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旅館業許可(簡易宿所等)とは
旅館業許可とは、宿泊サービスを提供する施設を営業するために必要な許可で、「旅館業法」に基づき都道府県知事(または保健所設置市等)が発行するものです。
宿泊業は衛生面・安全面の確保が必要であるため、許可制となっています。
旅館業には4つの営業形態があります
旅館業の許可は以下の4種類に分類されます。
| 種別 | 主な内容 |
|---|---|
| ①旅館・ホテル営業 | 旅館、ホテルとして営業 |
| ②簡易宿所営業 | 簡易な施設で宿泊させる形態(民宿・ゲストハウス等) |
| ③下宿営業 | 1か月以上の長期宿泊(食事提供あり) |
| ④住宅宿泊事業(民泊)※別法 | ※これは旅館業ではなく「民泊新法」の届出 |
「簡易宿所営業」とは
旅館業許可の中でも、民泊やゲストハウスなどに最も多いのが「簡易宿所営業」です。
■簡易宿所営業の特徴
- 宿泊室が多数でなくてもよい
- 相部屋など共同利用でもよい
- 住宅を改装して利用する例が多い
- ゲストハウス、ホステル、カプセルホテルなどが該当
取得のための主な要件
※地域により細かな基準が異なります
◆施設基準(例)
- 面積要件
- 換気、採光、照明
- 浴室・便所の設置
- 避難経路、防火設備
- 衛生管理体制
◆消防法関連
- 自動火災報知設備
- 誘導灯
- 消火器
消防署との調整が非常に重要です。
旅館業許可が必要になるケース例
- 空き家をリフォームしてゲストハウスを運営
- マンションの一室を宿泊施設に変更
- カプセルホテル
- サウナ+宿泊スペース
※旅館業法の「宿泊」とは
→ベッドや布団を提供して寝泊まりさせること
(寝床を提供するだけで宿泊営業と判断される場合があります)
旅館業許可と民泊の違い
| 項目 | 旅館業(簡易宿所) | 民泊(住宅宿泊事業) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 許可 or 届出 | 許可(厳しい) | 届出(比較的簡便) |
| 日数制限 | なし | 年間180日まで |
| 施設基準 | 厳しい | 比較的緩い |
行政書士がサポートできる内容
- 事業形態の判断(旅館業・民泊どちらか)
- 事前相談
- 図面・申請書作成
- 保健所・消防との折衝
- 近隣説明
- 必要な法令調査
- オーナーや建築士との調整
まとめ
旅館業許可(簡易宿所等)とは、宿泊サービスを提供するための許可で、ゲストハウス・民宿など多くの小規模宿泊施設が対象となります。
法律・消防・建築規制が関わるため、専門的な申請サポートが実務上は必須です。


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