有料老人ホーム届出とは
高齢者に 入居サービス を提供する施設(居住系サービス)を開設する場合、
都道府県等(市区町村の場合もあり)に事前に提出する届出 のことです。
根拠法は 「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」 などです(実務上は都道府県条例が中心)。
目次
■そもそも“有料老人ホーム”とは?
次の3つのいずれかを提供する施設をいいます
- 食事
- 介護
- 生活支援サービス
※1つだけでも「有料老人ホーム」に該当します
■届出が必要なケース
✔ 高齢者を対象に入居させる
✔ 食事や生活相談、見守りなどを提供する
✔ 料金(入居金・月額費用)を受け取る
上記に該当すれば 名称に「老人ホーム」と入っていなくても対象 になります。
■届出が不要なケース(例)
- サービス付き高齢者向け住宅だけでサービスは外部委託
- 高齢者向け賃貸住宅(一般賃貸扱い)で生活支援をしない
- 無償で友人を住まわせるだけ
※但しグレーなケースが非常に多いので、事前相談必須です
■届出のタイミング
通常は
開設の30日以上前
自治体によっては
「図面確定前の事前相談必須」などの運用があります
■提出先
- 都道府県
- 政令指定都市
- 中核市
自治体により異なります
■必要な主な書類
- 施設概要書
- 運営規程
- 平面図
- 利用料金表
- 職員体制表
- 防火・避難体制書類
- 生活支援サービスの内容
など
■届出後に必要なこと
- 運営状況報告(毎年)
- 変更届(人員・料金・設備)
- 事故報告
- 消防検査
- 立入調査(指導)
コンプライアンスが求められます。
■処分・リスク
届出をせず運営すると
- 行政指導
- 指定停止
- 事業停止命令
特に「無届け老人ホーム」は指導が非常に厳しい分野です。
■行政書士が支援できる内容
- 有料老人ホーム該当性の判断
- 届出書類作成
- 施設基準の確認
- 運営規程作成
- 消防・建築確認
- 指導対策
- 介護保険サービス併設手続き
■重要ポイント(簡単まとめ)
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 届出が必要な施設 | 高齢者に住居+介護等のサービス提供 |
| 届出先 | 都道府県(など) |
| 時期 | 開設30日前まで |
| 書類 | 運営規程・図面・料金表ほか |
| 罰則 | 無届け運営は重い指導あり |


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