産業廃棄物収集運搬業許可とは?

以下では、産業廃棄物収集運搬業許可について、行政手続きの観点から分かりやすくご説明いたします。


◆ 産業廃棄物収集運搬業許可とは

企業などから排出される産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うために必要な許可です。

一般のゴミ(一般廃棄物)とは制度が異なり、産廃を扱う場合は、原則として都道府県知事(政令市長)の許可が必要になります。


◆ 「収集運搬」と「処分」は別許可

よく混同されますが、産業廃棄物の許可は大きく2種類あります。

種類内容
収集運搬業排出事業者から処理業者まで運ぶ
処分業中間処理・最終処理を行う

運ぶだけの場合は「収集運搬業」のみで足ります。


◆ 許可が必要となる主なケース

次の業務を「有償で」「反復継続して」行う場合

  • 工場・建設現場の廃棄物を集める
  • トラック等で運搬する
  • 排出事業者から処分場まで輸送する

◆ 許可が必要な区域に注意

産廃の許可は運搬経路に関係する自治体ごとに必要です。

例:
東京都→埼玉県に運ぶ
→ 東京都・埼玉県の両方の許可が必要


◆ 対象となる産業廃棄物の種類(一例)

  • 汚泥
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラス・陶磁器くず
  • 建設廃材
    など

(種類別に許可区分があります)


◆ 主な許可要件

  • 欠格事由に該当しないこと
  • 施設・車両の要件
  • 財産的基礎(一定の資金力)
  • 事業計画が適正であること
  • 講習会の受講(責任者)

◆ 車両要件について

運搬車両には

  • 事業者名
  • 許可番号
    の表示義務があり、車両構造にも一定の基準があります。

◆ 許可の有効期間

原則5年です。
更新申請が必要となります。


◆ 無許可で行うと

  • 行政処分
  • 刑事罰
    対象となります。

◆ 行政書士が支援できること

  • 許可要件の事前確認
  • 各自治体ごとの必要書類確認
  • 講習会の案内
  • 車両要件の確認
  • 許可申請書作成
  • 更新・変更届出
    など

◆ 要点まとめ

要点内容
必要な理由産廃を有償で運ぶため
許可区分収集運搬と処分は別
取得先都道府県・政令市
区域走行する自治体ごとに許可
有効5年

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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