永住許可申請とは

■ 永住許可申請とは

日本に中長期的に在留している外国人が、無期限で日本に在留できる「永住者」への許可を求める手続きです。

一般的な在留資格は在留期限があり更新が必要ですが、永住が許可されると在留期間の更新が不要になります。


■ 永住許可のメリット

▶ 主なメリット

  • 在留期限がなくなる(無期限)
  • 就労制限がなくなる(ほぼ全分野で働ける)
  • 住宅ローンなどの審査が有利な場合が多い
  • 転職しても在留資格が変わらない
  • 家族の在留が安定しやすい

※帰化とは異なり国籍は日本になりません。


■ 永住許可の主な要件(法務省基準)

◎ 原則として

  1. 素行善良
     犯罪歴・交通違反・税金納付状況など
  2. 独立生計
     安定した収入・生活能力
  3. 日本の利益に合致すること

■ 年数要件(実務上重要)

原則、10年以上の在留歴+就労資格は5年以上就労が必要

ただし例外があります

例外

  • 日本人配偶者 → 原則3年以上の婚姻+1年以上の在留
  • 永住者の配偶者 → 同上
  • 定住者 → 個別判断
  • 高度人材ポイント80点超 → 1年で可能
  • ポイント70点超 → 3年

※高度専門職制度は非常にポイントが高い業務領域です。


■ 提出書類(一例)

  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 在留カード
  • パスポート
  • 源泉徴収票・課税証明書
  • 住民票
  • 在職証明
  • 貯金残高証明等
  • 納税証明(国税・地方税)
  • 社会保険加入状況資料

不許可リスクが高い申請なので書類が多めです。


■ 審査期間

通常6か月〜1年程度
混雑や年度によって長期化します。


■ 不許可になりやすいポイント(実務で非常に重要)

  • 収入が低い(目安:250万円~300万円未満は要注意)
  • 税金未納・滞納
  • 国民年金・社会保険未加入
  • 自己名義の銀行残高が極端に少ない
  • 交通違反が多い
  • 離婚直後など活動の安定性が低い場合

※特に「年金加入・納付状況」は最近の厳格審査ポイントです。


■ 永住と帰化の違い(簡潔比較)

永住帰化
国籍外国籍のまま日本国籍に変更
選挙権×
手続き難易度高いさらに高い
更新不要不要
就労制限なしなし

■ 行政書士ができること

  • 永住要件の適合性判断
  • 書類収集サポート
  • 立証資料の整理
  • 家計・納税状況の整理指導
  • 不許可リスクの事前チェック
  • 入管への取次(取次ありの場合)

顧問契約につながる重要案件です。


■ まとめ

永住許可申請とは、外国人が日本に無期限で在留し、安定して生活するための高難度の申請であり、収入・納税・素行など厳しく審査される手続きです。


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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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