「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」は、
認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が十分でない人を、
法律的に守るための制度です。
簡単に言うと👇
🧾「自分で契約やお金の管理が難しくなったときに、代わりにそれをしてくれる人(後見人)を裁判所が選んでくれる制度」です。
目次
🔹1.成年後見制度の目的
判断能力が低下した人が、
- 不利な契約を結ばされたり、
- 財産を勝手に使われたり、
- 生活に困ったりしないように、
法律的に保護し、安心して生活できるようにすることです。
🔹2.制度の種類(2つある)
成年後見制度には、大きく分けて次の2種類があります👇
| 種類 | 開始時期 | 誰が決めるか | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 法定後見制度 | 判断能力が低下してから | 家庭裁判所 | 裁判所が後見人を選ぶ |
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに契約 | 本人が決める | 将来に備える仕組み |
🧾3.法定後見制度(判断能力がすでに不十分な人向け)
種類は3段階:
- 後見:ほとんど判断できない(例:重度の認知症)
- 保佐:判断にかなり支援が必要(例:中度の認知症)
- 補助:一部の判断だけ支援が必要(例:軽度の認知症)
後見人ができること:
- 財産の管理(通帳・年金・不動産など)
- 契約行為の代理(介護施設の契約など)
- 不利益な契約を取り消す権限
申立てできる人:
本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など
→ 家庭裁判所が後見人を選任します。
🧾4.任意後見制度(将来に備えるタイプ)
内容:
判断能力がしっかりしているうちに、
「将来自分が判断できなくなったとき、誰に任せるか」を
公正証書で契約しておく制度です。
特徴:
- 自分で信頼できる人(家族・専門職など)を選べる
- 将来、必要になった時に「任意後見契約」が発動する
- 公証役場で手続きするため、安全性が高い
🔹5.成年後見人になれる人
- 家族(配偶者・子・兄弟など)
- 専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)
- 法人(公益社団法人など)
家庭裁判所が「本人の利益を最も守れる人」を選びます。
🔹6.注意点・デメリットもある
- 家庭裁判所の監督下に置かれる(報告義務がある)
- 費用(申立費用・後見人報酬など)がかかる
- 財産を自由に動かせなくなる場合がある
→ だからこそ、元気なうちに「任意後見」で準備する人が増えています。
🔹7.まとめ
| 区分 | いつ始まる | 誰が決める | 主な対象 | メリット |
|---|---|---|---|---|
| 法定後見制度 | 判断能力が低下してから | 家庭裁判所 | 現在すでに判断が難しい人 | すぐ保護できる |
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに契約 | 本人が決める | 将来に備えたい人 | 自分で後見人を選べる |


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