可は大きく2種類あります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 収集運搬業 | 排出事業者から処理業者まで運ぶ |
| 処分業 | 中間処理・最終処理を行う |
運ぶだけの場合は「収集運搬業」のみで足ります。
◆ 許可が必要となる主なケース
次の業務を「有償で」「反復継続して」行う場合
- 工場・建設現場の廃棄物を集める
- トラック等で運搬する
- 排出事業者から処分場まで輸送する
◆ 許可が必要な区域に注意
産廃の許可は運搬経路に関係する自治体ごとに必要です。
例:
東京都→埼玉県に運ぶ
→ 東京都・埼玉県の両方の許可が必要
◆ 対象となる産業廃棄物の種類(一例)
- 汚泥
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラス・陶磁器くず
- 建設廃材
など
(種類別に許可区分があります)
◆ 主な許可要件
- 欠格事由に該当しないこと
- 施設・車両の要件
- 財産的基礎(一定の資金力)
- 事業計画が適正であること
- 講習会の受講(責任者)
◆ 車両要件について
運搬車両には
- 事業者名
- 許可番号
の表示義務があり、車両構造にも一定の基準があります。
◆ 許可の有効期間
原則5年です。
更新申請が必要となります。
◆ 無許可で行うと
- 行政処分
- 刑事罰
対象となります。
◆ 行政書士が支援できること
- 許可要件の事前確認
- 各自治体ごとの必要書類確認
- 講習会の案内
- 車両要件の確認
- 許可申請書作成
- 更新・変更届出
など
◆ 要点まとめ
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 必要な理由 | 産廃を有償で運ぶため |
| 許可区分 | 収集運搬と処分は別 |
| 取得先 | 都道府県・政令市 |
| 区域 | 走行する自治体ごとに許可 |
| 有効 | 5年 |


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