🔹 お父様(被相続人)の「建設業許可」は、そのまま相続で引き継ぐことはできません。
ただし、一定の条件を満たせば、「事業を継続するための特別な手続き」によって、引き続き工務店を続けることができます。
以下で詳しく説明します👇
目次
🏗 建設業許可は「個人の資格」扱い
- 建設業許可は「法人」や「個人事業主」に対して与えられるもので、名義人が亡くなった時点で無効になります。
- つまり、父が個人名義で許可を取っていた場合、死亡により「許可は失効」します。
🪪 事業を続けたい場合の選択肢
【1】法人化して引き継ぐ場合
- 父の事業を法人(株式会社など)として引き継ぐ場合、新しく法人として許可を取り直す必要があります。
- このとき、以前の実績・技術者・管理体制などを引き継ぐ形で審査されることもあります。
【2】個人事業のまま一時的に継続する場合
- 実は、建設業法では「相続人が一時的に事業を継続できる特例」が設けられています。
📜【建設業法 第8条の2】による特例
建設業の許可を受けていた者が死亡した場合、相続人は 死亡の日から30日以内に「承継届」を提出すれば、一定期間、許可を受けた者とみなされて事業を継続できる。
🕒 期限:死亡後30日以内に「承継届」を提出
📍 提出先:都道府県庁または国土交通省地方整備局(許可の種類による)
この「みなし承継」はあくまで**一時的な継続措置(最大6か月)**です。
その間に正式な新規許可を取り直す必要があります。
⚙️ 承継届に必要な書類(例:都道府県知事許可の場合)
- 承継届出書
- 戸籍謄本(相続関係を証明)
- 死亡の事実がわかる書類(除籍謄本など)
- 事業継続者(相続人)の身分証明書
- 技術者・経営業務管理責任者に関する書類
- 以前の建設業許可証の写し など
<お問い合わせ>
富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目28-3 田中ビル302
TEL 080-5803-2182


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