有料老人ホーム届出とは

有料老人ホーム届出とは

高齢者に 入居サービス を提供する施設(居住系サービス)を開設する場合、
都道府県等(市区町村の場合もあり)に事前に提出する届出 のことです。

根拠法は 「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 などです(実務上は都道府県条例が中心)。


目次

■そもそも“有料老人ホーム”とは?

次の3つのいずれかを提供する施設をいいます

  • 食事
  • 介護
  • 生活支援サービス

※1つだけでも「有料老人ホーム」に該当します


■届出が必要なケース

✔ 高齢者を対象に入居させる

✔ 食事や生活相談、見守りなどを提供する

✔ 料金(入居金・月額費用)を受け取る

上記に該当すれば 名称に「老人ホーム」と入っていなくても対象 になります。


■届出が不要なケース(例)

  • サービス付き高齢者向け住宅だけでサービスは外部委託
  • 高齢者向け賃貸住宅(一般賃貸扱い)で生活支援をしない
  • 無償で友人を住まわせるだけ

※但しグレーなケースが非常に多いので、事前相談必須です


■届出のタイミング

通常は
開設の30日以上前

自治体によっては
「図面確定前の事前相談必須」などの運用があります


■提出先

  • 都道府県
  • 政令指定都市
  • 中核市

自治体により異なります


■必要な主な書類

  • 施設概要書
  • 運営規程
  • 平面図
  • 利用料金表
  • 職員体制表
  • 防火・避難体制書類
  • 生活支援サービスの内容

など


■届出後に必要なこと

  • 運営状況報告(毎年)
  • 変更届(人員・料金・設備)
  • 事故報告
  • 消防検査
  • 立入調査(指導)

コンプライアンスが求められます。


■処分・リスク

届出をせず運営すると

  • 行政指導
  • 指定停止
  • 事業停止命令

特に「無届け老人ホーム」は指導が非常に厳しい分野です。


■行政書士が支援できる内容

  • 有料老人ホーム該当性の判断
  • 届出書類作成
  • 施設基準の確認
  • 運営規程作成
  • 消防・建築確認
  • 指導対策
  • 介護保険サービス併設手続き

■重要ポイント(簡単まとめ)

内容説明
届出が必要な施設高齢者に住居+介護等のサービス提供
届出先都道府県(など)
時期開設30日前まで
書類運営規程・図面・料金表ほか
罰則無届け運営は重い指導あり

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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