🧠 成年後見制度とは?
認知症・知的障がい・精神障がいなどで「お金の管理や契約の判断が難しくなった人(本人)」に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人がサポートする制度です。
🏛 制度の目的
本人の意思を尊重しながら、財産や権利を守ること。
つまり「本人のための制度」であり、後見人は家族の利益のためではなく本人の生活・医療・介護を支えるために動きます。
⚖️ 成年後見制度の種類(3タイプ)
① 後見(こうけん)
「後見」は、判断能力がほとんどない人のための制度です。
たとえば、重度の認知症で日常生活の金銭管理や契約の判断ができない場合が対象です。
後見人は、本人に代わって財産の管理や契約の手続きなど、ほとんどすべての法律行為を行うことができます。
本人が行った契約などを取り消すこともできます。
② 保佐(ほさ)
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な人のための制度です。
たとえば、軽度の認知症や知的障がいなどで、日常のことはできても、重要な契約や財産の管理が難しい人が対象になります。
保佐人は、本人が行う**重要な契約(借金・不動産の売買など)**に同意したり、必要に応じて本人を代理したりします。
日常生活に関する小さな契約には関与しません。
③ 補助(ほじょ)
「補助」は、判断能力が一部不十分な人のための制度です。
基本的には自分で生活できますが、特定の行為だけ支援が必要な場合に利用します。
補助人の権限は、本人と裁判所が話し合って決めます。
たとえば、「不動産の売却」や「金銭の借入れ」など、一部の行為だけを補助人が同意・代理できるようにします。
👤 成年後見人になれる人
- 家族(配偶者・子・兄弟姉妹など)
- 弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職
- 福祉団体など(法人後見も可能)
⚠️ ただし、本人と利害関係がある人(借金関係など)は選ばれません。
💰 成年後見人ができること
- 預金・年金などの管理
- 介護や医療に関する契約
- 不動産や財産の処分(必要なとき)
- 各種支払い(施設費・税金など)
📝 利用の流れ
- 家族などが家庭裁判所に申立て
- 医師の診断書提出(判断能力の程度を確認)
- 裁判所が後見人を選任
- 後見人が就任して支援開始
⏳ 申立から開始まで:1〜2か月ほど
💡 任意後見制度もおすすめ
将来に備えて「信頼できる人(家族・友人・専門家)」に、
財産管理や介護の手続きを任せる契約を公正証書で作っておく制度。
- 判断能力があるうちに作れる
- 自分の希望どおりに支援内容を決められる
- 成年後見より柔軟でトラブルが少ない
<お問い合わせ>
富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目28-3 田中ビル302
TEL 080-5803-2182


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